1947-07-28 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第4号
こういう意味に解釈を願えばよいのでありまして、必ずしもそれをやらなければならぬという至上命令的ではない、任意規定だということに御了承を願えばよかろうと思う。
こういう意味に解釈を願えばよいのでありまして、必ずしもそれをやらなければならぬという至上命令的ではない、任意規定だということに御了承を願えばよかろうと思う。
この「委任することができる」というのは、委任しなくてもよいということを意味しておりますから、委任するというのか、各地方公共団体の長は委任してもよし、しないでもよしという意味なのか。そこをもう少しはつきりさしていただきたい。それから第四条の「疾病の治療を行うことができる。」これも「行うことができる」というのは行うのか、行つてもいいという意味なのか。
○一松国務大臣 行うで結構だが、そうすると必ずやらなければならぬというふうな誤解を受けますからして、行うことを得とすればしてもよければせぬでもよい、こういう意味であります。
新憲法に基く人権の尊重という意味から、我々議員は熱烈眞劍にこれを討議し、國家賠償法案に賛成をいたすものであります。この第一條に対して、先程來主張した政府委員の方の、更に「故意又は過失」を消すことに対しまして、お考を改めて貰いたいと思います。
○政府委員(奧野健一君) 「職務を行うについて」と申しまするのは、大体民法のいろいろな用語から解釈が決つておりまして、單に職務を行うに際してやつたというだけではなく、又「職務行爲自体」としてということよりも廣く、單に、「際して」と、いうよりも狹い、要するに職務執行について、それと不可分の関係、大体において不法行爲ですから、嚴格な意味で職務行爲が不法行爲であり得ないのでありますが、それが職務行爲というように
そういう意味に解釋せられたのかどうか。
○佐瀬委員 豫算編成の理想はなるべく豫備費を少くするということに一大原則があるようでありますが、そういう意味で御善處願うことを希望しておきます。
非常に自由主義形態がはなはだしくなつてきて、トラストとかいうものができたときに、そういうものを仰えるという意味においてこの私的獨占禁止法というものは考えていかなければならぬというように思つておるのですが、現にそういうものが解體さるべき必要時に臨んでおり、從つてそれを解體した後において、國家要請に基いて統制が必要であるというものには、十分考えていかなければならぬと私は思う。
○小笠原委員 ただいまの局長の御答辯、大臣の御答辯によると、政府の方で任意組合をつくることに深く關與しておる意味にもとれる。政府がそれをつくるように行政面でそれをまとめるというふうにも聞えるのでありますが、一體任意組合をそういうふうにつくらせる、つくつたら政府が總合的に指導する、あるいは連絡をするというのが私は本當の任意組合だと思うのであります。
あくまでもわれわれは本質を衝いていかなけばならぬ、こういう意味におきまして私は政府に、殊に安本の第四副長官田中己代治君が出席されておりますから、特にお尋ねするわけであります。一昨日議長を經由して資料を請求しておりますが、これは一體いつごろ委員會に提出していただけまするか、大よその見込みを聽かしてもらいたいと思います。
すなわち私は正しい眞の意味の國民の代表の一人であるという氣持から、以下二、三の點について責任のある政府當局の所信を質したいと思うものであります。 現内閣の片山總理大臣は、去る國會において、ほとんど全員一致の意思によつて。内閣總理大臣に指名された方であります。
この會社の在庫品の屆出について寛大な處置があつたということに對する謝禮の意味をもつて、百三十五貫の砂糖を贈賄し收賄した、こういう事案に相なつておるのであります。
ところが一委員から、公正取引委員会の委員長を認証官とすることは権威を持たせる意味において賛成であるとの意見の開陳がありまして、直ちに採決に入つたのであります。採決の結果、全会一致原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上簡單ではありまするが、委員会の経過の大要を御報告申上げる次第であります。
又この規定は同時に新憲法及び國会法の他の規定と相俟ちまして、間接ではありまするけれども、國会及び議員の地位と権威というものを旧憲法時代よりも一層これを高め、且つその自覚を促すところの意味をも含んでおるものとも考えられるのであります。
しかしこれは地方で各府県の警察部なり警察署が現実にやつておりますことを地方警察と申しますか、あるいはその内容的に非常に国家全体的な、国家性の薄いというような意味合でこれを地方警察といつておりましたが、その点がはつきりいたしませんので、厳密な意味におきましては、今日まで日本には地方警察というものはなかつたのではないかと私どもは考えておるのでありまして、日本の警察は全部これは国家警察であつた、かように考
こういう意味で、この点なおもう一応大臣の御所見を伺いたいと思うのであります。
憲法第九十五條の規定は、市の住民においてこれを行うべしというような、大体において私どもそういう意味に解して決定いたしたわけであります。このことは、内務省も政府も、大体において御了解になつておると私は承知いたしております。殊に関係筋においてもこれを承認しておる次第であります。
