2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
5 本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー等に係る情報を収集し一元的に管理する手段として用いられることのないようにすること。
5 本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー等に係る情報を収集し一元的に管理する手段として用いられることのないようにすること。
このため、本法案に基づく調査では、注視区域内にある土地等の利用者等について、その土地等の利用に関連しない、例えば、御指摘のあった思想、信条等に係る情報を収集することは想定しておりません。 次に、本法案に基づく調査の体制について御質問いただきました。 本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査があります。
このため、本法案に基づく調査では、注視区域内にある土地等の利用者等について、その土地等の利用に関連しない、例えば、御指摘のあった思想、信条等に係る情報を収集することは想定しておりません。 次に、機能阻害行為と現行法の規制との関係について御質問いただきました。
不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿情報にとどまらず、職歴や海外渡航歴、思想、信条、家族、交友関係まで調査することになるのではありませんか。 機能阻害行為の事例として、電波妨害やライフラインの供給阻害、施設への侵入などを挙げますが、これらは既に現行法で規制されているのではありませんか。
繰り返しになりますけれども、設計基準地震動を超えたから直ちに重大な事故に至るわけではないというのは、仮に設計基準地震動をどれだけ引き上げたとしても、その地震動を超えることがあり得るという前提に立って考えるというのが規制委員会の思想ですので。ただし、青天井で基準地震動を定めるわけではないので、適切なレベルに基準地震動を定めているというのが現状であります。
さらに、自治体では、センシティブ情報といいますか、思想信条とか社会的身分とか社会的差別につながるような情報についてはこれは収集を原則禁止をしていますので、例外的に集める場合のみ限って集めるという仕組みになってございます。
そして、少年法がいわゆる国親思想を取っていて、まあ家庭的な環境が悪いので国家が親代わりになるという考え方を取る場合には、民法上成年か成年でないかということが影響するというお考えもあるようですが、私は、先ほど申し上げたとおり、少年法の理念というのは、できた当初と子どもの権利条約が批准された後とでは考え方が変わってきているというふうに考えております。
○船田議員 今、新藤筆頭幹事から御指摘ありましたとおり、これまでの法案審議を通じまして、一つは、投票運動につきましてはできるだけ自由にという基本理念を掲げながら、また一方で、投開票手続に関する事項については公選法並びにする、国民投票法制定当時の制度設計の思想を維持すべきであるということでありまして、これが改めて共通の認識となっていると私は思っております。
私は、この際注目したいのは、私とは全く思想、信条が違う、そういうイタリア人思想家の発言内容に賛同できる主張があるということでございます。ジョルジョ・アガンベンという思想家でありますが、この発言の契機となっているのは今回のパンデミックです。イタリアでも、規模は全然違いますけれども、本質的には日本と同様のことが生じています。
当該調査官につきましては、中国の政治思想史を専門としているところでございますけれども、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的学識を有していると考えております。 また、大学における講師の経験も含めて確認しまして、担当教科、科目に関する高度に専門的な学識及び経験を有すると認められる者と判断しているところでございます。
それも、この毛沢東という政治家が中国共産党に入る前にどういうふうに思想が形成されていったか、どういうところから影響を受けて彼の思想が形成されていったかですね。ですから、確かに礼賛本とは言えないかもしれません、中立的に研究していますから。でも、決して批判本ではないですね。毛沢東というのがいかにすごい人物だったかということに結論が来ているわけですよね。
(資料提示)そのときに提出を文科省からいただいたのがこの分厚い「初期毛沢東思想研究」という、厚さでは御立派な論文なんですね。この論文だけじゃなくて、文科省の方は三つ論文があると言うんですね。この論文のほかに、「一九一七年における毛沢東の思想「体育の研究」を中心に」という論文と、もう一つが初期毛沢東思想の特質、倫理学原理、批語から見たという論文なんですね。
前回、政府として思想信条に関する情報を収集して調べることは想定していないという答弁でしたが、では、氏名、住所、国籍を把握して個人が特定できたとして、どうやって重要施設等の機能阻害行為を行うかどうか判断するのでしょうか。判断のためには、内閣府自ら思想信条を調査しなくても、国内情報機関に情報を照会する必要があるのではないでしょうか。
