1948-05-01 第2回国会 衆議院 司法委員会 第15号
その犠牲であるかと存じますが、十六才の少年がピストルに撃たれてけがをして、その晩日赤病院かで遅く死亡するにいたつたということが傳えられておるのであります。その死因等については、解剖に附して詳細にあとで報告するということになつておるのでありますが、その点は未だ報告を受けておらないのであります。警官の方でも打撲傷三週間以上の治療を要するような者を初めてとして、三十数名のけが人を出しておるのであります。
その犠牲であるかと存じますが、十六才の少年がピストルに撃たれてけがをして、その晩日赤病院かで遅く死亡するにいたつたということが傳えられておるのであります。その死因等については、解剖に附して詳細にあとで報告するということになつておるのでありますが、その点は未だ報告を受けておらないのであります。警官の方でも打撲傷三週間以上の治療を要するような者を初めてとして、三十数名のけが人を出しておるのであります。
又朝鮮人側にも多少の負傷者を生じたようでありまして、殊にその彈丸が十六歳の少年にあたりまして、遂に、死亡するに至つたという報告を聞いておるのであります。尚朝鮮人側の負傷者につきましては、引續いて取調べを命じてありまするが、まだ正確な報告は受けておらないのであります。先程共産党代表の方々から伺つたところによりますと、相当数の怪我人があり、犠牲があるということであります。
殊に警察側の申すところによれば、故意にその少年をねらつて撃つたのではないそうでありますが、脅かすために撃つた彈が少年に当つて、十六歳の少年が遂に死亡するに至つたという報告を受けておるのであります。とにかく、その他重傷を負うた者が二、三あり、軽傷を負うた者も数十名ある。警官の側でも、けがをした者が、三週間の治療を要する打撲傷を初め、三十数名の警官が負傷いたしておるというようなことであるのであります。
法務廳も大した違いもないのでありますが、多少金額が殖えておりますのは、民間で從來経営いたしておりましたところの少年矯正院的な施設を官において経営するということにいたした結果、その経費が殖えたのが主たる原因であります。 以上は一般会計の歳出でありますが、特別会計におきましては、四月とやはり同様な方針でやつておるのであります。
少年は別として、青年の者ならばそういうふうにして頂ければ非常にいいのじやないかと思います。
それから青少年審判所の少年全部が喫煙者であることを見ましたが、抵抗力なき少年の喫煙は脳の発育を停止いたします。一本吸いこめば二十グラムの血液を無駄にします。その他各臓器に及ぼす害、子供達の捨てた吸い殻が火事の因になつておりますが、児童福祉法が実施の今日、これに対する別個対策をお伺いしたいのであります。
昭和二十二年法律第百九十三号、法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁は昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した私立の矯正施設に関する事務を管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運營について、厚生大臣と協議をすることになつており、また同條第二項によれば法務総裁は昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した少年の保護に関する事務を引続き管理するが、罪
昭和二十二年法律第百九十三号法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁は昭和二十四年三月三十一日までは、従來司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運営について厚生大臣と協議することになつており、又同條第二項によれば、法務総裁は昭和二十三年三月三十一日までは従來司法大臣の管理に属した少年の保護に関する事務を引続き管理するが、罪を犯す虞
また法務総裁は、本年三月末日まで少年保護事業を管理いたしますが、罪を犯すのおそれある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、これは四月一日から厚生大臣の管理に属することとなつています。しかし、これらの規定は少年法の改正を前提としていますが、諸般の事情によつて、少年法の改正法律案を國会に提出することが不可能となりました。
なお、少年の犯罪が非常に殖えておるのではないか。六割という御指摘がありましたが、それは少し多すぎるかと思うのであります。もつとも、少年犯罪の統計は非常に困難でありまして、裁判に來るものだけならば簡單なのでありますが、警察だけで相談をして帰るもの、その他いろいろありますので、正確な統計は申し上げかねますが、少年犯罪が増合しつつあることは否定できない事実であります。
