1988-12-20 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第15号
基本的にはこれを重く受けとめるというのは、この条項が入りましたということにおきまして、まさに今御指摘なすったような事態が起こらないように、それこそ広報、相談、指導等について力をいたせよという私、徴税当局に対するいわゆる重い物の考え方をことにお書きになったものであるというふうに今考えております。したがいまして、いつも申し上げますように、本委員会の審議等を十分聞きながら適切な対応をいたします。
基本的にはこれを重く受けとめるというのは、この条項が入りましたということにおきまして、まさに今御指摘なすったような事態が起こらないように、それこそ広報、相談、指導等について力をいたせよという私、徴税当局に対するいわゆる重い物の考え方をことにお書きになったものであるというふうに今考えております。したがいまして、いつも申し上げますように、本委員会の審議等を十分聞きながら適切な対応をいたします。
そうしますと、やっぱり今お話があっておりましたように、憲法三十条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」ということと、もう一つは八十四条の「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」といういわゆる租税法定主義、国会でつくるんだ、だから権力の行使の権限を国会がある意味においては徴税当局にあるいは行政府に与えるものだと、こういうふうに
現在の時点におきまして、非常に金融資産というものが多様であるということ、また膨大であり、かつ流動性が高いといったようなこと、それからこれを総合課税することによりますところの関係者、これは政府、地方団体もございますし、金融機関もございますし、納税者もございますし、徴税当局もあるわけでございますが、それらの大変な手数等々いろいろ考えますと、総合課税がいいかどうかということには私はいろいろな問題があるのではないか
また、先ごろ「税制改革についての素案」を発表いたしましたが、この中身は、もちろん税制調査会の発表でありますけれども、徴税当局として読み過ごしにできない部分があるように思いますので、そこを拾い上げて御所見を承りたいと思うんです。 まず、それは何かといいますと、サラリーマンの重税感、不公平感に触れながらこういった記述がそれぞれあります。
そしてまた、仮に、預金者や金融機関の手間は全くかからないけれども徴税当局で膨大なコストがかかるという場合にも、やはりコストと効果の問題は残るかもしれません。
そうではなくて、そんなものはないんだというのであれば、その反証は徴税当局みずからがお出しになる以外にないのでありまして、したがって現状から見ると、客観的な状況証拠は、クロヨンは存在するということになるんでありまして、これに対して大蔵省として、いや正確なことはわからぬでは済まないではありませんか。 国民から公正に対する信頼を失ったら一体税制はどうなりますか。
あるいはまた、それがもう一カ月くらいの間にひどい例は転々流通して十何回も土地が転がされていくというような事案の中には、いわゆる徴税当局にちゃんと譲渡所得がこれだけありましたと申告をされるのかどうかというようなことも、私は実は非常に心配をしておるわけです。それがいわば脱税の温床になっているのじゃないか、こういうことから私は非常に心配をいたしております。
なぜならばと申しますと、今回の改正に当たりましては、基本的な考え方として、制裁措置の強化によって徴税の確保を図るという徴税当局の姿勢が非常に露骨にあらわれている例である。
そのときに売上税を導入する、最初の二、三年ぐらいは厳しくやるなよ、適当にやれとは言わないまでも、徴税当局は厳しく追及しちゃだめだよ、そう受け取れるような趣旨の発言を総理がされたと伺っているんですが、この発言に対する大蔵大臣の御所見と、それからもう一つ、こうしたことを国政の最高責任者がわざわざつけ加えなければいけないような税というのはやっぱり問題があるということを総理御自身でお認めになったと、そう私は
最後に第五点といたしまして、徴税当局は強大な税務調査権を持っておるのでありまして、豊田商法の実態を早くから熟知できたはずであります。現に国税当局は、昭和五十八年九月に実地調査をしていたという情報がございます。課税は人々の私法上の法律関係あるいは事実関係を前提にして行われるのであります。
○桑名義治君 そこで、国民、とりわけ勤労所得者の税に対する不公平感をもたらすものは、いわゆる国税庁などの徴税当局から発表される実態調査の脱税額や脱税範囲の広がり、それから最近は毎日のように脱税記事が報道をされております。ない日がないくらいでございます。さらに法人調査においても五十八年事務年度では、調査の四社に一社が意図的な税逃れをしていることも明らかにされておるわけでございます。
適正公平な課税の実現をしますためには、やっぱり税務調査の充実でございますとか、そうして執行面における納税環境の整備でございますとか、あるいは徴税当局並びに税理士会とか関係民間団体等の協力関係と同時に、やはり内部体制の整備など、これからもなお可能な限りの努力を続けていかなければならぬ課題だという認識の上に立っております。
と同時に、実態としての取り扱い方でございますが、いわゆる雇用契約に基づくパートでない方々のその問題についても、これは徴税当局自体でいろいろ工夫をしていただいておるというふうに私も理解をいたしております。
しかし人的控除というのは所得税の根幹ですから、それを引き上げるのに総合的妥当と思われる、妥当と思われるというのは徴税当局が妥当と思われるのであって、なぜ妥当なのかということを伺っておるわけですね。
それから、今回の制度改正によって、徴税当局による推計課税が強化されるのではないかという御懸念が一部にございますが、これも当たっていないわけでございまして、課税処分というのは本来は実額課税で行わなければならないというのは、判例にも示された基本的な考え方でございますけれども、推計課税というのは、そういう実額課税が行い得ない場合、つまり記帳がないとか記帳の内容が不正確であるといった場合に、課税当局が合理的
しかし、そう抽象的に申し上げましても、なかなか県の徴税当局で判断に苦しむこともございますし、また全国的なある程度の整合性というものもとる必要があるというような考え方から、御指摘のございました次官通達では一応十五戸以上、それを、当分の間といたしまして内簡で十戸以上ということで線を引いて指導しているところでございます。
○説明員(関根則之君) 私どもの方は各業者の販売店数等につきましての正確な資料を徴税当局として持っているわけではございませんが、業界の調査したもの等がございますので、そういったものにつきまして御提出申し上げたいと思います。
それは単に徴税当局のコストだけではございませんで、めいめいの貯蓄者が、三月十五日になると、めいめいそういう手続をしなければならないという負担の問題もあるわけでございますが、その辺のことをどう考えるかという問題が一つ。
そこで、昨年あたりから印紙税の収入が当初予算額よりか大幅に減っておるというふうなことであるかどうか知りませんけれども、第一線の徴税当局はずいぶんと印紙税について非常に過酷と言えるような調査等が行われているのですね。
○塚田十一郎君 新しい脱税事実まではもちろん調査はされないのかもしらぬが、現在行われている処分に、まあ不服と言えば不服でしょうけれども、それは国民の側から言えば、税務署の、徴税当局の処理が間違ってるんだから公正な目でこれを見直してくださいという、そういう意味の判断はしませんか。
○臼井委員 この辺にしておきますけれども、この百七十一億円というふうな大きなお金の支出について、徴税当局が非常にあいまいとした見方しかしておらないということで、実は私びっくりしたわけでございますけれども、もう少しこうした点についてはっきりとした考えを持っていただきたいと考えているわけであります。