2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
しかし、TPPで、市民社会がこの有害条項として問題にしたISDSや医療品の特許データ保護期間、著作権の保護期間、農民の種子の権利を制限しかねない国際協定の批准義務化などがこれ盛り込まれなかったのは、やっぱりそういう市民社会の皆さんの大きな世論と運動がありました、それと結んだそれぞれの国の政府の反対の意見があった結果だと思うんですね。
しかし、TPPで、市民社会がこの有害条項として問題にしたISDSや医療品の特許データ保護期間、著作権の保護期間、農民の種子の権利を制限しかねない国際協定の批准義務化などがこれ盛り込まれなかったのは、やっぱりそういう市民社会の皆さんの大きな世論と運動がありました、それと結んだそれぞれの国の政府の反対の意見があった結果だと思うんですね。
その上で、RCEP協定上、署名国が批准書等を寄託者であるASEAN事務局に寄託することになっておりますが、寄託の有効性について特段の規定というのはありません。
次の質問ですが、ミャンマーのこのRCEPの批准の問題なんですけれども、茂木大臣は、衆議院の方で、国内体制を整え国内手続を進めることが非常に困難だというような見方をお示しになりながら、ASEANと連携して検討するというふうにされております。
その上で、核兵器等の輸送について申し上げれば、我が国は、非核三原則を堅持するとともに、核兵器不拡散条約などを批准し、大量破壊兵器の拡散の防止にも積極的に取り組んできており、核兵器を始めとする大量破壊兵器を自衛隊が輸送することはあり得ません。
これは上川大臣にもいつもお話をさせていただいていて、上川大臣からは、官僚答弁に加えて御本人の気持ちというのを前回もお聞かせいただいておりますし、この子どもの権利条約をしっかりと守ってほしいという当事者というのはたくさんいるんですが、上川大臣に対する期待というのも大変大きいというのは私の耳にも入っているので、是非これは、一九九四年に批准してからずっと、ほかの政権も含めてなかなか履行できていないことに関
ただ、CPTPPの方もやれることはあって、特に国有企業章というのは、例えばシンガポールとかマレーシアに関して、まあマレーシアは批准していませんけど、あるいはベトナムに関して、国有企業の例外って物すごくたくさんリストアップされているんですね。
先般、四月の九日、衆議院の外交委員会にて茂木大臣は、先に批准した国が一つの協定ではリーダーシップを取れると御答弁されていることを踏まえ、日本のリーダーシップとは何を指しておられるのでしょうか。 コロナ禍でもあることも相まって世界では保護的主義が強まっている中、日本は自由貿易の旗手として、米国も中国も参加をしていない、加盟をしていないメガFTAをつくり上げ、運用をしております。
ミャンマーにつきまして、今後批准書が寄託あった場合ということでございますけれども、そもそもミャンマーにつきましては、我が国は事案発生以来、ミャンマー国軍に対して暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきております。我が国といたしまして、ミャンマーにおけるクーデターの正当性を認めることはございません。
また、我が国が批准した国際条約と整合しない国内法を整備することは適当ではなく、御指摘のような領海法改正が必要であるとは考えておりません。 日本の防衛力の強化についてお尋ねがありました。 共同声明に言う同盟及び地域の安全保障を強化するための防衛力とは、現防衛大綱に基づいて、宇宙、サイバー、電磁波を含む全ての領域における能力を有機的に融合した多次元統合防衛力を指しております。
オーストラリア労働組合評議会は、RCEPには労働に関する章がなく、児童労働や奴隷に対するものも含め、労働者の保護が盛り込まれていないとし、批准しないことを求めています。また、国際的には気候変動問題やSDGsなどが重視されています。それなのに、労働や環境の章を設置しなかった理由を、外務大臣、明らかにしてください。
本協定自体は、昨年十月、アウン・サン・スー・チー氏が率いる正規の政府が署名したとのことですが、批准への国内手続はクーデター発生前に終えたと把握されていますか。軍部の支配下で国内手続が行われた場合、日本政府はそれを有効とし、ミャンマーの加盟を認めるのですか。お答えください。 本協定では、TPP11において重要な課題となっていた国有企業、労働、環境に関する規定が設けられていません。