そういう意味で、デジタル化、これの推進が、国民を監視するみたいなこと、思想信条、表現、プライバシー、様々いろいろあると思いますけれども、そういった情報を集約して一元的に管理しちゃおう、こういう手段として用いられることがないんだよということは法律の解釈として確認しておくべき意義があると思うのでありますが、その点について、その解釈合っているのかどうなのか、その御見解をお願いできますでしょうか。
自由権規約は、思想、良心、宗教の自由、表現の自由、身体の自由、集会、結社の自由、移動の自由、参政権等のいわゆる自由権を規定しております。
そして、この三年間、幾らでも問題提起ができる機会があったわけでございますが、まあ、それはさておいて、国民投票法の制定時、平成十九年の会議録を確認してみますと、そこでは、主権の発露である国民投票法においては、公選法の選挙運動規制とは異なり、できる限り自由にという基本理念を掲げるとともに、その他の実務的な投開票に関しては、公選法並びにという制度設計の思想があったことが分かります。
例えばドイツの場合には、産業部門についてはいろいろな減免措置、FITにしても減免措置が講じられていて、家庭部門が再エネの賦課金の相当部分を負担しているということになっているので、電力料金の設計思想を変えるということはあり得ると思います。 ただ、当然ながら、家庭用の電力料金が上がるということになりますと、逆進性があります。ですから、特に貧困家庭にとっては非常に大きな負担になるでしょう。
仮に思想信条は異なれども、礼儀礼節を尽くし、認めるべきは認め、互いに手を取り合うことは、我々日本人の美徳であり、また外交上の要諦でもあると考えます。 男子ゴルフ松山英樹選手の米国マスターズトーナメントの勝利に対する祝意がバイデン大統領から述べられました。アジア人初の優勝という歴史的快挙とともに、早藤将太キャディーの礼儀あふれる振る舞いも世界から大きな称賛を浴びています。
この会は、一九七九年に、難民支援を目的としてつくられたもので、政治、宗教、思想に偏らない、人道的見地に立った市民団体です。インドシナ難民の定住や教育の支援からスタートし、現在、四十一年目の活動になります。私自身も創設当時から関わり、責任ある立場で会の企画や運営に携わりました。また、紛争や災害の現場に赴いて方針を出すなどしてまいりました。
この特措法のたてつけは、建物等の安全確保の思想とはかけ離れた考え方だと言わざるを得ません。 新たな畜舎建築基準等のあり方に関する検討委員会の議事録を読ませていただきました。異論が噴出しておるじゃないですか。安全、安心な社会的資産を造る点は用途に関わらない、安全基準を動かすのは慎重であるべきだ、牛舎には一億の機械が入っている、償却が終わらないうちに失われる事態があってよいのか等々です。
まさに建築基準法の思想を骨抜きにするような表現であります。こうした法案には、やはり、なぜこういう形で提出に至ったのか、検討委員会の議論も踏まえていない、釈然としないところはたくさんあります。 以上のことを指摘して、質問を終わります。
このため、本法律に基づく調査におきましては、対象区域内にあります土地等の利用者その他の関係者について、御指摘のございました、例えば思想信条に関する情報を収集して調べることは想定しておらないところでございます。 以上でございます。
調査項目として、思想信条、家族、交友関係、海外渡航履歴、職歴、就労状況などの収入や金の出入りなども含まれているのではありませんか。
優生思想というものがあって、本当に、障害のある方々のすばらしい能力や命の重さというものを理解しない、理解できない方々がいるとしたら、その方々に対して、障害、難病、どういうものかということをきちんと伝えていく、これを丁寧にやっていかなくてはいけないというふうに思っています。
そして、船田委員は、どちらかというと思想の自由市場ということを極めて重視されていて、余り規制ということには積極的ではないというふうに感じていますし、大変一理もあると思います。
それが物ならいいですけれども、それが言論とか思想とかそういったものに作用するということもあり得るし、現にあると私は思っておりますので、やはりそこは、国家からの自由も大事ですけれども、国家による一定の自由、議論形成あるいは思想形成のための自由というのも、やはり国が保障する必要は、私は一定程度あるというふうに思っておりますので、この点につきましては、是非、七項目のこの改正案が成立の後に、これは当然議論をしたいと
特に、思想信条、病歴、犯罪歴などのセンシティブ情報については、収集禁止など厳しい規定を設けている地方公共団体がある中で、今回の改正における問題点、指摘されていますが、総理の見解を求めます。 六つ目に、マイナンバーカードの普及、活用についてですが、カードの普及率いまだ二八%、低い要因は、発行手続の面倒さとカード所有の必要性が感じられないというものです。
今般の改正案では、思想信条、病歴、犯罪歴などのいわゆるセンシティブ情報について、行政機関は、他の個人情報と同様に、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り保有できることとして、それ以外の場合の保有を禁止いたしております。このため、既に厳しい規定を設けている地方自治体も含め、センシティブな個人情報の保護水準が後退することはないと考えます。