1948-12-11 第4回国会 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第4号
それから都会と田舍は地域手当においてはむしろ逆ではないかという御質問でありますが、私共の立案いたしました給與水準は、先程も申上げましたように、その半ばの率は食糧費のために費さなければならない程貧弱なものでありまするからして、殆ど文化費というものは考えられないのであります。
それから都会と田舍は地域手当においてはむしろ逆ではないかという御質問でありますが、私共の立案いたしました給與水準は、先程も申上げましたように、その半ばの率は食糧費のために費さなければならない程貧弱なものでありまするからして、殆ど文化費というものは考えられないのであります。
○政府委員(上野陽一君) 超過勤務手当は定規の時間以上働いた人に支給すべきものでありまして、これが総收入の一部として皆に均霑する性質のものでないのであります。
今度五千三百三十円という大藏省案を出した際にも、六・六時間というのが勤務の平均時間として出されておりますが、而してかように勤務時間を短く取つております関係上、超過勤務手当というものが相当出ておるわけなんです。この超過勤務手当が大体東京においては、月平均手取の一〇%見当、地方においては大体五%見当、これが超過勤務手当として出ておるわけなんです。
十一條違反の問題にいたしましても殆んど中立委員が最終的な決定をやつておるような恰好でありますが、この中立委員のうち弁護士の方なんかが特に法律的な立場で活動して貰わなければならん、にも拘わりませず地労委の手当は非常に少いのでありまして、弁護士の方は地労委に出まして仕事をされますと、つい弁護士の方の本職が離れて行く、それがために非常に損失を受ける、そこでもう地労委の中立委員になりたいという人が段々少くなりまして
次に、家族手当について申し上げたいと思いますが、家族手当について人事委員会は一人千二百五十円、政府案は妻六百円その他四百円という数字を出しております。CPSによつて換算してみますと、平均いたしますならば、一人千百五十円、われわれの調査によれば、平均いたしますと一人千三百何がし、これを妻と子供にわけますならば、妻が二千何円、子供が千百円、大体こういう数字が出るのであります。
もしそういう要求がなく、何でもいいから公務員の給與水準を、彼らの生活を十分に保障するように案を立てろ、あるいは立ててもよいということであれば、私は家族手当のような、給與体系としてはまことに邪道であるところの体系をとらないのであります。
ここに書類がございますのであとで提出して参りますが、簡單に申し上げれば、一号俸は二千四百円、最高の七十号俸は一万五千五百七十円、それから家族手当は政府原案のように妻六百円、その他四百円、地域手当は三割、二割、一割、ゼロ、こういうふうにして構成されてございます。この中には先ほども質問がありましたが、現物給與、住宅、そういう問題は一切わく外であります。 二番目の問題にお答えいたします。
その九千二百四十円の算定基礎は、ただいまの月額五千円に対して、勤務地手当を加えてそういうことに相なるわけでありますが、実は二千九百円ベースから三千七百円ベースになる際に、その比率をもつて計算したのが五千円でありまして、その三千七百円が勤務地手当等みな含めたベースであります。
(拍手)六十万の行政整理を断行するならば、一体この六十万の行政整理によつて、どれだけの財政的負担が軽減されるか、また、これらの整理された者に対しての退職手当あるいは失業対策について、十分受入態勢ができておらなければならないと思うのであります。
これらの問題は從來の経費の中に加算されていなかつた部分だと私は考えますので、大した問題はないと思いますが、その次に掲げられております給與水準引上げに要する経費、この中には石炭手当、寒冷地手当を含むと書いてありますが、これが七十五億五千七百万円という所要額が出ているのでありますが、この中には一体どういうものが含まれているかということ、もし給與水準引上げに要する経費をこういうふうに認めて参りますと、その
これはこまかい数字を調査したものもありますが、それを一々申し上げますと長くなりますので申し上げませんが、たとえば過勤手当のごときはほとんど問題にならないほどのものを支給しておる。
要するに家族手当と勤務地手当は政府案においては、残りを本俸に持つて行くわけであります。後は本俸にいたすわけであります。それは簡單にできるんですけれども、実はまだ取紛れてやつておりません。
○木村禧八郎君 今度の二百六十二億の中には、それから外の予算の費目の中には、この超過勤務手当及び特殊勤務手当ですか、それも入つていないのですか。
