1969-02-20 第61回国会 参議院 運輸委員会 第5号
そういうものは現場の所長以下、港湾事業等工事諸費というのがございまして、そこで出しておりまして、その中に、常勤労務者の大部分は、いわゆる定員と申しますか、運輸事務官とか運輸技官、そういった者の給与が大部分でございます。ところがその中でも、そのほかに常勤職員の給与というのがございます。これは内地におきましては十九名でございます。
そういうものは現場の所長以下、港湾事業等工事諸費というのがございまして、そこで出しておりまして、その中に、常勤労務者の大部分は、いわゆる定員と申しますか、運輸事務官とか運輸技官、そういった者の給与が大部分でございます。ところがその中でも、そのほかに常勤職員の給与というのがございます。これは内地におきましては十九名でございます。
全部で常勤労務者というのが二千百九十人名おる。そのうち最も多いのは自動車の運転手、それからその次に多いのが庶務事務ですね。それから多いのが、重作業といいますから、道路だとか、あるいはクレーンを使うとか、そういうときの作業の労務者的な要素の人、あるいは写図工といって、図面を引く人、直す人、こういうのが約四百人から五百人存在しておる。十一ある開発建設部に全部散らばっているわけです。
そして、その結果どうしても自然退職率その他入れてこの常勤労務者が始末つかないというならば、この五%の削減案というのは修正しますか。それなら私は長官のいまのことばは信用しますが、そうでなければ意味がない。
しかし四十三年度の開発予算を見ると、北海道開発事業工事諸費、常勤職員給与一億八千六百十四万四千円、ちゃんと予算上では常勤労務者というものを認めて、そして一般職同様の給与までちゃんと給与費として組んであるのですよ。ただ、本人は定員外だという形で、さっき言われたような任命形態がとられておる。その他の労働条件はきわめて差別待遇されておる。
それから、雇用状況につきましても、常勤労務者というのは非常に困難で、結局小さい店をやったり、要するに自営業者というのが一般の国民よりも二倍半くらい率が高い。普通の近代産業に入ることが非常にむずかしいというような状況でございますので、その辺も労働省といろいろ打ち合わせをしながら広げていきたい、こういうふうに考えております。
その際、これは各省共通でございますが、三十七年の一月十九日に閣議決定がございまして、三十七年度の定員組み入れの措置をもってこれで定員組み入れの措置は終了したものとする、今後は常勤労務者給与という目から支給されるもの以外は、常勤的な非常勤職員というものを置かないのだ、各省は今後定員外の職員が常勤化することを積極的に防止する措置をとるということが、あわせて閣議決定をされておるわけでございます。
そこで、先ほど長官は、三十六年の閣議決定というものは、いわゆる常勤労務者に通用になるものであって、非常勤に適用されるものでないとおっしゃったのですが、それはどういう根拠でそういうことを言われますか。これは行管局長来ておりますか。
それは、常勤労務者というのは林野庁にもおったのですよ。常勤労務者、常勤作業員、それから常用作業員もおったでしょう。その常勤作業員というのは、いわゆる一般公務員の常勤労務者に該当するものなんだ。これは定員の中に将来入っていくべきものだとあなたはいま言っている。ところが、あなた方は俸給表も変えておるのだけれども、俸給表も一般の国家公務員は行政職(二)の俸給表でやっておる。
しかし、これは三十六年の常勤労務者の定員化のときに、当然入れるべきものが残ってしまったわけです。したがって、五%削減以前の問題として、私どもはこの定員化をするのが当然である、このように思うのです。行管長官のいまのお話によると、農林大臣はがんこであるけれども話せばわかるということのようで、なるべく早く解決というんですが、これはめどとしてどのくらいをもってやられるのか。
それを差し引きますと、約二万五千人というものが、常勤労務者の繰り入れ以外に昭和三十二年以降に入ってまいったいわゆる中途採用者、こういうことに相なろうと思います。その中の大部分は行政(二)表の適用職員であります。
それは、その当時の常勤労務者制度との関連におきましてそういう取り扱いをいたしたわけでございます。いろいろと御指摘の問題もございます。
低いといって要求しておるのですけれども、その比較をして、林野のああいう非常勤労務者の給与から比較すると、きわめて低いですよ。低いことないですか。そういう低い人になおかつ公務上で障害を受けて休んでも、一般の常勤公務員よりもはるかに低いそういう補償をして、それでいいんだというような考え方は、私は起こらないと思うのですね。これは社会正義上からも私は問題あると思う。
実は少額の不安定収入と、むずかしいをこと言いますけれども、小さな千円以下のようないわゆる常勤労務者の収入のようなものでなしに、内職とかなんとかいうものについては、収入認定をしないということにしておりますので、その辺もう少し趣旨を徹底しておれば、別に御心配になる必要がなかったのではないか、こういうふうに存じます。
その定員外職員の中に、常勤労務者と非常勤職員とを分けた。非常勤職員の中に非常勤職員と常勤的非常勤職員というのを分類した。そうして、いわゆる常勤労務者の定義なりあるいは常勤的非常勤職員という定義の問題は別にいたしまして、昭和二十四年六月の定員法によりまして、だんだんにこの人事院規則もそれに関連をしてくるわけでありますが、いわゆるパートタイムの職員からこれがフルタイムの職員にかわったものもあります。
