2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
ようやく救済のための法律ができたことは、被害者、原告団、弁護団など、関係者の長年にわたる闘いの画期的な成果であります。 そこで、梶山大臣に伺いますが、命あるうちに解決をの声に応えて、被害者の全面的な救済に、成立を踏まえて、経産省としても全力で対応するということでよろしいか。まず、決意を伺います。
ようやく救済のための法律ができたことは、被害者、原告団、弁護団など、関係者の長年にわたる闘いの画期的な成果であります。 そこで、梶山大臣に伺いますが、命あるうちに解決をの声に応えて、被害者の全面的な救済に、成立を踏まえて、経産省としても全力で対応するということでよろしいか。まず、決意を伺います。
除斥期間問題のこれ早期解決のために、原告団、弁護団との速やかな協議、いつ始めるという先ほど答弁ありませんでしたけれども、速やかな協議を開始するべきだと思います。いかがでしょう。
基本合意書を交わした段階で、まず原告弁護団の方と何度も何度も協議して、結果として四%というふうにお互いに合意して、それを基本合意書に盛り込み、法律上もそのような条文を起こしております。その考えは今も変わりません。
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
その上で、最高裁の判決やまた与党の取りまとめ、これを踏まえて、私も原告団、弁護団の方々と和解に向けた基本合意、これを締結をさせていただきました。 今委員がお話があられました、現在提訴されていない方々、あっ、提訴されている方々以外にも、健康被害に苦しまれておられる方々、また今後発症される方々もおられるというふうに考えております。
この基準といたしましては、今般の法案にも骨格が入ってございますし、五月十八日の原告団、弁護団と田村厚生労働大臣の間でサインをいたしました基本合意書の内容になっているものでございますが、これは、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われた吹き付け作業あるいは昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間の屋内作業ということで、その職種云々という形ではなくて、まさに作業の中身との対応
この法案は、自由民主党、公明党による与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームにおいて、本年二月から、原告団、弁護団の御意見を聞きながら議論を行ってきたものであります。五月十七日に最高裁判決が示されましたが、まさにその日の夕方に与党プロジェクトチームとしての取りまとめを行い、翌十八日には、総理と原告団、弁護団との面会が実現しました。
この四人の専門のメンバー、委員のメンバーにチェックをさせて、再質問もさせておりますとおっしゃいますけれども、この不祥事が起きたときの弁護人というのは、外、外部から雇えば、その問題が終わった後はもう解散なんです。しかし、根っこがないとはいいながら内々でそういうことをやりますと、内部の人間は手心を加えたのではないかということで、これは信用されなくなります。
○大串(博)委員 弁護団の皆さんは昨日、見解をメーリングリストで示していらっしゃいまして、国は、裁判所の考え方、和解すべし、両方譲歩すべし、四月二十八日に示された考え方への対応について更に検討したいということだったというふうに言われています。今、訴訟中のことに関して答えられないということでしたけれども、少なくとも今はまだ対応については検討中ということですか。
本日は、傍聴席にアスベスト被害の当事者の方々、御家族、関係者の方々、それを支援いただいた方々、そして弁護団の弁護士の皆さん、多くの方が傍聴に来られておられます。筆舌に尽くし難い苦しみの中でお亡くなりになった多くの方々の御冥福をお祈りするとともに、いまだ苦しみの中で闘病されている多くの方々、その御家族、関係者に心よりお見舞いを申し上げます。
原告団、弁護団は、国だけではなく建材メーカーも加わった補償基金制度というのをかねてから創設すべきだと提案してきたわけです。ですから、やはり附則に基づく検討をどう進めるのか。目標は、建材メーカーも被害者への補償金を拠出する基金制度だ、ここをはっきりして検討を進めていくべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
政府といたしましては、最高裁判所の判決や与党取りまとめを踏まえ、原告団また弁護団の考えを十分に尊重させていただきまして、令和三年五月十八日に原告団、弁護団との間で基本合意を結ばせていただいたところであります。
