1951-11-13 第12回国会 参議院 予算委員会 第14号
○国務大臣(吉田茂君) 平和条約は平和を目的とし、又安全保障条約も又日本の安全独立を保障するものであつて、戦争を徴発するために作つたのではないのでありますから、私は憲法に違反しないと思います。
○国務大臣(吉田茂君) 平和条約は平和を目的とし、又安全保障条約も又日本の安全独立を保障するものであつて、戦争を徴発するために作つたのではないのでありますから、私は憲法に違反しないと思います。
そこで講和条約発効後に各国と対等の立場で協定すべきものであるのにもかかわらず、占領下において米加両国と漁業協定を交渉せなければならないところの理由はどこにあるか、平和条約発効後までこの協議会を延期することができなかつたのであるかどうか刀平和条約発効前の交渉ということは、我が国に不利益をもたらすのではないかと考えるのでありますが、この点について総理大臣の御意見を承わりたいと思うのであります。
○櫻内義雄君 平和条約の効力発生後におきましては、集団的安全保障の取極を自発的に締結することができるという平和条約の中の明文がございますが、この点からいたしますと、自由に日本独自の見解によりまして、アメリカとフイリピンの相互防衛条約なり、或いはアメリカ、濠州、ニユージーランド三国防衛条約に参加することができ得るのか、これは如何でありましようか。
第一局長 高辻 正巳君 外務政務次官 草葉 隆圓君 外務省條約局長 西村 熊雄君 大蔵省管財局長 内田 常雄君 事務局側 常任委員会專門 員 坂西 志保君 常任委員会專門 員 久保田貫一郎君 説明員 通商産業省通商 局次長 松尾泰一郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○平和条約
もとよりこの裁判は、又この裁判によつて執行せられまする刑罰の執行というものが国内におきまする普通の犯罪並びに刑罰の観念とは根本的に違つておる点があると存ずるのでありまして、これを当然我が国内において刑罰を執行すべきものであるというふうに考えるべきものではないと思うのでありまするが、併しながら平和条約におきましては、第十一条におきまして日本国が特にこれらの裁判を受諾し、且つ日本国で拘禁されておる国民に
○鬼丸義齊君 私は平和条約の第十一条の前段にありまする、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国の戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、それから且つ又日本国で拘禁をされておりまする日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行をすることに関して、条約をここに締結をすることに当りまして、政府の見解を明らかにしておく必要があると思うのでありますから、この点について総裁の御所見を承わりたいと思います。
これはまあ技術的な内容を持つところの協定でありましようし、最近私もよくは存じませんが、連合国との間の平和条約効力発生を停止条件とする金融協定、支払協定等が行われておるようでありまするが、ああいうものとの関係もあつて何かここに技術的に条約とは違うのだという解釈になれば別だと思いますが、私は国会の承認にかかるものではないかと今でも考えております。なおこれは改めて研究させて頂きます。
○小林政夫君 私も今言われた意味においてこの案を呑むかま呑ないかということは疑義があるのですが、疑義があるということについては平和条約全体に関するものである。そこで今内田さんの言われた意味で条文の解釈について質問いたします。
○小林政夫君 裁判所でなくて、平和条約の第二十二条に書いてある特別請求権裁判所というものとの関係はどうなるのですか、こういう問題については。
外務政務次官 草葉 隆圓君 外務省條約局長 西村 熊雄君 大蔵省理財局長 石田 正君 大蔵省管財局長 内田 常雄君 事務局側 常任委員会專門 員 坂西 志保君 常任委員会專門 員 久保田貫一郎君 説明員 通商産業省通商 局次長 松尾泰一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○平和条約
現行の国家公務員等の旅費に関する法律に定める外国旅行のための日当、宿泊料、食卓料及び支度料の定額は、全権委員等のように特殊な使命を帯びて旅行する者に対し支給する旅費といたしましては、妥当な額ではないと思われましたので、先般の平和条約締結のための会議に際しまして、同法の規定に基いて、臨時に、政令をもつて全権委員等に対する旅費の定額を一般の場合よりも増額いたしたのであります。
のみならず、農業統計に関しましては、今度の平和条約における宣言におきましてわが国は一九二八年十二月十四日にジユネーヴで署名された経済統計に関する国際条約及び議定書、並びに一九二八年の経済統計に関する国際条約を改正する一九四八年十二月九日パリで署名された議定書に加入する意思を表明しておるのでありまして、そうしてこの経済統計に関する国際条約及び議定書は、第一に主要作物に関する栽培面積の分布、それから第二
堀 眞琴君 兼岩 傳一君 国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 農 林 大 臣 根本龍太郎君 政府委員 法務府法制意見 第一局長 高辻 正巳君 外務政務次官 草葉 隆圓君 外務省條約局長 西村 熊雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○平和条約
従つて国際的な信用が極めて必要であるから、いわゆる平和条約によりましても、公正な商習慣を守るということと、又それの更に基盤であるところの公正な労働雇用条件或いは賃金その他の団結権、団体交渉権等の基盤を十分守つて行きたいことを本質としてお考えになつているらしく感じましたので、その点は了解いたしますが、なお又大臣が来られる前にも、同僚委員からいろいろ御質問がありましたが、国際労働機関の加盟に伴いまして、
