1947-08-02 第1回国会 衆議院 労働委員会 第5号
○米窪國務大臣 關心をもつておるから、私どもとしてしは、たとえばイコール・レーバー・イコール・ペイ、こういうぐあいで、そういつた男女の間の差別があつてはいけないとい憲法の精神を、勞働省の勞働行政の運用の面を通じて、これを實現していく覺悟をもつておりもす。
○米窪國務大臣 關心をもつておるから、私どもとしてしは、たとえばイコール・レーバー・イコール・ペイ、こういうぐあいで、そういつた男女の間の差別があつてはいけないとい憲法の精神を、勞働省の勞働行政の運用の面を通じて、これを實現していく覺悟をもつておりもす。
なお第十六條の中に、その他の規定がありますが、「公務員の罷免に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
法の前には平等であるというような觀察も出ないではありませんけれども、しかし天皇と天皇の地位を継承さるべき特別の皇族とは、今申し上げましたような國權の帶有者あるいは主權の主體という觀念は容れられませんけれども、國事に對する重要な法的地位をもつておられるのであるから、本質的差別をするならば國民と違つた地位にあり、従つて特別な法域の對象となるというのは、國内法からみても当然の理でなければならぬと考えるのであります
いやしくも公務員の不法行為について國家が賠償責任をもつということになつた以上は、これはその公務員の責任についても差別待遇ということはおかしいのではないか。
そういうわけで現在從業員は全部直轄になつておりまして、普通局の從業員と少しも取扱い上に差別はございません。つまり局長の渡切りの中からその局員の給與が出るという昔の制度は、まつたく今はございませんので、そういう點では非常に明朗になつておりますが、なお至らぬ點はさらにどんどん改善をしていくという方向に現在進んでおるわけでございます。
日本國憲法は、その第十三條及び第十四條で、すべて國民は、個人として尊重せられ、法の下に平等であつて、性別その他により経済的又は社会的関係において差別されないことを明らかにし、その第二十四條では、婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
実は就任日浅くしてそこまで手が廻り兼ねておりますが、ただ実行上この等級別ということは……無差別というわけにもちよつと行かないと思いまするので、等級別はやはり必要であると思う、そうすると人員を要し、その人員についての多少の訓練を要するという、いろいろのことがありますから、或いはお説のように、やれる所でやる、私はこれはよいことは一部分でやつても段々学ぶことになつて行けば幸いだと思うのでありまして、甚しく
というのは憲法第十四条を見ましても、やはり國民のすべては平等に政治的、経済的、あるいはまたその他の方面における社会的関係において、差別されない権利を有するということが規定されておるのでありまして、そういう観點から眺めてみますと、今申しますような勞働者のみに偏したようなことが多過ぎるということから考えて、これは決して皮肉な質問ではないのでありますが、将来あるいは資本省というようなものをつくるお考えではないかと
○米窪國務大臣 婦人問題に對する倉石さんの御意見、まことに全部同感でございまして、憲法においてもすでに、男女の間にその権利並びに國家の保護について差別があつてはいけないということが規定されているのでございます。
この婦人というものは申すまでもなく、體力及びセツクスの別によりまして、男子の勤労者と同等に扱われないということは当然でありまして、これの労働条件の上に加えられる保護、及び婦人なるがゆえにそのセツクスの差別により、特に婦人を保護する必要が非常に多いと思うのでありますが、当局はこの婦人の保護ということについてどういうお考えをもつておられるか承つておきたいと思います。
そこで農家の食糧を要請するというふとも、非常に大きな問題でございますが、また勞働者を奮起きして日本の産業を再建せしめるということも——食糧問題も重要でございますが、この問題もまた非常に重要な問題でございまして、この問において差別のないように、非常に少い物資を配給せられる政府の苦心は、われわれもよくわかりますが、公平に、適當に、不合理のないような配給を確保していただいて、農家の供米の増進と、勞働者の生産意欲
そうでなくては勞働者の感情がびつこになり、一面には非常にその制度を喜んで協力する面がございましても、一面にはなんだか差別待遇を受けたいというような、豫期せざる感情が作業の上に手傳いまして、勞働意欲向上のための特別なる配給が、むしろ勞働意欲減退というような傾向を示さないかということを私どもは憂うるものであります。
