2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
それで次に、認知症に陥った老人の財産を管理している成年後見人がそれを自分の口座に移したとしたら横領罪ですね。そして、後見人を監督する後見監督人が、それを問責して追及すべきところ、目をつぶっていたら、これは後見監督人も後見人の共犯となって老人の財産をかすめ取ったことになりますね。 次のページ。それで、市長ということにしますが、市長は住民に代わって住民の財産を管理しています。
それで次に、認知症に陥った老人の財産を管理している成年後見人がそれを自分の口座に移したとしたら横領罪ですね。そして、後見人を監督する後見監督人が、それを問責して追及すべきところ、目をつぶっていたら、これは後見監督人も後見人の共犯となって老人の財産をかすめ取ったことになりますね。 次のページ。それで、市長ということにしますが、市長は住民に代わって住民の財産を管理しています。
成年後見人が代わりに公証人に口授することになるのかどうか、また、この場合、被後見人本人の意思が十分に確認できると考えるのか、まずこの点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
このことは、成年後見人が成年被後見人を保証人とする保証契約を締結する場合でも変わりがなく、この場合における保証人になろうとする者は成年被後見人でございまして、口授をするのも成年被後見人でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘のように、措置入院をされている御本人に代わって、例えば弁護士さんとか成年後見人とか、あるいは代理人として個別ケース検討会議に参加することは当然求められる場合もあるというふうに思います。
そうした方には親御さんが亡くなった後、施設へ入所するときなどに事前に成年後見人を紹介したり、入所契約のときだけ一時的に財産管理や契約の専門家をつけるなど、発達障害支援の趣旨に沿って何らかの支援が必要ではないかと思うわけですが、法務省としてどのようなことを検討されておられますでしょうか。
当面の医療保護入院に関して言うと、医師以外の誰かが同意という形で関わらなきゃいけないのかという問題ですけれども、例えば私なども成年後見人として同意に関わることがありますが、何をするのかというと、せいぜいセカンドオピニオンを取って、本当に適正な入院判断なんだろうかということをチェックする機能なんですね。だから、そうだとすると、そこはもっと医療的な判断に純化してしまった方がいいのではないかと。
成年後見制度が始まった当初は、本人の親族が成年後見人に就任することがほとんどであったと伺っておりますが、最近では、親族以外の第三者が過半数を超えている、このように伺っております。
続きまして、法定後見制度における成年後見人の事務につきましては、平成二十八年の民法改正により、成年後見人が、成年被後見人の死後も、火葬、埋葬に関する契約等の一定の事務を行うことができる、このようになりました。
まず、法定後見制度では、成年後見人の不正行為を防止するため、家庭裁判所が成年後見人を直接監督いたしますほか、家庭裁判所が必要があると認めるときは、成年後見人の事務を監督させるため、成年後見監督人を選任することができます。その監督の結果、成年後見人について後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能でございます。
○中島政府参考人 平成二十八年に成年後見人等に選任された専門職というものは、上位から、司法書士さん、弁護士さん、社会福祉士さんという方が上位三位でございます。それに続きまして、行政書士さん、税理士さん、精神保健福祉士さんという形で、かなり件数は減りますが、お引き受けいただいているということでございます。
本年三月二十四日に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見人が医師など医療関係者から意見を求められた場合に、他の職種や本人の御家族などと相談し、所見を述べること、また所見を控えることが社会的に受け入れられるような合意形成が必要である、また、そのために、医療、介護等の現場におきまして関係者が対応を行う際に参考となるような考え方を、指針の作成などを通じまして社会に提示し、成年後見人等
次に、高齢者の成年後見人制度の問題もちょっと触れておきたいんですが、結局いろんなことが記憶に抜けると、稲田防衛大臣じゃないですけど、やはりそういう人たちにしっかりと成年後見が付いているからこれは大丈夫だと思っていたら、不正が起こって結構お金を搾取されたりしているんですね。
○佐々木さやか君 この医療同意の問題も、成年後見人にとって大きな負担になる場合があると指摘をされておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 残り時間が僅かになりましたので、最後に熊本地震での被災者法律相談についてお聞きしたいと思いますけれども、発災から四月十四日で一年ということで、この熊本地震については、改正総合法律支援法の被災者法律相談、これが初めて適用となりました。
平成二十七年の数字で申し上げますが、平成二十七年一月から十二月までの一年間に成年後見人等の不正について対応を終えたということで全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受けた件数は合計五百二十一件でございまして、その被害総額は約二十九億七千万円となっております。
その研究事業ですけれども、その研究事業では、今後、臨床現場の意思決定支援の質の向上の観点から成年後見人などの役割の拡充を考える場合には、まず意思決定支援の質の確保のために手順又は運用プロセスの明示をすること、また、それに加えまして、成年後見人の意思決定支援者としての役割を明示すること、また、成年後見人の教育、運用の質の確保が重要であること、また、特に本人の意思決定が困難な場合には、成年後見人等が身上監護面
東京家庭裁判所におきましては、成年後見人の方に対して、原則として年に一回、あらかじめ定められた時期に、一年間の後見事務について報告するよう求めておりますが、その際には、毎年御報告いただく成年後見人の御負担という観点と、不正の実効的な防止という観点の二つ、これを考慮いたしまして、全ての後見人に対して一律に提出していただく資料、これは必要なものに絞りつつも、その資料から不正がうかがわれるようなものがあれば