完全雇傭ということについては、いろいろ定義及び範圍等について學者の間にも説があるのでありますが、政府に關する限りにおいては、廣い意味におけるところの完全雇傭ということだと解釋するのであります。
○三浦委員 それから現在のような經濟界の状況から見ましても、勞働爭議の中止ということが強く考えられまするし、そういうような意味においてこの爭議を行わない、あるいは經營者は工場を閉鎖しないというようなことが當然望ましいわけでありますが、問題はそういうような勞働團體と經營者との間にどうしても意見の一致を見なかつた場合、あるいはそういう場合には勞働委員會なんかにかかるかもしれませんけれども、しかしそういうような
こういふ意味に解釋しております。從つてこの勞働省の設置の法案につきましても、先ほど御説明申し上げた通り、勞働紹介のあらゆる機關を擴充強化して、こういう者に對しては、あるいは紹介所を通じ、あるいは職業補導所等を通じて、また一方においては公共事業を起す、こういつたことによつて就職の權會を與える。こういうぐあいに考えております。
○大野幸一君 私の第一点は、前質問者と同じですが、それはやはり將來ですね、不法行爲の條文に違法という文字がないと、どうも賢明なる裁判官のみ全國にあるわけじやなくて、七百九十二條には違法とない、こちらには違法とある、こういう意味で、まだこういう委員会の空氣が全國に知れるわけじやなくて、或いは又被告の側の弁護人は、これを違法の意味を非常に重く解して、違法の立証責任まで求めるというようなことがある、こういうことを
○松井道夫君 これを修正いたしまして、そういう工合にできるようにするということでありましたら、政府といたされまして、これを反対するという強い意味でございましようか。
○鈴木國務大臣 ごもつともの御意見でありまして、財政上の見地から節約し得るべきものはまず十分考えなければなりませんが、これはかりに多くを期待し得ないといたしましても、範を示す意味においてやらなければならぬということは考えております。しかしそれよりは國家機構の上において、眞に國家のためによい制度を樹立するということが、司法のごとき制度に関しては一番考えなければならぬことと存じております。
○花村委員 私も司法省を全然廃止して跡形もないものにするという意味ではございません。もちろん今日の司法省は廃止はいたしますが、これに代わるべき小規模な司法廰と申しますか、そういう機構にかえて、そうして今日のごとき大掛りな司法省を廃する、こういう建前をとれば、今日の司法省の廃止ということは決して無益なことではなくして、何ら反対する理由はないのではなかろうかと思うのであります。
その司法省の機構について愼重に考えておられるというのであるから、從つて司法省を廃止するかどうかという線、すなわち司法省の機構を今日のままでなくして、これをよりよく改善していくという意味において、この機構の改革の線に沿うて愼重に考えておられるかどうかと、こういう意味で、看板をはずせという意味じやないのです。
現在この特別委員會に付託されました内容は、あらゆる意味において、社會の疑惑を招いておる問題でありまするし、かつ今後問題の進展によりましては、どういう事態が起るかわかりませんが、いずれにいたしましても、この委員會は眞に現在の日本の國の危機に臨んで、そういう疑惑が少しでも國民の間にあつてはならない、その疑惑を一掃せしめるために事態を明白にするということが、この委員會に與えられたる使命ではないかと思うのであります
○加藤委員長 そういう意味です。さらに終戰後に新しくできた商事會社、これはいくつあるかわかりませんが、政府からできるだけ實際の資料を——登記所に行けばすぐわかることでありますから、政府は何らの手數なく出せることと思います。こういうものについて一々審議を進めていけば、あるいは私は全貌が明白になるのではないかという考え方から實はこういう案を考えたわけであります。
こういう意味で申し上げたのであります。
食糧は、あらゆる國策の基礎中軸となるのでありまして、かかる措置が講ぜられる十分な意味と價値と根拠とをもつものだと信じるのであります。食糧政策はここから出発すべきであると確信いたします。
私は、この意味から言いますならば、平野農林大臣のこの言葉は、明らかに全議員に対する侮辱の言葉であるととることができるとも思うのであります。だが、御安心ください。私は、あの平野さんの言葉というものは、食糧問題を憂うるあまりの平野さんの熱情のほとばしりであると解釈いたしたいのでございます。
次に田口助太郎君の御質問でありますが、料理屋を廃止いたしましたのは、必ずしも單に料理屋において消費する米を吸上げるというような單純な意味ではないのでありまして、今日この食糧事情のきわめて重大なるときに、高級料理店等が普通にやつておりますことは、輸入食糧等を懇請する上において少くとも喜ぶべきことではないという見解のもとに廃止をしたのでありまして、この点に関しましては、すでに政府の声明いたしたことでありますから
然るに思慮足らざる人は、直ちにかくのごとき筋書を事実なりと信じて、十分眞相を調査せざる中に、社会に向つて発表をする、発表せられたるものは、甚しきは今回のごとき外國電報にまでなつて、日本の内閣閣僚は闇取引に参加し、多額の金銭を得ておるというようなことを、或いはアメリカ、或いはイギリスに傳えられるということは誠に内閣の不名誉であり、或る意味においては國家の不名誉であると存ずるのであります。