具体的には、日本も批准している人権に関わる諸条約から、在留を認めなければならない要素です。特に、子どもの権利条約三条が規定する子供の最善の利益という規範、子どもの権利条約九条や自由権規約十七条などが規定している家族の統合という規範が重要であります。
○串田委員 子どもの権利条約の九条もそうですし、十八条もそうですけれども、親と子ができる限り引き離されないというのが子どもの権利条約で、日本も一九九四年に批准しているわけでございますので、条文の解釈上は子どもの権利条約を遵守する方向で解釈をしていただきたいというふうに思っています。
この一九九七年に署名されました日中の漁業協定でございますけれども、一九九六年に日中両国双方が国連海洋法条約を批准し、排他的経済水域という制度が導入されるという状況の下におきまして、新たな漁業秩序をつくるべく協定として結ばれたというところでございます。
最後、もう一点だけ申し上げさせていただきますと、中国、国連海洋法条約を批准しておりますけれども、必ずしも領海接続水域法が国連海洋法条約に拘束されない旨を定めた規定あるいは宣言等については承知をしておらないというところでございます。
○浅田均君 そうしたら、この領海法の改正ですね、中国が国連海洋法条約を批准したときに、自分のところの領海はこれに、この適用外であるというふうにしているような同様の措置というのは、日本にとっては必要ないというふうにお考えでしょうか。
最後に、本会議の質疑で申し上げましたが、日本は、子どもの権利条約を一九九四年に批准しながら履行していないとして、国連やEUから非難されています。貧困や虐待、親との接触などが十分ではない環境に置かれた子供の権利を守ろうとせず厳罰に向かう国の姿勢に反省を求めることも含め、反対いたします。
近年、障害者関連の法制度については、障害者権利条約批准、総合支援法、差別解消法、あるいはバリアフリー法、ユニバーサル社会実現推進法など、様々な取組が行われております。 こうした中、障害者基本法には施行後三年での見直し規定があるものの、二〇一一年の改正以来、見直しが行われておりません。
理由は、世界貿易機関のサービス貿易に関する一般協定、GATSへの批准、加盟の際に、我が国は、外国人による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかったために、現実には外国人の土地取引を制限できません。そこで、この様々な意見書が安全保障との関係でひも付けられて今日に至っています。
○倉林明子君 労働者の保護をきちんとしていくと、そしてILOの一号がいまだに批准できていない国としての自覚、はい、それがなぜできなかったのかというと、変形労働時間制があるというような、八時間労働が担保できない、法的に追い付いていないという部分あるんですね。
ILO百九十号条約の話が出ましたが、批准、なかなかこれするためには、これは賛同はしておりますけれども、禁止、実効措置がなければならないということでありまして、それに絡めたお話なんだろうというふうに思います。
○石橋通宏君 時間来ましたので、今日は以上で終わりにしますが、大臣、是非、一つ一つクリアして、そして批准に向けて進んでいくのが我々のやはり国際約束だと思いますので、それを是非やっていただきたいのと、最後、ハラスメントの話ありました。残念ながら、厚生労働省のパワハラの話、引き続きちょっと報告を求めておりますので、これは来週にちょっと譲って、今日のところは以上で質問を終わりにさせていただきます。
二〇一二年、福岡高裁判決は、精神錯乱を正常な意思能力、判断能力を欠いた状態と定義して、警察官の呼びかけに応じない、うう、ああしか言わない、両手を振り回すなどの警察官への抵抗という言動から、安永さんを精神錯乱とし、保護は相当であるというふうに判決が出されたんですけれども、しかし、これは、この判決の後に日本政府は障害者権利条約の批准国にもなっているということも是非捉えたいと思うんです。
批准書の扱いについて、ASEAN事務局長に寄託することになるが、寄託がされた後のことについては特段の規定はない、他のRCEP参加国と今後の対応を検討してまいりたい、こういう旨の答弁がありました。
