2021-04-02 第204回国会 衆議院 本会議 第17号
より一層の厳格なIUU漁業対策が求められておりますが、見解を伺うとともに、対策の有効策として、違法、無報告、無規制漁業の防止、抑制、廃絶のための寄港国措置協定、いわゆるPSMA協定の批准を参加国に求めていく必要があると考えますが、見解を伺います。 RCEP参加国には、様々な態様の国があり、民主主義、法の支配、人権の尊重という基本的価値観を共有できるとは言えない国も存在します。
より一層の厳格なIUU漁業対策が求められておりますが、見解を伺うとともに、対策の有効策として、違法、無報告、無規制漁業の防止、抑制、廃絶のための寄港国措置協定、いわゆるPSMA協定の批准を参加国に求めていく必要があると考えますが、見解を伺います。 RCEP参加国には、様々な態様の国があり、民主主義、法の支配、人権の尊重という基本的価値観を共有できるとは言えない国も存在します。
最後に、RCEP協定について、現時点で国内手続を終えて批准書を寄託した国はありませんが、可能な限り早期に発効させることが重要であるとの認識は各国間で共有されていると考えております。
そして、各国での国内の批准プロセスというか、そういうのも注意深く見てきましたけれど、では、これから一か月、二か月でミャンマーでこのRCEP協定が承認されるかというと、それについては極めて悲観的です。
特に、批准した子どもの権利条約を守ることは、国としても当然のことと思います。 そこで、子どもの権利条約を守るように国連から勧告をされていることについて、政府としてどのように対応していくのか、伺います。 成人年齢が引き下げられたことで、これまで少年だった者たちが成人と同じように扱われるべきであるという趣旨は理解できます。
法制定時は第一約束期間、二〇〇八年度から二〇一二年度の五年間、前回改正時は京都議定書第二約束期間ということで、二〇一三年度から二〇二〇年度の八年間とされてきたことから、現在我が国が批准するパリ協定に基づき、目標年、温室効果ガスの削減目標の目標年である二〇三〇年度までの十年間、今回の改正法案により延長することにしております。
日本政府も女性差別撤廃条約を批准し、男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定し、九一年の新国内行動計画では、男女平等の観点から夫婦の氏や待婚期間などの民法を見直すとされ、法制審も議論を開始し、九六年に答申をしました。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年以降、民法を改正するよう度々勧告しています。
もうそろそろ、ちゃんと、先ほど京都コングレスの司法外交というのがありましたけれども、司法外交というぐらいだったら、批准した条約ぐらいは守りましょうよ。これがまず一点ですね。
○串田委員 ですから、国内での考え方と、子どもの権利条約を批准した各国、締結国ですけれども、国連の子どもの権利委員会から勧告を受けているその解釈が、やはりちょっと違うんじゃないかというのは真摯に受け止めて。
日本は対人地雷禁止条約、クラスター弾の禁止条約を批准をしておりますが、それぞれの批准国の数及び主な保有国である米、ロシア、中国、その参加状況、いかがでしょうか。
要するに、国連からこういう勧告を受けているということ自体の、そして、子どもの権利条約を日本が批准していますからね。批准しているこの条約を守っているかといったら、守っていないじゃないですか。
そして、この子どもの権利条約は、一九九四年、日本は批准しているんですよ。 だから、ここに書いてあるように、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件としてと書いてある。その司法の審査に従うことの条件が設けられていないから、一昨年の国連の勧告では、義務的司法審査を導入しなさいと勧告されているわけです。これは司法が介入していかなければならない分野なんですよ。
そこで、政府が批准しておりますILO八十七号条約、そして九十八号条約についてなんですけれども、ILOからは、度重なる条約違反である旨の勧告が繰り返しされております。政府は無視をしております。 労働基本権、団結権、団体交渉権、争議権、これ本来公務員にも保障されるべきであって、早期かつ完全な回復が必要だというふうに思います。
