1953-07-15 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
いわゆる常勤労務者とわれわれは言つておるのでありますが、これは、大体実質的には、定員によりまして採用いたしております職員とかわらないようなものでありまして、こういう方は、すべて加入の権利を認めておるわけであります。ただ純粋の賃金で支弁しております方々につきましては、従来も加入を認めておりませんし、今後も加入を認めておらぬのであります。
いわゆる常勤労務者とわれわれは言つておるのでありますが、これは、大体実質的には、定員によりまして採用いたしております職員とかわらないようなものでありまして、こういう方は、すべて加入の権利を認めておるわけであります。ただ純粋の賃金で支弁しております方々につきましては、従来も加入を認めておりませんし、今後も加入を認めておらぬのであります。
こういつたようなことから考えまして、常勤労務者あるいは普通の公務員の場合のように、いわゆる年末の手当とか夏季手当とかいう考え方は入つて参らないのでございます。しかしながら実情を申し上げますと、この失対事業に長期間にわたつて、就労している人も相当ある。
記 公共企業体等中央調停委員会が、昭和二十八年六月二十六日付をもつて両当事者に勧告した調停案中において、国有林野事業に従事する職員中定員内職員及び常勤労務者約三万人の現行給与には不合理があり、この不合理是正として昭和二十八年度における職員の給与につき平均三号俸の引上を考慮した趣旨は、他の公共企業体との均衡上妥当と認められるをもつて、これが実現を期すること。
この受諾を双方に求めるという段階に来ておるわけでありますが、私の承知したところによりますと、この調停案の主文には、こういうことが表示されてあるわけです、主文といたしまして、 一、昭和二十八年度における職員(予算定員内の職員にして公労法の適用を受ける者)の職員基本給(職員俸給、扶養手当、勤務地手当)は平均月額二二、三五〇円とすること 職員基本給の内容については両当事者間で協議決定すること 二、常勤労務者
たまたま二箇月以上常勤したということで、この常勤労務者に対して手当を支給したということも例にはありますけれども、私どもとしては大体二箇月以上にわたつて当然勤務するであろうというふうに予測される者については、これはぜひ今度の場合には支給するというふうに明らかにしていただきたい。
それから賃金という項目から支払われておりますのが、これを常勤労務者というぐあいに区別して扱つておりますが、ただいまの御質問は季節非常勤の方だと思いますが、その季節非常勤についてお答えを申し上げます。 季節非常勤の数は、本年九月末現在で、事務補佐員としては約五百人、それから農産物検査臨時補助員といたしましては約三千五百人勤務いたしております。
それに逃げて、いわゆる全体の定員が少くなつたからといつて、やたらに非常勤職員を雇つて、しかもそれらの非常勤労務者にはより以上の仕事をさせて、それを何らカバーしてやらないということは、私は採用の一つのセクシヨンにおける人事の担当者あるいは長官なりがその辺について間違つておる、私はかように考えるのですが、その点はどのように考えますか。間違つておるか、いないか。
○奥田説明員 ごもつともと思いますのですが、非常勤の問題につきましては、私どもとしましては、なるたけ常勤労務者の方に切りかえて行くというような方向で、給与の改善をはかつて行きたいと思つておるのでございますが、何分予算の方で押えられておりまして、その要求も思う通りに参りませんで、非常勤職員につきましては、まことに同情はいたしておるのでありますが、今のところとしましては、何ともいたし方がないという現状でございます
それから八百二十四万七千円のほうは、この増築するに伴う職員の増加がございますので、これは定員の数でございませんで、百五十人の常勤労務者といたしましてそれに払う賃金でございます。 それから次の8、公安検察の強化等に必要な経費、これは二千百十七万五千円であります。
○増子政府委員 ただいまの御質問でございますが、非常勤労務者、いわゆる常勤的労務者、そのうちで一定の條件によりまして常勤職員として人事院が取扱うことを認めておりますものにつきましては、当然この法律によりまして臨時手当が支給されるわけでありますが、この條件に入らないものの中でいわゆる林野庁関係の御指摘の労務者でありますが、これらのものにつきましては、当然にはこの法律の適用はないわけでございます。
そういう仕事をやつているのがいわゆる常勤労務者、こういうふうに我々は考えているのでございます。そこで今申しましたような、そういう雇用員のうちで常勤的に使われている人たちに対して、何とか待遇というものを、一般公務員並みに保障してやるということが、これは極めて必要じやないかというので、常勤労務者制度というものをとつたのでございます。
