1951-05-23 第10回国会 衆議院 予算委員会 第25号
また批准、署名前に国会を召集して、国会の承認を経て、それから講和に臨むかという御質問の一点もあつたと存じますが、大体は講和草案はその会議において、いわゆる確定的なものができ上つて来るという形、それまで各国と一応基本的な相談をしまして講和会議という形をとりますと、その会議におきまして、いわゆる最終の確定案というものができて、そこで一応代表がこれに署名をして、それによつて帰つて参りまして国会の承認を経て
また批准、署名前に国会を召集して、国会の承認を経て、それから講和に臨むかという御質問の一点もあつたと存じますが、大体は講和草案はその会議において、いわゆる確定的なものができ上つて来るという形、それまで各国と一応基本的な相談をしまして講和会議という形をとりますと、その会議におきまして、いわゆる最終の確定案というものができて、そこで一応代表がこれに署名をして、それによつて帰つて参りまして国会の承認を経て
草葉さんは私の質問をちよつと誤解なさつておつたようですが、講和の調印とか批准の順序は今あなたがおつしやつたように、あるいは調印の前には国会にかけないで、政府が調印したあとで、批准前に国会の承認を経てそういう手續をとられるという見通しを申されましたが、それはあるいはそうかもしれぬ。しかし全権大使をサンフランシスコとか、ワシントンに派遣せられる場合に相当厖大な経費がいる。
○中曽根委員 そこでかりに調印がことしの八月か九月ごろ行われて、それから臨時国会を開いて、七箇国でありましたか、批准書の寄託がアメリカ政府に行われる、そういう関係になると思うのですが、その調印が行われてから批准書の寄託が一定数終つて、日本が完全に自主権を回復するまでの間、日本の財政権といいますか、予算編成権といいますか、こういうものは何ら影響ない、現行通りだ、こういうふうに新聞に報道されておりますが
○佐々木(盛)委員 次に最終条項の方で、本条約が日本と条約批准国との間に効力を発生した後、三年以内にいつでも本条約に参加することができるということになつております。そうすると、三年以内に条約に参加したときは、まず第一に、今申した南樺太や千島は、当然ソ連の領有に帰するものと思われるわけでありますが、この点はどうか。
○大橋国務大臣 まず憲法第七十三条第三号の「事前に」という点の意味でございまするが、条約には御承知の通り調印のみによつて完全に有効に成立いたしまするものと、調印後の批准によつて成立いたしまするものと二通りあるわけです。
この対日平和条約に署名し、批准し、または加入しない限り、どの国もこの条約に基いて権利、権限または利益を取得することはないというのが一段であります。
しかしながら御承知のように、講和条約の問題も非常に具体的になつて参りまして、條約の調印、批准というものも、そう遠くない将来には実現し得る見込みが立つたのであります。そこで締結後には、現在の外務省の機構は大幅に改正しなければならぬ、むしろ日本の各行政機構というものは、講和の後におきましては、大幅に改正する必要がまると思うのであります。
而らば今の條約、批准付ですか、批准を必要とする、或いは必要としないという條約があるかどうか知りませんが、とにかく政府としては成るべく祕密は祕密にいたします。祕密の本体については、私の言う祕密の本体は厳守いたしますけれどもが、併しながら條約の趣意、精神等については十分国民に徹底いたすような取計らいをいたします。このことははつきり明言いたします。
○国務大臣(吉田茂君) これは今申したような、まだ内容がきまつておりませんから、それで批准條項付になるか、ならないか、或いは話合の程度で済むか、済まないか、単に日本と米国か或いは数国の間の話だけでなくて、他に影響を及ぼすところがあつて、相手国から言つても公開してくれるなという話があるかも知れません。これは案文ができた上で以て、政府の意見もきめるのでなければならんと思います。
○曾祢益君 第二の点、批准條項付とお考えになるかどうか。
さらに次には、先ほどの講和條約の締結前に、国会の承認を求めるというお話がございましたが、これは條約の批准前に承認を求めるという意味であろうと考えますが、一部には調印前に草案を国会に提示して承認を求めよということを主張しておる向きもあるようでありますから、條約締結前という意味を、この際総理から承つておきたいと考えるのであります。
