2004-03-30 第159回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○漆原委員 次に、四条関係についてお尋ねしたいんですが、この弁護士職務従事職員は、原則として単独で仕事をできない、弁護士法人等が承認した場合には例外的に単独で処理できる、こういう条文になっていますね。
○漆原委員 次に、四条関係についてお尋ねしたいんですが、この弁護士職務従事職員は、原則として単独で仕事をできない、弁護士法人等が承認した場合には例外的に単独で処理できる、こういう条文になっていますね。
弁護士や弁護士法人に所属をして、雇用関係を結んで給料をもらうことになるわけなんですが、なかなか弁護士業も今不景気だそうで、弁護士を受け入れてくれないと、研修というか職務経験ができないわけですから、この辺の受け入れ態勢はしっかりやらなきゃならぬと思うんですね。その辺の受け入れ態勢について、今どんなふうになっているのか、お尋ねしたいと思います。
第三に、弁護士の職務を行う者は、受け入れ先の弁護士法人または弁護士との間で雇用契約を締結し、弁護士の業務に従事するものとしております。 第四に、弁護士の職務を行う者は、裁判所事務官等としての身分を保有するが、その職務に従事せず、その給与を支給しないものとしております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援、すなわち総合法律支援の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより
外国法事務弁護士と弁護士又は弁護士法人との共同事業及び収益分配、それから外国法事務弁護士による弁護士の雇用、これを禁止をする規定を削除をしたと。で、特定共同事業制度を廃止すると。この規定は、この趣旨、内容をもう少し、前回ちょっと、全然伺う時間なかったんですかね、詳しく説明してください。
○山崎政府参考人 この四十九条の二の「不当な関与」でございますけれども、外国法事務弁護士、外弁と言わせていただきますが、外弁が、外国法共同事業の相手である日本弁護士あるいは弁護士法人でございますけれども、これがみずから行う法律事務に介入することによって外弁による権限逸脱行為と評価されるという形態、これが不当な関与ということでございます。
しかし、弁護士は弁護士法を改正いたしまして弁護士法人を作る、それから税理士は税理士法を改正して税理士法人を作る。ところが、法人と法人との間のお互いの連携というものについての考慮がそれぞれの法律ではありません。
いろいろな議論の中で、弁護士法人の場合は一人法人も認めていただいておりますし、また従たる事務所も割合、設立しやすくなっておりまして、全体的には大きなデメリットは今のところ見受けられないという状況でございます。 現実の実績の方でございますけれども、四月一日から二十日までの間に既に約二十の法人が届出を済ませております。
先ほどこれも御指摘のとおり、弁護士法人の法改正が成ったわけでございますが、その法改正をした一つの機縁もこの問題でございます。
御指摘の弁護士法人は一人法人が認められておりますが、専門資格者の法人化の中では、言わば弁護士法人はかえって逆に例外ということでございまして、この弁護士法人になぜ一人法人が認められたかということにつきましては、弁護士事務所の形態の特殊性、すなわち一人の経営弁護士が数名の勤務弁護士を雇用する、いわゆる親弁型事務所が多数あると、そしてこの親弁型事務所についても将来の協働化等をにらんで法人化を認める必要があるということから
また、業務の停止処分を受け、その停止の期間を経過しない者及びこれらの者が一定以上社員となっている弁護士法人及び監査法人、これらはまさに業務を行うのに適格を欠くということでございますので、これらの者も評価をすることができない。 このようなことによって財産価格の証明に関して公正性を確保するということを考えたものでございます。
弁護士法人の社員につきましても原則競業避止義務が規定されておりまして、例外として個人事件を受けることができる。私どもも、例えば刑事の国選弁護の事件等もありますので、そういう必要性から例外が認められているということでございますので、先ほどの質問の中での一点、訂正をさせていただきます。 次に、司法書士法人法改正案四十五条、土地家屋調査士法改正四十条には合併についての規定がございます。
これに関しまして、御指摘のように、弁護士法人においては、他の社員が承諾した場合には例外的に弁護士業を個人として行えるということを認めておりますが、これは、弁護士の場合には、事件の中には非常に高度の専門性があって、この弁護士の方でないとできない、あるいは依頼者とその弁護士との非常に個人的なつながりがあって、法人としてではなくこの人にやっていただきたいんだというようなこともございますし、また弁護士の方の
例えば、弁護士法人の社員につきましては競業避止義務というのは規定されておりませんので、弁護士法人の社員たる弁護士は個人事件を受任することが認められております。これに対しまして、司法書士法人又は土地家屋調査法人の社員につきましては個人受任ができないとされていると解釈しておりますが、その理由についてお伺いいたします。
しかし、これまでのいろいろな法改正の中で法人化が認められた職種の法人、つまり弁護士法人あるいは税理士法人、特許業務法人、これらの法人というのは、小規模企業共済法上、会社というものに該当しないために加入対象から外されてしまっております。
ちなみに、弁護士法人につきましても同種の規定を置いて、省令で定めるという形にしてございます。そういうことでございます。