これは平和条約の第十四条にあるあの条項でありますが、この労務賠償をどうせやらなければならないような結果が生れて来ると思います。
講和条約の発効も間近いという政府の見通しに立つて、一方新たな援助もなくなり、また独立国として、講和条約発効後経済施策等についても、大幅に権限が委譲されるということを言つておるのでありますが、そうしますと、債務の方は平和条約によつて、債務として承認された形になつておりますけれども、これは積み立てられた円資金と関係がないというさつきの御説明でありまして、従つて積み立てられた円資金につきましては、今後これの
そこで問題になりますのは、終戦以来日本が受けましたアメリカからの援助費が、約二十億ドル程度あるそうでありますが、今度の平和条約の結果債務として明確に規定されまして、結局それに対する返済の義務が負わされているということを聞いているのですが、その点はどういうぐあいに考えておりますか。
第一点は、平和条約の発効に伴いまして、条約第二条の規定によつて明確に外国となる地域につきましては、関税法、関税定率法及び噸税法上も外国として取扱うことを明らかにいたしました反面、条約第三条に規定する北緯二十九度以南の南西諸島及び小笠原群島等につきましては、本邦の領域であることを明らかにするとともに、引続き当分の間これらの地域を外国とみなして、これらの地域との間に出入する船舶及び貨物につきましては、すべて
第一局長 高辻 正巳君 外務政務次官 草葉 隆圓君 外務省政務局長 島津 久大君 外務省條約局長 西村 熊雄君 事務局側 常任委員会專門 員 坂西 志保君 常任委員会專門 員 久保田貫一郎君 説明員 通商産業省通商 監 黄田多喜夫君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○平和条約
○参事(河野義克君) 自由党から、外務委員の九鬼紋十郎君、法務委員の團伊能君、大蔵委員の小串清一君、経済安定委員の山本米治君、予算委員の山本米治君、平和条約及び日米安全保障条約特別委員の大屋晋三君がそれぞれ辞任せられ、外務委員に團伊能君、法務委員に小串清一君、大蔵委員に山本米治君、経安委員に九鬼紋十郎君、予算委員に九鬼紋十郎君、平和条約及び日米安全保障条約特別委員に團伊能君を指名せられたいとの申出が
長) 小田部謙一君 外務事務官 (条約局国際協 力課長) 須山 達夫君 厚生事務官 齋藤 勇一君 農林事務官 (食糧庁業務第 二部長) 細田茂三郎君 專 門 員 村瀬 忠夫君 ————————————— 十一月七日 平和条約及
すべからく、平和条約案の承認に反対投票をせられた一部の議員を除き、他の議員各位が熱意あふるる賛成の御投票あるべきことをかたく信じつつ、自由党を代表する賛成の意思を表明するとともに、議員各位の御賛同を希望する次第であります。(拍手)
法務府法制意見 第一局長 高辻 正巳君 法務府法制意見 第二局長 林 修三君 外務政務次官 草葉 隆圓君 外務省條約局長 西村 熊雄君 水産庁次長 山本 豐君 事務局側 常任委員会專門 員 坂西 志保君 常任委員会專門 員 久保田貫一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○平和条約
平和条約が成立いたしましても、アメリカが安全保障をするということになつておりますから、おそらくこの演習は長く続くと考えております。またかりに、その時期がいつになるかわかりませんが、米軍が引揚げて、自衛のために日本が再軍備をした場合には、むしろ猛烈に演習をしなければならぬじやなかろうかということも予想できます。
もう一つは、おつしやいましたように、これが永続的なものであるかということに関連するのでありますが、もし普通の漁業の状態において、たまたま演習によつて漁業ができなかつたというような事態につきましては、これは平和条約発効後においては、おそらく補償の問題だろうと思うのであります。
これが今後平和条約発効後においてどういうふうな姿になつて行きますか、その際においては相当根本的に考えなければならない問題があるのではないだろうか、常に補償というような形で行くのがいいのか、あるいはここ当分そういつたような事態の解決が望まれないとすれば、違つた方法で、根本的にというか、少くとも当面解決しなければならぬ問題があるのじやないかというふうに考えておるわけであります。
一松 定吉君 羽仁 五郎君 堀 眞琴君 兼岩 傳一君 政府委員 外務政務次官 草葉 隆圓君 外務省條約局長 西村 熊雄君 事務局側 常任委員会専門 員 坂西 志保君 常任委員会専門 員 久保田貫一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○平和条約
そうすると日本も平和条約が締結されたあかつきにおいては、準戦時体制に追い込まれて、労働対策というものも準戦時体制、あるいは軍需産業に重点を置くことに、漸次切りかえられて行くのではないかと思うのですけれども、こういう点についての見通しを示していただきたい。そうすると結局労働三法、特に労働基準法の変更ということが問題になつて来るのじやないかと思うのです。
それは平和条約の第十四条の1のところの例の賠償に関する項目でございます。「日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供する」というところに、私は先般来疑問を持つたのであります。
○山本(利)委員 次に、先般平和条約並びに日米安全保障条約の特別委員会におきまして、今回の平和条約というものは、日本及び連合国間における共通の福祉を増進し、かつ国際の平和及びその安全を維持するために非常に大切なものであるという観点から、日本の人口問題というものが重要なる限底をなす。
○千田正君 山本次長から大体農林省の心構えを伺つたのでありますが、我々はこの問題について深い関心を持つということは、吉田、ダレス書簡の内容において、又吉田首相が世間にいわゆる発表しておる言葉の中においても、漁業協約若しくは通商条約というようなものは、平和条約をサインし、更に関係各国がおのおのの国家において批准を経た後において、直ちにこれを実行するという考えであるということを述べておりますにもかかわらず