1949-03-17 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
大きな問題といたしましては、第一選挙法をどうするか、今のままの全國選出の方と、地方府縣單位の選挙区、この二つで行くべきか、どうかという問題、それから議員の二百五十名という定員をどうするかという問題、それから選挙権、被選挙権の年齢を現在のままでいいか、上げる必要があるか、又下げる必要があるか、そういうようなことが大きな問題であり、それについて各会派でいろいろな御意見もあるかと思いますから、そういう大きな
大きな問題といたしましては、第一選挙法をどうするか、今のままの全國選出の方と、地方府縣單位の選挙区、この二つで行くべきか、どうかという問題、それから議員の二百五十名という定員をどうするかという問題、それから選挙権、被選挙権の年齢を現在のままでいいか、上げる必要があるか、又下げる必要があるか、そういうようなことが大きな問題であり、それについて各会派でいろいろな御意見もあるかと思いますから、そういう大きな
改正の要点は、一、全國選挙区制の廃止一、被選挙権者の年齢制限の引上げ」。云々というようなことを書いております。これについて今日全國選挙管理委員会の方から金丸選挙課長が見えておりますから、こういうことを今立案せられておるかどうか、御説明願いたい。
○委員長(伊藤修君) 年齢の如何に拘わらずチンピラとして相当乱暴者だつたらしいですね。又記録上も古市の子分ということは、大体窺えるのじやなかつたですか。
それからもう一つ伺いたいのは、ニユージーランドの項であると思いますが、十六歳の者が社会保障に対する税金を納るめことになると伺いましたが、この期間は大低普通教育期間でありますが、この納入する金額は親が代つて納めるのか、それとも通学して試驗、宿題で追われておるこの年齢者が何か内職でもできて納め得られるのか、どういうふうになつておるのでございまするか。
第四分類は、勧めていないが、労働年齢にある者、家庭における娘とか、或いは学生とかいう者はこれに入ります。第五分類は、小兒、子供、つまり労働年齢に達しない者、第六分類が老人という、六つの主な分類をいたしまして、これらの人々に金銭給付と現物給付を相当廣範囲に亘つて支給するものであります。
年齢に達してまだ継續して働いておるというような場合は、又更に余計に支給されるようになつております。
第七は有給就職の延期障害及び有償の別なき労働年齢者に対して隱退年齢金を拡大支給すること。第八はすべて從前の家計方途を失つた者に対して轉職手当を支給すること。第九は失業及び障害並びに隱退についての手当及び年金の率を均等にした。これは産業傷害や職業病に困るものを除くというような主張であります。十は失業及び産業傷害乃至職業病による傷害も含み受給條件をその待期に関し均等ならしめたこと。
○中平常太郎君 ニユージーランドにあきましては、給付を受ける條件の中に、大部分一年以上本國に居住しておつたという條件であつたようになつておりますが、そして年齢その他については適格でありながら、一年以上の居住をしなかつたらいけないということになつておりますが、ああいうのは一年未満というのは、どういうふうな、別な救助方法がどつかに出ておりますか。一年未満のものは、どこまでもやらないという立場か。
それから示談と年齢、前科がないという点で……。
一つは失業保險手当は識種別、年齢別、稼働日数の枠を拵えないで、不就労の日には最低生活を保障し得るところの賃金額の一〇〇%を支給して貰いたい。第二の問題は不就労即ちその日の失業状況の認定は職業安定所のみではなくて、民主的且つ自主的に組織さるるところの労働組合の認定によつてこれを定むるようにして貰いたい。
すなわちある一定年齢層を限りまして身体檢査をやる。そこで正確なる資料に基きまして國民保健の情況を正確に把握いたしまして、その上に正確なる政策を実行するということは当然必要でございまするので、私どものところといたしましても、すでに若干の資料を收集いたしておる次第でありまして、すみやかに請願の御趣旨に沿うような法律案を得たいと考えておる次第であります。
○三木(行)政府委員 結婚の前にその身体檢査を施行するような措置を講ずべきではないかという御意見でございまするが、先ほど請願にございましたような健康診断をやるということはまことに必要でありまするが、ただやる時期等につきましては研究の余地があるのでございまして、たとえば発育盛りの少年、発育に最も影響のありまする年齢層でありまするとか、あるいは結核等が特に好発いたしまする直前の年齢層であるとかいうようなところを
それはこういうようなことでありますが、例えばある勤務年限、それから年齢、そういうようなものが大分違つておる、三年か四年の開きがある、併しそういうような適用者を一つに集めて、それを一つの同じような俸給で縛つてしまつた、例えば二千九百二十円、それから三千二百円、こういうような一つの幅を持つておりますところの適用者を、その間はまあ大体年齢にしまして三年の開きがある、その三年の開きがありますものを、これを三千七百七十円
