1948-01-31 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第2号
他に御質疑がなければ、警察行政に関する審議は一先ずこれで打切ることにいたしまして、尚次にこれ亦警察行政に関することでありますが、先般の会合におきまして御希望がありまして、警察大学及び警察官の養成所の視察をしたいというような御希望がありましたので、大体休会になりまして、今手続いたしておりまする地方への出張をいたします前に、來月早々警察大学及び警察官講習所の視察をいたしたい、こういうように思つておりますのですが
他に御質疑がなければ、警察行政に関する審議は一先ずこれで打切ることにいたしまして、尚次にこれ亦警察行政に関することでありますが、先般の会合におきまして御希望がありまして、警察大学及び警察官の養成所の視察をしたいというような御希望がありましたので、大体休会になりまして、今手続いたしておりまする地方への出張をいたします前に、來月早々警察大学及び警察官講習所の視察をいたしたい、こういうように思つておりますのですが
從つてこの予算委員の中から小委員をこの際お選び願つて、その手続を運びたいと考える次第であります。この際、小委員の御選挙を願いたいと考えまするが、御意見がございましたらお話を願いたいと存じます。
特別の命令の定むるところというのは、すなわちその筋及び両院の委員会その他にお話をして御了解を得た上で、そういう手続をとつてまいり、國会の意向を尊重して、実質的にこれを参酌してきめていくというようなことで、この法案の御審議を願うベく前國会に差出したのであります。種々衆議院及び参議院でも御議論がありまして、それは審議未了になりますと同時に、当分はこの施行を差延す。
今度の追加予算に関しましては、政府が運賃の値上げに財源を求めるまでには、あらゆる財源を洗つて十分御檢討になつたことと存じておりまするが、そのうちの財源の一つとして、ここに問題に上つてまいつておりますのは、貿易公團の輸出品の不合格品のシヤツでありますが、一千八百万着、これに関しましてたとえば評價はいくらになつているのか、それからまたこういういろいろな書類などの手続はどんなふうになつているかということを
○栗栖國務大臣 ただいまの御説明の際に、この手続その他の点で、殊にその筋との交渉、その他の点より遅れましたことを遺憾といたすのでございます。そういう趣意でございまして、これの責任を轉嫁するとか、何とかいうことを考えておるのではないのであります。但しこのものにつきましては、支拂等も差迫つておりますので、何とぞ速やかに御審議をお願いしたいと思う次第でございます。併せてお願いをいたす次第であります。
それからどうしても、ともすると終戰処理費その他の支拂は事務的な手続からも非常に遅れ勝ちなものでございまして、その点は常に非難の的になつておつたのでありますが、十月頃から段々事務的の手続を促進することも当局の係官が段々習熟して参りましたので支拂が相当スムーズに運ぶようになつたことが一つの原因だと思います。
さらにまた、第二時追加予算に計上するという約束にもかかわらず、今日まで、何らその手続をとつていないのであります。まことに、これらの公約は一片の空手形と化してしまつておるのであります。この不誠意、この軽薄は、われわれこの議場において、強く糾弾しなければならぬと信ずるもであります。(拍手) 私は、七月、八月、ちようどこの大水害の起りましたときに、秋田縣におりました。
○高橋(榮)委員 そうしますと事件の内容をお調べになるのでありますから、たとえば先般の原前代議士の場合のごときでも、原君の犯罪内容につついは詳しく御研究になつて後に、檢察廳からの要求を至当として、ああいうお手続をおとりになつたものと思うのでありますが、そういたしますと、將來原君の事件の進展如何によつては、その御請求のお手続が軽率のそしりを免れなかつた、具体的にいえばもし檢察廳で起訴をしなかつたかとか
