2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
先ほど官公署、それから商工会、商工会議所と申しましたけれども、それに加えまして、先生御指摘の弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人とございます。 例えば、入らないものという御指摘がございました。コンサルティング会社などもこの対象でございますけれども、銀行、銀行グループの中にある会社というものはこういうものの対象にはならないというふうな枠組みになっているところでございます。
先ほど官公署、それから商工会、商工会議所と申しましたけれども、それに加えまして、先生御指摘の弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人とございます。 例えば、入らないものという御指摘がございました。コンサルティング会社などもこの対象でございますけれども、銀行、銀行グループの中にある会社というものはこういうものの対象にはならないというふうな枠組みになっているところでございます。
これは私どももふだん弁護士法人として消費税を納めているから非常によく理解できるんですけれども、というのは、消費税というのは、御承知のとおり預り金で、別に、法人あるいは納税する人が払っているものではないわけですね。最終消費者が負担しているものを単に預かっているだけである。これを、本来、猶予するというのは、理屈からいくとどうかなと。
私の卑近な例で恐縮ですけれども、私、弁護士として弁護士法人を経営する立場であるんですけれども、ソフトウェア開発会社にオーダーで、事件や顧客を管理するデータベースを構築してもらったという経験がございます。非常にこれによって事業効率が大きく向上したんですね。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求、行政庁に対する不服申立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またこれらの周旋をすることでなりわいをすることができないというものです。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法第七十二条によって禁止されております。 しかしながら、法務省として個別の事案について弁護士法に違反するかどうかをお答えすることが困難でございます。この点、御了解いただければと思います。
今質問の、委員が質問の前提とされていたような委託業者の訪問員の業務につきまして、そういった年金機構から委託を受けた民間事業者がどういうような根拠に基づいて、あるいは具体的にどのような委託を受けて行っているかということについては、法務省としては所管外ですので、お答えすることを差し控えさせていただこうと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立て事件その他一般事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他法律事務を取り扱い、又はそれらの周旋をすることをなりわいとすることができない、ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでないと書かれております。
○政府参考人(金子修君) 一般論としてまず申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことは弁護士法第七十二条によって禁止されているところでございます。この点は委員御指摘のとおりでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 弁護士法第七十二条は、別段の定めがある場合を除き、我が国の弁護士又は弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁止をしています。その趣旨は、法律事務は他人の権利義務に重大な影響を与えるものであるため、法律に精通し、かつ厳しい職業的規律に服する弁護士等のみにその取扱いを許し、もって社会秩序の維持を図ることとしたものです。
○安江伸夫君 また、今回の改正を受けて、弁護士法人が外国法事務弁護士を加えて共同法人になろうとする場合があろうかと思います。この場合、一度解散をして共同法人を設立するのは使いにくく、法人格の同一性も失われてしまいます。既存の法人を活用して、法人格の同一性を維持したままで共同法人となる仕組みが必要ではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。
特定の弁護士法人が外国法事務弁護士を社員として迎えて共同法人になろうとする場合、あるいは特定の外国法事務弁護士法人が弁護士を社員として迎えて共同法人になろうとする場合、このような場合が想定されます。一般には、特段の規定がなければ既存法人を解散して新たに共同法人を設立するということになると考えられます。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法七十二条で禁止されております。それで、今申し上げた法律に別段の定めがある場合として、その弁護士法の特例として、委員御指摘のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法、いわゆるサービサー法というのがございます。
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえまして、平成二十六年外弁法改正においては、特段異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされたものでございます。
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえ、平成二十六年の外弁法の改正におきましては、特段の異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされてきたものでございます。
外国弁護士数につきましては、そのものの数字が必ずしも把握できておりませんので、弁護士及び弁護士法人により雇用されている外国弁護士数については把握できていますので、それについて御紹介します。平成十七年が三十五人、平成二十年百人、平成二十三年五十三人、平成二十六年五十一人、平成二十九年五十六人でございます。