○田村文吉君 今大藏省案の給與の立て方について、家族手当のウエートの問題を承つたのでありますが、人事院でも極めて早く職階制を決めると同時に、家族手当のようなものを廃めたいということを勧告の中に書いておられますのですが、ただ実質賃金が減りつつあるような場合においては、これは当然家族手当の問題をウエートを多くしなければならんが、実質賃金が三割も殖えておるという場合、ますます家族手当を殖やす形が今後も行くということは
しかしてこれを実行するためには、退職手当という問題、これはただいま概算で世耕さんのお見積りで三百億くらいになるであろうというお話であります。
能率の面から見れば、能率本位で、能率を上げないような者は整理されるということは、当然出て來るわけでありますが、財政面とくつついてそれを考えた場合に、本人は非常に能率を上げているのであるが、家族が多いので家族手当を多く出さなければならない。その点から見て、財政上あの男はやめさせなくちやならないというような問題が出て來るわけであります。
この点をどうやりくりするかということ、一應退職手続をとるとすれば、概算でありますけれども、少くとも財政の面において三百億くらいの費用の退職手当というものを考えなければならぬ。
第一條は定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
すなわち毎月の俸給、手当のほかに、研修のための費用というものが給與されなければこれはできないことである。今日本一册が百円以下のものはほとんどありません。月に三册の本を読むとしても大体千円ぐらいの金が必要である。そういう点をどういうふうに考えられておるか。もう一つは教員が研修する場合に旅費なり、日当なり、宿泊料なりが消費されてしまう。
今度あなた方の案が政府案と非常に違うところは、扶養家族手当を不当に大きく見ているということであります。これに対してはほんとうに能率ということを考えて來れば、むしろこの家族給は本給に織り込むということの方が、理論的にはどうか知らぬけれども、私たち目の子算式に考えると妥当のように思えるのだが、それについての見解はどうか、これが一つ。 二つには勤務地手当が特地は五%というのが出ておる。
次に給與をきめますにあたりまして賃金本來の姿からいたしまするならば、社会保障的な意味を持つておりまする扶養手当、あるいは勤務地手当、あるいは特殊勤務手当、こういうものは廃止されまして、普通の働きで普通の生活ができるという賃金がきめられるのが望ましいことでございます。
第一の扶養家族手当は多過ぎるのじやないか、こういうお話でございます。なお賃金本來のあり方からするならば、俸給の中に、いわゆる基本給の中に含めるべきではないかというお話でございます。まさにその通りでございます。
○委員長(村上義一君) それでは本件については只今の庶務関係小委員長の御報告通り議員の歳費は月三万円同じく滯在雜費は一日五百円、祕書の手当は月九千二百四十円として衆議院と話し合うこととし、尚、根本対策については庶務関係小委員会において早急に檢討を開始することにして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に議員の歳費及び滯在雜費並びに祕書の手当等について庶務関係小委員会における審査の結果を小委員長から伺うことにいたします。
又勤務地手当に代りに滯在雜費を十一月一日から現行一日二百円から五百円に増額し、又祕書の手当については現行の五千円を五千三百三十円ベースに切替えた額に勤務地手当に相当する額を加えたものを基礎として九千二百四十円とする、以上のように決定いたしましたのでお諮り願いたいと存じます。
しかしながら、詳細にこれを見ます場合に、給與体系が、まず基本給與、家族給與、地域給、この三本建におきまして、基本給與におきましては、むしろ低きに失するもの、かようにまで考えておるのでありまして、地域給におきましても、その構想が、あまりにその間の差がひどすぎる、かような点から反対をいたしたのでございまして、問題は、むしろ家族手当の一挙五倍、すなわち千二百五十円に引上げられた点につきまして、政府の納得を
しかしながらおやめになつた方が何らの手当もなく、ただ交付公債というようなことで、長年の間にこれをもらうのだということ一方では、これまた当面問題が起ろうかと考えております。そういうことでかれこれにらみ合せ、容易ならざる仕事であるわけであります。しかしながらそれが整わないうちに——から念佛はいかぬじやないか、まことにごもつともであります。
第二におきましては、我々は寒冷地の手当或いは石炭手当、更に地域の各特殊事情によるところの要求を、政府にあらゆる機会を通じて、政府の諸君にも十分に理解のできるように説明をし、政府も了解をしておつたのでありまするが、それが石炭手当において我々は二十四億要求してあります。
特に家族手当につきまして、私は人事委員会の案を見まして実は一驚いたしたのでありますが、御承知の通り人事委員会では現行の家族手当一人当り二百五十円というものを一躍一千二百五十円というものに引上げておるのであります。これはどんな算盤を用いられましたか、とにかく非常にエキセントリツクな計算だと思うのであります。民間水準から申しましても、余りにかけ離れておるのに驚くのであります。