やはり、私たちの仕事は、国民の生命や財産を預かる立法や行政という業務を預かっていますから、業務を止めることはできませんので、危機管理上も非常に重要ですし、今、移動、あとは紙を使う、まさにこの今の法案の冊子もそうですけれども、こういう負担をやはり極力減らしていくということも重要でありますし、共生社会的な観点でいえば、私たちも批准をしている障害者権利条約においても、情報通信技術の活用、障害者に対してもあらゆる
茂木大臣が去年三月の外交防衛委員会で、批准について、論点は明らかになっていると、関係省庁との間でずるずる引っ張ることなく、どこかで結論を出さなきゃいけない問題だと思いますというふうにもおっしゃっています。 それからまた一年が経過しています。宇都副大臣、進めていただけませんか。
今説明ありましたとおり、一九八五年にこの差別撤廃条約は批准をしていますが、この選択議定書、未批准のままとなっています。 この条約締結国について、選択議定書の条約締結国は何か国でしょうか。
○矢田わか子君 おっしゃるとおり、百八十九か国中百十四か国が既に批准をしています。 私の課題意識は、条約を批准しながらも、三十年前のことなんですね、ところが、この、まあ自転車でいうと両輪、前輪、後輪と言われる選択議定書が未批准のまま放置をされているという状況が続いています。
これは必要な法整備、外務大臣も記者会見なんかで、それは法整備、国内法の整備を踏まえみたいな答弁をされていますけれども、これはどういう法律かといえば、やはり、刑法であったり、法務省所管の法律が多いと思いますけれども、法務大臣にお聞きしますけれども、ジェノサイド条約の批准に必要な法整備をすべきではないですか。あるいは、今どういう法律が具体的に足りないのか教えてください。
○串田委員 これはあくまで子供の権利が、一九九四年に子どもの権利条約を批准してからずっと国連が守れ守れと、そして昨年のEUも、これは子供に対する虐待なんだとまで言われているわけですよね。
やはりここは是非、このジェノサイドにちょっとこだわりますけれども、実は、これはもう一つ問題なのは、このジェノサイド条約というのが、世界百五十一か国が批准していまして、何と中国や北朝鮮も批准しているんですね。ところが、日本はしていないんですね。これはなぜ批准しないんですか。
その上で、私はジェノサイド条約は批准した方がいいというふうに思うんですね。
その上で、よく、ジェノサイド条約を批准していないからこういったジェノサイドの認定なんかができないんだという論調もあるんですけれども、私、これはちょっと違うんじゃないかなと思っていて、一般名詞としてのジェノサイドだったりとか、日本も入っているローマ規程上のジェノサイド、こういったものに該当するかしないかということは、必ずしも条約を批准していなくても、すること自体は可能なんじゃないかと思うんですけれども
ジェノサイド、ウイグル問題で、日本がジェノサイド条約未批准という問題が再浮上しております。 結局、条約を批准していない理由というのは、必要性の検討と国内立法の検討が必要というふうにこれまで言われてきました。昭和三十二年の外務委員会で岸信介外務大臣が研究中と言って以来、六十四年間研究が続いていて、今も未批准ということです。
○大河原分科員 子どもの権利条約を批准した九四年からもう時間がたっておりまして、私は、この国際条約は、非常に画期的な、人権条約としては本当に最終形とも言える、子供を権利の主体として位置づけているところからして、世界中が未来を担う子供たちに向けた、これこそが国際基準だと思っております。
子どもの権利条約が批准をされまして既に三十年です。世界の約束となっておりますこの条約、批准をしてもなお、子供たちの育つ環境は本当によくなったかと言われれば、さらに、今年はコロナのこともございまして、子供たちの身体は本当にどれほど痛んでいるのかと心配をしております。 そこで、まず、この批准をしたところからどのように改善がされてきたのか、その点について伺わせてください。
