1947-10-06 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第6号
この矛盾の中に立ちまして、私共が新憲法の趣旨を尊重し、それに即應する明るいそうして國民の公僕としての明朗性を持つた官廳機構並びに官吏制度を確立するということは、極めて困難な仕事であると存じます。現在日本の專制支配の支柱であつた内務省の解体も決まりました。併し更にその後の機構がどうなるか。又司法省の民主化等の問題もどうなるか。
この矛盾の中に立ちまして、私共が新憲法の趣旨を尊重し、それに即應する明るいそうして國民の公僕としての明朗性を持つた官廳機構並びに官吏制度を確立するということは、極めて困難な仕事であると存じます。現在日本の專制支配の支柱であつた内務省の解体も決まりました。併し更にその後の機構がどうなるか。又司法省の民主化等の問題もどうなるか。
公務員の憲法上における地位はどうかと申しまするというと、御承知の通りでありまして、これまでの公務員は、即ち官吏とは天皇の官吏となつておりましたが、新憲法によりまして公務員は國民全般の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない、という意味はどういうことであるかと申しますというと、つまり読んで字の如くでありまして、別に深い説明も要りませんが、結局は、官吏は官吏の一つの身分がございまして、ややもすれば官吏は國民
○國務大臣(齋藤隆夫君) 日本は戰爭に敗けまして、國情が急に一変いたしまして、新憲法も制定せられまして、新憲法の效力及び精神によりますると官吏の地位もすつかり変つて参りましたことは御承知の通りであります。
今回の刑法改正の範囲は、新憲法に伴う最小限度に止めたもので、全国的再檢討は今後の改正事業に讓つております。本案の要点を、次に列挙いたします。第一に、皇室に対する罪を削除したこと。第二に、戰爭の放棄に伴い外患罪の規定を削除または改正したこと。第三に、國交に関する罪において、外國君主または外交使節に対する保護を廃止したこと。第四に、人権侵害に鑑み、暴行罪等の罪を重くしたこと。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○公聽会開会承認要求に関する件 ○自由討議に関する件 ○委員長、専門調査員及び常任委員会 書記用の室割に関する件 ———————————————— 昭和二十二年十月六日(月曜日) 午前十一時十九分開会 ————————————— 本日の会議に付
尚この法律は財政法、即ち新憲法に基ずきましてできました財政法の第八條の規定によつたものであるのであります。財政法第八條におきましては、「國の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。」ということを規定しておるのであります。
○米澤政府委員 兒童の讀み物、玩具その他につきましては、お話の通り最も大事な問題であるのでありまして、いろいろ研究もいたしたのでありますが、それらに對する從前の檢閲的な取締りというふうなことは、これを新憲法の精神も考えまして、廢止いたしておるのであります。
改正憲法の下におきまする司法制度につきましては、曩に裁判所法が制定されまして、改正憲法の施行と同時に施行せられ、從來の司法制度に画期的な変革が加えられましたことは、すでに御承知の通りであります。
これが男女平等の憲法の精神には余り適しないというので、「夫婦は同居し、」ということで相互に平等の関係を現わしている、更に現行法の七百九十條によりますと「互ニ扶養ヲ爲ス義務ヲ負フ」、夫婦間の扶養の義務が明らかに規定してあります。
昨日榊原委員の趣旨辯明の中には、そのようにお述べになりましたのでありますが、切め申しましたように、新憲法の男女平等の規定の精神をそういうふうに解釋しております私は、女子のみが今日まで罰せられておりましたことを、男子もそういうことを行つてはならないということの規定とこれを解釋いたします。ただ刑法の上でこれを廢止いたしますことは、ただそれだけの漠然とした説明では不十分でしよう。
しかもこの第八條の規定は、憲法第三十五條の規定に牴觸するのではないかという疑問をもつておるのあります。この點に對する御見解を承りたいのであります。
○平井(富)政府委員 この規定がねらつておりますことは、ただいまの一般の炭鑛自體に對しまする資金、資材、その他生産の状況がどうなつておるかということの報告、及びその實地に臨んで檢査をするいう程度のことでありまして、これが法律の規定によつて、國會の承認を得て、法律によつて決定され、その實施に基いてやるということになりますれば、これが憲法によつて保障された一つの企業權と申しますが、あるいは憲法上のいずれの
