1948-11-30 第3回国会 参議院 運輸委員会 第10号
大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 入交 太藏君 前之園喜一郎君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 鈴木 清一君 國務大臣 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (大臣官房文書
大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 入交 太藏君 前之園喜一郎君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 鈴木 清一君 國務大臣 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (大臣官房文書
○政府委員(木内曾益君) この点は私の所管でないのでありまして、官房長がおらないものですから申上げられませんが、確かこの前辞表が出たか、或いは発令になつたかという御質問もありましたようです。昨日私は知りませんでしたが、その後聽きますと、辞表が出て発令になつたということを承知しました。併しどういう事情でお辞めになつたか、それは私は承知しておりません。
稻垣平太郎君 岩本 月洲君 下條 康麿君 堀 眞琴君 三好 始君 國務大臣 逓 信 大 臣 降旗 徳弥君 政府委員 文部事務官 (科学教育局 長) 茅 誠司君 逓信政務次官 鈴木 直人君 逓 信 次 官 鈴木 恭一君 説明員 総理廳事務官 (官房審議室勤
それからもう一つ次にお尋ねしたいと思いますことは、さきに國家行政組織法が制定いたされましたときに、参議院におきまして非常に大きな問題になりましたのは、國家行政組織法の第七條で、その所掌事務を遂行するために設くべき部局として官房、局、部、課、というふうになつておりまして、この國家行政組織法の制定の場合には、次官と局長との間に総務長官というようなものを置くということが非常に問題になりまして、結局それが原案
辻 寛一君 冨田 照君 松木 宏君 森 直次君 梁井 淳二君 戸叶 里子君 山中日露史君 小坂善太郎君 五坪 茂雄君 長谷川政友君 大島 多藏君 田中 健吉君 黒田 寿男君 出席國務大臣 逓 信 大 臣 降旗 徳弥君 出席政府委員 内閣官房長官
それと官房の全体を除いて現業というふうに、現在では解釋いたしております。しかし今度電氣通信省の航空保安廳、電波廳が外局になりましたので、内局の部分は全部、本省から末端に至るまで現業と解釋されるべきものと私どもは解釋しております。
そうして殊に電氣通信省におきましては総務長官の官房というものが置かれるのであります。尚その外に附属の機関としてそれぞれ附属せられておるものがあるのであります。内部組織はそうでありますが、更に地方機関といたしましても、やはり相当綿密に分れておるのであります。殊に電氣通信省におきましては四つの階段があるのであります。即ち地方電氣通信局から現業の取扱局に至るまで四つの階段を経ております。
入交 太藏君 前之園喜一郎君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 鈴木 清一君 國務大臣 運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 政府委員 大藏事務官 (主計局法規課 長) 黒金 泰美君 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (官房長
委員長 高橋 英吉君 理事 鍛冶 良作君 理事 猪俣 浩三君 理事 八並 達雄君 佐瀬 昌三君 樋貝 詮三君 松木 宏君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 石川金次郎君 榊原 千代君 荊木 一久君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 出席政府委員 内閣官房長官
私の官房長官にお聞きしたいことはこれだけでありますから、ほかの方から御希望がありますれば別でありますが、私としてはこれで終ります。
○猪俣委員 佐藤官房長官にお尋ねいたします。本日われわれはこの刑事訴訟法の施行期日につきまして、その筋へ了解を求めに参つたのであります。これは一月一日からの施行がいろいろ困難な事情があるがために、四月一日にしてもらいたいということの了解に行つたのであります。
するに至つておらず、更に大改革を断行する要、切なるものがあるのみならず、根本的に地方行政財政全般に亘つて自治の擁護並びにその振興を図り、又中央と地方との連絡を密にするため、中央に民主的で地方行政財政を綜合的に所管する機関を設置することは、政府もの必要を痛感しておりまするし、且つは又地方公共團体の側からの熱烈な要望もありまして、政府は地方財政委員会の存続期間の満了を機会に、現在の地方財政委員会と、総理廳官房自治課等
○三浦參事 ただいまの点につきましては、御承知の通り今郡君からお話のありましたように、國会法三十九條の問題でございまして、一應「議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官」これは現在は各省の政務次官と読みかえておりますが、「及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼ねることができない。」
勝馬君 渡邊 甚吉君 委員 西川甚五郎君 深水 六郎君 新谷寅三郎君 千葉 信君 國務大臣 逓 信 大 臣 降旗 徳弥君 國 務 大 臣 岩本 信行君 政府委員 逓信政務次官 鈴木 直人君 逓 信 次 官 鈴木 恭一君 逓信事務官 (大臣官房監察
○高橋(禎)委員 これは総理からでも官房長官からでもいいのですが、先ほどの人事官任命についての手続をしているとおつしやるのですが、まだ法律が成立しない、すなわち法律が成立して初めて人事官というものができるわけです。その法律が成立するかしないかわからないときに、人事官任命の手続をとる。
野原 正勝君 平島 良一君 福永 一臣君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 松澤 兼人君 高橋 禎一君 最上 英子君 大島 多藏君 野本 品吉君 水野 實郎君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣 吉田 茂君 出席政府委員 内閣官房長官
