2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
法務省が取調べの弁護人立会いを非常に慎重にしていくのは、私も身をもって経験いたしましたし、よく分かっています。それは理由もあるんですよ。私はその理由も理解できますよ。つまり、我が国においては取調べの手法が非常に限定的なんです、国際的に比べてですね。これは人権を守るためにしっかりやっておられると思います。その中でやはり犯人を捕まえていくということの捜査を一生懸命やって、結果も出していると思います。
法務省が取調べの弁護人立会いを非常に慎重にしていくのは、私も身をもって経験いたしましたし、よく分かっています。それは理由もあるんですよ。私はその理由も理解できますよ。つまり、我が国においては取調べの手法が非常に限定的なんです、国際的に比べてですね。これは人権を守るためにしっかりやっておられると思います。その中でやはり犯人を捕まえていくということの捜査を一生懸命やって、結果も出していると思います。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の、被害者、取調べへの弁護人の立会いの制度、またあるいはその権利の制度につきましては、法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会におきまして、取調べの録音、録画と並んで議論がなされたところでございます。
まさに、取調べに弁護人が立ち会う必要性が高い場面です。三月三十日に続き、四月八日の当委員会でも、私から取調べに係る弁護人立会いについて質問をさせていただき、上川大臣に御答弁いただきました。 資料二を御覧ください。 資料二の議事録のマーカーのとおり、上川大臣からこのような御答弁をいただいております。
被控訴人弁護団は、既に今の段階で、譲歩はあり得るとの姿勢を示しているではありませんか。開門賛成派も開門阻止派も一緒にみんなで和解案を作り上げようと呼びかけているわけです。裁判所もここまで踏み込んだ、そして漁民側もここまで踏み込んでいる。農水省、どうするんですか。この呼びかけに対して農水省は応じないんですか、どうなんですか。
○野上国務大臣 御指摘の一堂に会する場についてでありますが、令和元年の開門派弁護団との意見交換の場におきまして、同弁護団から話合いをする場をつくっていただきたい旨の発言があったことに対しまして、江藤前大臣から、様々な立場の関係者がバランスよく参加するのであれば一堂に会して話し合うことがあってもよい旨を発言されたと承知いたしております。
これまで預託商法問題に取り組んでおりまして、現在は全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会の代表をしております関係で、意見は預託法改正法案を中心にしております。資料を配付していただいておりますので、ポイントについて述べてまいります。 まずは、紆余曲折ありましたが、抜本的な預託法改正法案の審議を迎えることができたことをうれしく思っております。
なので、私としては、弁護団としては、消費者庁に申立て権がないので、消費者庁に成り代わって申し立てた、予納金も用意して、そういうことです。 本来、こういうものは行政が担わなければいけないというのは、中川先生なんかが極悪な層に対しては行政が責任を持ってやるべきということを強調されていて、そのとおりだと思います。
ジャパンライフの弁護団連絡会の代表として本当に御尽力されてきた、その活動にまず心から敬意を表したいと思います。 それで、そういう悪質業者と闘ってきた先生におかれまして、契約書のデジタル化というものが、消費者庁が言う、明示的な承諾があれば大丈夫だ、これが歯止めになるんだということについて、先生の御評価を教えていただければと思います。
私は、その弁護団、そんなことあってはならないと声を上げた元女性の受験生たちの代理人としてその弁護団の共同代表を務めたんですけれども、こういったあからさまな差別というものはあり得ない、許せないということで多くの声が上がりまして大変励まされたんですが、でも、その一方で、女性医師というのは結婚や出産をしたら辞めてしまうから、女性差別を言われても必要悪なんだというような、開き直りというか、だからもうしようがないんだというような
ただ、これまで、委員御指摘のとおり、難民不服申立てを行った当事者の方々や、そういった方々の弁護を担っておられる弁護士の方々などから、難民審査参与員の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見、御指摘をいただくことがあったことも事実でございます。
川村参考人にまたお伺いしますけれども、川村参考人は子供の権利擁護の活動にもすごく携わっているということで、事件を犯してしまった少年の付添人とか弁護人もされているということですので、ちょっとその辺りの現場のこともよく御存じのことなので、幾つかお伺いしたいと思います。 まず、少年院教育によって少年は本当に反省し、更生するのでしょうか。先ほどもありましたけれども、川村参考人の方にお伺いします。
仮に弁護人が監理人となれば利益相反の問題を生じることになる、従来からの支援者が入管の手先に成り下がりかねない制度、十九ページ。二十ページには、支援者らが入管庁の監督下に組み込まれる構造なので、これまでのような支援関係ではなく、支配関係になる懸念がある。当局が民間監理者を管理下に置く。こういう指摘がるるあるんですね。