どちらかというと、もっと使いやすい憲法、我々が普通に弁護事務やっていて出てくるような憲法の方がいいのではないかと思っているんですね。 その点について、ちょっと四人の参考人から御意見をいただきたいと思っています。
そこには、消費者団体のみならず、弁護士会、弁護団、司法書士会、それから各労働組合もそうですし、各地方議会からも意見書が上がっております。本当にこれだけのたくさんの人たちがこの短期間のうちに意見書を提出をされている、本当に三月議会だけですよね。
また、さらに、この慢性肝炎の再発事案に限らず、この除斥期間を理由に救済を拒まれている原告の人たち、早期解決に向けて、これもやっぱり被害を受けているわけですので、直ちに原告団、弁護団との協議を始めるべきだと思いますが、これ協議始まっているんでしょうか。
提出団体の大まかな内訳は、弁護士会三十三、弁護団等が九、司法書士会等九、生協連等六、自治体が五、全国知事会一、それから消費者団体、労働団体等が百となります。消費者団体の中には、日頃消費生活相談の場で相談業務をされている相談員の方々の任意の団体グループも含まれています。これほどの短期間でこれだけの団体の意見提出があった。
今大臣お話ありました与党PTでの検討を踏まえて、原告団、弁護団と国が基本合意を締結しました。原告とは順次和解し、未提訴の被害者にも補償するものだと聞いております。それ自体は前に進めるために、私たちも国会で審議をするなど前に進めていきたいと、協力をしていきたいというふうに思っております。ただし、建材メーカーを巻き込んだ基金の創設は今後に持ち越しとなりました。
原告団、弁護団は、提訴していない人、これから発症するであろう被害者も含め、全ての被害者の補償制度の早期確立を求めてきたわけでございます。 十八日の基本合意では、まず、国の補償制度がつくられることになりました。これ自体は大変大事なことだというふうに思います。 一方で、この枠組みでは、建材メーカーの賠償については裁判をしなければならないということになって、課題が残ったわけですよね。
もとより、先般の合意書を締結させていただいたときにも、原告団また弁護団の方からこれに関してもいろいろなお話をいただいております。与党PTと連携しながら対応してまいりたいというふうに思っております。
○宮本委員 与党PTと連携して取り組んでいくということなんですけれども、その取り組んでいく方向性というのは、当然、原告団、弁護団の思いを受け止めて、基金制度をつくってほしい、この思いと、あと、最高裁判決で建材メーカーの責任も断罪された、これを踏まえてやっていくということでいいわけですよね。確認させていただきます。
結局、ジャパンライフが営業を停止したのは、二〇一八年二月に被害者弁護団が破産手続の申立てを行ったからでした。 ジャパンライフの悪質商法を早くから知っていながら、被害の拡大を防止できなかった消費者庁の責任について、井上大臣はどうお考えか、答弁を求めます。 消費者庁がジャパンライフに及び腰だった背景には、ジャパンライフと政治家との関係がありました。
報道によれば、弁護人側は、女性は大量の出血で気を失い、気が付いたら赤ちゃんは死んでいたと主張しているそうです。本当に私も、物すごい痛みの中で、たくさん人がいても、助けてくれる助産師さんとかいても非常に苦しかったです。それを考えると、本当にこの女性はどんなに孤独の中で苦しんだのかと、想像を絶します。
十八日に私も、原告団、弁護団の皆様方とお会いをさせていただきまして、基本合意書を取り交わさせていただいたということでございます。
○福島みずほ君 最高裁判所は建材メーカーらの共同不法行為責任を認め、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難である本件の特質を正しく受け止めたものであると高く評価をすることができると弁護団は声明を出しています。そのとおりだと思います。 ここの厚生労働省、あっ、厚生労働委員会では、例えば肝炎の問題に関して、救済すると、そして製薬会社に求償するという仕組みもつくりました。
刑法百三十四条の一に、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには、六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するという、こういう記述になっております。
少年法の改正に危機感を持って今日も声を上げているというのは、少年の立ち直りに何が必要かということを最も理解する家裁の元裁判官や調査官、事件を犯した少年の付添人や弁護人を経験してきた現場で頑張っている人たちです。再度お伺いしますけれども、これらの人々が反対されている理由は何だと思われますか、端的にお答えください。
