1950-12-04 第9回国会 衆議院 予算委員会 第9号
私は今日において日本が独立して、一時的に主権の行使の制限を受けておるといたしますならば、その従属の文字の解釈は、カイロ宣言、ポツダム宣言並びにこれに漏れておる諸條約は、従来の国際條約を批准されて、この国際條約を、従来の文明国家の慣例に従う範囲における従属であると私は解釈しておるのでありますが、総理大臣の御見解はどうでありますか。
私は今日において日本が独立して、一時的に主権の行使の制限を受けておるといたしますならば、その従属の文字の解釈は、カイロ宣言、ポツダム宣言並びにこれに漏れておる諸條約は、従来の国際條約を批准されて、この国際條約を、従来の文明国家の慣例に従う範囲における従属であると私は解釈しておるのでありますが、総理大臣の御見解はどうでありますか。
講和條約は勿論憲法に基き国会の批准を要する次第であるから、吉田総理大臣は未だ発生していない仮定の問題には答えられないとか、領土、国連加入、安全保障などについては、現在の日本では答弁する地位にないとかいうような遁辞を以て、講和問題、講和條件に関する答弁を回避せずに、予め研究用意しておる筈の日本側の態度なり意向なりを差支えなき限りにおいて国民の代表たる国会に明らかにし、この大問題に関して国会の意向を問い
その條約を批准し、または條約に加入する。いわゆるその條約を確定的に国内に対して効力を発生せしめれば、当然日本の憲法の條項に抵触する結果を来すというような場合には、その條約の締結の担当に当る政府というものが、非常に愼重に考えるだろうと思うのです。一体国内法との抵触問題が起る條約の締結すらも、政府はきわめて愼重であります。
もちろん調印後におきましては、講和條約でありますので、国会の審議に正式に付されて、條約の批准というものがあると思うのでありますが、実際問題としまして、調印する前に国会に適当な方法で御連絡があるのがどうか、その点も手続の問題として伺いたいと思います。
国家が條約を批准し、または條約に加入し、または署名と同時に効力が発生する條約に署名いたした場合には、当然国内法としての効力を持つという制度、そういつた憲法的慣行をとつている国と、二つございます。日本はそのどちらに属するかと申しますと、明治憲法のもとにおきましても、政府の公の解釈は後者でございます。條約即国内法である。
私は條約の効力発生の問題を問うておるのではなくして、国会の承認との関係を問うたわけなのでありますが、それでは條約に対する国会の承認というものは、内閣がかりに批准を必要とする條約においては、その批准を行うための絶対條件であるのかどうか、もし国会が承認を拒否しても、内閣はこれを批准することができるかどうか、七十三條第三号によつて批准の権利も当然内閣にあるとするならば、国会が條約の承認を拒否しても、内閣はこれを
また條約によりますと、署名するだけで効力が発生する條約もありますし、また署名したあと、批准、批准書寄託または交換というものがありましてから効力を発生する條約もございまするので、概括的に御説明申し上げることにいたしますと、結局ここにいう條約を締結するということは、そういうふうに交渉を始める最初の段階から、交渉を継続し、まとまつた條約書に署名し、批准が必要とされている條約につきましては批准をし、批准をしたあと
イタリアの平和條約は、イギリスが四月三十日に批准いたしました。アメリカは六月七日に批准いたしました。フランスは六月十三日に批准いたしました。イタリアは八月三日に批准いたしました。ソ連邦は八月二十九日に批准いたしました。ソ連邦は結局イタリアの批准よりもあとになつたわけであります。それで批准寄託の日付が九月十五日ということになつたわけであります。
○曾祢益君 先程の條約局長の説明のうち、つまり批准條項のある條項についても、時宜によつて必ずしも政治的に重要でないようなもので、実施期日の関係、殊に多数国の條約のような場合に或いは事後ということもあるかも知らん、これは非常に学術的な見方としては相当の裕りを取つて置きたい。
ただ私が極めてその片手気味であるかも知れませんけれども、批准的の條約についても、事後承認があり得る可能性を留保して置きたいという希望意見を述べましたのは、その問題について憲法制定して以後相当我々の方で研究いたしたことがあるわけでございます。そのときにやはりどうしても研究いたすと同時に、過去におけるいわゆる批准付條約の実例を一々当つて見たことがあるわけであります。
○杉原荒太君 私もこの批准されるものの性質がそういう事後の何というようなことは私は解釈はちよつと分らんと思います。批准されるものの国際法乃至国内法上の性質が、余り愼重を期しておられるわけですけれども、それくらいならば何も批准條項を作る必要はない。どうも批准の條項の性質から見て今曾祢委員の言われるようなことに私も賛成です。
従いまして国際労働機構そのものに入つておりませんので、そこで採択されます條約を日本が参加して批准するということは、現在のところではできないような状況になつておりますけすれども、事実上は日本の国際貿易とのつながりその他の関係で、大体総会で採択されたもの、できるだけ国内法として消化して行く方がいいのではなかろうかというふうに考えております。
これは主として国籍の抵触、即ち二重国籍の発生、無国籍の発生の防止を目的としてできました條約でありまして、我が国も当時この條約に調印いたしたのでありますけれども、批准をするに至らなかつたのであります。で将来講和條約ができまして我が国の外交上の権能が回復いたしましたならば、更にこれらの條約に加盟するというような問題も現実に起つて来るかと考えます。
とあるのですが、これは留保するということにして批准したのじやないですか、ただそういうことを提案したに過ぎないのですか。
批准をいたしておりません。
