1948-04-28 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第22号
復興金融金庫の機構及び業務内容に關する調査につきまして、先般承認要求をいたしたのでありまするが、その中期間は昭和二十三年二月六日より昭和二十三年四月三十日までといたしておつたのでありまするが、もう期間もこれから進めることが必要と思いまするので、これを今期國會開會中と變えたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
復興金融金庫の機構及び業務内容に關する調査につきまして、先般承認要求をいたしたのでありまするが、その中期間は昭和二十三年二月六日より昭和二十三年四月三十日までといたしておつたのでありまするが、もう期間もこれから進めることが必要と思いまするので、これを今期國會開會中と變えたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これにつきましてはすでに御承知と思いますが、四月分の暫定予算につきましても、やはり同樣のほぼ同額の赤字を生じまして、法律にされまして御承認を得、同樣に予算上の措置を行いまして、繰入をやつております。今回御承認を仰いでおります法律案の金額の増額も、四月分とまつたく同様の理由に基く赤字の繰入でございます。ごらんいただきますと大体繰入いたします所要額も、四月分とほぼ同額になつておると思います。
————————————— 本日の会議に付した事件 朝鮮人騒擾事件について現地調査のための委員 派遣承認要求に関する件 —————————————
次に御意見によりまして、今般大阪、神戸に勃発した朝鮮人騒擾事件について、司法の威信保持のため、檢察当局の措置、及び朝鮮人のわが國法遵守態度に関する調査のため、五日間の予定をもつて、大阪高等檢察廳、並びに地方檢察廳、神戸地方檢察廳、大阪府廳、並びに市廳、兵庫縣廳、及び神戸市廳に、委員石井繁丸君、中村俊夫君、明禮輝三郎君の三君を派遣するため、承認要求書を提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
○鍛冶委員長代理 御異議なしと認めまして、そのように決定し、委員派遣承認要求書を提出いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十六分散会
軟禁中の知事、檢事正、市長等は、五時二十分ごろ遂に、彼らの要求する朝鮮人学校の閉鎖命令を撤回する、朝鮮問題に関しては今後朝鮮人教育委員会等と協議をする、朝鮮人特殊学校は許可あるまで從來通り認める、事件に関する不法行為者は一切処罰をしない、学校明渡しの命令は撤回するというように、全面的に彼らの要求を承認し、檢挙中の朝鮮人を全部釈放し、同六時彼らは散会したという報告に接しているのであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) もう一言附加えることをお許しを願いたいと思いますが、これは實は農業會のみならず、金融機關全般に亙りまして、一應最終處理が濟みまして、それから大藏省に射して金融機關再建整備に關する認可を得て、農業會としては最終處理の承認を得て、そうして後に誠に突發的な困つた事件が起りまして、このことを解決いたしますために、私は實は關系方面に折衝すること數囘で、相當これは努力を傾倒したのでございますけれども
この点、一應もつともな面も存在するのでありますが、他面このことは、日本の学校教育法並びに教育基本法に從わないという面をもつておるのでありまして、日本の法令に從うことを承認の上日本に残留しておる朝鮮の方々は、学校教育についてもこの法律に從い、しかも軍國主義的な形を脱した刷新日本の教育制度に服していただきたいと思つておるのであります。
こういう状態が、遂に強行的にそれぞれ知事、市長、檢事正に対して要求事項を承認せしめた。こういう経過をたどつておる次第であります。 私は、一たびこれらの責任者が断行いたしました措置を、こういうような事態によつて撤回をいたすということについては、いかに暴力を背景とした脅迫的行爲といわなければならぬといたしましても、断固一身を挺して社会秩序と法を守るべきであつたと存じます。
本日委員会を開いて政府の説明を求め、また國家行政組織法の面容等について質疑を繰り返したのでありますが、國家行政組織法についての幾多の問題はありますが、政府の現在の暫定措置については、政府の処置を各党とも了承いたして、委員会としては質疑を打切つて、全会一致これを承認することにいたしたのでありますが、ただ、國家行政組織法といふ法律がないのに法律施行に伴う問題といふ表題が不適当と考えまして、委員会としてこれを
それから一方兒童福祉法ができておりますが、この兒童福祉法に基く委員を衆参両院から四名ずつ設けまして、その委員の御意見を十分尊重したいという意味で、この二つの委員を両院から御推薦を願つて、その人たちを任命するように、國会法三十九條によつて承認を得たい。こういう話があつたわけです。これは衆参両院とも大体特に反対の空氣はなかつたように承つておりますが、そのままになつておるわけであります。
改正案は消防本部の設置、名稱、組織を定むることは市町村長の權限とし、又消防署をどこに置くか、どういう名稱を附けるかというようなことも、或いは消防署の管轄區域なども、すべて消防長が市町村長の承認を得てこれを定めることになつておるのでありますが、こういうことは市町村の行政及び財政に重大な影響を持つものでありますから、市町村の議會が決めることが適當であると考えております。
市町村の消防は同法第七條によりまして、その市町村の條例に從つて管理せられ、又同法第八條によりまして消防に要する費用も亦市町村の議會の承認を得て當該市町村が負擔することになつていますから、消防本部の設置、名稱及び組織に屬する仕事は、市町村長が規則によつて定めるのが、より實情に即するものと考える次第であります。