特に勞務加配は、あらゆる食糧その他の物資において、いろいろなる差別的な待遇をやつているわけでありますが、これは私は當然だというふうに考えております。最近の食糧事情を通じて、一般國民に食糧の制約を規正するような政府の政策が行われておりますが、これが勞働階級に對する勞務加配について、ずいぶん影響を及ぼしているのでございます。
日本國憲法は、その第十三條及び第十四條で、すべて國民は個人として尊重せられ、法のもとに平等であつて、性別その他により經濟的または社會的關係において差別されないことを明らかにし、その第二十四條では、婚姻は兩性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないこと、及び配偶者の選擇、財産権、相續、住居の選定、離婚竝びに婚姻及び家族に關するその他の
別に部と局とどう違うのかという厳格な差別もないのでありますけれども、現在の警保局——公安庁で申しますと、警保局と調査局がこれを構成いたすのでありますけれども、その両局に比較いましますと、何といたしましても新しくつくろうといたしまする消防の部門は、やや内容がやはり小さいのでありまして、その両局を抱えた公安庁における新しい消防部門といたしましては、まず部——局よりは仕事の範囲が少し狭いと申しますか、そういう
少くともほんとうの勞働運動、ほんとうの民主國家を建設する場合においては、私はこういうような精神勞働者と肉體勞働者との間に差別をおくようなことではいかんと思いますから、むしろ肉體的勞働者の社會的地位がりつぱであつて、また肉體勞働に從事することに誇りをもつようなところにいかなければ、眞の民主國家の建設はできないということを考えますときにおいて、この勞働者教育というものは、決して勞働省内の片手間にやる簡單
この点につきましては、私の方におきましても十分に尚一層研究いたしまして、この五月三日前に資格を回復された方と、五月三日後の方との間の差別を成るべく撤廃したいというふうに考えております。
御承知のごとく、刑法その他特別法によつて処断されましたる重刑、懲役刑、あるいは罰金刑等のいわゆる刑余者は、前科者として、いかに國家的に、あるいは社会的に差別逆遇を受けてまいりましたかということは、大方の皆さんの御承知の通りであります。
まず第一點の荷受團體の問題でございますが、お話の通りに、新しい規則ができまして、一定の資格要件を具えるものはすべてこれを公認團體として認め、その間に何らの差別をつけないというふうな方針にいたしました結果、現在ざつくばらんに申しますれば、東京都のごときにおいては、荷受團體は多過ぎる程度になつております。これは事實でございます。
しかして諸物価の騰貴、醫薬品の缺乏などの悪条件が重なりまして、保險醫の一部にはこの社會保險の診療を嫌う者が現れ、あるいは差別待遇するというようなことがなかなか改まらない部面もある。
苟くも労働の意思と能力のある者は、この間なんらの差別や区別をすることなく、公平にこの公共職業安定所において求職の途を講じて参つたのでございまして、地方廳においては、失業者に関しては各公共事業関係者から組織されましたところの委員会に、引揚者の失業者を代表する方が入つておるのでございまして、從つてこの委員会においてなるべく多くの引揚者であつて、且つ失業者の方を吸收するように努力しておるのでございます。
それにかかわらず差別を附せられるというのはきわめて心外である。こういうように言つておるのでございます。この雜漁に對しましても一定の加配米を、工場や遠洋漁業と同じように配給する御意思があるかどうか。願わくは同じように取り扱つていただきたい。こういうような御希望申し上げるわけであります。
(拍手) また傳えられたところによりますれば、政府案は、出炭能率のいかんによつて、國家管理に移すものと、そうでないものとの区別を設けるとのことでありますが、かくごときは、同一地域にありながら、甲の炭鉱は國家管理となり、乙の炭鉱は非管理炭鉱となつて、この双方の炭鉱の労働者の間に待遇上の差別をつける結果となるおそれを感ずるのであります。
人種、信條、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において差別を受けない、華族その他貴族の制度はこれを認めないと謳つておるのであります。時代は変りました。國体は変革されておるのであります。時は民主主義の時代であります。去る四月行われました選挙は民主選挙であります。民主選挙は民主政治に通ずるのでありまして、その民主政治の運行は民主議会において行われるのであります。