この四條件が條件といたしまして、時の官房長官苫米地三、或いは西尾國務大臣、加藤労働大臣と組合側との間にできたのであります。この内の一例を取つて申上げますならば、給料不拂問題も、労働争議をやつた場合は給料は貰えないというのは当然でありまして、我々、殊に全逓の場合におきましては、組合員から一人百円ずつの資金を調達して積立てたのであります。
で若しこの公聽会におきまして、この法案に対して万一ノーという答えが大多数を占めて現れた場合にどうなるか、一体國会は輿論の名においてこの法案はノーであるということを以てマ書簡に対抗されるというお考えであるか、私共が今年の夏中労委におきまして全官公の問題が提訴になりましたときに、全官房長官の苫米地さんは調停委員会に見えましてこのマ書簡は名前は書簡であるが実際は命令であるということをはつきり言明されたのです
原口忠次郎君 松本治一郎君 石坂 豊一君 城 義臣君 鈴木 順一君 門屋 盛一君 河野 正夫君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 堀 眞琴君 小川 久義君 政府委員 内閣官房長官
次に先日來公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出について、色々御議論がありまして、本日は総理大臣の出席を求めて政府側の本問題に関する所見を伺うことになつておつたのでありますが、総理が差支のため佐藤官房長官がお見えになりましたので、これより御質疑乃至御意見のある方はお述べ願いたいと存じます。
○中村正雄君 本日総理大臣がお見えにならないことは、遺憾でありますが官房長官におたずねいたします。先般本院が院議を以て公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出に関する決議を行つたにも拘らず、昨日の衆議院における野党会談において、総理が右補正予算は今期國会会期中に提出しないと言明されたことは、本院の院議を無視したものと考えられますが、この点について官房長官の所見を伺いたい。
○政府委員(鈴木恭一君) 現在におきましても、郵政の事務に從事しております者と電氣通信の事務に從事しております者とは、これは仕事を分つておるのでありますが、これは予算面で実は分けておる程度でございまして、官房とか、その他事務を分担いたしております経理であるとか、資材であるとかいう方面の人の問題は相当仔細にこれを分離いたす必要もありますので、目下具体的な数字は研究中でございます。
そうしてそれを審議立案いたしましたものを、長官官房の所で計画的にしつかり審議いたしまして、これを人事局におきます訓練部で取纏めまして、それで全國十数校の学校を統一しまして管理をする、こういう形を取りたいと思つております。
○大島定吉君 第七條でちよつとお伺いしたいのですが、総務長官官房或いは局の下に又部というようにあります。國際通信部と建築は部になつております。これは殆んど外の局と同じように思われるのですが、一般の局の下に部というのが多くありますので、それを混同するような虞れがありはしないかということが一つと、部の設置予定及び各部の所掌事務のことについてお伺いしたいと思います。
するに至つておらず、さらに大改革を断行する要切なるものがあるのみならず、根本的に地方行政財政全般にわたつて自治の擁護並びにその振興をはかり、また中央と地方との連絡を密にするため、中央に民主的で地方行政財政を総合的に所管する機関を設置することは政府もその必要を痛感しておりますし、かつはまた地方公共團体の側からの熱烈な要望もあつて、政府は地方財政委員会の存続期間の満了を機会に、現在の地方財政委員会と総理廳官房自治課
するの要切なるものがあるのみならず、根本的に、地方行政財政全般にわたりまして自治の擁護並びにその振興をはかり、また中央と地方との連絡を密にするため、中央に、民主的で、地方行政、財政を総合的に所管する機関を設置することは、政府も、またわれわれも、その必要を痛感いたしておりますし、かつまた地方公共團体の側からの熱烈な要望がございまして、地方行政委員会といたしましては、この機会に現在の地方財政委員会と総理廳官房自治課
寺尾 博君 東浦 庄治君 羽仁 五郎君 岩男 仁藏君 委員外議員 労働委員長 山田 節男君 原 虎一君 板野 勝次君 堀 眞琴君 國務大臣 大 藏 大 臣 泉山 三六君 政府委員 総理廳事務官 (総理廳官房自
○石田(博)委員 一昨々日の本委員会におきまして、吉田総理大臣、佐藤官房長官の出席を求めて、公務員法の審議に関する議論、質問が行われました際に、吉田総理と淺沼委員との間の質疑應答のうち、淺沼委員の申された発言中、非常に重大であり、かつ私どもの納得行かない点があるのであります。
第六條は、大臣官房の所掌事務でございまして、これは從來の官房事務と差はございません。第七條の監察局の事務でございますが、第一項に、「郵政省の所掌事務に関する犯罪、非違及び重大な事故を調査し、」というのがございますが、「重大な事故」という「事故」の下に「(軽微なものを除く。)」ということにして頂きたいのであります。
それから第九條は、以下各部局の事務の内容を明確にしましたのでございますが、まだ第九條では大臣官房の事務、第十條では総務長官官房の事務を示しております。
それで官房と同樣な人事院が内閣のもとにあるようになつておりますが、現行法で行けばはつきりと「総理大臣の所轄の下に」ということを明確にしているのです。「内閣の所轄の下に人事院を置く。」というこの改正案と、現行法との内容、内閣総理大臣の監督の軽重、人事院の独立性という点について、これは大事なことでありますから淺井委員長から、もつと明確にしてもらいたいと思います。
これはあるいは間違いであるかも存じませんが、新聞の報ずるところによれば、民主自由党は党議をもつて三月一日から取引高税を廃止する法律案を、議員提出の形で出す、大体この点は、大藏大臣、廣川幹事長、佐藤官房長官、総理の間に了解済みであるというようなことが報道されているのでございます。
しかし日にちが切迫するに及んでも、なかなか追加予算案は出て來ないのでございますから、総理以外の大藏大臣あるいは官房長官等に対しましても、この問題に対して、その進行状況あるいは決意等を承つたのでございますが、官房長官は過日の本委員会においては、どうしても追加予算全体が出せぬようであれば、せめても最惡の場合は、賃金ベースだけは切離してでも審議を煩わすように、最善の努力をしたいということを明確に言つておられるのでございます