2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
沖縄防衛局が今回審査請求をいたしましたことにつきましては、我々が行っております埋立工事について法的地位を失うもの、これにつきましては、一般私人と同様に権利利益を害されたというふうに考えておりまして、行政不服審査法に基づき、審査庁である国土交通大臣に審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるということでございまして、七条の二項の適用しないというところには当たらないというふうに考えております。
沖縄防衛局が今回審査請求をいたしましたことにつきましては、我々が行っております埋立工事について法的地位を失うもの、これにつきましては、一般私人と同様に権利利益を害されたというふうに考えておりまして、行政不服審査法に基づき、審査庁である国土交通大臣に審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるということでございまして、七条の二項の適用しないというところには当たらないというふうに考えております。
○岩屋国務大臣 先ほど国交大臣から御答弁もありましたように、今般は、国交大臣はまさに審査庁の立場として、私どもの審査請求、執行停止申立てに、法令にのっとって御判断をいただいたということだと思います。
しかも、そもそも行政不服審査制度の大前提は、審査庁によって中立公正な審査が行われることであります。ところが、今回の審査庁である国土交通大臣は、沖縄防衛局長と同じ政府の一員であります。辺野古が唯一の解決策という政府の統一した方針を共有している立場であります。その国土交通大臣に中立公正な審査などできるはずがないではありませんか。 総理、そう思われませんか。
ただし、行政不服審査法につきましては、あくまで審査庁という立場から、処分を行った者、それに対して審査請求を行った者、双方の意見を聞いて、法律に基づいて、あくまでも審査庁として判断をするということであります。
この決定に対し、玉城デニー沖縄県知事は、内閣の内部における自作自演の極めて不当な決定、まあ自作自演ですよね、と言わざるを得ない、審査庁として公平中立性を欠く判断がなされたことに強い憤りを禁じ得ませんとコメントをされています。
しかしながら、行政不服審査法二十五条第七項は、国民や事業者など審査請求人の権利利益を保護する観点から、執行停止の申立てがあったときは、審査庁は、速やかに執行停止をするか否かを決定しなければならないとしております。
○政府参考人(定塚由美子君) 生活保護に関する審査請求は都道府県が審査庁となっておりまして、国においてその内訳を網羅的、統計的に把握しているというところではございません。 一方、国において行う生活保護に関する再審査請求がございます。
一方で、同じ条の第二項では、審査庁は、必要があると認めるときは、異議申立人の申立てにより又は職権で処分について執行停止をすることができることとされております。そして、執行停止の要件として、重大な損害を避けるための緊急の必要性があることなどと規定されているところでございます。
不服申立て制度というのは、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするというものであり、審査庁が必要があると認める場合には、処分の執行の停止その他の措置をとることができるとしているわけです。 しかし、トンネルが掘られてしまいましたら、権利の救済、回復というのは困難になってしまうと。
より具体的に申し上げますと、一方で沖縄防衛局が私人として不服審査法を悪用、濫用し、他方で国交大臣がその審査庁になり、沖縄県知事の承認取り消し処分の執行停止をし、さらに地方自治法上の代執行を行うなど、この間の地方分権改革に逆行する地方自治法の法解釈を行ってきた。
より具体的に、一方で沖縄防衛局が私人として不服審査法を悪用、濫用し、他方で国交大臣がその審査庁になり、沖縄県知事の承認取り消し処分の執行停止をしました。さらに、地方自治法上の代執行も行いました。この間の地方分権改革に逆行する地方自治法の解釈を行ってきた、こうとしか言えないと思います。
委員今御指摘いただきましたように、この四月一日から施行されました改正行政不服審査法でございますが、この行政不服審査の審理、裁決の公正性を高めるために、審査庁に所属する職員ではございますけれども、その当該処分に関与していない者などその除斥事由に該当しない者でございますけれども、こういう方を審理員として指名をいたしまして、この審理員が審査請求の内容について審理を行うと、こういう仕組みにしたところでございます
審査庁として、裁決に向けまして、可能な限り速やかに審理を進めたいと考えております。 また、執行停止についてのお尋ねがございました。 三十四条第一項、審査請求されたことをもって処分の執行等を妨げるものではないというふうにされておりますけれども、他方、第二項では執行停止をすることができると定められております。 執行停止の規定が設けられております趣旨につきましては、委員御案内のとおりだと思います。
同条第二項では、処分庁、関東地方整備局の上級行政庁である審査庁、国土交通本省は、必要があると認めるときは、審査請求人の申し立てによりまたは職権で、処分について執行停止をすることができることとされております。 執行停止は、当該処分の効力等をそのまま認めたのでは処分の相手方に回復困難な損害が発生することが予想され、その損害の発生を避けるため緊急の必要がある場合に認められます。
○栗田政府参考人 件数の多い、少ないという評価につきましてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、審査庁であります国土交通省におきまして、これら上がってきております案件につきましては、法律に基づきまして審査請求内容を審理することとなっております。引き続き、法にのっとり、きちんと審理してまいりたいと考えております。
