2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
政府にフリーハンドを与えることは思想信条の自由への侵害にさえつながるものと言わなければなりません。 最後に、そもそも本法案の立法事実がないことを改めて指摘いたします。 長崎県対馬市で海上自衛隊の敷地に隣接して韓国資本のホテルが造られた、北海道で外国資本が森林買収をしている、これらが本法案の契機とされたことは明らかです。
政府にフリーハンドを与えることは思想信条の自由への侵害にさえつながるものと言わなければなりません。 最後に、そもそも本法案の立法事実がないことを改めて指摘いたします。 長崎県対馬市で海上自衛隊の敷地に隣接して韓国資本のホテルが造られた、北海道で外国資本が森林買収をしている、これらが本法案の契機とされたことは明らかです。
五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。 六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
個人情報の問題についても聞きますけど、半田参考人が、重要施設周辺に住んでいるだけで個人情報が丸ごと政府に収集される、思想信条の自由の侵害に当たるおそれ、これを指摘しました。馬奈木参考人も二十二条の問題に触れています。 そこで、二十二条について聞きます。
また、機能を阻害する行為とみなされれば刑事罰が科される可能性があり、調査が個人の思想信条、家族関係、友人関係にまで及ぶことさえ否定されていません。ある種、気持ち悪い法案であることは多くの方の思いでしょう。 国民の日常を規制の対象とする以上、丁寧かつ具体的な説明が求められるのは当然です。また、明確な立法事実に基づくものであることも必要不可欠です。
収集される個人情報は、思想、宗教、家族や姻戚、友人関係、海外渡航の有無、現在及び過去の職歴、趣味などを幅広く総合的に収集することによって、初めて意味を成すことになります。つまり、重要施設の近くに住んでいるというだけで個人情報が丸ごと政府に収集される、そのこと自体に問題があるというふうに思います。 二番目、土地取引が抑制される。
これまで、先々代、金日成、そして先代の金正日のいわゆる社会主義理念や先軍政治、軍事優先という思想ですね、これを、政治思想を変えて、いわゆる父親の遺産というものを削除したというような見出しでございます。独自性を模索しているんじゃないかと。
法律上、この第六条は、調査の内容、事項と調査の手法については、法律上、条文じゃ何の制限もないわけですから、さっき私が冒頭申し上げた、この第六条に基づいて、自衛隊が土地の所有者の家族構成、職業、経済状況、日常活動の状況、職歴、あるいは様々な活動歴、交友歴、思想信条、そういうものを調べるのはこの第六条では禁止されていないということでよろしいですね。
まず、行きます、氏名、名称、国籍、住所、所有・賃貸等の状況、家族構成、職業、経済的状況、これは資産規模なども含みますけれども、日常活動の状況、職歴、様々な種々の活動歴、交友関係、思想信条、検挙・犯罪歴、今申し上げたもので、自衛隊が絶対に調べないというものを個別具体に答えてください。
まず、賛成、反対運動の機会平等について、国民投票法は、国民投票運動についてできる限り自由にと、そういった思想で制度設計がなされています。その上で、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正のバランスを保つため、投票日前二週間はテレビやラジオでのCMを禁止することとしています。
市民的及び社会的権利及び自由の段階において、特に政治的活動及び政治的意見の表現、思想的に反対することの表明、労働規律への違反並びにストライキへの参加が刑事罰の範疇に含まれない場合。科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。
実際に農業に取り組まれている方々からは、有機農業の思想とはかけ離れたものだという指摘がたくさんなされているわけであります。一例を申し上げますと、日本有機農業研究会の理事を務める久保田裕子さんは、メディアの取材に対して、人体や環境への影響はまだ分からない点が多い、先端技術に偏り過ぎている、このように指摘されているわけです。 このような指摘をどのように捉えていますか。
つまり、生産、流通、消費の構造変革、それから生産者と消費者、関連事業者などの意識改革、ここを目指す有機農業の思想やあるいは運動の理念が無視されるのであれば、有機農業の健全な発展は期待し得ないし、単純、無制限な利潤活動に基づく新たな市場競争を招来する可能性すら存在する、ここではそう述べられているわけであります。
本法律案の規定による措置の実施に当たっては、憲法が保障する思想や表現の自由、団結権、団体行動権といった国民の権利と自由が不当に制限されるようなことがあってはならないと考えますが、小此木大臣の見解を伺います。
まさに平成二十七年の瀬戸法改正の豊かな海を目指すというのは、まさに生物多様性がベースにあって、それの恩恵としての水産資源の確保ができるということでございますので、まさに前回改正の根幹というのはこの思想があったものと認識してございます。 前回改正でも様々な施策を盛り込んでいただきましたが、そのときに継続検討となったのが今回提案している栄養塩類管理という制度でございます。
