2021-06-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第16号
喪失しないことを求めることに関する請願 (第三〇号外一二件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第三一号外 一二件) ○共謀罪法の廃止に関する請願(第五一号) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二九二号外一件) ○別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法
喪失しないことを求めることに関する請願 (第三〇号外一二件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第三一号外 一二件) ○共謀罪法の廃止に関する請願(第五一号) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二九二号外一件) ○別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法
廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第八三四号) 同(中川正春君紹介)(第八三五号) 同(荒井聰君紹介)(第八七七号) 同(井出庸生君紹介)(第八七八号) 元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第八三六号) 同(中川正春君紹介)(第八三七号) 同(荒井聰君紹介)(第八七九号) 同(井出庸生君紹介)(第八八〇号) 民法・戸籍法
一方で、国境離島の住民、自衛隊や米軍基地あるいは原発周辺の住民は、注視区域の指定によって登記簿、住民票、戸籍簿などの個人情報を強制的に調査され、内閣府によって一元管理されるのです。 それが安全保障上なぜ必要なのか、何ら合理的で納得のいく説明はありません。
また、土地所有者の探索においては住民票や戸籍が大きな情報源になりますが、土地が所在する自治体に住民票を置いていない不在地主や国外に在住する非居住者については、そうした住民票や戸籍といった基礎情報がなく、不動産登記が行われていなければ所有者探索は極めて困難になります。 次に、規制の在り方ですが、個人の所有権は諸外国に比べて極めて強いという特徴があります。
これまでの日本の土地制度は、地域に人がいて、その属人的なネットワークの中で相続人の情報も分かり、一代ぐらいだったら登記が古くても大体相続人調査もできるよということで、あるいは、戸籍があり住民票があるという、そうした日本人、国籍の問題というよりも居住者を、その地域の居住者を前提として、その人たちが管理責任を負い、固定資産税も払うという前提でありました。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿、住民基本台帳、戸籍簿など、複数の公簿を収集し、土地等の利用者等を正確に把握することとしております。 調査の一環として行う公簿の収集の実効性を確保するため、第七条第二項の規定により、内閣総理大臣からの情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等に対し情報提供を義務付けております。
衆議院の審議で、小此木大臣は戸籍簿が含まれると答弁していますが、戸籍簿は身分関係を公証する書類です。土地所有者や賃借権者の親類縁者まで情報収集の対象とするのですか。 調査の目的は、重要施設等の機能を阻害する行為、そのおそれのある行為を目的とした土地等の利用をやめさせることだとしています。 行為の調査は、日常的な行動監視が必須ではありませんか。内閣府には地方組織は存在しません。
中国の名前もあり、中国の戸籍か何か知らぬけれども身分もあり、当然中国のパスポートで日本に戻ってこられているわけですね。それは当然、中国名の何かもあるわけです。それを、何か、プライバシーだと思うんだけれども、その「WiLL」の関係者が画面にそれを載せて、プライバシーですよ、ほら見て、中国人だ、中国人が背乗りしていると言うんです。そんなことはない。
先日、高裁の判決出ましたが、戸籍上は男性で、女性として生きるトランスジェンダーの経産省の五十代の職員の方が、女性トイレの利用を不当に制限された等で、ほかにもいろいろ争点あるんですが、訴え出るというケースがございました。
このDV被害者が加害者に居どころを知られないようにするための措置として、住民票や戸籍の閲覧を制限する住民基本台帳事務におけるDV等支援措置があります。この措置の対象となっている方、現在何人いらっしゃるでしょうか。
こうした課題を踏まえて、本法案においては、不動産登記簿に加え、住民基本台帳、戸籍簿などの複数の公簿の収集による所有者等の氏名、住所、国籍等の正確な情報の把握、土地等の利用者等からの報告徴収による具体的な利用実態の把握を可能とすることとしたものであり、これらの措置により、できる限り具体的な実態把握を行い、法律全体の実効性を高めてまいりたいと存じます。
そういう中で、離婚時共同養育計画、市区町村役場、戸籍窓口、離婚を考える親の相談に乗る地道な自治体によるサポート、法務省としてどのような方法があるでしょうか、あるいは法務省以外の省庁とはどのような連携が必要でしょうか。法務大臣に伺います。
法務省といたしましては、養育費や面会交流の取決めの重要性等を解説したパンフレットを作成をいたしまして、自治体の戸籍担当部署におきましてこの離婚届出、届用紙との同時交付、これを実施するなどしているところでございます。
母の年収が一千二百万円を超えており、父の年収は六百万円、生まれた子供は父に認知され、父の戸籍に入り、住民票も父方にある、一つ一つの事象は結構あるケースです。この場合は児童手当が満額受け取れるということでよいか、実質的には何を基準に支給の判断をするのか、厚労大臣にお伺いをいたします。
例えば、相続人はほかの市町村に居住していることが多くて、その場合に、戸籍情報をほかの市町村から入手するための事務負担というのも、これも決して小さくありません。所有者などの特定に係る自治体の事務負担の軽減に向けて何か具体策があるのか、国交省に、和田局長にお伺いしたいと思います。
