1947-12-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第39号
に關する請願(第四百七十二 號) ○山梨縣下の水害復舊費國庫補助に關 する請願(第四百八十號) ○農地制度改革等に關する請願(第四 百八十一號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百四十六號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百五十一號) ○あひる飼育事業の擴充強化に關する 陳情(第五百五十四號) ○緊急開拓事業費の増額に關する陳情 (第五百六十九號) ○水害應急對策用建築資材
に關する請願(第四百七十二 號) ○山梨縣下の水害復舊費國庫補助に關 する請願(第四百八十號) ○農地制度改革等に關する請願(第四 百八十一號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百四十六號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百五十一號) ○あひる飼育事業の擴充強化に關する 陳情(第五百五十四號) ○緊急開拓事業費の増額に關する陳情 (第五百六十九號) ○水害應急對策用建築資材
ただ御存じの通り、最近の木材生産の状況から考えましても、第一は建築用材、それから薪炭等に重要な資材がとられております關係上、なかなか思うようにまいりません。しかし國民の保健衞生の上から、また經濟生活の安定の上から、この分はある程度確保せなければなりませんので、政府におきましても全體をうまく調整いたしまして、できるだけこの割當の確保に努力したいということで御了承いただきたいと思います。
付託事件 ○建設省の設置に關する陳情(第三十 六號) ○建築行政の地方移管に關する陳情 (第四十號) ○建設省の設置に關する陳情(第七十 二號) ○建設省の設置に關する陳情(第八十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(第八十 六號) ○建設省の設置に關する陳情(第九十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(第百三 號) ○内務省廢止に當り同省と運輸省との 共管事項を整理することに關する
に關する請願(第四百七十二 號) ○山梨縣下の水害復舊費國庫補助に關 する請願(第四百八十號) ○農地制度改革等に關する請願(第四 百八十一號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百四十六號) ○食料配給公団制反對に關する陳情 (第五百五十一號) ○あひる飼育事業の擴充強化に關する 陳情(第五百五十四號) ○緊急開拓事業費の増額に關する陳情 (第五百六十九號) ○水害應急對策用建築資材
第七條は「建築物の新築、増築、改築、用途變更又は使用について、許認可を行う權限を有する行政廳は、建築物の工事施行地を管轄する消防署長、消防長または消防本部を置かない市町村の市町材長の火災豫防上当該許認可が支障ない旨の意見を徴さなければ当該許認可を行うことができない」と規定したのであります。
付託事件 ○建設省の設置に關する陳情(第三十 六號 ○建築行政の地方移管に關する陳情 (第四十號) ○建設省の設置に關する陳情(第七十 二號) ○建設省の設置に關する陳情(第八十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(第八十 六號) ○建設省の設置に關する陳情(第九十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(第百三 號) ○内務省廢止に當り同省と運輸省との 共管事項を整理することに關する請
するこ とに關する請願(第六百十號) ○吉井川上流改修工事に關する請願 (第六百二十二號) ○釧路港修築に關する請願(第六百二 十五號) ○四國地方の河川改修工事に關する請 願(第六百三十一號) ○海岸工作物補強費國庫補助に關する 請願(第六百三十二號) ○室蘭港ふ頭施設擴充強化に關する陳 情(第六百十三號) ○土地區劃整理事業費國庫補助増額に 關する陳情(第六百二十三號) ○市街地建築物法
