2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
だからこそ、我々は、もう選択的夫婦別姓制度、こうしたものは、旧姓にも法的効力を与えることで選択的夫婦別姓制度、戸籍制度には手を入れずにそういう法的効力を設けるということで選択的夫婦別姓、これを進めるべきだということで我々日本維新の会は提案しているわけではありますけれども、いずれにいたしましても、選択的夫婦別姓はこれからずっと立法府で議論になっていくとしても、二年前に通知が出たきり、やっぱりなかなかこれが
だからこそ、我々は、もう選択的夫婦別姓制度、こうしたものは、旧姓にも法的効力を与えることで選択的夫婦別姓制度、戸籍制度には手を入れずにそういう法的効力を設けるということで選択的夫婦別姓、これを進めるべきだということで我々日本維新の会は提案しているわけではありますけれども、いずれにいたしましても、選択的夫婦別姓はこれからずっと立法府で議論になっていくとしても、二年前に通知が出たきり、やっぱりなかなかこれが
○国務大臣(上川陽子君) 無戸籍者の方々が今もその権利を主張することができない状態にあるということにつきましては、一日も早くこうした状況を改善しなければいけないという思いで、第一回目の法務大臣の当時からこの問題に取り組んでまいりました。
民法や戸籍法は異性同士の間での婚姻しか認めておりません。同性同士の婚姻は認められていません。この点で、異性愛者と同性愛者とは区別されています。判決は、今大臣もお話あったように、その区別には合理的根拠がない、憲法違反だとしたものであります。 国はこの裁判の中で、この区別は同性愛者の性的指向を差別するものではないと主張していました。
上川大臣は、無戸籍状態の解消について寄り添い型の取組を継続すると述べられましたが、大臣は二〇〇七年から無戸籍の要因となっている嫡出推定規定の見直しに大変関心を持たれていると承知しています。嫡出用語については、国連子どもの権利委員会から見直しの勧告がされています。嫡出概念やこの用語を持つ国も近年廃止してきた国際的な潮流があります。
ただ、非居住者の方については、これは別に、日本人も、非居住者になれば外国にいるということになって、戸籍や住民票からたどるということができません。そういう意味では、やはり探索の困難というものはあると思います。そこについては、ただ、今回、連絡先が入ったということは、一つ、一歩かなというふうに思います。
○石田参考人 外国人に関しまして、外国の例でいきますと、大体、日本人であろうが外国人であろうが、不明者の探索というのは、基本的に、公示をして、公告をして、名のり出てこなかったら権利がないよ、そういうふうな考え方が外国の主流でございまして、日本はやはり戸籍がありますので、探索をしなきゃいけないという問題があります。
それから、戸籍の交付請求ですけれども、先生おっしゃったとおり、かなり負担になるときもあります。ややこしいのになりますと、人に頼むと、その手間の料金がかかってくるということですので、例えば、戸籍のオンライン申請等、もう少し簡便に戸籍等を交付請求できるような仕組みも検討していただけたらなというふうに思っております。 以上です。
さらに、相続の手続、これにつきましては、法務省と連携をいたしまして、電子的な戸籍記録事項の証明情報の仕組みを活用いたしまして、法定相続人の特定に係る遺族の方々の御負担を軽減する方策について検討を行うこととしております。 政府といたしましては、引き続き、関係省庁や民間事業者の方々とともに、引っ越しや死亡、相続等のワンストップサービスの推進やその具体化に努めてまいりたいと考えてございます。
でも、この理由、弁護団の方、いろいろな人に聞くと、やはり名のり出て差別をされることへの不安を抱く御家族の方も多くて申請が進まないとか、手続をしてみても、同居をしていても元患者の方が住民票に記載されていないとか、実の親子なのに戸籍上は他人になっているとか、こういった理由から、続き柄の証明が、御家族である続き柄の証明が難しいというケースが多くて、新しい法律を作った後でも、やはり差別、偏見が残っているという
あわせて、戸籍については、家族の考え方がいろいろある中で、この選択的夫婦別氏の問題とも、戸籍の問題は議論になってまいりましたが、私は今の戸籍というものは、多くの方に支持されている非常に重要なものであると思っております。
それから、人を雇うときに、例えば何らかの事情で偽名があったりしてという場合があると思うんですけれども、その場合に、一々我々も、私が雇うときもそうかもしれませんが、例えば戸籍を取ったり、いろいろな形で確認することなく、履歴書とその人のことを信じて雇っていて、実は、本当は全然違う名前だったという場合があったり。
そして、名前の場合は、日本の場合は致命傷なのは、戸籍の名前の読み方が確定していないので、名前の読み方だけでは、いつでも自由に変えられるということで、名前の読み方では個人が判別できないという特殊事情があった。 いろいろなものが重なってきたので、今後はやはり、当然、ベースレジストリーという意味でいえば、これは年金にも関係してくるというふうに思います。
