2017-03-08 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
憲法九十九条では、我々国会議員も、それから国務大臣も、憲法尊重擁護義務があります。憲法違反の行為が行われていることについては、もちろん、教育の内容そのものについていろいろ言えと言っているわけじゃないんです、憲法違反の行為が行われている、これは、憲法を尊重し擁護する義務がある大臣として、見解をきちんと出さなきゃいけないんじゃないんですかと言っているんです。
憲法九十九条では、我々国会議員も、それから国務大臣も、憲法尊重擁護義務があります。憲法違反の行為が行われていることについては、もちろん、教育の内容そのものについていろいろ言えと言っているわけじゃないんです、憲法違反の行為が行われている、これは、憲法を尊重し擁護する義務がある大臣として、見解をきちんと出さなきゃいけないんじゃないんですかと言っているんです。
○小西洋之君 憲法九十九条の憲法尊重擁護義務を負う国会議員としてこの委員会の場で申し上げますが、安倍総理は内閣総理大臣として原爆の慰霊碑の前に立つ資格は私はない、そのように、過去の原爆の投下で、またその後の後遺症を始めその惨禍で苦しまれた被害者の皆さんのためにも、ここではっきりと明言をさせていただきます。 次の六ページを御覧いただけますでしょうか。
なお、天皇及び摂政が規定をされているということは、憲法九十九条において憲法尊重擁護義務規定の主体として天皇、摂政が規定をされておりますが、草案では、政治的権能を有しない天皇及び摂政に憲法擁護義務を課すということはできないと考えて規定をしなかったということでございます。
私は、憲法第九十九条がうたう憲法尊重擁護義務を負う者の一人として、憲法公布七十年を振り返って考える場合、沖縄の戦後史と日米安保体制下の沖縄の現実を抜きにして論及できないことを強く主張いたします。ひとりよがりで言うものではありません。それらを真剣に考えることこそが憲法第九十九条で憲法尊重擁護義務を負う者の責務です。 国会は衆参ともにいわゆる改憲勢力が三分の二以上を占めております。
そういった面でいいますと、自民党の憲法草案のように丸ごと憲法を変えるんだというふうになり、内容を拝見いたしますと、国民の自由や権利の保障を侵害するような条文もあるようなものは、九十九条における国会議員の憲法尊重擁護義務との関係でいうとどういう位置付けになるのか、憲法の改正の限界をどのように捉えるのか、非常に重要な視点があると思います。
私たちは、憲法尊重擁護義務を持っております。合区というのは、私も人口が比較的少ないところに元々生まれ育ったので理解はできますが、公職選挙法の改正や選挙制度、先ほど公明党からも議論がありましたが、それは憲法改正ではなく、まさに選挙制度の中で私たちはしっかり議論をすべきではないでしょうか。
総理大臣として最も重い憲法尊重擁護義務を負っている安倍首相のこうした発言は、国民が権力を縛るという立憲主義の在り方を理解しない、到底許されない姿勢であることを指摘したいと思います。 その上で、憲法破壊を進める安倍政権における二つの点について述べたいと思います。 一つは、集団的自衛権の行使を容認した二〇一四年七月の閣議決定と、これに基づき昨年強行された安保法制、戦争法です。
そして、憲法の尊重擁護義務を負っている国務大臣から構成される内閣が憲法に違反する条約を締結できるとすることは背理すること。それから、三番目としまして、条約締結手続が憲法改正手続に比べて簡易である。このような理由から、憲法が条約に優位すると解されております。
まず、総理、九十九条で総理大臣は憲法尊重擁護義務を負っております。そうですね。そして、憲法は前文で、この憲法の普遍の原理に反する一切の憲法を許しておりません。法律だけじゃないんです。この今の憲法に反する一切の憲法を排除する、こううたっております。そして、今大きな与党である第一党自民党から提案されている改憲草案は、普遍の原理に挑戦する、大変疑義のある草案です。
○岩城国務大臣 憲法第九十九条が定める憲法尊重擁護義務、この条文が定められている理由でございました。 これは、当然のことながら、私ども、憲法に従う義務があるということだと存じます。
憲法の解釈ということでございますが、行政府におきまして、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえますと、その権限を行使するに当たって憲法を適正に解釈していくことが当然のことであると考えております。
これは、憲法尊重擁護義務に反して集団的自衛権を認める安保関連法を国会が可決したというのは、これは憲法違反になってしまうんじゃないかと私は思いました。そして、それをずっとお話ししてまいりました。
世論の反対が続く安保法制、TPP、軽減税率、そして新閣僚のスキャンダルなど、山積する問題の追及から逃げ、国会を軽視して、憲法九十九条で国務大臣に課された憲法尊重擁護義務さえ無視をする。そのような態度は、本当に立憲主義や議会制民主主義を破壊する行為であり、許されるものではないと考えます。厳重に抗議をし、猛省を促すとともに、なぜ総理は臨時国会を召集しなかったのか、お答えをいただきたいと思います。
明確に憲法五十三条違反であるだけでなく、もちろん憲法九十九条にも違反しているだろうと、憲法尊重擁護義務違反でもあると。 これ、国会に入ったばっかりのとき、その後も続くんですけれども、山本太郎、私に対して尊敬する与党側の諸先輩方、本当に口が酸っぱくなるほどおっしゃってくださったんです、このように、ルールを守れと。
