2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○太田(昌)委員 オレンジプランによりましても、大変に認知症の方が増加をしている中にありまして、この成年後見人制度、現場の中の最後のセーフティーネットであるというふうに認識をしております。 きょう、さまざま御指摘申し上げましたが、少なくとも、今回の法律の整備によりまして、欠格条項の撤廃、そして被後見人にとって利用しやすい制度になることを御期待申し上げまして、私の質問を終わります。
○太田(昌)委員 オレンジプランによりましても、大変に認知症の方が増加をしている中にありまして、この成年後見人制度、現場の中の最後のセーフティーネットであるというふうに認識をしております。 きょう、さまざま御指摘申し上げましたが、少なくとも、今回の法律の整備によりまして、欠格条項の撤廃、そして被後見人にとって利用しやすい制度になることを御期待申し上げまして、私の質問を終わります。
成年後見制度の申立て費用、成年後見人等の報酬の助成制度を設けている自治体が、高齢者関係では全体の八五%、障害者関係では全体の八四・四%となっておりまして、多くの自治体で成年後見の申立て費用や成年後見人等の報酬の助成制度が実施をされている、一見そのように見える数値でもあります。 しかし、実態は私は違っているんじゃないかなと思うわけです。
今後、認知症高齢者の増加や単身世帯の高齢者の増加が見込まれる中で、成年後見制度の利用の必要性が一段と高まっていくということで、全国どこに住んでいても、必要な人が成年後見制度を利用できるよう、成年後見人等の担い手を確保していくこと、これが重要な課題と考えてございます。
成年後見人制度利用促進基本計画というのがございまして、新たな検討をしていくと書かれておりますが、後見制度支援信託が利用しにくいからこういう検討を出してくると思ったんですが、一体これ、どこが不便だとお考えなのか、御質問、法務大臣、お答えください。
平成三十年度の成年後見人不正報告件数二百五十件、ところが、被害総額が十一億三千万円となっているんですね。被害総額十一億三千万で、単純に割り算しますと、一件につき四百五十三万円不正していると。一件につき四百五十三万円を不正にしている。これを見て、資格のある人がこんなことをしているのかと思う人もいるだろうし、資格がない人がこういう不正を起こしているんだろうかと、非常に悩むわけですよ、分からないと。
今日は、認知症と成年後見人制度について細かくお伺いしていきます。 ざっと整理しますと、昨年の総務省が発表しましたデータ見ますと、日本の総人口一億二千六百四十四万人となっていますが、前年度より二十六万三千人減っておりまして、これは今、東京の目黒区の人口が大体二十六万人ですから、一年間で目黒区の方が全員消えたというのと同じような数字でございます。
親族以外の成年後見人の就任では司法書士が約三七%を占めているということでございますが、しかしながら、法テラスの中の、高齢者、障害者などで認知機能が十分でない特定援助対象者に対する援助では、まだ司法書士の活用が十分でないということなんですね。非常に弁護士ばかりが就任されているんだけれどもという話で、司法書士どのぐらいなんですかと言ったら、八%ですというお答えだったんですね。
平成三十年一月から十二月までの一年間に全国の家庭裁判所で成年後見人等が選任された事案の数は三万六千二百九十八件でございまして、このうちの一万五百十二件、約二八・九%の事案におきまして司法書士又は司法書士法人が成年後見人等に選任されており、他の職業等と比べますと最も高い割合となってございます。
そこでは、いわゆるこの成年後見制度、これからどんどん認知症の方々がふえてまいります、二〇二五年には約七百万人の方が認知症に陥るというふうに言われている中、今後、この計画のポイントとしては、これまで財産管理が成年後見制度の主な仕事であったけれども、これからは、被成年後見人の意思決定、また身の上の保護も重視した適切な運用を行いたいこと、そして、地域の連携を、ネットワークをつくって協議会や中核機関を整備をして
先ほど御答弁の中で、成年後見人にふさわしい親族がいるかどうか、そして、実際に最終的に決定するのは実際の審判の場で裁判官の各自の判断だとおっしゃいました。これは当然のことで、裁判官の独立ということもありますし、当然のことだと思っています。 先ほども御答弁の中で出てきた中で、中核機関とか連携機関の中でしっかりやってほしいというのが、多分、にじみ出ていたと思います。