では、簡単に御紹介しますけれども、弁護士費用について、これは塩崎大臣の答弁ですが、「国から四%払っているということは、もし仮に、ここにあるとおり一七%払うということになれば、その差額を和解金から取り崩すような格好になっているんだろうというふうにも考え得るわけでありますので、ここはやはり弁護団としてこの基本合意は守っていただかなければならないわけでありますので、日弁連にも、私どもの方からもただして、どういうことなのかということをしっかり
○田村国務大臣 お尋ねの、同様の事情にある方についての対応でありますとか原告弁護団との協議の進め方など、今回の判決を受けた対応については、判決内容を詳細に分析しながら、関係省庁とも相談をさせていただきつつ、これは迅速に検討していきたいというふうに思っております。
○宮本委員 全く同様の事例で百十三名だというのが私は弁護団から伺っている話でございます。 更に加えて、今年二月末時点で、全国の未和解原告のうち、国から除斥を前提とした減額した給付金であれば和解すると言われている方が三百二十八人いらっしゃるということなんですね。
それで、原告や弁護団が求めてきたのは、裁判によらない、建設アスベスト被害補償基金制度をつくってほしいというものでありました。今、与党PTを中心に立法化へ準備をしていることは報道もされておりますし、承知をしております。
○高橋(千)委員 取り組んできた弁護団や原告団なども既に電話相談を始めておりますし、これからそういうことが必要になってくるのかなというふうに思っております。 今までも、いろいろ裁判をやり、議員立法に結びついたものであっても、その先がなかなか進まないということもあったりするものでありますから、しっかりと支えていく体制をつくっていく必要があるのかなと思っております。
弁護団、原告団の皆さんは、私たちの提案する方策を絶対視するつもりはありませんと先方は言われているんです。国も自分たちのスタンスを絶対視しないという態度は取れないんですか。 一立方メートルでも二立方メートルでも塩水が入るということが駄目な客観的な具体的な理由を、大臣、この場で言ってください。二千九百万立方メートルの調整池ですよ。
先般大臣から御答弁がございました一堂に会する場でございますけれども、これにつきましては、令和元年の十月の意見交換の場におきまして、開門派弁護団から、和解協議という文脈ではなくて、話合いをする場をつくっていただきたい旨の発言があったのに対しまして、江藤前大臣から、様々な立場の関係者がバランスよく参加するのであれば一堂に会して話し合うことがあってもよい旨の発言をされまして、野上大臣もこの考えは変わっていないという
原告団、弁護団の皆さんも繰り返し、私たちの提案する方法を絶対視するつもりはありません、こういうふうに言ってこられております。こういう中で事を進めなきゃならないということなんです。防災、そして塩水化の問題。 大臣は、開門はできないというふうに言われます。開門というのはどういう意味ですか。つまり、できない開門とはどういう意味ですか。
それ以来ですので大変緊張しておりますが、主には私は町づくりですとか都市計画ですとかその辺のところをやっているんですけれども、縁あって今、横須賀石炭火力発電所の操業を止めるための行政訴訟の弁護団長もしております。 本日の話題としては、大きく四点話をしたいと思っていますが、主には二点の話をします。
もう一度、もう一問、小島参考人に伺いたいんですけれども、先生、自己紹介でも述べられたように、横須賀石炭火力行政訴訟の弁護団長もされているということですが、私も横須賀火力発電所の問題を含んで石炭火力について度々当委員会で取り上げてまいりましたが、この温暖化対策、気候変動対策、気候危機を回避するという点で石炭火力の問題をどう考えればいいのか、どう考えておられるのか、小島参考人の意見を伺いたいと思います。
ここにおきましては、被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきまして、当部会において結論を得ることは困難であり、その要否及び当否も含めて別途検討されるべきであると記載をされているところでございます。
前回に引き続き、取調べの弁護人立会いについて質問をいたします。 前回指摘したとおり、四月八日の当委員会で大臣が、法制審特別部会で導入しないということとされたと御答弁されましたが、それでは、過去の法務省答弁に「導入しないこととされた」と答弁したことがあるかどうかを平成二十七年当時まで遡って国会議事録を全てチェックいたしました。その結果、過去にそのような答弁はありませんでした。
それから、スリランカからいらしているので、やっぱり通訳とか弁護人なにかもできれば立ち会うということも必要じゃないかと思っています。いかがでしょう。