批准はただ国内法上における形式的な手続にすぎません。すなわち調印後は、政府も国会もその内容を全面的に否定することはできるかもしれませんが、これを修正するという余地はなくなるのであります。従いまして調印後国会に提出をしたのでは、たといそれが批准前でありましても、事前に提出をするという立法の趣旨というものは、半ば失われてしまうのではないかと考えます。
○武藤(運)委員 事前にこれを国会に提出すると言いながら、調印後でも批准前であるならば事前だと強弁して、調印前の国会提出を拒否するならば、これは国民と国会を欺瞞するという結果になるのではないかと思うのであります。この点についてはつきりお伺いをしたいと思うのであります。
それから批准いたします必要のない場合は別でございますが、批准の場合は批准の交換あるいは公表の手続、こういうことで條約が締結せられるということが漠然と常識的に考えられる。しかしもう少しこれを厳密に、このような一運の行為のうち、憲法第七十三條で條約を締結するというその締結の意味は、どの範囲までの行為を含んでおるのであるか、これについてお伺いしたいと思います。
政府が條約を批准するについては、国会の承認を必要とするという明確な規定がございます。その際国会によつて承認が與えられなかつたということになれば、政府としてその條約を批准するはずがない、こう思うのであります。従つて條約は日本に対しては成立いたさないという結果になるわけであります。
○西村(熊)政府委員 対日講和條約につきましては、ほぼ條約案の批准を必要とするという條項が入るものと考えられますので、署名と批准との間に十分時間もございますし、その間に国会の承認手続をとる余裕は十分ございます。従つて時宜により事後に承認手続をとるというようなことは、ほとんど考えられないと考えております。
今申されました條約のうちには、むろん批准條項がついておるものもございますが、批准條項のついておる條約といえども、批准できるのは署名国家だけでございます。署名しない国はそのほかに加入條項がございますので、その加入條項によつて加入して当事国となるわけであります。しこうして今日まで日本政府が加入いたしました数多の條約は、いずれも批准の手続によらないで、加入條項において加入いたしたものであります。
○佐々木(盛)委員 一体批准行為というものはだれが行うのでありますか。また具体的に一体どういうことをするのかという点を承りたいと思います。
○西村(熊)政府委員 批准書の方式は目下事務当局の段階で研究中でございます。いずれ批准條項が入つております條約を、その條項に従つて批准するというような問題が起ります際には、むろん十分方式その他も決定いたしておかなくてはならないと思います。
殊にこれは講和条約調印ということはありましても、その後において今度は批准になるまでには時期がありましようし、又その間において講和条約に伴う事柄を実施するに必要な諸法律等を出すということも必要になつて来るかと思うのですが、そういうことに多少の時間的の余裕もある。
従つて、国民待望の講和のごとき重大問題にあたりましては、十分に輿論の動向を察知し、またごうも遺憾のないまでに十分に輿論を議会に反映させ、国民の納得する、また国民の最大多数から歓迎されるところの、また従つて国会においても円滑に批准せられるという最も望ましい状態において結論を求めなければならないことは当然でございます。
(拍手)吉田首相は、この重大危局に当面しながら、なお講和は現内閣で担当し、その批准も現在の国会に求めると申しでおるのでありますが、暴もまたきわまれりといわなければならないのであります。
○小泉秀吉君 この電波法というのは、大体電波法制定の時分のいろいろ質疑の経過から見ると、人命安全のこの国際条約から出発して、大体電波法でもああいう人間をきめたのだというようなふうに了承しておるわけなんで、結局言い直すと、国際条約即ち電波法と言うてもいいと思うのですが、一面この国際条約は相当前に日本が批准してそうして法律になつておるので、国際条約がある、現存しておるにもかかわらず、現行の無線技士の乗組員
又一九四八年に新条約ができまして、月下各国批准中でございますが、まあ当然将来は日本もこれに参加すべきものと考えるわけでございますが、この両者を比較いたしましても、義務聴取時間につきましては何ら変更はないわけでございます。