ただ手続をとりましたゆえには、証拠湮滅、犯罪捜査、起訴の前提として檢察廳がこういう事件は起訴しなければならない、こういう事件については起訴の前提としてさらに本人を逮捕して調査しなければならない、こういう申出を訴訟手続上どうしてもとらなければならない、万やむを得ざる方法として認めたということになるのでありまして、犯罪の結果について責任を負うわけいはいきません。
○荒木委員長 御異議なしと認めまして、必要なる手続等につきましては委員長において取計ろうごとといたします。御了承を願います。 次に國政調査に資するため小委員会設置の件についてお諮りいたします。
なおこのことは政府としてそれぞれ正式の手続を経ておられます関係上、速記を停止いたしまして、懇談会といたしたいと存じますが……。
だから、それは正式の手続を経ておるのなら、なおさらわれわれは正式に運輸大臣の運賃問題に対する所見を伺う権利があると思うのです。それは公式の問題にしてもらわぬと困ると思います。
今回は増資に関する部分の改正案として提案せられておりますが、融資先の決定あるいは監査の問題についてそうした機構の改正、貸出手続等の点についても、現在非常に官僚的なやり方であるという非難があることは事実であります。
その後の状況におきまして、この未貸出金額、内訳表があるわけでありまして、この方はさらに話がもつと具体的になつて、まだ貸出しの手続をとられていない、こういう表でございます。もしつき合わない点がございますれば、さらにもう一度精査いたしまして御説明いたします。
又未復員者給與法は軍人軍属と範囲が限定されておりますが、終戰直前應召になつた者は事務手続の欠陷により、又終戦後の強制徴用者の留守家族には何らの手当も國家は支給していないのであります。これ又、速かに何らかの処置を講ずべきであり、今日まで放置してあること自体が合点が行かないのであります。
続けしむるということのために、各方面に幾多の支障のありますることは、岡元議員のお考えの通りでありまして、これは是非急速に適当な処置を取らなければなりませんが、只今の実情を申しますると、ソ連地区以外におりまする人々は、丁度でき得べき限り今それらの関係事務当局におきまして調査を急いでおりまして、一々判明しました人々は、それらの家族の人に直ちにこれを通報して、御家族の御心配を幾分でも軽減するというような手続
この原則を忘れまして、ただ検察廳の働きによる手続上の機関といたしまして逮捕をせられるということに対しましては、議会の尊厳が保たれるかどうかということに対しまして、私は疑惑をもつものであります。 諸君、私は今この本議会は、私の断頭台上の立場だと考えております。私は一片の不安をもつておりません。かつてキリストが十字架上におきまして、この同じ無心の氣持のうちに、彼は刑を受けたと思つておるのであります。
、これをその院に対してなすべきであり、逮捕状を発するものは裁判所であつて、従つて、逮捕許諾の要求は裁判所がなすべきであり、内閣からこの要求をなすのは不当ではないか、さらに一歩譲つて、内閣からこれを要求するとしても、憲法第五十條及び國会法第三十三第五十條に定められたる議員の身分保障の規定の精神と、刑事訴訟法の應急的措置法第八條の規定から見て、まず裁判所に逮捕状を要求したる後議院の許諾を要求することが手続上正
一つは、その手続の形式的な要件、これがいかがであろうか。檢察廳が逮捕権を行使いたします場合、直接その行政長官たる責任者から、議会に対して許諾を求められる行為が、はたして國会法第三十三條の規定、その他の規定に合致するものであるかどうか。これはきわめて重大なことなのであります。
いわんやこの手続にも、國会法第三十三條による会期中の議員の逮捕の許諾要求は、逮捕状を発し得る裁判所のみがなし得るのでありまして、内閣総理大臣にはその権限なきものと認めるのであります。その権限のない総理大臣よりの一片の要求に対しては、許諾するや否やの院議を決することはできないという一つの見方さえ存するのであります。
私は原君の逮捕許諾要求に関しましては、先ほど社会党を代表しての笹口君の御意見のように、内容的に実質的に見た場合、またこれを外観的に手続的に形式的に見た場合と二つにわけたいと思います。