私は簡単に自由党にも反対者がおるということを一言申し上げたいのでありますが、提案者は憲法の婚姻は両性の合意のみによつて成立するということを根拠とされましたが、これは姦通とは何の関係もないので、いかにも女子のポストを引上げるということについては疑いはありませんが、合意のみによつて成立する。第三者の干渉を許さないというので附け加えられた條文であります。
この新憲法の実施に基きまして、諸般の法律が改正せられるということは当然でございます。しかしながら、この法律の改正は、どこまでもこの新憲法の精神の線に沿うて行われなければならない。そうしてもちろんその精神を遵守せられなければならぬ。この刑法改正の案の一部は、われわれの見るところによりますと、この憲法の精神に従つていない。
昨年の憲法改正の際におきましても、明治憲法、それから新憲法とにおける天皇に関する規定の急激な変化を、われわれ大部分の者はみてびつくりいたしまして、これに対しまして、最初は強い反対をいたした次第であります。ところが後半期に至りまして、かえつて感情的に冷静になつた加減か、とにかく改正案の方がむしろいいのではないかというように、だんだん気分的な変化を来したわけであります。
憲法八條にも「基く」という言葉を使つてありますが、その趣旨と同樣な趣旨と考えております。從いまして法律なり或いは國会の議決というもので一定の條件、一定の枠というようなものを決められまして、その枠なり條件の範囲内においては、或る程度の機動性を認めてやろうという認め方が、この「基く」という言葉の中に入つておると思うのであります。第三の問題としては、そういう形によつて運賃が決まる場合がある。
この追加予算を組む上におきまして、專賣の價格を決める、その他につきましてもこの財政法の三條が施行されるか否かということは非常な関係を持つておりますし、又こういう新らしい憲法の下においては一日も早く施行して貰いたい、こういう考えを政府は持つておりまして、そういう関係と合せて、実は私がその筋とこの問題を交渉したのでございます。
○阿竹齋次郎君 分りましたが、あなたの御説明によると、公共の福祉になれば、憲法に背いても、例外があつてもかまわんというふうなので、こういう質疑をしたわけです。
そこで若し農業資産の相続の特例というものが、憲法上認め得るものであるということであれば、やはり他にそれと同じような法律的要請がある場合には、そういう特例を設けるのも、憲法に違反しないということになるのではないかというふうに考えております。
○政府委員(奧野健一君) 憲法では、一方において個人の平等という思想も織り込んでおり、又一方において公共の福祉ということのために制約を受けてもいい、又公共の福祉ということを非常に重く憲法で保障している。この両者を適当に調和して行くべきで、どちらを從、どちらを主というふうに決めることはできないのじやないかというふうに思つておるわけであります。
いわゆる全國炭鉱管理委員会が憲法違反になるかどうかということは、私はまだ研究していないのでありますが、いわゆる憲法上に規定された國務大臣の責任というものは、こういう全國炭鉱管理委員会というものを決議機関として果して円滑に遂行できるかどうかということは相当考えなくちやならんのではないか、このように考えております。
いわゆる全國炭鉱管理委員会を決議機関にすると現在の憲法その他における國務大臣としての責任、いろいろの上から疑問があるという意味のことを言つたのです。さつき私の責任という言葉は、そこで、それはともかくといたしまして、國家管理をやるというときには責任が國家にあることは。これは明らかなんです。
○政府委員(井上良次君) 大分むずかしい理窟ですが、私にいわせますと、新憲法によつて人民に主権がある。これは当然でありますが、その人民から選ばれた政府に人民から委託をされた主権があるのであります。これは從來の政府とは違うのでありまして、民主的にでき上つた政府でありますから、從つて当然人民から委託された政府である。
○板野勝次君 今御答弁がありましたが、いずれも私の話と答弁とが堂々廻りをしているようになるのですが、本質的な点は結局今度の新しい憲法によつては、人民主権というものが確立されておる。人民を信頼し、人民を中心にして問題を進めて行かなければならないのに、こういう行き方では、人民には一應主権があるけれども、政府が一つの案を立てたら、なんでもかでもそれを押し付けて行く。
ただ當委員會において誤解されておる點は經濟査察官が臨檢捜査をするというこすが憲法違反であるというように小島君も述べておられますがその點じやない。あの安本令というのは政令であります、その政令に基いて臨檢するという權限を與えることを法律で規定しようと思うことは憲法違反だ。