はっきりしているのじゃないですか、「農林省共済組合としては、」「常勤労務者に限り、」としてあるのです。「常勤労務者に限り、」ということになれば、常勤的非常勤という者は全部省かれます。これは困りますよ、そういう通達をはっきりしているのだから、しかもそれがどういう勤務状態であったかということは三十一年に人事院総裁の判定が出ておるわけですね、これは六つの食糧事務所について個人調査をやっているわけです。
○森説明員 特例法の適用になりますのは、これは公共企業体の法律の職員でございますので、また一般職の職員でございますので、適用になるわけでございますが、そもそも常勤職員と申しまして現在ありますのは、常勤作業員ということで林野庁に現在ありますのは、二つ経過があるわけでございまして、一つは、これは二十三年でございますか、人事院の通達によりましてできました常勤労務者制度、これに入っていた。
○隅田説明員 二カ月の雇用期間を定めましたいきさつは、先ほど長官からお答えいたしましたように、旧定員法時代に、二カ月以内の期間を定める常勤職員ということで、常勤労務者の制度が人事院通達によりまして認められたのでございますが、林野庁には、その常勤労務者になることができなかった、当時は日々雇い入れの者でございますが、そういう者が多数おったわけでございます。
常勤労務者として取り扱いをされた人の場合には、これは共済組合法の対象になっているようであります。しかしながら、同じような仕事をしながら、常勤的非常勤職員としての身分に落とされた人たちは、これは何らの恩恵も与えられないで、定員に繰り入れられたときに初めてこの救済がされる、こういう形になっている。そういうような場合とのつり合いは、一体どういうふうにお考えになっているか。
ましてや私がもう一つの問題として提起しておるのは、常勤労務者の人たちも含めての問題です。だから、これらの処置の問題は、さかのぼって一時金をまたやりましょうという非常な優遇措置が、片っ方においてはとられるわけでしょう。
○村山(喜)委員 これらの人たちが、昭和二十四年の六月一日付で発効いたしました定員法に基づいて首を切られ、そしてその後人事院の規則の制定によりまして、パートタイムの職員として雇用され、任用形式が日々雇用という形から今度フリータイムの職員として、そしていろんな過程を経ながら常勤労務者という形で雇用をされる。
したがいまして、行政機関の仕事を行なうにつきまして、いわゆる定員内職員でやるべき仕事と定員外の職員で——これは常勤労務者とか非常勤職員、そういうものでやる仕事もあるわけです。この定員規制の対象になっておりますのは「恒常的に置く必要がある職」であって、同時にその仕事をするにつきまして常勤の職員をもって充てる必要がある職ということでございます。
それからあと、定員の内外の問題でございますが、公務員法上の常勤、非常勤の別は、必ずしも定員の内外にこだわっておりませんので、御承知のように常勤労務者制度がございますが、これは定員の外になっておりますけれども、公務員法上は常勤職員として取り扱われておる次第であります。
○堀委員 そうすると、実はちょっといまのお話を聞いてわからない点がありますのは、常勤労務者という形でおった者は二十六年に全部組合員の資格を与えた。それから七年間たって三十三年に調査をしてみて常勤的非常勤職員というものを登録をしたら、それが一万十八人ですか出てきた、こういうお話ですね。そうすると、この人たちも三十三年に登録をされた一万十八人については、それ以前は共済組合員でなかったわけでしょうね。
○大津留説明員 建設省におきましては、定員化の以前に常勤的な勤務に服しております者を昭和二十六年から常勤労務者という扱いをいたしまして、定員外でございますが、常勤的な常勤の労務者として扱っております。これは二十六年から共済組合に加入せしめております。
それから国家公務員法二条六項の中にはいわゆる臨時採用者、これを含めて常勤職員もしくは常勤労務者を持つことについてこれをはっきり規定しておるわけです。それでこの点については一般職というふうな定義、ワクがあるわけです。
それが今度は、二十五年十月十日には、常勤労務者制度というものに切りかわっていった、こういう経緯をずっと見ると、三年も四年も非常勤期間があって、今日もうすでに十年も勤務しておる、十五年も勤務しておる、こういう人がおるわけですね。そういう人を何らか救済というものを考えないということは、どうも不公平なような気がするのですが、それはいかがですか。
前回の私の質問に対して、林野庁のいまいる非常勤職員ないしは常勤労務者にまぎらわしい職員に対して定員法上の正規の措置をとれない理由は、国家行政組織法第十九条にあると。その第十九条によると、「各行政機関の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員」云々、つまりこの条文にある恒常的な職種ではないからという御答弁だった。
しかもいまやこの林野庁の常用作業員というものは、これは常勤労務者の擬装にすぎないということはいまや通念になっているのですよ。林野庁だけですよ。ですから私は林野庁長官、ぜひそういう点について検討をしてもらいたいというふうに思っています。それらの問題については、続いて当委員会においてもまた論議をしてよろしゅうございます。これは検討すべきですよ。長官ひとつ答弁を求めます。
その前にひとつ山村さんに注意を喚起しておきたいのは、いま質疑応答の中で明らかになったような常勤労務者ないしは常勤的非常勤職員の数というのは、この人事院の統計による報告によりますと、林野庁に九万六千四百人いるのです。これはゆゆしい問題だと思う。またそのほかの現業庁にもあります。しかし、林野庁が一番多くて九万六千四百人。