2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
国土交通省では、建築物の瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災・安全交付金等によりまして、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けておるところでございます。 今般の牧之原市等におきます瓦屋根の被害を受けた住宅につきましても、本制度が活用できることを地方公共団体に周知をさせていただいているところでございます。
国土交通省では、建築物の瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災・安全交付金等によりまして、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けておるところでございます。 今般の牧之原市等におきます瓦屋根の被害を受けた住宅につきましても、本制度が活用できることを地方公共団体に周知をさせていただいているところでございます。
国土交通省では、建築物の瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災・安全交付金等により、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けております。 今般の牧之原市等におきます瓦屋根の被害を受けた住宅に対しましても、本制度が活用できることを公共団体に周知しているところでございます。
また、意匠に関しましては、意匠権の存続期間を登録の日から二十年から出願の日から二十五年に延長したことに加えて、壁などに投影される画像のデザイン、建築物のデザイン及び内装のデザインなどを新たに意匠登録できるようにいたしました。
また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。 これらの主な改正項目に関して、それぞれ現在までの運用状況と効果について御説明いただきたいと思います。大臣の方からお願いします。
そうした観点から、国交省といたしまして、まず、自ら整備する公共建築物における木造化ですとか木質化の推進を行っていること、また、河川の護岸ですとか公園の休息、休憩施設などの公共施設において木材の利用を推進させていただいております。
○和田政府参考人 木造建築物、これを内訳で少し見ますと、三階以下の住宅、これは約八割が木造でありますが、その一方で、住宅でない建築物や四階以上の住宅では木造の割合は低くなっておりまして、木造建築の拡大を図っていく上では、これらの建築物における木材利用を促進していくことが特に重要だと考えております。
平成二十二年に施行されました公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律におきまして、木材の利用を促進することは、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献するとされております。
平成九年の三月に、当時の建設大臣の認定を受けました畜舎設計基準によりまして、一般の建築物より建築基準が緩和されると、こういったことなど、この建築基準法の下での緩和措置でございます。 これまでのこういった緩和によりまして、例えば、北海道におきまして、積雪荷重の緩和によりまして部材の使用量が二割から三割程度削減可能になっております。
それで、建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進を資することを目的というふうにしています。今回新たに作るこの畜舎等特例法で、この安全性というのは確保されるんでしょうか。
○国務大臣(野上浩太郎君) 現在、建築基準法におきましては、畜舎や住宅等を含めて全ての建築物に適用されるわけでありますが、建築物の建築等に関して最低の基準を定めて、それによって安全性を確保すると、建築基準法はこういう考え方を取っているわけでありますが、一方、畜舎については、平屋が中心で構造が簡素なものが多い、あるいは畜舎内の人の滞在時間が短い、防災上の観点から第三者がみだりに立ち入ることがない規制が
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
