1950-10-10 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
○神戸参考人 災害の定義であります。これは従来も法律か何かでもつて書いてあると思います。大体私どもが考えているのは、むろん天災であります。地震とか津波とか風害であるというような天災を仮定いたしております。むろん火事のようなものは対象にいたしておりません。
○神戸参考人 災害の定義であります。これは従来も法律か何かでもつて書いてあると思います。大体私どもが考えているのは、むろん天災であります。地震とか津波とか風害であるというような天災を仮定いたしております。むろん火事のようなものは対象にいたしておりません。
それから第二條は、電力の所管官庁、電気事業者、電気使用者、産業用特別大口電力というのは、今回三千キロ以上の需用家のことを定義するわけでありますが、それ以下のを一般電力ということにいたしまして、古い第二條の定義を新しい情勢に即応いたしまして整理し直しただけでございます。特々今回産業用特別大口電力というのは、三千キロ以上の定義を挿入したこととその他を整理しただけでございます。
ただここで問題になりますのは、なるべく行政機構を簡素化したいというような気持から、外局というものを――外局というものは、実は行政組織法に出ておりますが、定義は必ずしもはつきりしておりません。仕事の性質とか量とかいうようなもので、外局ができているのでございます。ただいま研究いたしておりますところでは、なるべく外局というようなものは、なくしたいという気持で研究をいたしております。
○藤田委員 ただいま御答弁の公共事業の定義につきましては、たしか二十一年の暮れに、政府から公共事業の定義に関する件というのが出ておるようであります。ただいまの政務次官の御答弁のように私も了解いたしております。そこでお伺いいたしたいのは、実は国家消防庁の消防施設の問題でございます。年々歳々、おそらく昨年においては推定一千億以上が灰燼に帰しておる。
昭和二十一年にたしか安本から出ました公共事業の定義に関する件というのを見ますると、公安に関するものは公共事業の概念の中に入つております。
○石田説明員 実は公共事業の定義につきましては、いろいろの見地からいろいろ考えられるのでございますけれども、自治体消防につきまして、客観的な、性格上妥当な結論にまだわれわれといたしまして至つておらないのでございます。と申しますのは、自治体消防の各種器材の問題は、これは消防の個有事務であるという点が第一点なのでございます。
○説明員(岡崎勝男君) この軍隊であるかどうかという定義は非常にむずかしいと思いますが、その場合、今おつしやつたような場合は、軍隊は軍隊としての仕事をしておるのじやなくして、警察なり何なりの仕事を代つてやつておるのだろうと思います。従つてその部分におきましては、その警察予備隊が同様の仕事をしても、これが軍隊であるというようなことにはならないのではないか。
○説明員(岡崎勝男君) これは国際法的の定義によりますれば、あれは一種の内乱でありまして、戰争ではないと思います。治安の問題になつて来ると思います。
第一條の警察の定義はやはりここに当てはまる。而もそれに「治安維持のため」という枠がはめられておるので第一條より尚狭くなつて来る。こういうふうに私も解釈し信じておりますが、これは政府の解釈はもう少しよく研究なすつて、この次の機会にもう一度これをこの委員会で御説明を願いたいと思います。
それから次の條件としては、これからが実体的なむしろ條件になると思いますが、ソヴイエト社会主義共和国連邦の地域における未復員者と同様の実情にあるという法律の定義がございますが、これをもつと分り易く申上げますと、本人の意思に反して一定の地域、場所に抑留され、或いはその仕事の内容が本人の意思如何に拘わらず指定せられておる者、その生活環境を通じて見ると多分に外部的な力が加わつておる者、こういう者でございます
元来畜産というものか農業の一つの副業であるという定義をつけたことが、まず誤りの第一歩であると思う。次に政府は今申し上げましたように、農業関係でも、何か別種の感情をもつて畜産を考えておるというような気分が、どうも私たち專門的見地からうかがわれる点が多々あるのであります。
現在の警察法の第一條に警察の定義を述べておりますが、この定義のわく内で、当然編成されるわけでございますが、そのうちで官房長官の御答弁によりますと、公安の維持ということが、主目標であるということでございますが、これをもう少し具体的に御説明願いたいと思います。
中村 正雄君 細川 嘉六君 須藤 五郎君 岩間 正男君 兼岩 傳一君 千葉 信君 木村禧八郎君 堀 眞琴君 水橋 藤作君 鈴木 清一君 堂森 芳夫君 梅津 錦一君 重盛 壽治君 岡村文四郎君 東 隆君 森 八三一君 佐多 忠隆君 小林 亦治君 岩崎正三郎君 相馬 助治君 千田 正君 石川 清一君 松浦 定義君
地方というような問題については、まだ定義すらはつきりしていないようであります。窒素の潜在地方とか余剰分ということは学者の間でも言うているくらいで、そういうこともはつきりしていない。
高田 寛君 委員 岡田 信次君 山縣 勝見君 内村 清次君 菊川 孝夫君 小酒井義男君 高木 正夫君 前田 穰君 村上 義一君 前之園喜一郎君 松浦 定義君
荒木正三郎君 菊川 孝夫君 赤松 常子君 山田 節男君 三輪 貞治君 成瀬 幡治君 田中 一君 小泉 秀吉君 小笠原二三男君 江田 三郎君 大野 幸一君 中村 正雄君 須藤 五郎君 千葉 信君 木村 禧八郎君 水橋 藤作君 鈴木 清一君 堂森 芳夫君 梅津 錦一君 重盛 壽治君 佐多 忠隆君 小林 亦治君 相馬 助治君 松浦 定義君
それからその他の規定は、現在の事業税の建前と同様でございまして、特に御説明を申し上げる必要はないと存じまするが、第五項に所得の定義がございます。総益金から総損金を控除した金額。
というふうに定義を明示いたしております。この定義のままの警察でないことは、大体はつきりいたしましたが、特にこの定義のうちどこに重点があるのか、公安の維持に当ることをもつて全部の責務とするのかどうか、この点お伺いいたしたい。
例えば東京都慣例なんかで示威行進という言葉を使つておりますが、併しその定義を與えておりませんから、文理や立法趣旨から判断せざるを得ないと思います。奇声を発して街頭を行進するというようなことを意味するかと思います。今直ちに正確な定義をお答えすることはできません。
高田 寛君 委員 岡田 信次君 山縣 勝見君 内村 清次君 菊川 孝夫君 小酒井義男君 高木 正夫君 前田 穰君 村上 義一君 前之園喜一郎君 松浦 定義君
軍の定義というものは、兵器を持つ持たないによつて定められるものではなく、たとえば一個の人間が鉄砲や機関銃を持つていたところで、それは軍ではなく、むしろ兵器を持つていなくとも、何方、何十万という人の組織とその性格によつて軍であるかいなかが解釈されるものと思うのであります。