政府は当初七億七千七百万円を庶民住宅建築費用に割り当てていましたが、その後物價の高騰により不足となり、地方公共團体の起債によつて幾分でも緩和せんと努めているようでありますが、更に住宅を建てた後庶民の家計をおびやかすような家賃になることを慮り相当に考慮せねばならないことを痛感されるのであります。
○松谷委員 本請願の趣旨は、全國六百萬人の引揚者住宅問題の根本的解決のため、不用、遊休官公有建物、餘裕住宅、やみ建築及び大料理店の徹低的開放、住宅緊急措置令の規定の改正等、壕舎、假小屋生活者の救濟竝びに集團的收容施設の設置、現在の住宅家賃を、一般勤勞者、引揚者及び戰災者等の負擔にたえられる程度に引下げる。
○小野委員長 日程第三、引揚者の住宅問題に關する請願、坂口主税君外五名紹介、文書表番號第九七一號、日程第六、引揚者の住宅建設の請願、根本龍太郎君紹介、文書表番號第一二九八號、陳情日程第一、引揚者の住宅難緩和對策に關する陳情書、第一九三號、日程第二、海外引揚者の住宅難緩和に關する陳情書、第二三二號、日程第三、海外引揚者の住宅難緩和に關する陳情書、第四八〇號、日程第四、建築物利用に關する陳情書、第五四一號
○川井專門調査員 一九三號の陳情は、われら海外引揚者は、現下の住宅難を緩和して、その生活の基礎を確立したい、それにつき本部は、餘裕住宅、不用工場等の開放の要求、建築資材の配給懇請、簡易住宅の建設、及び建築費の共同借入竝びに資金の獲得方法等諸計畫を決定したから、これが實施を援助されたい。という趣旨であります。
そうしてこの中にはもちろんやみ取得者その他については十分押えるということを決意しておるものでありまして、實際もすでに納税運動ということ、そして税務機構の擴充強化、税務官吏の優遇、その他第三者の通報制、さらに税源を所在に押えて税をとるように、新規の建築をするとか、その日常生活まで見て、いやしくも苛斂誅求にならぬようにすることはむろん考えますが、十分押えていく、こういう方針でただいまやつておるわけであります
竹材は国内特有の資源で無盡藏であり、木材の不足を補う等の長所があり、建築資材として重要性を加えておる、陳情者の島根縣における工場におきましては、すでに竹材による天井板、壁板、屋根瓦等を製造しておるが、官廰の面では今日竹材工業の金融は丙の部となつておつて融資が認められないから、本工業の重要性を考慮せられて、融資を十分に認められたい。こういう趣旨であります。
書道は日本藝術院の第一部で絵画、彫刻、建築等の造型美術と同様に取扱われておりますが、或る委員は、書道は果して藝術であるか否か。又或る委員は、藝術であるとしても、近代生活に即した感覚及び思想を表現し得るかどうか。いろいろ討論されたのでございますが、採択の結果、過半数を以て趣旨の妥当であることを認め、これを本会議に付し、内閣に送付することに決定いたしたのであります。
保險勘定勘定及年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案 (内閣提出)政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案 以上十件 十二月五日 財政及び金融委員会に付託 (内閣提出、参議院送付)昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急措置に関する法律)等の一部を改正する法律案 十二月五日 司法委員会に付託 (内閣提出)市街地建築物法
本法律案は、内閣総理大臣の管理のもとに新たに建設院を設け、その権限としては、國土計画、地方計画、都市計画、河川、道路、砂防、公有水面、住宅、宅地、建築等に関する事務を掌らしむものでありまして、大体において、現在の戰災復興院及び内務省國土局の所管に属しております事務を合わせたものであります。
に關する請願(第四百七十二 號) ○山梨縣下の水害復舊費國庫補助に關 する請願(第四百八十號) ○農地制度改革等に關する請願(第四 百八十一號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百四十六號) ○食料配給公團制反對に關する陳情 (第五百五十一號) ○あひる飼育事業の擴充強化に關する 陳情(第五百五十四號) ○緊急開拓事業費の増額に關する陳情 (第五百六十九號) ○水害應急對策用建築資材