法律案の特例措置では、区域計画の認定があった場合に、市町村の条例の制定により緑地面積等の基準の緩和を可能としていますが、建築物の防音だったりとか防火性能の技術の発展、又は大気中への排出物の浄化の技術などが進んでいるという、四十九年以来とまた今現在が違ってきているというような中で、工場立地法における国の基準の見直しについてそもそもの検討が必要だったのではないかというふうに思いますが、経産省の見解はいかがでしょうか
各自治体においては、地域の状況に応じて、最終処分場跡地や、ため池等の低未利用地や、住宅、建築物の屋根などにおいて、地域環境の保全に配慮しつつ再エネ事業が促進されるものと考えています。この本法案も活用しつつ、環境の保全にも十分配慮しながら、地域と共生する再エネの導入拡大を促してまいります。 地域の環境保全等のための保護区域の設定についてお尋ねがありました。
また、浸水被害防止区域における既存建築物の安全性の確保や、貯留機能保全区域を対象とした固定資産税の減免措置等の支援策の創設を検討すること。 九 地方公共団体による浸水想定区域図及びハザードマップの作成を推進するため、デジタルデータの活用等の技術的な支援とともに、財政的な支援を一層行うよう努めること。
また、私自身、阪神・淡路大震災で自ら住む家を失った被災者の体験をしまして、そのときに、やはり住宅、建築物、また学校の耐震化のみならず、高速道路、また鉄道、橋脚も含めて鉄道、空港、港湾、こうしたインフラの耐震対策の重要性、大変大事だなということを教訓として学んだところでございます。 阪神・淡路大震災で犠牲になられた六千四百有余名の方の九割近くが、住宅の倒壊や家具の下敷きでございました。
今CLTは、公共建築物を始めとして余り木材が使われてこなかった中高層の分野、この新たな分野における建築物の木造化ですとか内装木質化を図っているところでありますし、あるいは地域の木質バイオマスの持続的な活用等々もあると思いますので、輸出面と含めて、そういう需要面での拡大ということも必要であると思います。
第百九十八回の国会に提出をされた建築物省エネ法改正案は、令和元年五月に成立をし、公布をされました。小規模住宅・建築物について、建築士による省エネ性能等の説明義務化が盛り込まれておりますけれども、その措置は、施行期日は公布二年以内とされて、この四月の一日に施行されたばかりであります。
政府が二〇五〇年カーボンニュートラルを目指す中において、その実現には、住宅・建築物における対策の抜本的強化も不可欠だと思います。 業務部門と家庭部門の最終エネルギーの消費量は、一九九〇年比で大きく増加をいたしました。現在では、全エネルギーの消費量の約三割を占めているということであります。
国交省はこれまで、誘導と規制の両面から、住宅・建築物の省エネ対策を進めてまいりました。 規制措置につきましては、二〇一五年に建築物省エネ法を制定しまして、大規模な建築物について省エネ基準に適合させることを義務化いたしました。
e5は、空間計画戦略や公共の建築物、施設等、六つの領域で自治体の取組を審査し、質保証をしています。 そして、次の十枚目のスライドになりますけれども、オーストリアの国の別のプログラムとして、スライドの十枚から十一、十二枚目に、小規模自治体向けの気候エネルギーモデル地域、以下KEMというふうに略しますけれども、このKEMというプログラムがあります。
つまり、地域のこうした脱炭素あるいは再生可能エネルギーの拡大が進んでいくためには、温対法で所管をしている範囲を超えて、エネルギー政策ですとか住宅、建築物の政策、例えばこうしたものと呼応しながら進めることが、地域の脱炭素化を進めるものだというふうに思います。こうした統合化ができるのは、まさに政策を形成をされる国会であり、ここに私は大きな期待をいたします。 以上でございます。
また、令和三年度当初予算におきましても、住宅・建築物安全ストック形成事業におきまして耐震化に必要な診断、設計、改修工事を支援する、また、長期優良住宅リフォーム推進事業におきまして住宅の長寿命化や省エネ化等に資するリフォームを支援するということで、住宅の耐震性能や省エネ性能の向上に向けまして様々な施策を講じているところでございます。
ところで、洪水時の安全確保のためには、今回定められます浸水被害防止区域に不適格な建築物が設置されている際には事前に移転をさせることが可能となるような制度が必要だというふうに考えております。以前の国会でも、都市局長に御質問させていただきました。
○政府参考人(和田信貴君) 御指摘のとおり、水災害の危険性が高いエリアにおきまして高層建築物の強靱性を高めることは重要な課題と考えてございます。 令和元年の東日本台風における高層マンションの電気設備の浸水被害を踏まえまして、国土交通省では、経済産業省と連携しまして、建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインを取りまとめました。
