1948-08-30 第2回国会 参議院 通信委員会 閉会後第1号
これを科学的な世論調査、こういうので、これは國民をやはり職業別、或いは年齢別、性別、こういうようないろいろな社会学行な面から一つの典型的な型を選びまして、そうしてそういう形につきまして二十何種類くらいの社会人としての在り方を決めて行くわけであります。
これを科学的な世論調査、こういうので、これは國民をやはり職業別、或いは年齢別、性別、こういうようないろいろな社会学行な面から一つの典型的な型を選びまして、そうしてそういう形につきまして二十何種類くらいの社会人としての在り方を決めて行くわけであります。
そして係員というものは國家のやはり代行機関としてたとい私より年齢の少い者でも職務の立場で私は素直に從つた。こういうことになると今後私共は係員を信頼できない結果になりまして、それがために私が若し有罪になるとすれば、今後の責任を國家が負つて呉れなければ困るという氣持がするわけであります著述、印刷物は私は初めから私の書いたものでないから文案などは全然知らなかつた。このことは裁判の経過中にも話しました。
お所とお職業と御年齢は……
なおこれを保証いたしますために、年齢につきましても三十五才以上という制限をつけます。このような方のうちから、責任者を内閣総理大臣が選定いたしまして、國会両院の御同意を得て内閣総理大臣がこれを任命する、こういうふうに規定いたしました。なお、この内閣総理大臣が選定いたしますにつきましい制限をつけました。
そこで政府においてこの委員を任命いたしまするのには、どうしてもこの事業それ自体にも鑑みまして、放送行政が全國民に直接影響を及ぼすものでありますから、非常に重大に取扱わなければならないのでありますが、まあ科学、技術、或いは新聞、出版でありまするとが、商業、工業、農業、財政、教育、文化、宗教、労働、婦人、青少年等の各種の職業別、年齢別、性別に属する全國民、階層の利益とその地区の利益を十分勘案いたすのでございますが
○証人(桑原龍象君) 本を見ますといろんなことが書いてありますけれども、誰でも言うのが、九十に年齢を加えたというのが普通ですが、百二十から百二十五ぐらいは普通ではないでしようかな。
現行恩給法の規定によりますと、普通恩給を受ける者が四十歳以下であるときには、その年齢に應じまして普通恩給の四分の一乃至八分の一停止することになつておるのでありますが今回この法律におきましては普通恩給金額計算に対する制限を撤廃いたしまして、これを恩給法の規定の通りの計算方法に復せしめました結果、普通恩給額が増加しますこと及び社会政策的見地から考慮いたしまして、この停止は更に強化するのが適当であると思われまするので
次に、最近の少年犯罪の傾向に照して、十八歳の少年年齢を二十歳に引上げ、更に保護処分と刑事処分との関係について、現行法では、檢察官が刑事処分を不必要として起訴猶予にした事件を少年審判所に送致するのでありまするが、今回の改正では、この関係を轉倒し、一切の少年の事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が保護処分に付するか、刑事処分に付するかを決定するのであります。
現行恩給法の規利によりますと、普通恩給を受ける者が四十歳以下であるときは、その年齢に應じて普通恩給の四分の一乃至八分の一停止することとなつておるのでありますが、今回この法律におきましては、普通恩給金額計算に対する制限を撤廃して、これを恩給法の規定の通りの計算方法に復せしめました結果、普通恩給金額が増加しますこと及び社会事情をも考慮しまして、この停止は更に強化するのが適当であると思われますので、傷病のため
御承知のように紡績加工賃中の賃金の算定にあたりまして賃金水準三十一才、二・五人家族の男子を一〇〇として、一年齢別、性別、地区別り、業種別に格差を設けておるのであります。すなわちこれによりますと、女子、甲地三七・〇、乙地三一五、丙地二七・八となり、二十才以上は甲地五二・、乙地四四・四、丙地三九・〇となつております。