地方自治体の情報システムに要する経費については、十七業務のための情報システムも含めまして、普通交付税の基準財政需要額における戸籍住民基本台帳費、あるいは徴税費、包括算定経費等の関係費目において、例えば包括算定経費であれば人口とするなど、それぞれの測定単位に応じて算定しているところでございます。
そうすると、それぞれの戸籍が、子供の親権という欄があるんですけれども、普通日本だったら父か母か、単独親権ですから、そういうふうにしか書いていないわけですね。 ですけれども、この海外で離婚して帰国した方の戸籍、私見せていただいて、以前もここで御紹介したんですけれども、それを見ると、親権父母、父母と書いてあるんですね。これ、父母ということはつまり共同親権だよと言っていることだと思うんですね。
こうしたことを見ますと、どのような結論が出るにしても、この氏については、まだ一義的にそこから導き出されるものではないという憲法学者のお考えもあるようでございますので、やはり議論をしっかり、実態として、ではどうなるのだろう、家族という、民法と戸籍法で具体的に書くとどうなるのだろうというような議論の広がりというものが必要ではないかなと思っております。
丸川大臣も署名された自治体の議会宛てに出された文書、これは圧力文書だというふうに受け取る方もいらっしゃいますけれども、この中で、戸籍上の夫婦親子別氏を認めることになると家族単位の社会制度の崩壊を招く可能性がある、これについてはどうでしょうか。
一方で、この氏と戸籍が民法と戸籍法でつながっている制度というのが長らく続いてきた中で、いろんな意見があるという承知をしておりますので、何しろ議論を、今日もお三方質問してくださいまして、国会での議論まさに活発になっているという認識でございますので、引き続き国民の間でこれがいろんな形で、自分だったらどうだろうという思いを持って自分なりの思いや考えをお互いに交わしていただくような、そんな環境が広がればすばらしいなと
国際結婚の場合は日本人でない者でございますので、婚姻の相手方が、その場合、戸籍に入っている者の氏ということであれば日本人の氏のみでございまして、結婚した外国人の方は日本人の戸籍の記載の中の身分事項欄に書かれるということでございますので、同一の氏の者が同一の戸籍に記載されるという例外になるものではございません。
例えば、夫の氏を称することとして婚姻した夫婦が、離婚して、妻が子の親権者と定められましたが、子は前の夫を筆頭者とする戸籍に在籍したままであった場合において、例えば妻が後の夫の氏を称することとして再婚したような場合、この場合、子の氏につきましては母親の前の夫の氏のまま、また、戸籍についても母親の前の夫の戸籍に入るということに、にとどまるということになります。
政府はいまだに閣議決定の文書は本氏をというか戸籍名で書いているということなんですけれども、裁判所はもう通称、旧姓でいいということになったということで、私は、是非裁判所を見習った方がいいと。そういう観点から、あと、おとといの質疑でも選択的夫婦別姓を私、取り上げて、ちょっと中途半端になっていますので、この点、お聞きしたいと思います。 まず、大臣にお聞きしたいと思います。
○矢田わか子君 例えば日本では、法律婚における夫婦同姓制度の合憲判決、あるいは出生届に嫡出子か非嫡出子か記載するように義務付けた戸籍法の合憲判決などについて、最高裁の判決をもって最終的な国としての意思が決定付けられているわけですけれども、議定書では、これらの司法の判断、最終的な救済されない差別のケースを国連自らが調査、審査、勧告をしようというものであって、決して、女性差別について、日本の最高裁の上に
無戸籍者の問題につきまして御質問いたします。 無戸籍者は、自らに何らの落ち度がないにもかかわらず、社会生活上の様々な場面で著しい不利益を被り、過酷な状況に置かれております。無戸籍者問題は重大で深刻な人権侵害であって、一刻も早く解消しなければならないと考えています。
○上川国務大臣 無戸籍者問題につきましては、大口先生、力強いリーダーシップを振るっていただきまして、様々な御提言をこの間いただきました。一つ一つがしっかりと実現できるように取り組んでまいったところでございます。
○大口委員 無戸籍者問題の解消のためには、無戸籍者をめぐる現状や無戸籍に至った原因の分析が必要であると考えます。 今回初めて法務省民事局より出していただいた資料、これは配付資料としてお示ししておるところでございます。 法務省で把握している無戸籍者の数は、令和三年二月十日時点で八百八十一人、累計の無戸籍者の数は三千四百三十五人。
専門家の団体、弁護士会とか行政書士会とか、登録自体を旧姓でされている方というのもかなりの数いらっしゃるということで、もし戸籍名で書いたら、そんな弁護士はいませんというようなことも含めて、これは大混乱になるんではないかというような心配をされています。 登録自体を旧姓でしている女性専門家も多い中で、スタート前に見直すべきではないかと思いますが、中小企業庁、いかがでしょうか。
