1950-07-22 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木政府委員 直接の今の各種の課税対象でございますが、こういうものは土地なり、家屋に関しまして、すでに従来の地租なり、家屋税の課税上の必要といたしまして、いろいろの資料があるわけでございまするから、政府といたしましては相当の努力を要するとは存じますけれども、徴税当局といたしましては、これを整備することは困難ではない、かように考える次第であります。
○鈴木政府委員 直接の今の各種の課税対象でございますが、こういうものは土地なり、家屋に関しまして、すでに従来の地租なり、家屋税の課税上の必要といたしまして、いろいろの資料があるわけでございまするから、政府といたしましては相当の努力を要するとは存じますけれども、徴税当局といたしましては、これを整備することは困難ではない、かように考える次第であります。
ことに固定資産税につきましては、税率もかく決定してございまするし、来年度最終的に価格もきめるというような一般原則でございまするから、滞納処分等の実施につきましては適切なる実情に即する処置を講ずべきであろうと存じまするが、何と申しましても、地方税はそれぞれの地方議会におきまする直接の批判なり、地方住民の直接の批判が徴税当局に直接的に反映する機会が、ことに多いわけでございますから、実際の結果からながめまするならば
○鈴木政府委員 土地家屋につきましては、賃貸価格を九百倍をいたしまして、それに一定の税率をかけるわけでございまするから、徴税当局といたしましての徴税事務の処理は、比較的簡単でございまするが、御指摘のように納税者の立場からいろいろ考えますると、相当問題はあろうと存じます。
国税の面におきましても徴税当局の不当なる行為あるいは行き過ぎというような問題は、私たくさんあると思う。
ことにこの附加価値税は何分新しい税でございまして、單に徴税をいたしまする機関、徴税当局のみで一方的に賦課をいたしますというような形では、なかなか実施が困難であろうと思うのであります。やはり徴税者側からの申告によります協力が一面ございませんと、附加価値の把握は非常に困難であろうと考えるのであります。そういうようなことからいたしまして申告納税制度をとつたのでございます。
○鈴木政府委員 中小企業者と申しますか、駄菓子屋その他の小商業者につきまして、こういう償却資産の評価の基準を示しておるが、この百分の七十というような限度額を押えて、それをさらに緩和する道を開いても、一向実効がないのではないかというふうなお説でございますが、今御指摘になりましたようなごく小規模の形態の商業者等につきましては、それぞれこれは各地方の徴税当局において処理することでありますが、そうこまかな一
従つて委員会においては本税に対し最も活溌に質疑応答が行われ、加うるに赤字企業に悩む方面及び在来非課税の恩典に浴しておつた協同組合方面より猛烈なる反対陳情がなされたのでありまするが、本員は前段説明のごときあらゆる特徴に照らし、徴税当局の習熟と国民各層の認識の深まるにつれて、必ずや将来良税として歓迎せらるべきを確信するものであります。
あるいはまた徴税当局がこれを悪用いたしまして、お前はこういう重い罪になるぞ、それでこういうようなことをしてはけしからぬじやないかというような、ささいな失策まで取上げましてこれを脅喝するという例が非常に多く、昨年来頻々として、われわれの耳に入るのであります。この点を法務総裁にお尋ねするのでありまして、かくのごときことは元来が金に対する、税に対する犯罪なんです。
つまりこれは徴税当局が誤つて、しかも違法または錯誤によつて決定をしたという、そういう場合の救済方法だと実はここに書いてあります。これは救済じやないのです。徴税当局が誤つておるのでありますから、国民に対しては陳謝して、これを是正すべきものだと思うのです。しかるに五十八條におきましては救済の規定だ、こういうのです。
でありますから予定額をとるということになりますれば、徴税当局の自由裁量の余地が非常に大きく出て来るのではないか。その間強いものは避けて、とりやすいものからとつて行く、そこで予定額に達する、いわば正直者がばかをみる結果になるのではないか、こういうことが想像されまして、そこに非常な負担の不公平が生じて来るのではないか。
また、このような改正案によつては、今後ますます納税者と徴税当局との摩擦を強め、徴税が社会的不安を生む最大の動因とならないと、だれが保証できましようか。これが、私が本案に対して反対する根本的理由であります。 次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
このような改正案によつては、今後ますます納税者と徴税当局との摩擦を強め、徴税が社会的不安を生む最大の動因とならないと、だれが保証し得ましようか。これが私の本案に反対する根本的理由なのであります。次に富裕税法案について意見を申し上げます。
なぜやめてほしいのかと言つたらば、それが徴税当局にわかつて、今政府で考えておられるように徹底的な徴税をされたら、私どもは参つてしまうからやめてほしいということであつた。従つて私もその希望をいれて、業種は申し上げないでおきますが、どうかそういうおつもりでお聞き願いたい。
それから只今申しました徴税上の問題でありますけれども、これはやはり余程徴税当局が考慮してやらないと新らしい税制が完全であるだけに弊害も又多いのではないか、こういうふうに考えます。従来の税でありますと所得税がちよつと高くても、地方住民税で逃れるとかいろいろな言わば抜け穴があつたのでありますが、今度のシヤウプ勧告案による税制は、そういう抜け穴が全部ではありませんが、とにかく大体ふさがれてしまつておる。
○田中(織)委員 ただいまの国税庁長官の御答弁は、徴税当局としてはむりからぬ御答弁であると思うのでありますが、私の手元へ参つておるのを見ると、二千円以上は全部書き出して来ております。詳しい数は私も調べておりませんけれども、最高一万三千八百七十五円というのがあるのです。七千円、八千円というようなものは、中央電信局の関係におきまして相当現われておるわけなんです。
そのために一方納税者の側においても自営の必要上、やむを得ず申告に若干のかけ引きをする傾向を生じ、他方また徴税当局においても多少のしんしやくを行う慣行を生じておるのが、わが国の税制運営の偽らざる現状であります。ここからまた負担の不公平が生れ、そうでなくてさえ耐えがたい税をさらに一層納得できがたいものとしているのであります。
○北村國務大臣 適正な税においても、徴税当局に欠陷はないと申されません。人間のする仕事でありますから、誤りのある点は是正することは当然でありますけれども、一部で税の完納を阻害するような運動がたくさんあつたのであります。
しかし、そのような場合においての徴税当局の当然とるべき態度は、予算に定められた税収予定というものを目標として、過大にわたらないように、細心の注意を拂つて徴税を行うということこそ、法律と予算を遵守すべき立場にある税務署当局の当然とるべき態度ではないかと考えるのであります。
どういう点に私がそういう感じをもつかと申し上げますと、これはもうすでに今まで何遍も本委員会において質問をし、そういうことがないということを政府が言明をされておるにかかわらず、やはり末端の徴税当局、つまり税務署におきましては、上級官廳からの割当額を何とかしてとろうという観点のもとに、その予算を頭において、今度は更正決定というものをやはりやつておられる。これは爭い得ない事実なのであります。