1949-05-11 第5回国会 参議院 本会議 第24号
最後に私は我が國の観光資源の保存について一言いたしたいと思いますが、最近法隆寺壁画の燒失によりまして、俄かに國宝保存その他の問題が輿論にやかましくなつておりますが、又今朝の新聞を見ましても、増上寺の廟所の國宝建築物の中に住居しておる者がある。
最後に私は我が國の観光資源の保存について一言いたしたいと思いますが、最近法隆寺壁画の燒失によりまして、俄かに國宝保存その他の問題が輿論にやかましくなつておりますが、又今朝の新聞を見ましても、増上寺の廟所の國宝建築物の中に住居しておる者がある。
そうして官公庁の大きな火災といつたようなものが、本年に入つてからすでに十七件にも上るということは、由々しき一大事でありまして、いかにも高い税金を負担し、それこそ日本再建のためにと思つて、かかる公共事業建築物をまつ先に建てることを認めておるわれわれとしては、これらが烏有に帰して行くという点につきまして、これは綱紀の弛緩と言わざるを得ないと思います。一般輿論そこに集中いたしておるようであります。
外國の例におきましても大体屋外の土建なんかにおきましては、アメリカでは一階建の建築物は幾ら、二階は幾らと、これも請負金額で取つております。災害保險そのものが事業として幾ら支拂うか、それに相当するような保險料を頂ければいいわけでありまして、結局その基礎となるものは、便利なものが非常にいいとこういうような工合に諸外國の例においてもなされておるわけであります。
我が國は戰後、労働力においては不足しておりませんが、資材が足らないということは御承知の通りでありまして、耐火耐震建築物の建設、河川の徹底的護岸工事が叫ばれながら、なかなかその実現を見ていないのでございます。かかる現状を見まするときに、災害防止につきまして甚だ悲観的にならざるを得ないのでございます。
その次、これもやはり現在の國宝保存法においては規定はないわけでございますけれども、日本のような木造建築物の多いところの國宝におきましては、その廻りの方をしつかりと保護しないとどうしても類燒の危險その他風致の破壞といつたふうな問題が起ります。
その次に、文化財の内容でございますが、これが非常に大きな問題でございまして、從來の國宝保存法におきましては、大体建築物その他有体物だけが中心になつておるわけでございます。
第二七九号) 三〇 鏡類に対する物品税の免税点設稲に関する 請願(淺香忠雄君紹介)(第二八二号) 三一 久留米市に煙草製造工場設置に関する請願 (龍野喜一郎君外八名紹介)(第二九七 号) 三二 油津港を開港場に指定促進の請願(田中不 破三君外五名紹介)(第三〇五号) 三三 毛織物消費税軽減の請願(阿左美廣治君外 二名紹介)(第三二一号) 三四 元大山軍馬赤碕派出所跡地及び建築物拂下
○宮幡委員 ただいま議題となりました元大山軍馬赤碕派出所跡地及び建築物拂下の請願を、紹介議員稻田直道氏にかわつて紹介申し上げます。
日程第三四、元大山軍馬赤碕派出所跡地及び建築物拂下の請願、稻田直道君紹介、第三四二号を議題とし、紹介議員の紹介説明を聽取いたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、宮幡靖君より説明をお願いいたしたいと存じます。
競馬場あるいは競輪場の制限をした理由を、もし御説明できましたらお伺いいたしたいと同時に、そういつた別の法律によつて認められたものについて、建築物を制限しないというような行き方をとることはできないかどうか。この点についてお伺いいたします。
人絹織物消費税軽減の請願(早稻田柳右エ 門君紹介)(第二七九号)鏡類に対する物品税 の免税点設定に関する請願(淺香忠雄君紹介) (第二八二号) 久留米市に煙草製造工場設置に関する請願(龍 野喜一郎君外八名紹介)(第二九七号) 油津港を開港場に指定促進の請願(田中不破三 君外五名紹介)(第三〇五号) 毛織物消費税軽減の請願(阿左美廣治君外二名 紹介)(第三二一号) 元大山軍馬赤碕派出所跡地及び建築物拂下