○中西功君 それに單に今度の五千三百円ベースという問題が低いというだけでなく、先に言われた寒冷地手当もそうでありますが、今までにおいてすでに非常に苦しい。その上に、今度は歳末調整で殆んど十二月分の給料は入らない。而もです、この予算がたとえ十二月の中頃に可決されたとしても、普通で行つたならば、今の官廳のやり方で行つたならば十二月中には分らん。この予算が通つても渡らんという事情もあるのじやないか。
しかし政府案が実質的に時間あるいは家族手当等の問題を考慮に入れると、人事院案よりもまさつておるという説でありますけれども、なるほどそういう点は私も認めるのであります。
いつから支給するかということ、寒冷地の手当をやるかやらないかということ、どういう賃金の体系がきまるかということ、年度末の調整をどうするかということ、これらは相関的に重大な関連を持つものであります。それは二にして一ならずということを申しますけれども、われわれとしては、これは重大な関連性があるものと実は思うのであります。その意味で、どうか大藏大臣も十分これは熱意をもつてお考えを願いたいのであります。
それから扶養手当の方も、なるほど千二百五十円という金額は大きい金額ではございますけれども、私どもといたしましては、一般産業労働賃金との振り合いを見なければならないのでありまして、調和ある賃金体系を得るということが必要でございます。そういう見地から見ますと、松原さんも御承知の通り、一般産業労働者の扶養手当というものは五、六百円見当でございます。
そのために海岸線一帶に、主として四國、中國、近畿あたりの海岸線が非常に塩害をこうむるということが言われておりますので、またわれわれも写眞でも拜見いたしましたし、早急に何とか手当をしなければならぬという場面も方々にできておるのであります。この点につきましては、高潮の被害であるとか、あるいは南海震災を因にする被害であるかという点について、いささかまだ学術的に疑問の点があるように聞いております。
この話は別といたしましても、先程來申します石炭手当なり、寒冷地手当を出すにつきましての処置は、相当多額に実は上る金額でございます。これは恐らく中西さんも御承知のことと思いますが、相当多額に上る金額でございます。
○政府委員(佐藤榮作君) 尚今まで問題になつておりますのは石炭手当とか、或いは寒冷地給であるとかいうものが実は問題になつておるのであります。これにつきましては恐らく大藏大臣であるとか、或いは給與局長等からがあるのではないかと実は想像しておるのであります。ここに給與局長がおられますが、予算委員会で祕密会を設けられてその経過並びに政府の腹づもりをお話になつたそうであります。
○原虎一君 それから家族手当の算定が、人事委員会では千二百五十円を一人の場合も三人の場合も同率で計算するのは誤りであるということをあなたは指摘されておるようでありますが、そうして大藏省は家族手当を最初の一人は六百円、次は二人目からは一人に対して四百円ということになつておるようであります。これに対して大藏省の主張と人事院の家族手当の額が違つておるということは先般も問題になつたのであります。
というのは結局家族手当が非常に多いために、しかも特地が五割、甲地が一割、乙、丙地がゼロという常識を欠いた割合になつているために、今特地で千二百五十円の家族手当をもらう人があるとすると、それに五割を掛けました千八百何十円というものが、家族の一人づつにつくことになるのであります。
これはもちろん國家公務員に関する問題でありまするけれども、しかしそれの関連がやはり他の企業にも及ぶわけでありまして、そういうような考え方で――しかもいわゆる寒冷地手当等のごときが非常にやかましく問題になつております矢先に、その寒冷地の手当等の問題はまつたく表面に出ておらない。
この法律による給與は、俸給、扶養手当、勤務地手当及び特殊勤務手当の四種でございます。俸給は從前に比しておおむね三割二分程度を増額することとし、扶養手当は、從來は扶養親族一人につき二百五十円でありましたのを、妻とその他の扶養親族とに差別を設け、妻については六百円に、その他の扶養親族については一人につき四百円にそれぞれ増額することといたしたのであります。
私は、それに関連して、さつき相馬君の質問の中に、暫定措置を講ずるか講じないかというような話があつたのでありますが、この暫定措置を講ずるか講じないかという相馬君の質問の中に、北海道の例の石炭手当あるいは寒冷地手当については、当局が何か言つているらしい。それがどうも暫定措置を講ずるか講じないかということに関連性を持つて、相馬君が質問しておられる。
○淺利委員 從來寒冷地手当は支給されておるにかかわらず、今回の給與にはないようであります。これは今後別個に支給せられるお見込みでありまするか、あるいはこれは出さないというのでありますか、その点をお伺いしたいのであります。