お尋ねの第一の点でありますが、今委員長が御報告されましたように行いますにつきましては、別段政令その他の法規的手続はとらぬつもりでございますし、また法律上の理論から申しましてこれは必要ないように解釈をいたしております。國会の御意思を尊重いたしまして、政府としては通牒によりまして、よくこの趣旨を関係方面に徹底をいたしまして遺憾なくいたしてまいりたいと存じます。
○石田(博)委員 手続その他は委員長に一任することに異議はありませんけれども、ただこの決議案を上程いたします以前において、金額等の問題で政府と折衝をいたしまして、あらかじめ了解点に達してから提出するという方法を当然とられることであろうと思うのでありますが、その場合に、この決議案の文面には、絶対必要額五十億円と、こうなつておりますが、それは今まで政府が支出しました二十一億円を引いた額というふうに考えていただきたい
あるいはまた融資を受ける側の方からは、非常に複雑な手続や何か多くて非難がある。これは社会主義的な計画経済というものが、ここでも無塩だということを私は若干感ずるわけであります。
できまするならば、この二月の五日ごろまでに、すべての手続を終つていただきたいというように、われわれの立場からはお願いしたく存じております。前國会における御意見等に関しましては、われわれも十分その御趣旨を体しまして、先ほど申し上げましたように、増資の額等については、きわめて切下げるということに努力しておる次第でございます。
○愛知政府委員 資料の上では、実際にその手続が完了いたしましたものだけを載せているのでありますから、大体十二月末までの保証融資の話が済んでおりますものは、大体三十二億だと思います。これは保証するということの約束ができただけで、現実に金が出ているものもほとんど大部分だろうと思います。保証契約が済んでおりませんので、この資料の上に非常に少く計上されてあるのであります。
他の法律で申せば民事訴訟法とか、刑事訴訟法とかいうような形の、手続法の一部分ともいうべきものであります。日本國民のポツダム宣言履行に関する熱意を表明する場所としては必ずしも適当でないというふうに考えられるわけであります。
賠償物資を輸送しまして船に積みこみまして、すべて手続が終えました上に引渡しの書面をつくる。その書面をつくる形式を引渡しと申しておるのであります。引渡しとは現実に作業をするのではなくして、形式上賠償物資と受取國に船の上で引渡すという形式であります。これで日本政府の作業の責任はおしまいになります。船に積んでから先は全部受取國の費用と、責任負担ということになつております。
贈與税につきましては、学術その他公益を目的とするところの事業について贈與する場合には、五千円以下の場合と、五千円以上に限つてこの減免の手続が贈與税の場合に決まつておるのでありまして、それによつて現在処理しておるわけであります。
大河内委員の表示が問題となつたようでありますが、同委員が平野夫人に手交されたメモの中に「錯覚」という言葉が使われておりまするために、疑念を惹起こしたわけでありますが、その意味は、採決の手続が希望のごとく運ばれなかつたということを遺憾とするという意味でありまして、事務局長を通じて公式に出されました声明並びに今回総理大臣、マツカーサー司令部に出しました弁明書によりますれば、大河内一男君の自書した、これは
この手続につきましては、この前の國会においてお答えいたしておりまする通りでありまして、罷免をいたすについては… 〔発言する者多し〕
認証を得まする手続については、閣議を経る必要があるのでありまして、これは、この前お答えいたしました通り、閣議において総理一任という形式になつておつたのであります。前回のお答えと同様でありまして、決して憲法違反の行為をいたしていないことを、あらためて明らかにいたしたいと存じます。
連合國側とドイツ、オースタリーとの講和條約の問題につきまして、昨年三月十日から開かれましたモスコー会談が決裂しましたあとを受けまして、昨年の末、十一月末から十二月十五日までロンドンで米、英、ソ、佛四國の間の外相会議が開かれたのでありまするが、この会議におきましては、若干の手続問題その他のこまかい問題について意見の一致を見ただけで、賠償問題、その他ドイツの経済問題、將來の政治機構の問題等の根本問題について