していくための基盤をつくる、このことを今回の法案で進めているところでございまして、今後、具体的な制度設計を含め、関係省庁等と検討を行っていくべき個別の施策、先ほど委員からは年金の話をしていただきましたけれども、こうした年金含めた社会保障、そしてまた税、災害の三分野以外におけるマイナンバーを利用した情報連携、この三分野も含めてでございますけれども情報連携、そしてまた、在留カードとマイナンバーカードとの一体化、戸籍
戸籍の電算化のときに、今使用している漢字で、今、常用漢字ですね、それで承諾してくれた方もいるんですが、やっぱり個人によっては自分のアイデンティティーだと考えている方も多くて、いや、変えませんよと、これ代々受け継がれてきた名前ですからと。当然だと思うんです。 これまで、そういったことを自治体では、住民に、人に合わせて対応してきたんですよ。
例えば、戸籍の電算化がこれまでもありました。戸籍事務の効率化と迅速で正確な行政サービスの向上を図るために過去に行われたものですが、このときを私思い出したんですね。すごく窓口、戸籍担当の窓口、残業が続いていたんですよ。何で残業していたかというと、その業務の負荷となっていたものの一つに、常用漢字などではない、いわゆる外字の問題がありました。
そこで、法務省では、離婚を考えている方に向けた専用のウエブページを開設したり、自治体の戸籍窓口におけるパンフレットの配布等に取り組んでまいりました。
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係にあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、戸籍等で公証される地位にあることの確認を求める訴えを却下し、そのような請求は棄却しました。が、理由中で、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定し、この判決は五月七日に確定しました。
この件について、私たちホームレス支援団体、そして外国人支援団体で、総務省に対して、住民票以外の方法で本人確認できれば支給してもいいじゃないかということで再三再四申入れをして、具体的な方法についても、例えば、日本国籍の方であれば戸籍で確認する方法、あるいは外国籍で仮放免中の方であればもう法務省の入管局の方でも本人確認していますのでそうしたデータを使うという方法もお示しして、こうやって本人確認した上で給付
○田所副大臣 委員御指摘の事件の判決について、外国の方式に従って夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが、戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては、不適法として却下をされたわけであります。
このセルビア、ジョージアではありませんが、先頃、アメリカで別姓のまま結婚した、私も会ったことがあるはずなんですが、想田映画監督とその奥様が別姓で結婚して、これを日本で裁判に持ち込んで、戸籍に入らないのはどうかという不服を申し立てたところ、戸籍には載らないけれども、別姓は有効であるという判断が東京地裁で過日、確認をされました。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係のあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定をいたしました。このような訴訟は選択的夫婦別姓制度を求める国民の声の表れであり、民法改正に向けた検討を行うことがますます重要になっていると思います。
今回の離婚届の標準様式の変更につきましては、戸籍事務を取り扱う全国の市区町村に対して十分な周知を図り、その趣旨等を御理解いただくことが必要であると考えております。今回の変更に合わせて、四月十六日付けで全国の法務局、地方法務局宛てに通達を発出し、管内の市区町村長に周知するよう指示したところでございます。
で、委員が御指摘の戸籍をベースレジストリーとするか否かは検討中ではありますが、個人に係る情報については、ワンスオンリーを実現するために、デジタル・ガバメント実行計画において、マイナンバー制度による行政機関相互間の情報連携を徹底するというふうにされています。その実行計画を踏まえて、国民の理解を得ながら関係省庁と鋭意検討を進めてまいりたいと思っております。
特に問題にしたいのは私は戸籍なんですね。資料二のように、戸籍はベースレジストリーの候補の一つと今されていますが、依然として行政手続上やはり戸籍抄本等を必要とする手続が残っている中で、ワンスオンリーを実現するためにはこのベースレジストリーにやはり位置付けていく必要があるのではないかという意見と、一方で、個人情報保護の観点から慎重に扱うべきとの意見があります。
○矢田わか子君 ちょっと時間がなくなりましたので、二枚目の戸籍抄本の添付の資料もちょっと御覧になっていただきながら、まだまだ戸籍というものが日本で活用されている実態があるので、本当は法務省もちょっと御答弁いただきたかったんですけれども、まずはこの戸籍の取扱い、法務省としてもどうするのか決めていかないといけないですし、この戸籍電子証明書というものをつくろうとしているんですが、いわゆるPDF化しても正直
そして、ちょっとこれは時間が掛かると思うんですけど、読み仮名の法制化、つまり、名前の読み方が確定していないというのがやっぱりこれ一番問題だったと思うんですけど、令和六年からのマイナンバーカードの海外利用に合わせて、公証された氏名の読み方に基づいてマイナンバーカードに氏名をローマ字表記できるように、これ迅速に戸籍における読み仮名の法制化を図ると、これも急ぐと思うんです。
それと、もう一つ気になっているのが、二ページの右上なんですけれども、今回、まさに国のシステムということで十七業務のところの見直しというのをやるんですが、一方で、これはベースレジストリーのマスターのところに非常に関与してくる戸籍のシステムというのが射程外なんですね。ということで、これは範囲に入れないと駄目なんじゃないのというふうにも思っております。
また、戸籍等についてのお話がございました。 現時点で、システムの規模が大きく業務間での連携が、地方のですね、地方の業務の中でシステムの規模が大きく業務間での連携が行われている十七の基幹業務のほかに、十七の基幹業務に付随又は密接に連携する業務を今システムの標準化等の対象として予定しております。
ただ、先生方もお分かりだと思いますけど、今日も別姓の選択制をめぐって、海外で暮らしている、つまり法律上はニューヨークの方式で結婚されている人が日本の戸籍とか民法のために旧姓をやっぱり届けられないんですね。ただ、あっちでは別姓で活躍しています。その裁判が今起こっています。