成年後見人による不正事案の状況につきましては、平成二十六年までは不正事案の報告件数は増加傾向にございましたけれども、平成二十七年以降、不正事案の報告件数、被害総額とも年々減少しております。
成年後見人につきましては、各家庭裁判所におきまして、個別具体的な事案に応じて、被後見人の親族でありますとか、弁護士や司法書士などの専門職のほか、市民後見人、すなわち、社会貢献としてみずから成年後見人となることを希望してくださった一般市民の方など、本人の利益保護のために適切な方が選任をされていると承知しております。
成年後見の選任、これは大臣にあえて質問しませんが、成年後見人の全体の中で二七・一%が今司法書士さんが担われておりまして、実はこれは弁護士よりも多いです。弁護士が実は二三・二%でございますので、この成年後見の分野におきましては司法書士の方がメーンプレーヤーであるというふうに思われます。
委員御指摘のとおり、司法書士におかれます簡裁訴訟代理等関係業務あるいは成年後見人を始めとする財産管理業務というのが非常に重要となっており、また、最近では、所有者不明土地問題解決のために、登記制度の適正化が極めて大きな課題となっております。そういった中で、司法書士の先生方の職責、これはもう極めて重要であり、そして期待も大きくなっているというふうに私も考えております。
委員御指摘のとおり、近年、司法書士は、平成十四年の司法書士法改正によりまして簡裁訴訟代理等関係業務を担うこととなりまして、また、先ほど御紹介ありましたとおり、家庭裁判所が選任する成年後見人等の担い手の約三割を占めるようにもなっております。 このように、司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大しておりまして、その社会的役割も大きく増しております。
この法律において、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいいますと。 児童虐待防止法で児童虐待を行うと想定されているのは保護者のみ。つまり、児童への虐待であっても、保護者以外からの虐待はこの法律で言う児童虐待にはならない。
なお、この法律の中で書かれている家族その他の関係者のその他の関係者といたしましては、成年後見人ですとか保佐人ですとか補助人などが考えられるというふうに整理をしているところでございます。
その間は未成年後見人あるいは変更後の親権者という者が実際上はいないという、そういう状況というものが、期間というものが手続の進行中は生じるということにはなろうかと思います。
そして、居住用不動産は生活の基盤となるものでありますことから、民法上、成年後見人の処分に関しても特別の取扱いがされているのに対して、それ以外の財産をこの規律の対象とすることにつきましては、その範囲を合理的なものに限定することが困難であると考えられます。
○若松謙維君 今検討していただけるということで、例えば今の成年後見人、いわゆる家裁、家庭裁判所で、なかなか受け手がいないと、そのときに本当、裁判官の方が一生懸命人を探して、あるいは弁護士さんにお願いしたりとか、やっぱりそういう、大変だと思うんですけど、是非これシステム化していただいて、そういうニーズに対して人材、体制をしっかり充実できるような検討をよろしくお願いを申し上げて、少し時間たちましたら具体的
さらに、両親のいない若者が二十歳になった瞬間に法律的には未成年後見人がいなくなり、進学、就職などの際の身元保証人がいない、賃貸借契約の保証人がいない環境となります。そして、未成年後見人の代わりとなる保証会社へ多額の費用を負担しなければならないなど、不安を抱きながら社会生活を送っている人たちがいます。
○櫻井充君 大臣、前回の一般質疑のときに質問させていただいた内容で、成年後見人制度の話をさせていただきました。成年後見人制度を濫用されている方の割合でいうと、圧倒的に一般の方が多いということが今回調査していただいて分かりました。 この方々の最大の問題は法律を知らないんだというのが説明でございまして、なぜ件数が多いのかというと。
それから、この一年間に成年後見人等の不正について対応を終えたとして全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受けた不正の件数は二百九十四件、被害総額は約十四億四千万円となっておりまして、不正事案一件当たりの平均被害額は約四百九十万円でございます。
