1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
これまで裁判官、檢察官、弁護士等になる資格を得るためには、高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格し、一定期間、司法修習生又は弁護士試補として実務修習をしなければならなかつたのであります。ところが國家公務員法の改正によりまして、高等試驗令が廃止せられ、高等試驗司法科試驗が昨年末でなくなりましたので、これに代るべき試驗制度を早急に定める必要が生じ、本法の立案を見た次第であります。
これまで裁判官、檢察官、弁護士等になる資格を得るためには、高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格し、一定期間、司法修習生又は弁護士試補として実務修習をしなければならなかつたのであります。ところが國家公務員法の改正によりまして、高等試驗令が廃止せられ、高等試驗司法科試驗が昨年末でなくなりましたので、これに代るべき試驗制度を早急に定める必要が生じ、本法の立案を見た次第であります。
第三に、公証人の任用資格等につき、現行法では、判事、檢事または弁護士たる資格を有する者に限つて所定の試驗及び実地修習を経ないで公証人に任せられることができるのでありますが、今度これを改正して、多年法務に携わり、公証人の職務に必要な学識経驗を有する者で、公証人審査会の選考を経た者もまた試驗及び実地修習を経ることなくして公証人に任ぜられることを得るものとしようとするものでございます。
○大西(弘)委員 私の尋ねんとすることは、主として皆様が尋ねてくれたので大体わかり得たのでありますが、妙なことを聞くようでありますが、立花君の職業は弁護士ということを聞いておるのですが、そうなのですか。
どうも総体的に立花君の答えることに矛盾が非常に多いように思うので、弁護士だつたら妙なことを答えると思つてふしぎに思つておつたのでありますが、その点よくわかりました。
○政府委員(久保敬二郎君) この度の弁護士法の第三條第二項にございます「弁護士は、当然、弁理士及び税務代理士の事務を行うことができる。」ということの点につきまして、商工省の特許局といたしまして一応意見をお聞取り願いたいと存ずるのであります。これが弁護士と弁理士の関係になるわけでありますが、大体私の申上げたいと存じます点は、刷り物にいたしましてお手許にお届けいたしてあると思います。
前段につきましては、先程申上げましたように、弁護士なるが故に直ちに税務の相談を応ずるだけの十分な知識経驗があるというようなことには、現在のところ判定いたし兼ねておる次第でございまして、認可に当りましては、弁護士として一定の業務の経驗があるということを基にいたしまして、若干の内容を審査いたしまして、弁護士でございますから、極力優先的に許可いたすということにいたしておりますが、それも当然になり得るということは
○大野幸一君 どうもあなたは弁理士の方に対して甚だ好意的であるけれども、実際訴訟としての御経驗があるかどうかは知りませんが、弁理士が訴訟代理人として弁護士と同じことができると、又そういう場合でも恐らくは弁護士と一緒にやるからという意味でも言われたようですが、然らは特許局に対しても弁護士が特許局の事件についてやる場合においても、弁理士と一緒にやる場合がある。こういうことが必要だろうと思う。
○古島委員 弁護士や何かに準ずるというと、これは弁護士の事務員などもずいぶん法務には携つている。この多年は何年くらいになりますか。
○上村委員 今の証明の点ですが、趣旨は「準スヘキ」というものを設けてたいへんいいのですが、たとえば弁護士が公証人の所に行つて、あなたはどなたでございますか、私は上村でございますと言つて、その公証人に面識はないのですけれども、弁護士上村進という名刺を出すのです。
○上村委員 ほかのことはいいのですが、弁護士の名刺がそれにならないかていうのです。弁護士の名刺が自分の紹介なり依頼者を紹介した場合、依頼者がその人間であるということの証明になるかならないか。実際われわれは非常に苦心したところなのです。
○政府委員(稻田清助君) 裁判官、檢察官、弁護士、或いは公安委員と申しましたように、普通の國家公務員以上にそうした資格について重要に考うべき性質の職については、こうした例があると考えております。
) 一七 果実に対する引取税設定反対の請願(中川 俊思君紹介)(第六二四号) 一八 同(小金義照君紹介)(第六二五号) 一九 世田谷区の民主商工会代表釈放に関する請 願(岡田春夫君紹介)(第六七二号) 二〇 碧南市の起債認可に関する請願(中野四郎 君紹介)(第六八六号) 二一 町村吏員恩給組合に対する國庫補助増額の 請願外一件(世耕弘一君紹介)(第六八七 号) 二二 弁護士
