1947-11-19 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第36号
それから、従業婦人警察官というものがあつたのでありますが、婦人、少年、少女に對する保護のために、婦人警察官が相當の成績をあげておるということは存じておるのであります。こういう婦人警官というものが、將來どういうふうになるのか。四十六條によりますと、定員の點につきまして詳しく規定しておるのでありまして、市町村警察吏員の定員は、地方的の要求は應じてその市町村が決定する。
それから、従業婦人警察官というものがあつたのでありますが、婦人、少年、少女に對する保護のために、婦人警察官が相當の成績をあげておるということは存じておるのであります。こういう婦人警官というものが、將來どういうふうになるのか。四十六條によりますと、定員の點につきまして詳しく規定しておるのでありまして、市町村警察吏員の定員は、地方的の要求は應じてその市町村が決定する。
でありますが、イギリスの制度は社会保險の形態と、それからいわゆる社会扶助、ブーア・ローの発展した社会保護の形態と両方を含ました形におきまして、一つの社会保障なる観念を作り上げて社会保障制度を作つておるのでありまして、いわゆるバリッチの案でありまして、この制度によりますると、國民をいわゆる被傭君、いわゆるサラリーを貰つておる人達、それからそうでなしに独立に事業を経営しておる人達、それから主婦、無業者、少年少女
第五は児童の福祉増進に必要な経費三千三百十一万余円でありますが、兒童の健全なる育成、愛護等兒童の福祉を増進することは、極めて重要なことでありますので、本議会に兒童福祉法案を提案しましたが、これに伴いまする、行政機構の整備、兒童相談所、一時保護所、保導委員の設置費等に対する助成と都道府縣の経営する少年教護院の経費に対する補助の増加等、兒童福祉の向上に必要な最少限度の施策を実施するための経費を追加計上いたしたのであります
第五は、兒童の福祉増進に必要な經費三千三百十一萬餘圓でありますが、兒童の健全なる育成、愛護等、兒童の福祉を増進することは、きわめて重要なことでありますので、本議會に兒童福祉法案を提案しましたが、これに伴いまする行政機構の整備、兒童相談所、一時保護所、保導委員の設置費等に對する助成と、都道府縣の經營する少年教護院の經費に對する補助の増加等、兒童福祉の向上に必要な最小限度の施策を實施するための經費を追加計上
ここに開きが非常に多いものでありますから、今日の現状では、むしろ直接役所でやつておる仕事は、重大な罪を犯した少年を容れるのであつて、外のものはその程度にならない者を容れるということになつておると、その程度ではない者は、あそこに容れられると、非常に余計お米が食える、その方が生活もそう不自由せんでもいいというので、むしろもつと大きい罪を犯して、あそこへ行きたいものだということを願わざるを得ないようになつておるのが
○奥むめお君 戰爭と不良少年少女、又は犯罪が非常に殖えるということは、これは付き物になつておりますけれども、全く今の世の中というものは、こういう問題で満ち溢れておると思いますが、司法省は保護課の中で、その方面の保護事業もしておいでになるようでございますが、予算を見ますと、少年保護の直接衝に当つてお手傳いをしておる人の手当が、大変安いということは、もう長年言われているのでございますが、今度の予算の補正
○國務大臣(鈴木義男君) 奥委員の御質問は、今最も問題になつておる点でありまして、少年の保護、少女も含めますが、どういうふうにすべきかということは、非常に大切な問題であります。少年の犯罪並に不良化の顕著なことは仰せの通りであります。我が國にとつて最も憂うべき現象でありまして、今日力を入れべきもの、これ以上大切な仕事はないとさえ申してもいいかと思うのであります。
今日は時間もございませんので、箇条的に申上げた申上げたいと思つておりましたけれども、時間もないので、別の機会にお願いに上がりたいと思つておりますが、今一つお伺いいたしたいと思いますことは、今日不良少年と申しますか、司法省の促護下に関係になつております不良少女、不良少年の問題が、世の中の大きな悩みになつておるのでございますが、私共考えて見てますと、司法省というものは、まあ殊に今度の新憲法によりまして、
次には少年の保護の問題でありまするが、お示しのように少年保護に関しましては、厚生省と司法省と今両方に跨つておる部面があります。
内閣がいろんな事情のために、我らの要望に副わなかつたということは、実に參衆両文教委員として、國民に対し、なかんずく教育に熱意を持つて、日夜その精励に努めておる教育実際家に対しても、又小学校の生徒に、二部制度、三部制度、間借りをしておるその新制中学校のために、非常なる迷惑を蒙つておるところのその小学校の兒童、並びに直接実に悲惨極まる環境におかれて、勉強しておるところの將來の民主日本を建設する唯一のその少年少女