それで防火の方面に意を注ぎまして、先ほど申しました通り、道路は四間でありますが、建築物の後退をおのおの両側とも一メートルずつ認めました。從つて両側の家と家との間隔はつまり九・一メートルあることになります。そして建物については鉄筋コンクリートの建造物を原則とする。
第四、赤碕駅に急行列停車の請願、稻田直道君紹介、文書表第二九号でありますが、本請願の要旨は、鳥取縣東伯郡赤碕町は、國立公園大山の登山道東口に位し、同町には國宝的建築物神崎神社の社殿及び元弘役の旧跡船上山の形勝の地があり、また美味赤碕鯛、赤碕の雲丹の特産があつて、赤碕駅を利用する乘降客は年間七十六万人を越える状態である。ついてはすみやかに該駅に急行列車が停車するようはかられたいというのであります。
御承知のように宝竜寺は世界最古の木造建築物であり、また日本にとつてはかけがえない國宝でございます。これを焼失しましたことは、これから文化國家として立つ日本にとつては、大きな損失でもあります。その焼失の原因がどこにあるかということを現地に行つて調査をし、また今度かかる災害を再びなからしめるためには、どうしても文部委員としては現地に行つて詳細に調査をしなければならないという結論でございます。
それから建築物の関係はこれを見たことだけ申上げます。ラーゲルの近所に女学校があつて、建増しの五階の建物、それは日本人が建てたものでありますが、寄宿舎も同樣下の方に官舎とおほしきものが三つ四つ建ちましたが、それは全部日本兵がやつておりましたのを実際に見ました。帰りはそういうものは余り見なかつたと思いますが、日産の新らしい自動車が汽車に積まれて運ばれて行くのを見ました。
それでこのたび東京都より拂下げを受けた者は、むろん不燃燒の建築物を建てるのでしようが、しかし御承知のように、二十間堀の水際には他の所有者が川に沿つて家を建てておるのでありますから、新しく拂下げを受けた者は、家を建てる場合には、その三間の道路を利用する以外には方法はないはずです。これは現地視察をして私が知つておる。
(都市局長) 財津 吉文君 建設事務官 (建設局長) 伊東 五郎君 建 設 技 官 (道路局長) 菊池 明君 委員外の出席者 專 門 員 西畑 正倫君 專 門 員 田中 義一君 ――――――――――――― 四月六日 災害復旧対策に関する陳情書 (第七五号) 建築物
現行消防法は第二國会において通過成立したのでありますが、同法第七條によれば、「建築物の新築、増築、改築、移築、用途変更又は使用について許可又は認可をする権限を有する行政廳は、当該建築物の工事施行地を管轄する消防長又は消防署長の火災の予防上当該許可又は認可が支障ない旨の同意を得なければ、当該許可又は認可をすることができない」ことになつておつております。
この点につきましてはまさに御指摘の通りでありますが、御承知のように通信事業も一つの事業でありますので、これらの建築物を建て、それが年度内に完了しない、ところが経費というものは、今の予算が、この事業の会計におきましてもやはり年度でがつちり切られてしまう、その経費はその年度だけしか使えぬ、こういうことになつておりますが、事実はその建物が中途半端にほつておけない、こういう事情が現実に相当あるということと、
あの消防法が制定されました場合に、建設省といたしましては市街地建築物法によつて防火のこともやつておるわけでありますから、あの七條の削除されることを希望したわけであります。
なお建設不燃化の問題でありますが、戰時中市街地建築物法の適用を中止していた関係もあり、最近火災による建築物の滅失は相当数に達しておりますので、今後は市街地建築物法、特にこれに基く臨時防火建築規則の適正なる実施により、建築不燃化の問題を解決して行きたいと考えております。
ああいう燃え易い建築物の中にあるというのは、心配だということであります。
この行事は本縣としては空前の盛事であつて、目下全縣官民一致協力して、西坂公園の建設、二十六聖人記念碑の建立、壞損建築物の復旧、道路河川の修掃など受入態勢の完備に努めている状況であるが、地方財政窮迫の現状において、その費用の全額を縣内においてのみ負担することは、到底耐え切れないものがある。