そこで我々のこの二十四條につきましての考え方は、やはり決定についてはこれは裁判の評議に当るというようなものにつきましては、公益委員のみでやる、併しながら労使委員が檢事又は弁護士のごとき立場で反対尋問を行い、意見を述べ、実情を明らかにするということは望ましいだけでなく必要でありまして、但書はその趣旨を明らかにいたしておるのであります。
こういう人達は訴訟したくても、なかなか弁護士の費用も拂えないというような場合が多いのでありますのに、これは最高でありますから、必ずそれまでお取りになるというわけじやないにしても、まけるにしても仮に十日間怠つたら百万円になるので、その半分にまけて貰つても五十万円であり、三割まけて貰つても三十万円、こういうことがひよつと起ると中小企業というものは危くて危くてたまらない、こういう感じを私は持つのであろうと
從いまして、全体の傾向から申しまして、或いは経驗から申しましても、この方法が最善であると、かように考えておるのであります、但し諸外國では弁護士或いは檢事の立場で労使が参画するような形もあります。
○衆議院法制局參事(福原忠男君) この点は、日本弁護士連合会の構想を如何ようにするかということで、可なりいろいろと論ぜられた点の一つなのでございます。
○深川タマヱ君 登録のところでございますけれども、「登録又は登録換の請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において営時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠く虞があるものについても」という規定がありますけれども、この意味をお尋ねすさことが一つと、それから憲法が許しております合法的な営業の中で弁護士がしてはいけないものは特にどういうものが……。
○松井道夫君 第四十七條に、「弁護士及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。」ということで、会員が二本建になつておるようですが、他面第四十五條によりますと、「全國の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。」とあつて、弁護士会の連合会というようにも本質が取れるのでありまするが、これを第四十七條で二本建にしたというのはどういう理由か、伺いたいと思います。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族せしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係ありたる者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教家または祷祀の職にある
○阿部證人 私が聞知したところによりますと、福島縣の経済部長とか庶務部長をやつた方で、そして弁護士だというようなことをちよつと聞いたことがあります。
それから事業活動の方では、案件の数は多いのでありますが、目ぼしいものは少なくて、大部分が占領軍、外國人商社等を相手に外貨で物資を販賣する商業的の活動であり、又弁護士や計理士をやろうという者、又外國図書の飜訳、出版をやろうというもの等であります。
その他、弁護士たる資格を有する者で朝鮮、台湾、関東州で弁護士をしていた人々について、在職三年以上の者には檢事となる資格を與える規定を新設いたしました。以上が本法案の内容の主なる点であります。委員会におきましては愼重に審議いたし、熱心な質疑が出ましたが、これは速記録により御了承願うことにいたします。討論は省略の上、採決いたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。
○大野幸一君 先程の御答弁で、この立法の解釈の趣旨は分りましたが、さてそうすると考えて見ますると、司法科試驗をうかつたに拘わらず、おれは司法修習生になるのは嫌だと、こう言つてまあ副檢事を志願する、こういう者がありますが、そういう変つた人を副檢事にしなければならんというような特別な事情があるか、こういうこと、それから副檢事に採用されておれば、今度の弁護士法によると弁護士にはなれないが、三年経つて試驗を
裁判官なり檢察官なりというものが、將來弁護士というものを基礎として考えなければならないということは、私共全くその通りと考えておるわけであります。從いまして司法修習生の修習と言つても、要するに究極におきましては、弁護士たる人の修習であるというふうに性格付けらるべきものと考えます。
