1976-05-12 第77回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そう解釈しなければ、これは憲法九十九条によって憲法の尊重、擁護義務があるという公務員や大臣としては首尾一貫しない、こういうように思うのですが、いかがです。
そう解釈しなければ、これは憲法九十九条によって憲法の尊重、擁護義務があるという公務員や大臣としては首尾一貫しない、こういうように思うのですが、いかがです。
この十一名の閣僚の名前が出ているということは、憲法九十九条の閣僚の悪法尊重、擁護義務という立場から考えると、これは非常に大きな問題だと、こういうふうに考えるわけでございますが、この十一人の記載されておる閣僚それぞれに弁明を求めたいと思います。名前を申し上げます。福田大臣、稻葉大臣、安倍大臣、河本大臣、木村大臣、村上大臣、長谷川大臣、福田大臣、坂田大臣、佐々木大臣、金丸大臣。以上です。
○国務大臣(稻葉修君) 橋本さん、あなた、あの場においでになりませんでしたからね、その語句だけとりますと非常に誤解されますが、いきなり新聞記者諸君が会見を求めてこられて、私に最初に聞かれたのは、憲法九十九条の、閣僚その他公務員の憲法尊重擁護義務を犯しているようなことを言われるものですから、いや、それはそうじゃないですよと。
そこで私はこの内閣の統一見解について、憲法九十九条の憲法の尊重・擁護義務と憲法改正を論ずることと、この政府の見解については私は同じ見解を持っている。そういう立場に立ってあなたにお伺いをしているわけなんですよ。いいですか。
憲法第九十九条、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重、擁護義務の規定から見ても当然そうあらねばならないと信ずる次第であります。 良識の府である参議院法務委員会において、その権威と国民の信望にこたえるためにも、全会一致をもって本決議に御賛同くださることを心より切望し、賛成の討論といたします。(拍手)