○四方政府参考人 先週金曜日の時点から、新たに、このRCEP協定の国内手続を終え、批准書を寄託しましたのが、シンガポールが寄託したということでございます。そのほかに批准書等を寄託した署名国はないと承知しております。
○四方政府参考人 この点に関しまして、RCEPの発効要件につきましては以前御説明したとおりでございますけれども、批准書等の寄託に関する詳細な手続というのは、協定上は定められておりません。
そうした中で、我が国は、一九九八年、平成八年六月二十日に国連海洋法条約を批准し、その一か月後の七月二十日に同条約が日本に効力を生じました。その日をもちまして、その日を機に、我が国は世界で初めて国民の祝日として海の日を施行したことは御案内のとおりであります。 それでは、本論に入りたいと思います。
一方で、母性保護の観点から見ると、全ての女性労働者に母性保護を認め、母性を理由とした差別を禁止するILO第百八十三号条約が批准されていません。この間、何度も育児・介護休業法が改正されてきましたが、百八十三号条約批准に向けた観点での議論は全くなされていません。SDGsしかり、労働のグローバルスタンダードであるILOの条約批准に向けて早急に対応するべきと考えます。
茂木大臣からは早期批准について検討を加速するという答弁もあって、期待の声が上がっております。 一方、先日発表されたジェンダーギャップ指数は百二十位、世界で、低いままでありますし、政治分野では百四十七位に落ち込みました。四月十日は女性参政権行使七十五周年であって、様々な取組がありましたけれども、こういう現状の解決を求める声が上がっております。
損害額も、エジプトも批准しております船主の責任制限条約によれば三十五億円というふうになっているんですが、スエズ運河航行規則によれば、この責任が適用されずに上限がないというふうにされております。これがこのまま仮に無条件で適用されるということになってしまうのであれば、余りにも船舶所有者に不利益な条件となってしまいます。
RCEP協定は、ASEANの構成国である署名国十か国のうち少なくとも六か国、及び、ASEANの構成国ではない署名国五か国、すなわち、日中韓、オーストラリア、ニュージーランドのうち少なくとも三か国が、批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託した後六十日で、それらの署名国の間で発効することとなっております。
○山尾委員 なので、まず、各国が、批准、受諾、承認といった国内手続を終え、そして、批准書、受諾書、承諾書というのを寄託して六十日で発効するんですけれども、国としては、ASEANのうち少なくとも六か国、それ以外の国のうち三か国というのが発効要件と伺いました。
先ほど山尾議員の質問で、こういうことですか、RCEPの協定批准は、各国が国内での手続を終えて、ASEANの事務局長に批准書を提出して初めて批准となるということを伺っていますけれども、十五か国のうち、日本を除く十四か国のうち、批准済みの国はまだ一国もないということですね。
条約を批准した各国政府は、条約の各条項が規定する子供たちの権利を実現するために、当然、国内法の整備など、具体的に進める必要があります。
女性差別撤廃委員会からも、まさにこの事前質問事項を発表して、このスキーム、議定書の批准のためのタイムフレームに関連したものを出せと言われております。もうこれ、やるべきだと。ほかのところがほとんど選択議定書の批准やっていて、日本はやっていない。こういうことの、やりながら、もう百二十位をどうやって上げていくかと、これやらない限りなかなか上がっていかないんですよ。 百二十位でいいんですか。
○福島みずほ君 選択議定書の批准をして、救済を行ってこの順位を上げていくべきだと思います。もう諸外国では、百八十九か国中百十四か国が既に批准をしています。選択議定書の批准をすることで、より日本のこの百二十というのをもっと上げていくことが本当に必要だと思います。 これに関して、外務省は三つ課題があると言っています。
条約の批准国は二月の段階で五十四か国、まだ批准していない署名国が三十二か国ということで、今後も増えていくでありましょう。協力してもらう国は多いにこしたことはありません。 そこで、このオブザーバー参加について前向きに検討すべきと思うわけでございますが、茂木外務大臣の御答弁をお願いいたします。