○政府委員(村上朝一君) 一九三〇年のヘーグのいわゆる国籍條約でありますが、この九頁にありますが、わが国は一定の字句を留保いたしまして調印いたしたのでありますが、この條約は批准がありません。そういう関係になつております。
それで先日お話を申上げましたように、ロンドン條約の効力の発生は、十五ヶ国の海運国が批准をいたしまして後に、十二ヶ月経つた後に効力を発生いたしますことになつておりますので、目下のところまだその批准定数が済んでおらないと私聞いておりますのですが、私共といたしましては、新らしい條約の効力が発生いたします前に十分準備をいたしまして、その新らしい條約にも亀盟することができますように今手続をいたしておりますが、
今までの講和條約では戦敗国も調印をする場合には、戦敗国の批准を得て両方の批准が寄託されたときに効力が発生するのでありますが、イタリア等の講和條約を見ますと、この講和條約は連合国によつて批准されなければならない、又イタリアにあつても批准されなければならない。併し條約が効力を発生するのは四大国の批准が寄託された場合に効力が発生されるということになつておるのです。
アメリカは調印はしましたけれども、あとで国際連盟の問題から批准しない。従つて講和條約ができましたときには、アメリカや中国を除いた外の国との講和條約が成立したわけですね。アメリカや中国はどうしたかと申しますと、アメリカは約二年経つてから講和條約を結んだわけです。
○政府委員(照木敏雄君) お話のロンドン條約の改正は一九四八年でございまして、それの実行に移します時期は、條約では大体御承知のように来年一月一日からでございますが、その條約の中に更に十五ヶ国の批准があつて後十二ヶ月経つてその條約ず効力を発生すると書かれておりますので、只今のところどれだけの国が批准をいたしましたか、はつきり私存じませんが、まだ十五ヶ国と申しますその條件にまで批准が行つてない模様でございます
ただそれ以外は今日與謝野さんも来ておりますが、その他の外交関係の文書では例外もございまして、これは旧憲法の時代から、例えば御批准書というものにつきましては神武天皇の即位紀元何年、昭和何年ということを一貫して旧憲法時代用いられておつたわけであります。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認證すること。 九 外國の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 第九十八條 この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する 法律、命令、詔勅、及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。
で、勿論ヘーグの一九二七年の捕虜取扱に関する條約というものは、日本はこれを批准をしておりません。ですから言い換えますならば、批准をしておらない国家に対しては、この條約の規定というものは適用せられないという学問的解釈も成立するのでありますが、併しこれは、ソ連の管理局長が、二七年の捕虜取扱條約というものをドイツ国に適用したから、日本軍にも適用される筈であるということをしばしば言明しております。
その例として一九一九年第一次世界大戰後、戰勝国とドイツとの間は、ベルサイユ平和條約によつて戰争状態は終了いたしましたが、アメリカと中国とは当時ベルサイユ平和條約に参加いたしませんでした関係上、アメリカは批准いたしませんでしたし、中国は調印いたさなかつたわけであります。
これにつきましては国際関係がありまして、一九三一年のジュネーブにおきます麻薬の製造制限及び分配取締りに関する條約というのがありまして、これにわが国も批准しておりますが、この條約の中で、締約国は麻薬の取締りのために特別の機関を設けるべしということがあります。
それでこの実例を御説明を申し上げますが、第一次大戰後アメリカでは上院が皆様御承知の通り、ベルサイユ平和條約の批准を否決いたしましたので、どうして対独戰争状態を法律的に終了させるかというのが問題となつたのであります。
(拍手)第一次欧州大戰のベルサイユ講和條約の史実に徴しましても、当時の中国は、山東問題をめぐつて講和條約に調印しませず、また当時米国は、ウイルソレ大統領が提唱しました国際連盟に加入しませんで、條約を正式に批准したのは二箇年後のことでありました。それゆえ、ベルサイユ條約締結当初においては、いわゆる全面講和ではなかつたのであります。
條約の締結と申しますのは、條約の交渉から、調印から、批准の一連の行為を総括して締結と申しますので、むろん批准の権利も内閣にあると思います。また調印する場合につきましては、御承知の通り、交渉にあたつて全権委員を任命し、全権委員に対して、いわゆる署名調印の権限を付與されますから、その関係において調印いたされます。
○西村(熊)政府委員 九十條によりますと、ちようど中間に効力発生の規定がありますが、これによりますと、この平和條約は、ソ連と英国とアメリカとフランスの四国の批准書が寄託したときに、ただちに実施されるということになつております。イタリアの批准ということは、効力発生の要件になつておりません。
○並木委員 この機会にちよつとお伺いしておきたいのですが、條約を締結する—調印と批准ですが、これはいずれも総理大臣がやるように理解してよろしいのでしようかどうか。内閣が締結をするとして、日本の憲法は批准をするというあれはないのです。ただ批准書というものは憲法に出て来ております。
これはまだ調印されて批准まで行つておりませんし、先ほど申し上げましたように、ソ連は調印をしておりませんが、大体の世界の傾向を示すものとしてちよつとその関係の條文を読んでみますと、これはその條約の百八條でございますが「捕虜は、積極的な敵対行動の終了後直ちに解放し且つ送還しなければならない。」