会計士管理委委員会は委員五名で組織して、年齢三十五年以上の公認会計士の車から大蔵大臣が任命して、身分保障、報酬等の規定を設けておるのであります。旧計理士法はこれを廃止しまして、現在の計理士等は公認会計士となる特別の途を開きまするために、特別試験の制度が設けられまして、又現在計理士の業務を営んでおりまする者は、本法施行後三年間その業務を行うことを認める等、所要の経過規定を設けておるのであります。
以上申述べましたような趣旨でありますから、本法案についてはさして問題とすべき点もないのでありますが、ただ法案第十二條において「主務大臣は、種蓄の確保に関し特に必要があると認めた場合には、家畜の飼養者に対し、地域並びに家畜の種類及び年齢を指定し、移動又は屠殺の制限に関し必要な命令を発することができる。」
年齢十八年以上、二十六年未満の青年で、五年以下の懲役又は禁錮の刑に処することが相当と認められる者につきまして、裁判所が諸般の現状から見て、その者に刑を科することを不適当と認めた場合、判決を以て、五年以下の範囲で青年補導所に入所を命じまして、その適性に應じた作業に從事せしめて補導するのでありまして、補導所は法務総裁の管理する國立の施設とするのでありますが、その運営を民主的にして、所長の專断に陷ることを
第六は、普通恩給の停止に関し、恩給外所得ある者については、その恩給年額を一万五千円、恩給外所得年額を十五万円に引上げ、若年普通恩給者については、暫定的取扱として、五十歳未満の者につき、その年齢に應じ恩給金額の金額ないし十分の三までの三段階に区分して、その支給を停止することといたしておるのであります。
今回の改正の重要点は、第一に、少年に対する保護処分は裁判所がこれを行うようにしたこと、第二に、少年の年齢を二十歳に引上げたこと、第三に、少年に対して保護処分を科するか刑事処分を科するかを裁判所みずから判断するようにしたこと、第四に、保護処分の内容を整理したこと、第五に、抗告を認めたこと、第六尺、少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する裁判権について特別の措置を認めたこと等であります。
第二條の第二項の十八歳未満と、それから二十條の十六歳、それから二十四條の十四歳といろいろな関係もありますが、区々になつておりますから、少年の年齢をどうというのではなく、取扱いを一貫したものにされた方が御便宜ではありませんかということであります。
それは直接にやられるというように、やはり兒童福祉法の年齢と、こちらの年齢が違いますから、止むを得ずギャップが生じますので、そのギャップを埋めるためにかようにいたしたのでございます。 それから「十六歳に満たない少年の事件については、これを檢察官に送致することはできない。」
たとえば年齢が二十歳以上である、あるいは審判に付するのが相当でない。要件は具えているが、保護処分をするまでもない。こういう場合は、審判不開始の決定をしなければならない。この規定であります。
その他日本放送協会は議員候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、各議員候補者について、概ね十回放送することとしたのであります。 新聞廣告は、議員候補者及び各政党は日刊新聞に、議員候補者一人につき各一回だけ國の負担によつて、選挙に関して廣告することができるものといたしました。
先ず水先法の一部改正の法律案でありますが、その目的を申上げますと、最近水先人の少い状況からみまして、現在の年齢制限を撤廃いたしまして、老練であり、且つ身体強健な者、及び若くても有能な者は廣く活用する趣旨でありまして、このために年一回身体檢査を実施して、外國船舶等の入出港に対しましてその万全を期することになつておるのでございます。
その他日本放送協会は、議員候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、各議員候補者について、おおむね十回放送することとしたのであります。新聞廣告は、議員候補者及び各政党は、日刊新聞に、議員候補者一人につき各一回だけ、國の負担によつて、選挙に関して廣告することができるものといたしました。
併し藥學の大學又は専門學校を出ておりまして、現在としてはその方面の知識としての資格がある、或いは藥劑師試驗を通つておりまして、そうして年齢さへ二十年になりますれば、いつでも藥劑師免許を與えることができる、他の條件は満しておる、かような人がおるわけであります。