そういったことで、私どもとしましても、認知症高齢者などの判断能力が不十分な方につきましても、成年後見人や家族の方が本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取って、その生活を守り、権利を擁護していくという取り組みが重要だと思っておりますので、そういった取り組みを続けてまいりたいと思っております。
○加藤国務大臣 今、一つ一つ具体的な事例がありましたけれども、昨年施行されました利用促進法に基づき、内閣府に利用促進委員会が設置され、成年後見制度を利用する当事者の関係者、また、成年後見人として活動する士業の方、学識経験者等により構成されているわけでありますけれども、同委員会から意見をいただいております。
また、成年後見人等による不正が後を絶たないという状況にもございます。 そこで、家庭裁判所には、累積的に増加している成年後見関係事件を適正かつ迅速に処理しつつ成年後見人等による不正事案にも適切に対応していくことが求められておりまして、そのような種々の課題に対処するため、各家庭裁判所において、実効的かつ合理的な事件処理の在り方について継続的に不断に検討が行われているものと承知をしております。
平成二十七年一月から十二月までの一年間に、不正が発覚し、対応を終えたということで、全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受けました成年後見人等の不正の件数が五百二十一件、被害総額が約二十九億七千万円となっております。
そういったことから、介護保険制度や障害者福祉制度におきましては、成年後見制度利用支援事業といたしまして、成年後見制度の利用が必要と判断されます低所得の高齢者や障害者の方に対して、成年後見制度の申し立て経費でありますとか成年後見人への報酬等の一部について助成をしておるというところでございます。
平成二十七年の一年間におきまして、家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた後見等監督処分事件の数は十万九千二百五十二件となっております。 これに加えまして、弁護士等の専門職が成年後見人等になっている事案を中心に申し立てがあります後見人等の報酬付与申し立て事件、これにおきましても後見事務について報告を受けますので、実質的には監督の機能を果たしております。
その場合に、独立して生計を立てるために未成年後見人による親権の行使が不可欠な場合、これが一つ目。それから、二つ目として、施設入所等の子供たちの多額の財産の管理あるいは法律上の手続を行うために親権の代行ではない未成年後見人の選任が必要な場合。
今御指摘いただきましたように、あるいはこの前に御質問いただきましたように、未成年後見人そのものを選任いただくために児童相談所長が請求をするに当たりまして、子供の財産の要件などについては問うているものではございませんし、そこはひとしく私どもとしては必要だというふうに思っておりますが、御紹介いただきました平成二十四年度から始めております未成年後見人の支援事業、それを財政的に支援するという仕組みにおきましては
したがいまして、一般論として申し上げますと、除外事由に該当するかどうか、あるいはマスキングされているかどうかといったものとは、そういった検討をするまでもなく、成年後見人となっております司法書士が個人情報取扱事業者に該当したり、成年被後見人の預金通帳の写しまたはその原本がデータベースに体系的に整理されて記録されているということは、実際上想定しにくいものというふうに考えております。
したがいまして、司法書士が成年後見人としての業務上知ることのできた事柄については、司法書士法二十四条が規定する秘密保持義務の対象にはならないというふうに考えられますので、その司法書士が、御指摘ありましたリーガルサポートに成年被後見人の預金通帳の原本を提示するなどのことにつきましては、司法書士法に違反するものではないというふうに考えてございます。
そんな中で、今、成年後見人の不正事案が問題となっております。国民にこの制度を安心して利用していただくためには、不正防止策を充実させていくことが必要であると考えておりますし、私どももさまざまな手だてを講じてまいらなければいけないと思っております。
次に、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案は、成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとするものであります。
しかしながら、重度の認知症患者の場合などで御本人が意思決定を事実上することができない、こういう方々がいらっしゃるのも事実でございますので、成年後見人の方が法律行為を代理して行うことが必要という場合もございます。 また、現在の成年後見制度では、成年後見人が本人の意思を尊重し、その身上に配慮する義務を負っておりますので、本人の意思と無関係に代理権が行使されるわけではありません。
この成年被後見人等の自己決定権が十分尊重されていないと見られる対応が行われる根本的な原因の一つとして、成年被後見人の自己決定権に対する社会や一般の成年後見人等の理解の不足が考えられるところではないかと思います。そして、私ども、この法の十一条の二号で、いまだに二百以上こういう欠格条項がある、権利制限の条項があるということもやはりそうした認識の表れではないかなと思います。
二、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
その資格を確認するために、まず法定代理人の場合は戸籍謄本その他の資格を証明する書類を提示していただくと、成年後見人であることを示す登記事項証明書などですね。それから、任意代理人の場合は、委任状をそれぞれお示しいただいた上で、身元確認として顔写真の表示された公的な書類の提示を求めております。
委員御指摘のとおり、成年後見人等の報告事務の負担が必要以上に重いものとならないようにすることは極めて重要だというふうに考えておりまして、裁判所といたしましても、成年後見制度が国民にとって利用しやすいものとなるように努めているところでございます。
本案は、成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする等の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。
本案は、成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、昨日、内閣委員会において、賛成多数をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。