令和元年の東日本台風は、都市部において内水氾濫を起こし、中高層建築物等は被災をし、長時間にわたり居住できない状態が発生したと記憶をしております。 令和元年の東日本台風は、都市部において内水氾濫を起こし、中高層建築物等は被災し、長時間にわたり居住できない事態が発生しておりますが、近年のこの激甚化する水災害から、都市の強靱化が求められております。
○野上国務大臣 既存の建物に対します耐震対策につきましては、国土交通省におきまして、改正耐震改修促進法に基づきまして、要緊急安全確認大規模建築物等について耐震化の支援策が講じられていると承知をいたしております。
委員御指摘のとおり、建築基準法でございますけれども、平成十四年の告示によりまして、畜舎とか堆肥舎につきまして、一般建築物より低減された構造基準が定められているところでございますが、この告示の中では、雪や風の荷重につきまして、地域による違いを考慮して計算するように定められているところでございます。
建築基準法におきましては、畜舎等を含めました全ての建築物に適用される構造等に関する基準を定めてございます。また、都市計画区域以外の木造で五百平米、木造以外、すなわち鉄骨などで二百平米を超える建築物につきましては、構造等の基準に適合しているかにつきまして、建築確認という手続が必要となっているところでございます。
○和田(信)政府参考人 建築物の省エネ法におきましては、供給する住宅の規模に応じまして、省エネルギー計算の結果の届出義務、あるいは説明義務を事業者に課しております。国土交通省では、このため、モデル住宅法など複数の評価方法を用意してございます。
一つ目は建築物の省エネ化、二つ目がドローンのレベル4飛行、三つ目が特殊車両向けの新制度の検討状況、こういった順番でやらせていただきたいと思いますが、まず、建築物の省エネ促進に関する施策の在り方について、政府の方の見解を確認させていただきたいと思います。 まず、本日お配りした資料の一枚目には、規模別の省エネ基準適合率の推移ということで、グラフを掲載させていただきました。
まず、この特定都市河川浸水被害対策法の改正の中でもいろいろなことが書いてありまして、流域水害対策計画の策定、雨水貯留浸透施設の整備計画の認定、貯留機能保全区域の指定、それから浸水被害防止地域の指定と建築物の規制と、いろんな内容が入っております。そのほかにほかの法律も改正するよということで、主なものを取り上げると、河川法の改正、利水ダムの事前放流の拡大ということですね。
ただ、日本では山間部、また高層建築物が並ぶ都市部が多いことから、測位の精度が落ちたり測位できない場合があります。そこで、GPS衛星とは異なる軌道を持たせて測位の精度や信頼性を向上させるということに加え、災害情報、安否情報を配信するメッセージ機能を有するものとして準天頂衛星システムがあります。
○小宮山委員 昨年改正したバリアフリー法によって建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられておりますが、床面積二千平米以下の店舗や飲食店等については各地方自治体の条例で義務づけを行うことができるとなっており、令和元年十月時点で二十自治体が条例で制定されています。この中には、全ての規模の建設物にバリアフリー基準の適合を義務づける鳥取県の条例など、先進的な事例も見受けられます。
国土交通省では、この条例によりまして、建築時にバリアフリー基準の適合が義務づけられる規模を床面積五百平米未満に引き下げた場合に、地方公共団体が条例でその規模に見合ったバリアフリー基準を定められるよう、昨年の十二月に政令改正を行うとともに、地方公共団体に対しまして、小規模建築物を対象とした条例制定の取組を要請しているところでございます。
また、住宅、建築物については、規制的措置を含む省エネ対策を強化するべく、国土交通省、環境省と合同で、ロードマップを策定するなどの取組を検討しております。 こうした取組を通じて、引き続き、イノベーションに取り組む企業を全力で後押ししてまいります。(拍手) ―――――――――――――
以前、国交委員会でも同じような質問をさせていただいたことがあるんですが、その際、国交省の所管している法制度では、建築物に該当しない太陽光発電施設の開発には都市計画法の開発許可も要らないし、宅地造成等規制法に基づく工事の許可も指定された区域以外では要らないという御答弁をいただいたことがあります。