先ほどちょっと時間の関係で資料を御説明できなかったんですが、私の方で御用意させていただいた資料の十一番、補完的保護対象者資料という全国難民弁護団連絡会議が調査をしたものがございます。
また、刑事事件とは違って、入管収容では、先ほど少し話も出ましたけれども、国選弁護人を選任する仕組みはないと聞きますし、また、法テラスも、在留資格がないと使えないと言う人もいます。
ただ、私自身が直接その方のことを存じ上げているわけではなくて、話を、伝聞として状況を聞いただけですので、それは弁護していらっしゃる方たちのお話しか聞けておりませんので、実際に収容所でどういう状況だったかということも、聞いていますけれども伝聞だけですので、そこまで詳しく分かりません。 以上です。
略式命令手続によりますよということで、それで同意しますかということを確認した上、書面できちんと同意の署名を取りますので、通常の公判請求、すなわち略式と違う場合には、事前に検察官から何らかの告知がない場合には当該本人にとってどういう処分なのか知り得ないところでございますが、略式命令手続に関しましては、今申し上げましたように、刑事訴訟法の規定にのっとった手続を取ることによって、本人あるいはその本人から話を受けた弁護人
例えば、繰り返しで申し訳ありませんけれども、弁護人がいた場合に、弁護人に対して、自分は今日、検察官から略式だと言われて、それに同意してきたということを報告すれば、その弁護人もそういうことを知り得るところでございます。 もちろん、これは一般論として申し上げているところでございます。
お尋ねの申入れにつきましては、本年三月、申入れ書の郵送という形で、横田基地公害訴訟原告団及び同弁護団のお名前で防衛大臣に宛てて申し入れられたものと承知をいたしております。
三月八日に原告団、弁護団が提案募集を撤回するように申入れをした、だから三月二十三日に方針を変えたというのが実際のところじゃないんですか。
これは、支援団体や弁護人の立場とは到底両立し難いものです。 今やるべきことは、日弁連などが繰り返し求めている、収容の要否などへの裁判所の関与、収容期間の上限設定など、抜本的な改革を行うことではありませんか。 本案は、難民認定申請中は強制送還しないというルールを改悪し、三回目の申請以降は強制送還できるとしています。
これは事後強盗罪になるかというのはまさに争点になるところでございまして、かなりの件数、そういう事件を検察が処理いたしまして、それが事後強盗罪になるのか、窃盗プラス暴行になるのかによって、それは刑が違ってまいりますので、被告人、弁護人側も、この点は事案によっては争点としてまいります。
当事者である原告団、弁護団は、今年三月、直ちに提案の対象ファイルから削除すること、原告らの情報を訴訟外において一切利用しないことを強く求めるとする申入れを防衛大臣に行っています。 これらのファイルには、氏名、住所、年齢、生年月日、控訴の有無、陳述書の提出の有無、損害賠償金額やその内訳も記されており、極めて機密性の高い文書であることは明らかです。
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
別に弁護するつもりはありませんけれども。
今、副大臣、御存じだと思いますが、国選弁護、これはもう奪い合いです。昔ほどやりたい方が少ない状況じゃなくて、今はもうないですよ、みんな取り合っちゃって。こういった状況で、やはり三十万の返済があるのは大変なんです。 このような負担が政府の作為によってなされたわけですよね、この間。事情はるるおっしゃっていただきました。三千という目標。また、減っちゃった、法曹志望者が。
官房審議官 小林 洋子君 厚生労働省大臣 官房審議官 大坪 寛子君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (被疑者取調べへの弁護人
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の被疑者の取調べへの弁護人の立会いの制度についてでございますが、御紹介いただきました法務・検察行政刷新会議におきましても、制度の導入を求める意見がある一方で、現行法の下でこの制度だけを導入した場合の支障についても強い懸念を示す意見もあるなど、様々な御意見が示されたものと承知をしております。
取調べの弁護人立会いについて、前回は刑事局長の御答弁でしたので、大臣に答弁をいただきたいと思います。 取調べの弁護人立会いがないことは、ダボス会議を始め海外から批判をされています。京都コングレスのサイドイベントでも、日本の制度に好意的なアメリカ学者でさえ、この問題だけは指摘をしておられました。
なお、本法律案の作成に先立って調査審議が行われました部会におきましては、刑事事件の被疑者、被告人の弁護人、あるいは少年事件の少年の付添人としての経験、専門的知見を有する弁護士の方が委員、幹事として加わっていたところでございます。
この点について、全国ジャパンライフ被害弁護団の石戸谷弁護士は、ヨーグルトや干し柿のオーナーになれば配当が得られるとして多額の資金を集めて破綻したケフィア、これは、販売後に一定の期間引渡しをして直ちに買い戻す、三か月間の預託期間がないので預託に当たらないから、今回の法改正でも、このケフィアのようなケースは対象にならないんじゃないかという指摘がありますけれども、そうだとしたら非常に問題だと思いますが、この
年末年始に都立大久保公園で労働者弁護団や市民団体などが行った相談会、これコロナ禍の下での相談会、ここに雇い止めに遭った当事者が訪れているんですよ。