このことは、憲法九十九条に定める憲法尊重擁護義務からも要請されると考えられます。 先ほども述べたとおり、憲法は人権や統治機構など、国家や社会の基本原理を定めたルールですが、その内容が政府の解釈変更によって頻繁に変わることになれば、人々は一体どのように行動すればいいのかわからなくなってしまいます。これが、最近よく言われる法的安定性の問題です。
鴻池委員長のこの特別委員会の委員長としての議事運営における最高にして最大の責任、それは、鴻池委員長の、憲法第九十九条、憲法尊重擁護義務違反であります。 委員長は国会法により議事整理権を有しますが、それが委員長自身の憲法尊重擁護義務及び憲法九十七条の最高法規の規定によって、あくまでもその議事整理権は日本国憲法を尊重し擁護する範囲でしか行使できない、行使しなければならないことは明々白々であります。
こうした鴻池委員長への思いを申し上げ、しかし、私も国民から憲法尊重擁護義務を有する国会議員の一人として、委員長が阻止していただけなかった安保法制の違憲問題とともに、それに関する委員長の議事進行等の問責事項を申し上げさせていただきます。 なぜならば、安保法制がなぜ憲法違反なのか、その憲法問題を私のこの趣旨説明で申し上げない限り、先ほどの安倍総理の問責決議の否決の際に……
○小西洋之君(続) 大いなる拍手をなさっていた与党議員の皆様及び一部野党議員の皆様におかれましては、その全ての方々の憲法尊重擁護義務を果たすことにはならず、かつ、その義務の全うの上に、本問責決議について正当なる御判断をいただくことはできないからでございます。
そして、中川委員長は、国会議員として憲法九十九条に基づいて憲法尊重擁護義務を負っておられます。それにもかかわらず、本会議を立てて、憲法違反の安保法案を成立させる首謀者の一人になってしまうのでしょうか。 私はその立場に立ちませんが、自民党、公明党両党の皆さんが真実日本を守るために集団的自衛権が必要だとお考えならば、まずは国会で憲法九条の改正を提案するべきです。自民党の党是は自主憲法の制定です。
民主主義の根幹は、国民が政治と社会の根本的な在り方を憲法に定め、その憲法に従って政治をすることであり、政府、そして今、国会を構成する私たち一人一人の国会議員に重い憲法尊重擁護義務が課されているのです。明白な憲法九条違反の法案を数の多数で強行することは絶対にできないのであります。その国会運営に重大な責務を負いながら職権を振るう中川委員長の責任は厳しく問われなければなりません。
私たち国会議員は、憲法九十九条の下に憲法尊重擁護義務を持っております。天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務がある。当然のことです。総理大臣、最高権力者こそ憲法を守らなければなりません。 マグナカルタ、一二一五年、八百年前に作られたものは、まさに権力を縛るもの、憲法はそのような形で誕生をいたしました。
憲法尊重擁護義務って一体何ですか、国会議員が一番守らなければいけないのがこの条項なのではないですかと言っているわけです。こういう声を無視して、どういう形であれ集団的自衛権の問題を含んだ、あるいは武力行使と一体化せざるを得ないような後方支援の在り方を盛り込んだ法案を今回通すというのは絶対に認められないと思います。
これは、改めて申し上げますと、憲法九十九条、憲法尊重擁護義務というのがあるんですね。権力者も人であるから間違いを起こし得る、昔の王様のように神ではないから、改めて法で規律させていただきますという合意で、ジョージ・ワシントンが成文憲法というものを作ってくれたわけですけれども、それを我々は学んで輸入して、自らの道具として使っているわけですけれども。
そしてもう一つは、憲法九十九条、憲法尊重擁護義務。この憲法尊重擁護義務を負っているのは、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員になります。国民は入ってございません。つまり、国家権力の権力側にいるという者が憲法尊重擁護義務を負っている。
そもそも国会議員には憲法尊重擁護義務がございます。どんな安全保障政策であっても憲法の枠の中で実現すること、これが国会議員の使命であり、責任であります。昨年七月一日の閣議決定が違憲であることがそもそもの問題の原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。良識の府である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり、数の力の暴走に歯止めを掛けることにあります。
国会議員は憲法尊重擁護義務があり、総理大臣にはもちろんあります。ヒトニヒトコト、マグナカルタ。マグナカルタができてちょうど八百年。憲法は国家権力を、そして国会議員を縛るものである。私たちは恣意的に政治をやってはなりません。憲法を守れ、それが国会議員、そして総理大臣に課されている。だから、戦争法案は廃案にし、私たち参議院は憲法を守るべきである、そう確信しております。 以上で終わります。
民主主義の根幹は、政治と社会の根本的な在り方を国民が憲法に定め、その憲法に従って政治をするところにあり、政府及び国会議員は重い憲法尊重擁護義務を課せられているのです。 侵略戦争に対する痛恨の反省を踏まえ、日本国憲法は憲法九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記しました。明白な憲法違反の法案を数の多数で強行することはできません。