どこでどのような調査をするのか、いかなる行為を機能阻害行為とするかは政府の判断次第であり、憲法が保障する思想信条の自由を侵害する危険は重大です。 第二に、法案の必要性、すなわち立法事実自体が存在しないことです。 政府は、法整備の根拠として、北海道千歳市や長崎県対馬市の自衛隊基地周辺の土地を外国資本が購入し、全国の自治体から意見書が上がっていることを挙げてきました。
五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。 六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
一方で、表現の自由だとか思想の自由ということがあります。常に我々は、この表現の自由と、それからやはり公正さ、公平性、そういったものとのはざまにいるわけでありまして、そのどちらに焦点を当てるかという問題であるよりも、やはり両方のバランスを取っていくということが極めて重要であります。
調査内容としては、思想、信条が調査されることがあるのではないかという誤解があることも承知をしています。さきの本会議でも、不動産登記簿などの公簿情報にとどまらず、職歴、海外渡航歴、思想、信条、家族、交友関係まで調査することになるのではないかという御質問もあったところであります。
このため、本法案に基づきます調査は、注視区域内にあります土地等の利用者等につきまして、その土地等の利用に関連しない、例えば、特定の政治思想を持っているか否かを調査するものではなく、御指摘のございました思想、信条等に係る情報を収集することは想定していないということでございます。 以上でございます。
○赤嶺委員 それだけでは、皆さんの法案の目的で言う安全保障上の問題、基地機能を阻害するということは、やはり、法案ができ上がってそれが実行されていくと、またどんどんどんどんつけ加えられていって、結局は、思想、信条、そういうところまで調べられていく大変危険な方向を持った法案だということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
「この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。」こういう規定が破防法にあるんですよ。
議会でいろいろな立場の議員さんが、自分の思想信条、信念に基づいて質問は行われると思います。それがそのまま安全保障の危機ということにはつながらないですよ。それはそれぞれの立場で議会で言っているということであって、やはり今度の法案というのは、外国人が買っているぞ、怪しいぞといううわさや思い込みのレベルで法案を提出してしまったというようなことを指摘しておきたいと思います。
やっぱり思想が要ると思います。私は反対なんです、大黒柱モデルをいつまで続けているんだろうかと。共働きが七〇%超えているんですよ。
○矢田わか子君 ちょっと残念ながらお答えになっていなくて、遂行しているじゃなくて、やっぱりトータルパッケージとして思想を貫いた設計に変えていくべきではないでしょうかということを、大臣、お答えいただければと思います。
○平木大作君 今御答弁にもありましたとおり、すごく簡単に言ってしまうと、アルファモデルというのは、この三つのセグメントになるべく分けておいて、分けることで、先ほども少し言いましたけど、物理的に切り離すことでセキュリティーを高めるというのが根底にある思想なわけであります。
時代の変化のスピードに、どんどんどんどんイノベーティブについていくということか、又は非常に保守的に守っていくかということの設計思想の違いかなというふうに思うんですが、不断の見直しというところで、根本論としても是非考えていただきたいなというふうに思います。 これは一つの立法事実としても挙げられるんじゃないかと思うのは、法体系の複雑性の問題があります。
こういう曖昧さ、逆に、リスクを負っている曖昧さ、それから法で規定した曖昧さを認めて、先ほど言われた、判例で積み重ねていって最適解を生み出していくかというこの設計思想の違い、非常に重要な論点だと思いますので、今後も、私自身も取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。
キャンパスにおける言論の自由、思想の自由、学問領域の自由を堅持するために、各国は努力して孔子学院の透明性を求めています。 誤解が生じないよう明確にいたしますが、私は、孔子学院を現在キャンパスに設置している日本の大学等をその事実だけをもって直ちに批判しているわけではありません。
しかし、保護処分というのは思想が根本的に異なります。大山参考人が述べていたように、少年院というのは進級制で、問題を起こせば一か月単位で出院が延びていきます。罪が重いから長く入るということではなく、要保護性が高いから長期処遇で教育するわけです。こうして、少年院における処遇というのは刑務所における懲役とは異なって、教育的措置として行われてきました。大臣はその意義をどのように認識しておられますか。
これ実は日本古来の里山、里海という考え方にも示されていて、西洋的な管理という思想とは少し違うものになると思います。 これに基づいて、東京大学の海洋教育の三つの柱として、生命、環境、安全という三つの柱、さらに横軸にグローバル、社会経済、文化。