1998-04-21 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第9号
むしろ、一定の社会防衛的施策は取りつつ、感染症の実態把握と治療体制を充実させることによって早期治療を実現し、患者の社会復帰の道を拡大することこそが感染拡大防止を図る上で重要である。また、このような方法が、不当な人権侵害を防ぐ唯一の方策である。 このように論ぜられておるわけでございます。
むしろ、一定の社会防衛的施策は取りつつ、感染症の実態把握と治療体制を充実させることによって早期治療を実現し、患者の社会復帰の道を拡大することこそが感染拡大防止を図る上で重要である。また、このような方法が、不当な人権侵害を防ぐ唯一の方策である。 このように論ぜられておるわけでございます。
以上により、感染拡大防止の観点から、新法は対物措置についても十分な対応がとれるようになっていると考えております。 なお、このような対物措置が必要以上に適用されないように、法文上その発動は最小限であるべき旨規定もつけておるところでございます。
○政府委員(小林秀資君) 新感染症につきましては、患者を適切な医療の提供と原因究明の観点からまず特定感染症指定医療機関に入院させることとしておりますが、そのほか例えば健康診断の実施、食品等の物品の処分といった感染拡大防止施策の範囲を現地の実情に即してきめ細かく行う必要があると存じます。