○小泉秀吉君 重ねて伺いますが、一九三九年のは日本は批准しておるし、一九四八年はまだ批准していないのだろうと思いますが、つまり一九三九年の国際安全条約があつても、それを上廻つて現行法は法律で定員をきめておつた。
○政府委員(草葉隆圓君) 昨年の十一月現在で批准書を寄託しました国がアメリカの濠州とブラジル、カナダ、デンマーク、フランス、オランダ、エユー・ジーランド、ノールウエー、南ア、イギリス、及びソ連の十二カ国であります。加入を通告しました国がアイスランド、メキシコ、パナマ、スエーデン、この四カ国であります。合計十六カ国であります。
しまして、このガットというものがどうなるかという点につきましては、先ほど申しました国際貿易機関のほうがどうなるかという点と非常に関係を持つておるのでございまして、国際貿易機関が若し発効いたしまするならば、そちらのほうにこのガットというものは吸牧されると申しますか、その一部をなすというようなことになるように考えられておつたのでありますが、このI・T ○のほうにおきましては、大体アメリカのほうが急にこれを批准
会計検査院の立場からいたしましては、工事のことにつきまして批准されるのは御尤もでございまして、これは決して私は行過ぎとは思つておりません。又どの程度まで批難事項に出すかということは会計検査院の御権限であり、或いは形式的には会計法規には違反しておりましても、実質上さして咎むべきでないということであれば、会計検査院として批難事項にお出しにならないこともあるのじやないかと思います。
第十條は、批准加入効力発生に関する條項であります。 第十一條は、條約からの脱退に関する條項であります。この條項によりますと、締約政府は前年中に脱退通告を行うことによりまして、その次の年の六月三十日に條約から脱退することができることになつております。
それで本文の最終のところでは、この條約の批准の問題、あるいは効力発生の問題、加入の問題、これらの点を明瞭にいたしておるのであります。 次に附表の問題でありますが、この附表におきまして、加入国の捕鯨母船、あるいは陸上の鯨体処理場に政府の監督官を配置すること、それからまた條約本文に規定する事項のほかに約十一項くらいのいろいろ制限禁止事項を規定いたしておるのであります。
その点におきまして只今曾杯君が集団保障の問題及び領土の帰属の問題等を中心としてというお話でございましたが、誠にそれが一番重要な点だと存じますが、なお若しも講和条約が締結されましたとき、これは非常に大きな立法でございまして、又国会がこれを批准する当事者になるかと考えます。
この二十六年度の外務省の予算ですが、これは二十六年度中に講和條約が調印されて、批准の交換が済んで効力が発生する、こういうことを予想してつくられた予算であると思つて間違いありませんか。
(「わかつたか」「その通りだ」と呼ぶ者あり)否、むしろ世界各国の間には日本憲法の性格が次第に知られて参りまして、この原爆時代の人類の破滅を防ぐ最良の方法の一つとして、世界有数の主導国民の間で、日本憲法の戰争放棄に深い敬意を表して、どうか自分たちも進んで日本のごとく交戦権を放棄し、これを世界各国の條約として国連へ信託しよう、而してその批准に関しましては、主要国が相当数できるまでは勧誘これ努めて、日本にのみ
そこでもちろんこの條約が調印された場合におきましては、国会の批准、衆議院と参議院に付議されるというわけでありますけれども、私はできれば條約の調印以前においても、可能な範囲において、政府当局はせめて衆議院の外務委員会、あるいは参議院の外務委員会というものと密接な連絡をとりつつ交渉してもらいたい、こういう希望を持つておるものであります。
○草葉政府委員 御意見としてよく拝承いたしますが、ただ問題は平和條約締結までは、完全な自主権がないから、その問題は相手国から講和の成立、講和條約の内容が批准されるまでは、こちらは、いわゆる戰敗国は何も自主的な意見は述べられないのではないかというひとつの前提だと存じます。
○北澤委員 この條約が調印されますれば、ただいま申しましたように、日本におきましても、それからまた連合国側においても、批准があるわけでありますが、マツカーサー元帥の声明を見ましても、またダレス特使のステートメントを見ましても、アメリカ側においては、今年中にはこの條約の効力が発生する、すなわち今年中には批准を終了したい、こういうふうな意見のように見受けるのでありますが、これに対しまして政府はどういう見込