しかしながら、弁護士法人あるいは税理士法人等々、新たな形態の法人が生まれつつある状況にございます。そうした昨今の現状を踏まえまして、今先生から御指摘のあったような点につきましては、今後の検討課題として受けとめてまいりたい、このように考えているところでございます。
ところが、法人化をしながら、例えば弁護士法人と税理士法人の横の連携についての規定がそれぞれみんな持ってないんですよ。という形になりますと、結果として法人化をするけれども、別事務所としての体裁をやっぱり例えば建物同じにしても取っておかなきゃならないというふうな形になってくる。これは税務申告なんかの場合も恐らくそういうふうな形になるでしょう。
具体的には、このような意見を踏まえまして、常勤の弁護士等が刑事事件を専門に取り扱うことができるような公的弁護制度の確立に向けまして今後検討を進めてまいりたいと考えておりますし、また私選弁護につきましては、平成十四年四月から施行される弁護士法人制度の活用等による弁護体制の充実が期待されるところでございます。
本法律案は、複雑多様化する法律事務に的確に対応し、国民の利便性の一層の向上を図るため、弁護士を社員とし、弁護士業務を行うことを目的とする弁護士法人の設立を可能にしようとするものであります。
○政府参考人(房村精一君) 先生御指摘のように、今回の法案では弁護士法人の社員となり得るのは弁護士に限っております。その最も大きな理由といたしましては、弁護士法においては弁護士が非弁護士と提携して業務を行うことを禁止する、あるいは非弁護士が弁護士の業務である法律事務を扱うことを禁止すると、こういうことになっております。
○政府参考人(房村精一君) 今回の弁護士法人につきましては、弁護士が負っております使命、基本的人権を擁護し社会正義を実現する、こういう使命を弁護士法人についても準用するという形で使命を負わせております。そういう意味で、弁護士法人も弁護士と全く同様、基本的人権を擁護し社会正義を実現するために活動していただくということを法律が希望しているわけであります。
○政府参考人(房村精一君) 先ほども申し上げましたけれども、弁護士法人につきましては、弁護士と同じく弁護士会及び日本弁護士連合会の会員となってその指導監督に服するものとされております。その結果、弁護士法人が非違行為をした場合にはその弁護士会及び日弁連がその懲戒を担当するということで、弁護士自治の中に弁護士法人も入っております。
なお、その名称中には、弁護士法人という文字を使用しなければならないこととしております。 第二に、法人の業務範囲については、基本的に自然人たる弁護士と同様のものとしております。
弁護士さんの中から検察官に入っていただくというようなことになりますと、これからお願いするはずになっております弁護士法の改正などによって弁護士法人化というのが進みますと、もう少し交流がしやすくなるのではないかということも期待されると考えます。
本案は、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に的確に対応し、国民の利便性の一層の向上を図るため、弁護士業務を行うことを目的とする法人を設立することを可能にするものであり、その主な内容は、 第一に、弁護士法人の社員は弁護士に限るものとし、設立の方式は準則主義によるものとすること、 第二に、法人の業務範囲については、基本的に弁護士と同様のものとし、その業務については、原則
それから、税理士法人ですが、弁護士の弁護士法人もきょう衆議院を通過しました。私は、そっちからこっちに来たのですがね。この税理士法人には競業禁止の規定がありますね。競業してはいかぬ、これはちょっときつ過ぎるのではないか。 弁護士法では、法人の社員たちが承諾をすれば、それぞれの弁護士が弁護士の仕事をまた会社の業務とは別にやることができる。
それから、弁護士法人についてのお話がございました。私どもの所管ではございませんが、確かに、弁護士法人の場合にはやや違う点があるようでございます。
○房村政府参考人 御指摘のように、弁護士会につきまして、あるいは弁護士法人につきまして、直接的に指揮監督する主務大臣というものはございませんので、弁護士法人については業務に対して監督権を有する官庁がいないという意味で、委員の御指摘のとおりと思います。
○房村政府参考人 確かにそのものずばり弁護士法人という名称にいたしましたが、その過程では、例えば法務法人であるとか法律事務法人とか、幾つか検討はいたしたわけでございます。ただ、法務法人といいますと、法務というのもなかなか幅が広うございまして、法務省もいろいろ抱えておりますが、これも法務でございます。
○西村委員 次に、弁護士法人が除名処分とか解散命令を受けた場合、弁護士法人は不祥事を起こして清算段階に入っていくわけでございますが、清算中の弁護士法人は弁護士業務を行うことができるのか否か。行うことができるとすれば、悪質だから解散を命ぜられた弁護士法人が業務を継続することになりますが、この弊害についてはいかなる対処をもって臨まれておりますか。
そういうことで、弁護士法人の債務については、指定社員のみが無限連帯責任を負うということにしたものでございます。 ただ、税理士の方々について、それは違うじゃないかというのが御質問だと思いますけれども、先ほどもちょっと御答弁申し上げましたけれども、専門職法人のあり方につきましては、その各職種の性質あるいは業務執行の実情を踏まえてそれぞれに適した形がとられるべきものでございます。
弁護士法人の場合は外部に対する民事責任が言ってみれば無限責任。ところが、指定をすればその弁護士個人だけにも適用できるというふうになっているんですね。ほかはそうなっていないんですよね。なぜ今度の税理士の方々にはそれが適用されないのか。これは割と丁寧に質問項目を出していたので、よろしく。