これは、社会全体が氏というものに対して、あるいは親の世代が氏というものに対してどのような概念を持っているか、あるいは氏と戸籍の結びつきにどういう理解を得ているかということとの相関関係にありますので、制度の導入が全てを解決するかというと、まだ更に、私たちの社会全体でこれをどう受け止めるかという、全体での男女共同参画が必要だということでございます。
出生の届出がされておらず、無戸籍状態となっている方々について、その解消に向けた取組を着実に進めます。徹底した実態把握に努めつつ、全国各地の法務局において常時相談を受け付け、戸籍を作成するための丁寧な手続案内をするなど、寄り添い型の取組を継続するとともに、充実したウエブコンテンツにより裁判手続等の情報を分かりやすく提供してまいります。 本年三月十一日で東日本大震災から十年となります。
出生の届出がされておらず、無戸籍状態となっている方々について、その解消に向けた取組を着実に進めます。徹底した実態把握に努めつつ、全国各地の法務局において、常時相談を受け付け、戸籍を作成するための丁寧な手続案内をするなど、寄り添い型の取組を継続するとともに、充実したウェブコンテンツにより、裁判手続等の情報を分かりやすく提供してまいります。 本年三月十一日で東日本大震災から十年となります。
でも、国家資格取ったらこの中に組み込まれる、そして戸籍、住民票と連動する。レクのときには戸籍、住民票と連動するというふうにも聞きました。これが問題で、どんどん連結していくというところに、本人の意思に関係なくこの仕組みがつくられるということを問題にしています。
これは戸籍、住民票と連動するんですよね。
○上川国務大臣 お尋ねの件でございますが、婚姻届や離婚届などの届出人は、現在、届書に署名、押印することが戸籍法で規定されております。 現在提出されているデジタル化社会形成整備法案におきまして、戸籍法を改正をいたしまして、届書への押印を廃止し、その真正確保のため、署名のみを求めることを規定しております。これは、政府の押印廃止の方針がございます、その下におきまして検討をさせていただきました。
また、役所の立場としては、特に若い世代の皆さんに選択的夫婦別氏制度の導入を望む切実な声が多かったということも認識をしておりまして、こうしたこと、これから結婚しようかということをお考えになる世代の皆様方にとって、どういう形が望ましいのかということもいろいろと考えをお伺いをしながら、しっかり、まず国民の皆様がつぶさに、選択的の次に続く別姓あるいは別氏ということが具体的にどういうことなのか、戸籍と氏との関係
これをやると、彼ら、彼女たちは認めないかもしれませんが、事実上、戸籍廃止につながる内容になっています。私は、そういう制度を掲げている限りは事態が前進することはないと。かといって、今、自民党、政府・与党が推進している旧姓の併記、一番左側ですね、旧姓の併記では混乱するばかりで、グローバルには通用しません。 そこで、維新の会はかねがね、旧姓を公証したらいいじゃないかと。
ただ、これは私がたまたまその相談を受けて対応していただいたので、これは全国の窓口で同様の対応が必要だということで、事務連絡と解説を発信するよう提案しまして、法務省が平成二十九年二月二十三日に婚姻届の父母の欄に養父母を記載することで差し支えないとの事務連絡を発出し、また、戸籍実務のための月刊誌「戸籍」の九百三十八号、平成二十九年三月に解説も出していただいたわけです。
その中で、やはり養育費については、母子家庭で養育費の取決めは四二%、それで、現在受け取っている割合が二四%にとどまっているということでございますので、我が党が提案しております、まず、周知、広報ということで動画、SNSによる情報発信、戸籍届の用紙を通じた情報提供の充実、養育費の自動計算ツールの提供、自治体での新たな法的支援モデルの事業の実施、そして、協議離婚等の実態調査を速やかに実施すること、また、裁判所
○上川国務大臣 大口委員から今お話がございました戸籍法に係る事案でございますが、戸籍法では、施行規則の第五十六条におきまして、婚姻届書に当事者の父母及び養親の氏名を記載すると規定しております。そして、施行規則の附録に定めます婚姻届の様式におきまして、父母欄には実父母を記載し、その他欄に養父母を記載すると規定をしている状況であります。
戸籍に当たり、住所を調べて、手紙を送って、問い合わせる。その結果、金銭的援助に結び付いたのは一%程度しかないと。私は、こういうことこそ前例踏襲ではなくて効率化すべきではないかと思いますよ。 厚労省は年末にこういうホームページを出しました。「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」、「生活保護の申請は国民の権利です。」。私、これいいと思いますよ。