この法務省令で定める者につきましてですが、社債管理補助者が破産手続等をする権限や、契約に定める範囲内において社債に係る債権の実現を保全するために必要な裁判上又は裁判外の行為をする権限等を有していることを踏まえまして、弁護士及び弁護士法人とすることを予定しております。
○松田委員 弁護士、弁護士法人を想定しているということでございます。 社債管理者の不設置の社債が多い現状において、それを補うために社債管理補助者という制度を設けたならば、なぜ社債管理補助者を置くことを義務づけなかったのか、その理由をお聞かせください。
そこで、本法案の解釈を確認したいと思うんですけれども、弁護士法などでは明記されておりまして、弁護士法三十一条などでは、弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務に鑑み事務を行うと書かれておりますし、四十五条もそういう趣旨であります。さらに、税理士法や弁理士法にも同様の規定があります。
畑野 君枝君 串田 誠一君 吉川 元君 笠 浩史君 ………………………………… 議員 階 猛君 文部科学大臣政務官 中村 裕之君 文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 白須賀貴樹君 参考人 (一橋大学法学研究科教授) 山本 和彦君 参考人 (弁護士法人三田
本日は、両案審査のため、参考人として、一橋大学法学研究科教授山本和彦君、弁護士法人三田パブリック法律事務所所長・弁護士三澤英嗣君、伊藤塾塾長・弁護士伊藤真君及び早稲田大学大学院法務研究科教授須網隆夫君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。
弁護士の場合は、弁護士法人、これが認められた平成十四年当初から一人法人というのが認められております。これまで司法書士あるいは土地家屋調査士について一人法人が認められなかった理由、今回改正してそれを認める理由についてお伺いします。
このような中、既に国際分野に精通した弁護士や弁護士法人、この具体的な海外進出に際しての関与の程度あるいは頻度といったものをお答えすることはなかなか難しいわけでございますけれども、この分野に精通した弁護士が国内、国外においてもう既にその専門性を発揮したリーガルサービスの提供に鋭意取り組んでいるものと承知しております。
また、弁護士費用についてでございますが、現行制度について御説明申し上げますと、地方自治法第二百四十二条の二第十二項の規定によりまして、住民訴訟を提起した者が全部または一部勝訴した場合において、弁護士または弁護士法人に対し報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができる、このようにされている条文があるということでございます。
何かといいますと、「弁護士法人「岐阜コラボ」が毎年五月三日(憲法の日)に主宰する「西濃憲法集会」が一息ついたので、」この近藤ゆり子氏が「風車事業反対活動に本腰を入れそうである。」、あるいは、近藤ゆり子氏は、「徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人である。」、いろいろなことが書かれているんですね。「反原発・自然破壊禁止のメンバーを全国から呼び寄せることを懸念している。」。
夫である稲田龍示弁護士と土地売却の関係については、先日、参議院予算委員会における白眞勲議員の質問に対する答弁で申し上げたとおり、籠池氏が、平成二十一年八月頃の顧問契約終了以来、いきなり平成二十八年一月に弁護士法人光明会に相談に来たのは、借地契約の下で既に発見されていた土壌汚染や地下埋設物の処理に係る有益費の立替えの件についてであり、土地売却とは関係ありません。
○国務大臣(稲田朋美君) しかも、先ほど申し上げましたように、弁護士法人光明会としては、代理人として話を聞くことはできないし、本件について話をすることもないが、それでもよければ構わないという前提で話をしてもらうことにし、費用も受け取っておらず、先方からはそれ以降何の連絡もない。すなわち、土地の、借地の土地汚染対応の立替え費用の件についてであって、土地売却の件ではないということでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、平成二十八年一月に籠池氏が弁護士法人光明会に相談に来られたのは借地の土壌汚染対応の立替え費用の件についてであって、土地売却の件ではなく……(発言する者あり)
籠池夫妻が、平成二十八年、昨年の一月の年明け早々に弁護士法人光明会に、平成二十一年八月頃の顧問契約終了後以来いきなり連絡をしてこられ、すぐに相談を聞いてほしいということでした。 まず、一月八日に籠池夫妻が光明会事務所に来られました。詳細は不明ですが、小学校をつくるということ、そのために土地を借りているが、土壌汚染対応の立替え費用を国が返してくれないというような内容だったそうです。
弁護士法人光明会としては、夫と、あと弁護士二人が立ち会いました。 話の冒頭、稲田龍示弁護士たちは、籠池氏の代理人でも顧問でもないが、立ち会ってほしいという要請があったので話合いに同席することとなったという趣旨のことを述べ、その後はほとんど発言しておりません。その後の話の詳細については……
そして、その後、法人化したので、その契約、顧問契約自体が引き継がれたということでございますが、法人化した後の弁護士法人光明会と籠池氏との間の契約書自体は現時点で確認をされていないということでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(稲田朋美君) 引き続き確認をいたしますけれども、顧問契約については、稲田龍示個人で締結をして、その後、弁護士法人光明会に改組され、同契約が引き継がれたということでございます。私も光明会の社員の立場にありましたので、その限りでは無関係ではないということを御答弁申し上げたということでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 突然のお尋ねですので、しっかり確認をいたしますけれども、私は大臣就任の間は弁護士法人光明会を脱退をいたしております。そして、大臣に、そうですね、大臣を拝命していないときには弁護士法人光明会の社員の立場にあります。そして、その点についての収入というものは、光明会からの収入というものについては報告をしているというふうに認識をいたしております。