私の希望といたしましては、教育が幼少な年齢ほど大切でありますので、どうか地方の都立、市立、町立、村立の学校の教員までも、その品位と地位におきましては、この趣旨に副う職務に專念させるという趣旨を全ういたしますると共に、大学の教授と同じ教育者であるという自覚を持たせ、又その保護がありまするような立法を以て政令を早く出して頂かないことには、地方公共團体に属する教育公務員というものは、誠に不安な地位にあると
それは高等学校が、從來のがなくなりまして、大学というものの年齢が非常に低くなつておりますのと、それから地方から出て來る青年たちで今日では大学の生徒という層に結核の蔓延状態が非常に多いことは御承知の通りでありますが、この点から申上げますると、大学の教授だろうが或いはその他の教育者であろうが、結核性の疾患を持つておる者は必ず休職にならなければならないというようなそういう氣持を一つ、代る人がないとしてもその
年齢が違い、家族構成が違い、学歴その他の違い、いろいろな構成の違いますものを総括して対象比較してみましたところで、それは一つの財政の目安を作るだけの問題でありまして、我々が本当に判断いたしますためには、やはり個々の代表的な例を抽出してみましたならば、大体の見当はつくのではなかろうかと私は考えております。
次にこのベースの基準となつておりまする額は二千四百七十円で、これは独身の成年男子が中等度の労働に從事するに足る必要食糧費、食糧費以外の生活必需品費及び税金その他が考慮されていることになつておりまするが、二千四百七十円を支給される職員は、おおむね高等小学校卒業六年、中等学校卒業三年、專門学校卒業一年の者でありまして、年齢から申しますならば大体二十一才あるいは二十二才ということになるでありましよう。
「且つ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。」もし人格が高潔でなかつたり、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解がなかつた場合は、これは罰則があるんですよ。あなたは体刑一年以上の懲役だ。ちやんと附則にある。
例えばどの船でどんな男が來た、それが住所が不詳であつたり、年齢が不詳であつたり、兵隊における階級が不詳であつたりしておるのが相当あります。こういうことはあり得ないことなんです。現実に乘船から上陸の間において調べがあるのですから、これは不詳というこはとない。それが不詳となつておる、どうしてこういうことができたか、一つの例はそんなんです。
尚又この家族手当で果してどれだけのものをカヴァすべきかという点につきましては、これ又非常に議論のあるところでございますが、一昨年アメリカから日本へ参りまして半年ばかり日本の労働事情を調査いたしました派遣使節團の報告書によりましても、年齢と家族の状態による給與の差は速かにこれを廃せという勧告書が出ておることは原委員の御承知の通りでございます。
それから第四項はいわゆる年齢保証給と俗に申しますものでありまして、これは昨年四月にいわゆる二・一ストの後の全官公廳と政府との協定の結果、いわゆる年齢給の構想を取入れまして、如何なる職務に從事しておりましても、年齢に比例した或る程度の俸給額は保証される、こういう約束ができたのでありますが、その額を本年四月の協定の際に或る程度引上げまして、その引上げた額を又今回のベースの高さまで引上げる、こういつたことを
○政府委員(今井一男君) ちよつと原委員にお伺いしますが、実は具体例につきまして、どういつた趣旨で、年齢がどのくらい、家族がどのくらいというものにつきまして両方の案の対比表というものは、現行でもすでにでき上つておるのでありますが、むしろそういつたものよりも、或いは考え方とか、抽象的に家族給はどう、地域給はどうという式の対照表の方が御質問に合うと思いますが……。
○事務総長(小林次郎君) 一昨日通過いたしました公務員法の第五條に「人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。」というので、同意を求めて参りました。その名前は淺井清、山下興家、上野陽一、只今の臨時人事委員でございます。
電産調停案の七千六百円の数字は、資料の関係から確実なことは申し上げられませんが、扶養家族、勤続年数、年齢等を斟酌いたしますと、大体五千三百円に近い数字に相なります。また石炭につきましても、ただいま進行しております数字が大体さようなことに相なるとお考えくださつて大過ないかと思います。
終戦以來、教育に関する諸制度が次々と革新されつつある際、ひとり国定教科書の発行が一部識者並びに父兄たちの非難のうちに、明治四十三年來の古き形態を継続されつつあることは、國民一般のひとしく遺憾とするところで、教科書は八千万国民の何人もが一定の年齢期間、実に九年の長き間、全國のすみずみにわたり必ず使用しなければならぬ重要かつ大量なものであるのみならず、その主要材料たる残の生産が、國民大衆の生活欲の犠牲を
監理委員会の委員は、運輸業、工業、商業又は金融業について、廣い経驗と知識とを有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。ということになつておる。