いろんな方々が成年後見人という立場になられているんですが、まず、こういう調査をされているのかどうかお伺いしておきたいのは、どういうタイプの方が横領している割合が多いのか、そこら辺の分析というのはなされているんでしょうか。
それからもう一つ、今日は成年後見人制度についてお尋ねしたいと思いますが、その成年後見人制度ってネットで引いてみると何が出てくるかというと、ほとんど横領の話が出てくるんです。
未成年者が契約をする際には、原則として親権者や未成年後見人の同意が必要であり、仮に単独で契約をしても、親権者や後見人は後からこれを取り消すことが可能です。また、親権者や後見人は、未成年者の財産の管理権、法定代理権を有しているため、未成年者の財産を使って、本人の同意なく契約を結ぶことさえできるとされています。
そういうふうな相談支援がありまして、それと、法的支援というところは、今、うちのアンケート調査の結果では、法的な支援、そこは成年後見人制度であったり、また、滋賀県では、申し訳ないんですけれども、権利擁護事業として、生活支援、お金の管理なんかを社協さんが請け負っている、そういう支援がございます。
法的なところでの保護というのは今の現状ではしっかりとありますが、それを実際のところの執行されるところでのそういうトラブルというのをやっぱり避けるために、私どもの親の会では、早いうちから親が成年後見人になり、その成年後見の後見人を次に兄弟にしていただくのか、また第三者が後見人になるのかというふうな、そこのところの、親がしっかりしたうちからの相続対策というふうなところで、今盛んに勉強会、学習会をしている
また、家庭事件に関しましては、判事を増員いたしまして、累積的に増加し、今後も更なる申立ての増加が予想される成年後見関係事件につき、成年後見人の事務に対する裁判所の監督体制を充実させるなど適切に対応していくとともに、今月二日に施行されました改正児童福祉法により新たに導入される制度についても円滑な運用を確保していきたいと考えているところでございます。
次に、成年後見人制度利用促進と家庭裁判所の体制整備について取り上げさせていただきたいと思います。 超高齢化社会の進行と認知症の増加のもと、成年後見人事件数はどのようにふえているのでしょうか。また、それらを含め家庭裁判所で扱う家事事件はどのようにふえているのでしょうか。御説明をいただきたいと思います。
特に、成年後見人制度や労働裁判との関係で裁判所の体制整備をどう進めていくのかを中心に議論いたしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、諸外国に比べて日本の裁判官の数がどのようになっているのでしょうか。現状をお伺いいたしたいと思います。また、日本の裁判官の手持ち数の現状と最近の推移はどうなっているのか、御説明を願いたいと思います。
そんな中、家庭裁判所における成年後見人関係事件、それを含む家事事件も大きくふえている中でありますが、一昨年に成立した成年後見人制度利用促進法では、成年後見人などの事務の監督並びに成年後見人などに対する相談の実施及び助言その他の支援にかかわる機能を強化するため、家庭裁判所などにおける必要な人的体制の整備その他の必要な措置を講ずるとされております。
まず、根本的な制度の部分でありますけれども、成年後見人制度は、一方で、本人に判断能力がないということを制度利用の前提にしながら、もう一方で、本人の意思に配慮することが求められているという、いわば矛盾するような部分を指摘する声があります。本人の意思を尊重した決定を支援するとしながら、例外的な代行決定制度を残すか否かという問題です。
先生御指摘のとおり、本年三月二十四日に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見人が、医師など医療関係者から意見を求められた場合に、他の職種や本人の家族などと相談し所見を述べること、または所見を控えることが社会的に受け入れられるような合意形成が必要というふうになっております。 先生の御質問、大変重たい質問といいますか、現場で直面している大きな問題だと思います。
まず、吉田参考人に伺いたいんですけれども、私、児童ではなくて老人の専門の研究室におりましたので、成年後見人制度ということが今非常に問題だなと思っております。何とかどんどん利用できるような制度にしていかなければいけないなと思っております。