日程第十の要旨は全國五百萬を算する土建、一般の日傭勞働者の組合は、次の請願事項も決議し、その急速なる實現を望む(一)全日本土建一般勞働組合を日本における土建一般日傭者の唯一の組合と認めよ(二)日傭勞働者に對する特令の制定(三)公共事業運營委員會の設置(四)勤勞所得税の撤廢及び勞働者に非戰災者特別税の課税反對(五)土木建築技術者養成所竝びに日傭勞務者の無料宿泊所の設置(六)日傭勞務用必需物資の配分(七
○土井政府委員 ただいま御質問を受けましたような事柄を聞いておらないわれではありませんので、大體本省といたしましては、廳舎の建築竝びにその他の關係におきまして、それぞれ寄附行為等については、先に省令によりまして大體禁止をしておりますし、またそういう事實がありますものに對しましても、至急それを中止するような命令を發しておます。
ただ金額を國費で施工するようにという請願でございまするが、御承知の通り城郭建築の修理といいますものは、非常に莫大な資材と資金を要しますもので、それには國家財政の許します限度もございまするし、その一部分は管理者であり、所有者である地元御當局にも御負擔をいただきまして、政府竝びに地元相ともに協力して、これの修理をぜひとも實現したい、かように考えておる次第でございます。
まず市街地建築物法の適用に關する法律案、船員保險特別會計法案、國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事により生ずる土地または工作物の讓與または貸付及び使用料の徴收に關する法律案、經濟力集中排除法の施行に伴う經濟の再建整備の特別措置に關する法律案、貿易資金特別會計法を改正する法律案、金融機關再建整備法の一部を改正する法律案、勸業債券の割増金等の非課税に關する法律案、舊日鐵券の未囘收發行殘高に相當する金額
たとえて言うと、建築物でも紙その他木材でもつて建築しておる。そういうような状態ですから、非常に火事が起きやすい。消防すなわち火を消すよりか、そうした失火を起こさない用に努めるのが、私は最も肝腎なことと思います。
尚炭鉱といたしまして一番重要な問題でありまするところの労務者の住宅の問題にいたしましても、昭和二十二年の一月の閣令の第二号によりましに、臨時炭鉱労務者用の住宅の建築規則というものができておりまして、これによつてどんどん炭鉱用の労務者住宅というものはできるわけであります。ただこれらの手続の規定はちやんと立派に現存しておるのでありますけれども、実際において政府はこれを少しもやつていないのであります。
これを二つ纏めて一局を設け、これを建築局といたしたのであります。残りの、これはむしろ今まで申しましたような一般行政の仕事とは性格の変つたものとして残りますのが、例の國費の支弁に属する建前の営繕関係の仕事、これはむしろ現業的の仕事になるわけであります。その現業的の仕事はやはりその特殊性から切り離して別の部局にやらせる必要がある。
それ以外の公有の水面及び水流その他土木に関する事務、住宅、宅地、建築、國費の支弁に属する建物の営繕及び土木、建築、工事請負業に関する事務、これらについては別に法律の定めあるものは除くのでありますが、別に定めのない限りはこの建設院の権限といたしておるわけであります。
次に土木出張所、建築出張所竝びに特別建築出張所の三つの出張所を地方に設けると言つておりますが、現在は御承知の通り物干一つつくるにも復興院總裁の許可を得なければならぬのでございまして、先ほどの片山總理大臣の御答辯によりますと、乏しい資材をわけ合つておるのだからと言つておるのですが、これはもうあきるほど聴いたことでございまして、こういう答辯なら問題にならないと私たちは申し上げたい。
第八條の建築局は主として建築行政を扱つておる。ところが第九條の方でやります営繕の方は、直接工事を設計實施しておりますから、その關係からいきまして、從來進駐軍工事ををやつておりました特別建設局と同じようなやり方になりますから、そこに置いた方がいい。こういう考えからきたのであります。建築の監督行政から實施方面のことを引離した形になります。
千トンなら千トンというものはそのままでよいのでありますが、その千トンときましりましたものを、建築を扱う建築局なら建築局に全部お渡しになりますならば、非常にスムーズにいくのであります。建築にはいくら使うと割當がきまりましても、それを他のところにもつておるためにうまくまいりません。それは、政府委員の方によく總理からお質しになりまして、支給にこの不合理をご訂正願いたいと思います。