、特殊問題としてでなく一般の子供の保育所という今日の問題、將來の問題におきまして、今日現実におきましての保育所と幼稚園という問題におきまして、同じ保姆がやつておりまして、保姆の待遇におきましても、仕事の内容におきましても、又そういう保育所と幼稚園とに対しまする我々の物の考え方におきましても非常にちぐはぐで、子供はその意味において不仕合せでございますので、宮城さんの御心配のような仕事におきましても、少年審判所
宮城委員、河崎委員の少年保護に関する御希望の点につきましては、先に申上げた通りでございまするが、尚それ以外の点に関しまして藤森委員の御意見をも加味いたしまして、それらの他の御希望に対しましては、成るたけ御趣旨に副うように努力いたします。かように御了承を願いたいのであります。
○小野委員長 なおこの際少年の問題に關しまして、山崎さんから司法大臣に質問いたしたいということでございますので、これを許します。
○山崎(道)委員 十一月十日の新聞に、「暗い少年を救え、指導者不足の大きな惱み、積極的な政府の援助が必要」というような見出しで扱われております記事が載つておりますが、その中に全日本少年保護事業協會では司法省、厚生省、大藏省などに民間少年保護施設に對する待遇改善を要求して起ち上つたという記事が載つておるのでございます。司法省關係の保護事業では、一人に對しまして一日三圓の補助金である。
それから不良少年、犯罪少年等の取扱いを一本建てにしてはどうかという御要求は、ごもつともでありまして、理想としては私どもも同樣の考えをもつておるのであります。
あるいは少年禁酒法、少年禁煙法、あるいはアメリカが第一次戰爭當時、國内に禁酒の法令を出した趣旨に準じて、これを禁止の目的で出しておるのか。その面に重點をおいておるのかという點であります。もしこれが國民の保健衞生の上から、禁止的意味を含んでおるものなら、今囘の政府のやり方は、實に矛盾しておる。
いま一つの少年保護團體の問題でありますが、これは御承知の通り最近道義頽廢の結果、大分警察の厄介になつておる。ところが特にはなはだしいのは、少年でる。これらのものが法によつていずれも處斷されて、各方面でごやつかいになつておりますが、これが二十年におきましては、少年保護法第一項八號の處分、いわゆる國立少年收容所に入れられるものが千七百七十三名でありました。
○鈴木國務大臣 ただいま少年の取扱いにつきまして、一日三圓ではあまりにも少いではないかというお尋ねでありまして、これはお尋ねまでもなく少いことに相違ないのであります。ただいま一日四十圓を豫備金から出してくれるように請求中でありまして、なお明年度からは十分に保護をなし得るような費用を要求する豫定であります。さよう御承知願いたいと思います。
(拍手)我々はこういう立場におきまして、少くとも我々が少年時代を思い起した際に、学校では博愛衆に及ぼすという教育を與えられた。併し一度私たちが校門を出まして実社会の激浪の中に投げ込まれましたときは、そこに存在したものは社会的な惡であります。
御承知の通りに隣保事業におきましては、保育、援護、保健衛生教育、慰樂、生活助成といつたようなことが行われるのでありまして、隣保事業自体といたしまして行うべきいろいろの施設、例えば保育所或いは母子寮、その他文庫、或いは少年婦人などの集り、いろいろの方涙事業がありまするが、更にそれのみでなくして、生活の全般に亘るところの、いろいろの國や公共の施設並びに機関と連絡を保つて行かなければならない。
また被告人が女性、少年、病人の場合には附添いがつきます。あるいは辯護人が同伴するということになりますと、一つの事件について一日參りまして數千圓かかるということになつているわけでございます。そういう經濟的な關係やら、高等裁判所が遠いということによつて、自然控訴せずに第一審で終るというようなことになつているわけであります。
第ニに、司法省保護局の復活に關する點でありますが、司法保護事業法、少年法及び矯正院法を運用いたしまして、刑餘者、釋放者及び犯罪少年等を適切に保護し、その犯罪性を取除いて、これを社會生活に融和させるのが、司法保護の使命でありまして、司法省は、刑事政策の一還として、現在この事業を實施するために、現地の機構として、全國に司法保護委員會及び連合保護會おのおの四十九を配置し、また最近少年保護の機關を増設いたしまして
それから政府原案の四十二條修正案によれば、四十四條の「教護院は、不良行爲をなし、又はなす虞のある兒童を入院させる」と、こういう考えでありますが、お尋ねの少年法との関係につきましては、從來と変更ないと、こういうことになるのであります。結論におきましては……。