という意味は、この司法委員会でこの問題を取上げまする…ちようど只今、自分が質問をいたしておりまするが、この質問につきましても、当委員会或いは本会議でお尋ねいたしまするのとは、趣を異にいたさなければ相ならん。
成るべく早く収めて貰いたいというような意味から、これは加算税の性質を持つておるのであるというふうな答弁であつたのであります。 尚これらの繰入れのために公債発行の限度を拡張するというようなことでありまするが、大体政府はこの経費の節約について十分に努力しておらんではないか。人員は殖えるような傾きもあるし、追加予算は提出される。
○松尾トシ君 私は、本日の自由討議の議題となつております食糧問題につきまして、政府を鞭撻し協力する意味において、この機会を借り、政府に一言質問申してみたいと存じます。
この前のときに、平野農林大臣は、食糧問題を政爭の具に供してもらつては困るといつたふうな発言があつたと思いますが、われわれがこれを見るならば、このことそのことが、いまの平野農政のある政治的な意味を含んでいないかどうかということを、率直にお伺いしたいと思う。
いくらかでもその欠陷を是正する意味において、自由販賣は余剩米に対しては許すが、その自由販賣の價格は、政府が公定價格の四倍で買上げるというならば、むしろ四倍ぐらいの自由販賣の價格を指定する、そうして取引するものは、消費者の任意の團体でもよろしい、あるいは労働組合でもよろしい、商工業の團体でもよろしいが、消費者の團体にこれを取扱わしめる、そうしてさらに一定の收穫年度、たとえば十月か十一月までの期限を切つて
かような意味において重點的な金の使い方をする、重點的な努力の向け方をすることによつて、各般に影響するところが多くある。そこでお考えになりましたような所期の目的が、きわめて總合的に達成できるのではなかろうかと考えたのであります。
の経済面から見ても、これより以上の要求が今追加せられることには、非常に無理があると思いますから、一應ここで満足することには同意いたしますが、しかし御承知のように、六・三制は六・三・三制であつて、當然これにつなぐことろのあとの三年の制度がすでに來年度からは開始しなければならぬいわゆる高等學校に對し、同時に勤勞青年に對する青年學校の改造の問題が焦眉の急に迫つておりまして、これを繼きたなければ、まつたく意味
○松本(七)委員 お話の趣旨はよく諒解できますし、同感と思いますが、先般の決議案は、追加豫算の中に、ぜひこのわくを獲得しようといふ意味での決議案提出であつたわけでありますが、お話のように今後はより以上に六・三制の完全實施その他根本的の問題について重要なる問題があると思うのであります。
従いまして議長は直ぐに本會議に掛けていいのでございますけれども、本會議に掛ける前に、念のために議院運營委員會の御意向を承る、そういうふうな意味のことでございまして、諮問という言葉のこの問題についてはちよつと當りにくいのであります。
何のためにそれが叫ばれるか、蔭で非常にいい意味において苦心されておるにも拘わらず、それがなんにも現われない。傍聴にて來ておる國民、或いは新聞を通して多く國民に傳わつて行くでしようが、そういう人を見ておると、實に開會、賛成、反對というふうに、ざつと決めて行くということは、國民は何と見るかということを、十分一つお考えになつて運用願いたいと思います。
その人がたまたま参議院議員であつた場合には、他の母體から選擧されて來るのであるから差支ないのじやなかろうか、こういうような意味で議事部長の方からこの提案をいたしておるわけでございます。
○小島委員 石田君の言う通りなんですが、先ほどの請願と同じ意味で、決議で予算を伴うのはよほど愼重にしなければならぬ。しかしこれは委員会において、適当か不適当か訂正するわけですから、それは構わないと思う。ただ委員会がどう動くかという問題です。
○小島委員 そういう水産廳設置に関する調査というものの対象はどういうことを意味するのですか。それから六・三制完全実施に関する調査というのですが、そういう調査の対象は一体何ですか。それは各自異議はないでしようけれども、ちよつと漠然として調査の対象というものがわからない。
○林(百)委員 今の小島さんの意見はわかるが、ただ先ほど石田さんも言われたように、そういう決議をしておきながら、その後また議院の決議として、たとえば六・三制完全実施の決議だとか、あるいは農業会の技術員に対する俸給増額の決議というようなことをしたのでは意味をなさない。國会としていろいろの意思がそこに乱れてきて意味をなさないから、よほど愼重に決定してもらわなければならぬ。
從いましてこの延納の利子につきましては、一般の金利と同じような考え方で行きますと、どうしても延納の希望者が多くなるというような虞れもありますので、できるだけ延納を少くするというような意味合からいたしまして、幾分高い利息を取つておる次第でありまして、利鞘を稼ぐというような考え方は別に持つたわけではございませんが、ただ結果としてそういうことが起つて來たというのに過ぎないのであります。
この産金振興という意味も兼ねまして、先般の買上價格の引上げということを断行いたしましたような次第なのでございますが、その新買上價格によりましても、只今申上げますような量でございますので、一・四半期三ケ月間に大体五千万円、こういつた見当になつております。
○木内四郎君 造幣局において、新らたに貴金属の配給業務を行われることになられましたについて、その関係條文を修正されることはよく分るのでありますが、ここにある第九條という條文をここへ今更お入れになる意味はどういうことであるのですか。