やみの撲滅、隱匿物資の摘發などについて自主的にやつてもらいたいということを言つていますけれども、そんなことを言つたつて、今のように憲法違反だの、なんだのかんだの、すつたのころんだのと言つておつては、自主的なへつたくれも問題にはならない。自主的といつたつて、勞働組合は依然力をもつておるけれども、これが法律上違反だとか、憲法違反だとかいうことになりますれば、そんなことはとうていできない。
○鈴木國務大臣 憲法などを考えていては何にもできぬと、こう言えばおしまいでありまして、われわれは憲法を守ることを約束して憲法をつくつたつもりでありますから、徳田君の仰せられるような勇敢な議論は、趣旨においてはよくわかるのでありまするが、しかしいやしくも憲法を規定いたしました以上は、ゆえなくして身體、住居その他の自由を侵害するようなことがあつてはいけないのであります。
名實共に立法府調査機關に 最高の公開圖書館にしたい 參院圖書館委員長羽仁五郎氏談 新憲法下の國會では立法府が國民の幸福と安全を目的とする立法が行われなければならないが、その調査機關が全くお話にならない、從來行政部はりつぱな調査機關を持つていたが、もうこの必要はなくなつたからこの機能の必要なものは國會に移されなければならないと思う、そうして國會圖書館をして名實共に立法上必要な調査機關としての
新憲法においては國会が最高の権力を持つておるのでありまして、我々は責任上これは默視することができないから、一應行政の最高峰に立つておる総理大臣の出席を求めまして、総理の所見を一つここで質す方がよいと思います。
○岩澤政府委員 この道路法は新憲法下に照らしますと、多少齟齬する點がありますので、今それを是正して準備をしておりまして、できれば次の通常國會までに出したいと考えておりますけれども、なおそれ以上の重要法案について改正を要するものが山積しておるような状態であるために、法制局などに持ち込みます場合において、やはりランキングの關係上、後回しというようなのが實情であります。
すること に関する請願(第百三十八号) ○企業再建整備法並びにこれに伴う諸 施策に関する請願(第百四十号) ○中古衣類の公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三 号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○貿易資金特別會計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○失業保險特別会計法案(内閣送付) ○非戰災特別税に関する陳情(第三百 三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反
然るところ、勧告のごとく、いかなる内容の勧告をなされるかということが予測できない事項に対して、非常に廣い法律を準備するということは、その反面におきまして國民の自由がそれだけ侵害を受けるということを意味しまして、今日の新憲法下民主主義と両立しないということに相成るのであります。
それから政令でありますが、この政令が前の折もいろいろ多少論議をせられて來たのでありますが、九月六日総司令部の当局談として、新憲法下の立法権に対して便宜的政令はいけないということを、再び司令部の方から固い声明をされておるのでありますが、この法案にも、前にも申上げたごとく、政令が六つ程使つてありまするが、私の眺める政令の中でも一番我々委員として愼重に考えなければならん点は、第九條かと考えておる次第であります
又私権を公共の福祉のために常に利用する、重い責任があるということを規定しておりまする憲法第十二條及び第十三條の趣旨にも悖る感じを與えられるのであります。これが從前の委員会におきましても、全体主義的の匂いがするとか、或いは極端に申せば、これは憲法違反ではないかというような疑いを抱かせた点であろうと考えるのであります。政府は、この趣旨におきまして第一條を修正せられるおつもりかどうか。
○岡部常君 御説明承りましたが、新らしき憲法におきましては、從前の大日本帝國憲法と変りまして、國民の権利義務というようなものは非常に詳細に規定してあるのでありまして、ここに法律の基本解釈というものが集中せらるべきものと考えるのであります。
日本の憲法においてのみでなく、これは最新の世界における憲法に現われたところの、人類の大いなる血の犧牲の下にできたものであるということを考えなければならないと存じます。將來生れる憲法にいたしましても、又それに基くところのいかなる法律、殊に民事関係の法、民法におきましては、この点が非常に大きな値打を持つだろうと考えるのであります。