○谷口弥三郎君 それではもう一度お伺いしたいと思いますが、聞きますところによると、少年保護司などにおきましては、無給で嘱託制が採用せられておるというようなことも聞くのでございますが、兒童委員でありまするというと、現在兒童委員でない方は、早速これに採用することもできますが、数ヶ月後にならなければ、又その時期も参りませんので、兒童福祉司に嘱託ということは、この法文ではできないのですか。
○説明員(中川薫治君) 少年保護司に嘱託の制度がありますことは、少年法にその旨の規定があるのでありますが、この法案では、名誉職の方につきましては、恐く十二條で考える、こういうふうに相成つておりますので、兒童委員でお話のような点は考えたいと思うのであります。
○政府委員(山川菊榮君) 婦人少年局の仕事は三つに岐れておりまして、婦人労働課と申しますのは、婦人勞働に関する仕事、調査、研究が主でございます。
○中平常太郎君 丁度山川局長が見えておりますからお尋ねしてみたいと思うのでありますが、統計的なことでありませんから……近來の少年の腐敗は大変なものであります。司法当局の方に廻るのが一ヶ年に四万件を超えている。
統計なんかというものに重きを置くということはそれは一つの部面でありますが、婦人少年局長としての考え方といたしましては極めて偏つた考え方じやないかと思うのであります。
こういうものは戸籍、不動産登記というような特殊の事務をやるだけである、又少年審判所というような機關がありますが、これは裁判所ではございませんが、やはり司法行政の一つの機關でありまして、こういうものは別に置いたからといつてそう弊害は考えられませんし、國の事務で明瞭でありますから、これは除いたのであります。それから懲戒機關と、こういつておりますのは海員審判所のようなものであります。
もつともつと多くのフラナガン神父が現われてくれますならば、或いは監獄に加うるに少年の町を以てし、或いは少年の町に加うるに普通の家庭がそれぞれの少年少女を收容して、善良な子供と一諸に同じ愛を以て育てて下さるというような氣持にまで行くべきものじやないか、それでこそ本當の少年少女の改過遷善ということが行われる。
第一の御質問は、十八歳未滿の少年でいろいろな犯罪を犯す者があり、正に犯罪を犯さんとする者があり、單に不良少年と言われる者があるが、そのいずれに對しても、刑罰又は刑事政策を以て臨むということは、不適當ではないかと、こういう御質問でございまするが、これは餘り概括的にお答えすることはむずかしいと思うのでありまして、どうしてもやはり犯罪を現實に犯した少年、それから私どもの方で、この虞犯少年と、犯罪を犯す虞ありと
私どもは餘り經驗がございませんので、大きなことは言えないのでございますが、僅か數年の間、殊に廣島市の原子爆彈によつて生じました孤兒約百名をついに預かるような經緯になり預かりまして、そこにいわゆる不良少年とか、いろいろ犯罪少年に近いようなものを預かりまして、僅かにやつて見ました經驗があるのでありますが、丁度フラガナン神父も半日程見えまして、何かと通譯を通じて話合いをいたしまして、十分御視察をして頂いたのでありますが
さらに最近には隣家のやみ屋の贅澤を見て義憤を起して、少年が放火したという新聞記事も現われております。現在のやみ屋の跳梁跋扈が、少年をしてかような犯罪行爲に出でさせておる。さらにその後には、あくまでやみを拒んで遂に榮養失調に陷つて死んだ判事の例もある。いやしくも今日やみを拒めと政府の要望せられる倫理道徳を守る者は、榮養失調となつて死ななければならない立場におかれておるのであります。
少年を扱うならば少年職業安定所、こういう工合に内容を明らかにした方が國民も分り易いし、法を運用する上においても便宜ではないか、こういうような意見が出まして、政府の方においてもその意向を大体了解が付きまして、こういうような決議案が出たことと私は了解いたしております。
少年だけ扱うときには少年職業安定所というような名前になるでしよう。こういうような囘答であつた。それならば、それはその安定所の行いまする仕事の内容を明らかにするのだから、労働安定所もやはり歩調を揃えてそういう工合にしたらよくはないか。こんなようなことでなかつたかと私は記憶いたしております。
本法案は、消極的には、終戰後の社会的混乱に伴つて著しい増加を見た孤兒、浮浪兒等に対する緊急の措置をとり、欧米諸国に比してきわめて高い乳幼兒死亡率に示されるような乳幼兒の保健状態を改善するとともに、積極的には、さらに進んですべての兒童につき、心身ともに健やかに生れ、かつ育成され、またひとしくその生活を保障され、愛護され、もつてその福祉が増進されることを企図しているのであつて、單に從來の少年教護法及び兒童虐待防止法