更に岩國少年でありますが、ここでは後で申上げますけれども、敷地が僅かに二千九百坪しかないのであります。それでまあ運動場なんというのは猫の額程しかない、そこに発育盛りの少年を入れて專ら屋内の作業をやらせておるわけであります。
示しがあつたようではありますが、上京と行き違いになりまして、実はまだそれは拜見していないのでございますが、それで刑務委員会の運用について私が今考えておりますことと、司法省が運用についてお示しになつたということを基にしては申上げられないのでありますが、大体刑務委員会はまあ昨年の十二月にやはりできたと申しますものの、もうずつと前から司法省部内におきましては施行して参つたのでありますが、昭和の初年頃から少年刑務所
それから最後にちよつと簡單でございますが、この少年刑務所の山口縣の佐賀村の少年刑務所のお話がちよつと出ましたのでございますが、実は私は少年刑務所は、殊に矯正教育をする所だ、一つの学校だというように心得ておりますので、この問題については非常に重要視しなければいけない。
平野善治郎君 奥 むめお君 姫井 伊介君 穗積眞六郎君 松井 道夫君 中野 重治君 岩間 正男君 國務大臣 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 労働事務官 (労政局長) 賀來才二郎君 労働事務官 (婦人少年局
労働省に婦人少年局というものができましたときに、これは婦人だけの労働問題を扱うのかということを聞きましたら、そうではない。一般の婦人問題をここでやるんだ。文部省の婦人関係の問題をも皆ここに移すんだというので、我々非常に奇異に感じましたが、もとより一個所に纏めるのならよかろう。それでは当面のいわゆる闇の女の対策の問題はどうするか。この婦人局でやるのかというと、いや、この婦人局でやる考えはない。
私は、今日この席でいささか申すことをはばかるような氣持がいたすのでありますが、地方をまわつてみて驚くべきことは、少年たちが、小学校の学童ですらも、タバコをのんでおるのであります。ばくちをうつておるのであります。あるいはまた、中学校の生徒などでどろぼうをやり、集團強盗をやるといつたような不祥な事実をも示しておるのであります。
近く私共の機構が変りますと、行刑と保護が一体化されまして矯正総務局、少年矯正局、成人矯正局というふうな三局に分れまして、在來ともすれば行刑と保護とが分離され勝ちでございましたのが、更に行刑と保護を一体化いたしまして、そうして收容者の矯正、改過遷善を徹底させて行くということに相成りまして、行刑本來の仕事も收容者の改過遷善でありまして、いかに行刑で努力いたしましても出て参りました後の保護に欠くるところがありましたならば
武田キヨ君外二名紹介)(第七七六号) 第三〇七 元官公吏の恩給増額に関する請願(石川金次郎君紹介)(第七九四号) 第三〇八 中等学校教員の恩給増額の請願(石川金次郎君紹介)(第七九五号) 第三〇九 巡査の恩給増額に関する請願(石川金次郎君紹介)(第七九六号) 第三一〇 石塚地方病院存置の請願(飯村泉君紹介)(第八二九号) 第三一一 恩給増額に関する請願(古賀喜太郎君紹介)(第八三〇号) 第三一二 少年保護事業團体
次郎君紹介)(第七九四號) 五四 中等學校教員の恩給増額の請願(石川金次 郎君紹介)(第七九五號) 五五 巡査の恩給増額に關する請願(石川金次郎 君紹介)(第七九六號) 五六 石塚地方病院存置の請願(飯村泉君紹介) (第八二九號) 五七 恩給増額に關する請願(古賀喜太郎君紹 介)(第八三〇號) 五八 鍼灸醫法制定に關する請願(淺沼稻次郎君 外二名紹介)(第八三七號) 五九 少年保護事業團體
かような事情は、檢察官のみならず、檢察事務官竝びに司法省研修所の教官、及び少年審判官についても同様でありまして、これらの職員に對しても、それぞれ毎月若干の研究費を補助する必要があると考えられるのでありまして、本案に對しては、當局として滿腔の贊意を表する次第であります。
檢察官等に對する研究費支給に關する法律案 檢察官、司法省研修所の司法教官、少年審判官及び檢察事務官には毎月研究費を支給する。 前項の研究費の額は當分の間別表のとおりとする。 附 則 この法律は公布の日からこれを施行する。 政府の本件に對する御意見を求めます。
尚その際に、少年保護に関する事項につきまして、この法務廳の規定を見ますると、誠に難解でありまして、幾分疑惑を生ずる虞れがありますので、研究いたしました結果、罪を犯した少年の矯正は、これは法務廳所管であるが、その他の少年の保護につきましては、これは厚生省所管である。