これら関連してお尋ねして置きたいことですが、昨日弁護士法案の審議の中に、私の質問に対して鍛冶衆議院議員から、將來司法研究所、それは法曹一元化の意味から弁護士会にこれを委ねて、弁護士から判檢事を採用するということが理想である。
このときの弁護士はその規定を引用して、爭議行爲を行う場合には、放火しても殺人をしてもかまわないなどいうことを言つているのであります。」これは後で暴言として問題になつておりますが、「そんな見当違いのことを法律家がいうのもこの規定からで、この規定にはなるほど第一條の目的を達するために行う爭議行爲は何でも正当な行爲ということになつてしまうのであります。
○石井證人 久文先生といつて、税務代理士をやつたり、弁護士をやつたりしている人です。その久文先生に、こんな法外もない、家を疊んでも納まらない税金だから、これをどういうふうにしたらいいでしようと言つて聞いたのです。そうしたら、ともかく異議の申請をしておきなさいということで、私は先生に頼んで異議の申請書を出したわけです。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族、または証人とこれらの親族関係ありたる者及び証人の後見人、または証人の後見をうける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの
あまりそういうふうに言われるので、私も進退きわまつて弁護士のうちに頼みに行つた。ここにそのときの書類がありますけれども、弁護士さんに再審査の申告書を書いていただいたのです。これを税務署に持つて行つた瞬間に荒木さんの態度がかわつたのです。鈴木さん、そういうことをするならいいや。君はおれの惡口を非常に言つておるそうだと言つた。
在職中に手心を加えるということであれば、それから弁護士になつてから、曾て自分はあの問題については関係しておつたのだから、俺に頼んだらよかろうということを言うならば、それは弁護士として甚だよくないのであつて、弁護士として懲戒すればいい。いずれからいいましても弁護士登録の場合の理由にはならん。今の御説明ならば。在職中に手心を加えるということは、公務員としてよろしいことをお考えになるのか。
公務員としての粛正ができないから、弁護士の方に出願したときに、弁護士の方でそれを矯正するのだということは、國家の法制としても私はおかしてと思う。官吏の全体の吏道の刷新ということの問題になる。そうであるならばすべて役人が在職中に後で就職する場合の便宜を図るようなことをしていけないということを今度公務員法に書いたらいいでしよう。そういうことが心配だつたら。
○大野幸一君 從來もこういうことは弁護士会の自治においてと申しますか、弁護士会の内部的権限において、こういうものは是正されて然るべきだと思いますが、從來まで当該地区で判檢事としていた人に対しては、弁護士会自身の権限ではようしないので、こういうことが法律的の楯を以て、弁護士会ができるというようにするようなふうに考えるのですが、果して然らばこういうことをしなくても、弁護士会自身が入会を拒絶する、或いは弁護士
それからもう一つ例を申上げますと朝鮮弁護士が内地において資格を獲得し得るという、なんか法律案が國会を通過したことをあります。これは司法委員会かなんかで、そういう案を通過をさせたのであります。この員数は十人かそこそこであつたと思います。
只今お引きになりました五條四号の規定につきましても、外にも例えば裁判所法、檢察廰法或いは弁護士法等におきましても、裁判官、檢察官或いは弁護士等につきましてはこの程度の規定があるわけでございますので、教育職員につきましてもやはり同樣にこうした点に該当する者は欠格條項といたしたわけでございます。
これは割方帳簿もできておりまするし、相手がお医者さんであるとか、弁護士さんであるとか、そのような知識階級の方々でございまするからして、ものは筋道を立てて申し上げまするならば、割方簡單に判定ができる、こういうようなところであります。以上申し上げます。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のありたる者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの
これまで裁判官、檢察官、弁護士等の法律專門家は、高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格した者が司法修習生または弁護士補として実務を修習してその職につくことを原則としていたことは御承知の通りであります。