この処分に不服がある者とは、当該処分によりまして、自己の権利もしくは法律上保護された利益、こうしたものを侵害され、また必然的に侵害されるおそれのある者と解されておりまして、処分の相手方に限られるというものではないとされておりますが、具体的には、個別の具体の事案に即しまして審査庁において判断されることとなります。
審査請求の場合でございますが、審査請求を受けました審査庁は、原処分をした処分庁に対しまして弁明書の提出を求めることができるということになっております。提出されました弁明書は審査請求人に送付されることとされているほか、処分庁は、審査庁に対して証拠書類を提出することができることとされております。
執行停止の決定については、審査庁である国土交通大臣において、双方から提出された書面の内容を十分検討した上で、行政不服審査法にのっとり判断がなされたものです。 また、政府としては、仲井真前知事による埋立承認に瑕疵はなく、これを取り消した翁長知事の処分は違法であり、普天間の危険性除去を困難とするものであるなど、著しく公益を害することは明らかと考えます。
この規定を踏まえまして、国土交通省といたしましては、審査庁という立場で、十月十四日に沖縄防衛局長から行われた執行停止の申し立て、十月二十二日に沖縄県知事から提出された意見書につきまして、法令の規定に基づき審査をしてまいりました。この結果、普天間飛行場が抱える危険性の継続などの重大な損害を避けるため緊急の必要があると認め、十月二十七日に執行停止の決定を行ったところでございます。
○石井国務大臣 執行停止の決定自体は、行政不服審査法の規定に基づき、国土交通省といたしましては、審査庁として、沖縄防衛局長及び沖縄県知事の双方から提出された書面の内容を十分公平に検討した上で行ったものでございます。
したがいまして、審査庁たる農林水産省としては、本件審査請求に対し、法令に基づいて適切に対処してまいりたいと考えております。
まず、執行停止の要件のうち、処分による損害については、処分の内容や審査請求人の行う行為の目的によってさまざまでございまして、必ずしも審査庁、農林水産省の所掌に限定されるものではないと考えております。 また、沖縄県の漁業調整規則第三十九条は、岩礁破砕を行うに当たって必要な許可について、国が事業者である場合を特に除外しておりませんので、私どもは固有の資格はないと認定したものでございます。
ただいま委員から紹介ありました改正行政不服審査法におきましては、審理、裁決の公正性を高めるためということで、審査庁が指名する審理員が審査請求の内容について審理を行うということと、審査庁が裁決する際には、審査会、いわゆる第三者機関に諮問するということにされております。
それでは、二つ目の審査手続についてでありますが、皆さんのお手元にも資料の一が行っておりますけれども、現行法では、現状、左の方を見ていただきますと、審査請求人から審査庁に対して申し立てがあって、審理をした上で裁決をする、こういう手続になっているんですけれども、これでよろしいですね。
冒頭、御質問でありましたように、県民の民意を軽視して、琉球処分のように、沖縄を切り捨てても構わないという考えがあるのではないかというお尋ねでございますが、決してそういうことはなくて、これは行政不服審査法という法律がございますので、農林水産省は本件の審査庁というふうになっておりますので、沖縄防衛局とそれから沖縄県、双方から提出された書面を慎重に審査いたしまして執行停止の決定を行ったということでございますので
処分による損害は、処分の内容、それから審査請求人の行う行為の目的によってさまざまでございまして、必ずしも審査庁、この場合は農林水産省でございますが、この所掌に限定されるものではないということでございます。
○林国務大臣 執行停止の要件でございますが、当事者が提出する書面により双方の主張を勘案して判断すること、こういうふうに法律で定められておりまして、先ほど申し上げましたように、必ずしも審査庁の所掌に限定されるものではないということでございます。 また、本件の審査庁である農林水産省として、行政不服審査法の規定に基づいて、執行停止の決定を行わせていただいたということでございます。
今お尋ねの本件につきましては、既に行政不服審査法に基づく審査請求が行われておりまして、公平中立の立場にある審査庁としては本件に対する具体的なコメントは差し控えたいと、こういうふうに思っております。
審査請求については、県の方に、弁明書だったと思いますが、これを出していただくようにお願いをして、この到着を待っておるところでございますので、具体的な案件について、今審査庁としてはコメントは差し控えたいと思っております。
したがって、審査庁がした執行停止の決定については同法に基づく不服申立てをすることができないということになりまして、行政不服審査法上は処分庁が執行停止の対象となった処分の実現を求めて争う手段はないということになります。
本件の審査庁でございます農林水産省といたしましては、行政不服審査法の規定に基づきまして、沖縄防衛局及び沖縄県から提出をいただきました書面の内容を十分検討して、執行停止の要件に該当すると判断をしたところでございます。
このため、審査庁としての、行政不服審査法における執行停止の二つの要件についてのみ、まず判断をしたものでございます。 岩礁破砕行為の有無などにつきましては、沖縄防衛局及び沖縄県から提出されました書面において見解が異なっていることから、今後審査請求の中で更なる審査を尽くしていくこととしておりますので、御理解を賜りたいと思いますし、また、民意の問題、御指摘いただきました。
行政不服審査法におきます執行停止の要件は、一点目といたしまして、重大な損害を避けるための緊急の必要性があること、二点目といたしまして、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこととされており、これらは、当事者が提出する書面によりまして双方の主張を勘案して、審査庁が判断するものでございます。