○政府委員(長谷慎一君) 賃金用員の点はこれを大体大蔵省或いはその他の関係の政府機関とも御連絡申上げまして、或る程度のいわゆる非常勤労務者という制度のもので多少やつておりますが、これは例えば臨時の勤務、労務者とか、或いは小使さんのような人の或る程度の人は非常勤労務者でやつておりますが、これもそう多いものではございません。
○池田(峯)委員 この五千八百八十四名の常勤労務者のうちで、相当期間建設省の定員内で雇われている職員と同じような仕事に従事しておる者が、相当部分あるはずですが、これをお認めになりますか。
まず第一に、五千八百八十四名の常勤労務者のことでございますが、御承知のように、政府で使用いたしております労務者は、全部公務員法によりまして、一般職の政府の職員ということになつておりますので、公務員法が適用されておるのでございます。従来はこれらの労務者は、政府の職員のうち、常勤労務者と非常勤労務者と二種類ございますが、そのうちの非常勤労務者ということになつておつたのでございます。
○野田国務大臣 ただいまのお話は、常勤労務者として五千八百八十四人新しく属つて来るのは、片方で行政整理で減らしているときにおかしいじやないか、こういう御趣旨でありますか。
○菊池参考人 ただいま質問の御趣旨のように、常勤労務者の中には、先般の首切りによりまして非常勤に切りかえられた人々も相当入つております。従いまして、もう一ぺん元の地位に立ち返りたい、そして安定した身分で働いて行きたいという要望は、きわめて強いものがございまして、私ども常にこのわずか全体の三%にすぎない人員からの声に耳を傾けなければならないほどに熾烈な声になつておるのでございます。
そのうちに常勤労務者と申しまして、日給制のものでありまして、相当永年永続的に勤務するという意思があつて、勤務の状態も非常にいいという者につきましては、これを常勤労務者としまして、一般職員と同じような処遇の方法をとつているのであります。これはまあ日給制の者だけでありまして、その他の者につきましてはこれは公務員法では非常勤職員でございます。
○説明員(岡崎文士君) これは大体十一万ばかりでございますが、本年の六月三十日の調査で、これは大体総数十一万としまして、その常勤労務者として処遇しておる者は五千八百人でございます、現在のところは。
この点については委員会の質疑応答にも一応は出ておりますように、最終委員会以前の委員会におきまして、同僚人事委員の中から政令で定めるものの範囲について、いろいろ官房長官要望せられた事項がございますし、又当委員会としても、非常勤労務者に対してはどうするか、又常勤的職員に対してはどうするかという問題、それから又近い機会に本院においても連合軍関係使用人に関する特別報奨手当支給に関する決議案というようなものが
○岡田(春)委員 それもまた副長官と意見が大分違つて来ておるのですが、あなたは先ほどから予算があつても、そういう者には払わないというふうに終始一貫しておられるのですが、副長官の場合には、事実上常勤的な性格を持つておる非常勤労務者の場合には、そういうような扱いをしたいということを先ほど言われたと思う。
給与形態の問題は、さつきも私くどく言つたように、非常勤労務者という点で、いわゆる給与形態が違うから、出来高払いであるから、あるいは日給払いであるからというので、非常勤労務者になつておるので、その非常勤労務者の中でどういうふうにわけるかというところで、副長官がこれをいわゆる常勤的労務者の性格の者は考慮したいと言つておられる。
くどいようですが、今の磯田さんのお話では、さつきの説明では、非常勤務者の説明をされたのであつて、非常勤労務者というのは出来高払いの給与形態の場合には、非常勤労務者の中の一つと見るということなのでしよう。副長官の話は、その非常勤労務者の中で一年以上という、いわゆる常勤的な者、そういう者は特別な扱いをしたい、こういつておるわけです。
○平川委員 最近できました営林局署労務者取扱規程というもの、これにやはり出来高拂い制の労務者は服しており、かつその給與は日給を受けておりまするところの労務者とそんなに違わない、しかも資材なんかの官給もやられていないということになりますと、ほとんど、何と申しますか、一年以上勤務し、かつ月二十二日以上、二百六十数日以上働いておる者はこの日給労務者の常勤労務者とまつたく同一に考えていい條件にあるのではないでしようか
しかもこの非常勤で常勤労務者と認められる者の中におきましても、たとえば事実上日給を受けながらさらに一年以上継続して勤務しておる者、そういう者につきましては常勤労務者とみなすべきではないかということを考えまして、本年度の石炭手当、寒冷地手当の支給の際におきまして、事実上継続一年以上の勤務をいたしており、しかも日給を受けるものにつきましては、これを石炭手当及び寒冷地手当の支給の対象とするということにいたしておるのでございます
○大坪説明員 ただいま申し上げましたのは、待遇の結果が、日雇い労務省も常勤労務者と同じようになるようなふうにできるだけ持つて行きたい、かような趣旨で申上げたのでありますから、その点は誤解のないようにお願いいたします。