尚右公債又は借入金につきましては國民資金蓄積の現状に顧みまして、総額五億五千萬圓を限り日本銀行に引受けさせ又は日本銀行から借入れることといたしたいのでありまして、財政法第五條但書の規定により御承認をお願いしておる次第であります。
この点併せて本予算といたしまして、御承認をお願いいたしておるわけであります。
なお右公債または借入金につきましては、國民資金蓄積の現状に顧みまして、総額五億五千万円を限り日本銀行に引受けさせ、または日本銀行から借り入れることといたしたいのでありまして、財政法第五條但書の規定により御承認をお願いしておる次第であります。
鈴木彌五郎君 石田 一松君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 議員 河野 金昇君 議員 鈴木 仙八君 議員 徳田 球一君 議員 外崎千代吉君 議員 山口 武秀君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國会の改正に関する件 委員派遣承認申請
○石田(一)委員 これは以前にそういう例外規定があつたかどうかしりませんが、少くとも会期が更新されたときは、あらゆるものが事実上新たに議会に提出されて承認されなければならぬという必要性から、新たなる会議があると理解する方が、私は根本的には正しいと思います。
法制局長は、議長が議員の承認を得てこれを任免する。但し、開会中は、議長においてその辞任を許可することができる。 法制局長は議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。 法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。 法制局の参事は法制局長の命を受け事務を掌理する。
○参事(川上和吉君) 第七十二條の第二項は、先程の説明が少し足りなかつたのでありますが、これは御指摘のように、字句は必ずしも十分でございませんが、この意味は、裁判所側の要求によつてと、こういう意味を現しましたので、その趣旨は、いわゆる司法權の獨立というような意味から、裁判所側の要求によつて……、尤も「その要求により、」という字句がなくとも、委員會の承認を得るということは、當然要求によるという趣旨もありますが
○大池事務総長 文化委員会から國政調査の承認要求が参つております。その調査事項は、用紙割当ないし著作出版に関する事項の調査をしたい。関係方面から意見を聽取したり、資料を要求し、場合によつては委員の派遣、小委員の設置というようなことが書いてあります。こういう申出であります。
○大池事務総長 第二十七條は、現在の通りになつておるところへ、現在では職員の採用、あるいはやめるという場合に、議長の同意だけに相なつておるわけでありますが、議長の同意以外に議院運営委員会の承認を得るという点を殖やしたわけであります。
これに対して國会が承認しないことは、裁判が執行できないことになる。
加入の見透しいかんということにつきましてお尋ねでございましたが、実はユネスコ憲章におきましては、國際連合に入つておらない國、これについてもユネスコに入る方途というものは開かれておるのでありまするが、その手続は非常に複雜なものでございまして、まず加入申請をいたした國について、國際連合に経済社会理事会というものがございますが、この経済社会理事会でその加入を許すかどうかということを審議いたしまして、その承認
○佐々木(盛)委員 與謝野情報部長に承りたいのでありまするが、日本がユネスコに参加することの承認を連合軍当局に要請したという新聞電報が誤報であつたということを、ただいま承つたのでありまするが、それはどういう根拠に基いておつしやつたのか、それはどういう材料に基いておつしやつたのか、その材料を明らかにしていただきたいと思います。
こんな予算ではとうてい私としては承認でき得ませんし、おそらく文化委員の各位も同感だろうと私は考えますが、参加後ということでなくして、現在うんと上げる熱意がなければ困ると思うのです。
市町村の消防は、同法第七條によりその市町村の條例に從つて管理せられ、また同法第八條により、消防に要する費用もまた市町村の議会の承認を得て、当該市町村が負担することになつていますから、消防本部の設置、名称及び組織に属する、仕事は、市町村長が規則によつて定めるのが、より実情に即するものと考える次第であります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 祝祭日に関する件 國政調査承認要求に関する件 ―――――――――――――
それは國政調査承認要求の件であります。本委員会の重要な調査事項として、さきの第一回國会に著作出版に関して調査研究を進めてまいつたのでありましたが、今議会におきましても、この方面はなほ一層堀り下げて調査をいたしたいと考えます。
市町村の消防は、同法第七條により、その市町村の條例に從つて管理せられ、また同法第八條により、消防に要する費用もまた市町村の議会の承認を得て当該市町村が負担することになつておりますから、消防本部の設置、名称及び組織に属する仕事は、市町村長が規則によつて定めるのが、より実情に即するものと考えられる次第であります。
○石田(博)委員 あなたはこれほど重要な問題について、あなたは大体御承認になつておる。大体ということは、些細なことについては言わないことはあるかもしれないけれども、重要な点については承認せられることであろうと私は思う。これほど重要な事犯についてあなたから、大物が介在しているとはつきり新聞に出ておる。
○石田(博)委員 まずこの前提を御承認にならないということになれば、全然その次からの質問をする必要はなくなるのであります。從つてまずこれを御承認になるかどうかという前提の御答弁がなければ、その次の意見を述べるわけにはまいらないのであります。
そこで普通ならば四月から炭價の改訂をやりたたいと考えておつたのでございますが、財政法第三條の関係によりまして、運賃が國会の承認を得なければならないようになりますと、それが終らないと、炭價をきめるということが、かなり無理であつて、多少ずれると思うのであります。