ILO百十一号条約は一九五八年に採択されたもので、百七十五か国が既に批准しているにもかかわらず、いまだ日本は未批准であり、周回遅れのランナーと言える状況です。 加えて、スライド四枚目に記載のとおり、昨年十月に政府が取りまとめたビジネスと人権に関する国別行動計画を踏まえ、国際社会に日本が人権を重視しているということを示す観点から、ILO百五号条約についても早期の批准を求めたいと思います。
一方、国内においても様々な差別も顕在化する中で、ILO第百十一号条約、ILO百五号条約といった中核的労働基準に位置づけられている条約を我が国が批准をしていないということが問題であるという御指摘をいただきました。 オリンピック憲章との比較も御説明をいただきましたけれども、この条約の重要性について、具体的に御示唆をいただければと思います。
ILO条約ですが、百五号と百十一号、四ページにありますように、中核労働基準の二つが未批准だというのは、先進国で非常に恥ずかしいことだと思います。 一九五〇年代にILOの日本政府代表であった飼手真吾さんという方が亡くなられた後、その人の追悼録が出て、そこに本人が書かれた文章があるんですが、そこで、百五号条約採択のときに、日本政府は最初は反対であったと。
日本はILO条約批准しておりませんから、家事労働者には労働法が適用されません。じゃ、家事支援労働者は何か。最近、何か家事支援労働者というのがあるよというふうに御指摘され、あると思いますけれども、家事支援労働者は派遣労働者なんですね。ですから、労働法の適用があります。 そして、悪名高い興行です、エンターテイナー。悪名高いと申し上げているのは、非常に国際社会から厳しい批判を受けました。
それどころか、難民条約を批准しているにもかかわらず、現行法上、難民認定の基準は存在いたしませんし、UNHCRの基準に倣うわけでもなく、極めてブラックボックス化しております。 入管収容においても、司法審査なく、必要性、合理性の要件を満たさず無期限であることが国際人権規約に違反している、いわゆる国際法違反だというふうな指摘を国連の人権理事会からされてしまうといった現状です。
その中で、やっぱり国際基準の中で、日本政府が批准している条約もあるわけです、そのことを実行することがすごく大切なことでありますし、今からでもすぐに批准するべき条約もあるわけですね。 繰り返しになりますけれども、国際社会の中における日本の役割、責任というのをいま一度、この民主主義、人権という観点の中でしっかり考える必要があるんじゃないかなというふうに考えております。
国際的な動きや全国各地の自然保護運動を展開しながら、その守られた場所が世界遺産になるといった取組もずっとしてまいりましたし、そもそもの世界遺産条約の批准の働きかけ等もさせていただきました。
オリンピック憲章に反するのはもとより、ILO第百十一号条約に反するものであり、日本が中核条約を批准していないことが、あのような発言が出る背景にあると考えています。
女性議員を増やしていくということについて、井上参考人のお考え、そしてまた、ジェンダー平等を実現するために、やはり、国際的な中核条約の批准がなされていないということを、大きな課題だということで言及があっておりますけれども、その二点について参考人からお話をいただきたいと思います。
それから、二〇一九年、ILO総会で採択された百九十号条約、仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶、この条約が今年の六月二十五日に発効する予定なんですけれども、一方で、日本では、この条約がすぐ批准できる環境にはなっていません。
今、障害者の権利条約を批准して、合理的配慮だとか、それから障害者差別解消法の中で合理的配慮を学校は提供することというようなことが進んできているわけなんですけれども、そこの辺の周知だとか進んでいく行き方にまだ課題が大きくあるかなというふうに思っています。 障害者権利条約の関係で、その委員会からの初審査が今年度あるんですね、もう多分先生方、皆さん御存じだと思うんですけれども。
日本でもこれ批准しておりまして、二〇一四年の二月十九日、国内法的効力が生じていると思います。この障害者権利条約に従いますと、特別支援学級、学校というのは障害のある子と障害のない子を分離するものであって、縮小化すべきものであるのではないかという意見が寄せられていたんですね。 裁判事例を一つ紹介させていただきます。報道によって多くの方御存じかもしれませんが、川崎市の事例になります。