1952-06-04 第13回国会 衆議院 外務委員会 第29号
それから安保條約に基くいろいろな援助といいますか、協力、たくさんあるだろうと思います。
それから安保條約に基くいろいろな援助といいますか、協力、たくさんあるだろうと思います。
若し不幸にいたしましてソ連がこの安保理事会において拒否権を行使したと仮定いたします。さような場合には、その勧告は、日本の参加に対して否定的であろうかも知れませんが、それにもかかわらず、その否定的な勧告に基いて総会が決定して日本の参加を許す、こういう新らしい途も開くごとく強力なる自主的な外交を展開されんことを切に政府に希望いたしまして、私の賛成討論を終りたいと存じます。
勿論一昨年の朝鮮事変が起つてから、殊に八月に入つて開かれた安保理事会において、マリク・ソ連代表が侵略の定義をはつきりと言つた。マリク代表はいろいろの点を挙げて演説いたしましたが、その中でやはり侵略の定義を言つた。そうしてマリクは、ソ連が曾つて一九三二年の国際軍縮会議において侵略の定義を提出した。
即ち国連が、殊に安保理事会が、国連の二十七条でありましたか、あれによつてどこの国が侵略者であるかというような決議をする、そうして侵略者或いは平和を破壊するもの、平和を脅威するもの、或いは侵略しているものであるという決議をしたときには、それによつて国連が国連の加盟国に対していろいろと勧告することができる。或る場合には武力制裁を加えるような行動をとることができる。
同等の立場において締結されたはずの講和條約、安保條約、行政協定の現実は、国民の上に余りに冷嚴であつて、自主性に乏しいことにつきまして、国民は平和と独立ということにつきまして、それに疑義を挟むに至りましたことは、誠に遺憾と存ずる次第でございます。殊に行政協定の実施に伴う諸事項中、農村に影響ある事柄を見ましても、誠に憂慮に堪えぬものがあるのであります。
○石原(幹)政府委員 実はこういう場合の指課命令の関係も、まだきまつていないのでありまして、安全保障條約は、こういう緊急事態が起らないように、あるいはまた可能性をできるだけ少くするために締結されておるものでありまして、ただ第二十四峰は、もしもそういう事態が起つた場合には、必要な共同措置をとり、また安保條約第一條の目的を遂行するため、ただちに協議をしなければならない、こういう意味で定められておるのが第二十四條
○石原(幹)政府委員 日本の安全や領土の侵害になることは、大体考えられると思うのでございまして、それがいわゆる安保條約による日本の安全その他を侵されるものと両国において認めることになりました場合には、やはり安全保障條約の発動の原因になる、こういうことにも考えられるかと思います。
要するに行政協定あるいは安保條約に基いて日本に駐留する日本の駐留軍司令官と同じ資格の人が、やはり国連軍の司令官として日本と交渉するわけですか。
○石原(幹)政府委員 これはやはり安保條約との関連におきまして、アメリカの同意ということももちろん必要であろうと思います。
それから四十二條のほらはずつと進んで兵力を用いる場合即ちそういう場合には、この安保理事会は、「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。」
従いましてこの間の委員会における外務大臣の御発言が、駐留ということをそういう意味において発言さたれのか、或いは私の言つてる程度の、一時的の滞留はこれはあるかも知れない、併し今までみたいな占領軍としておつたような意味の広汎な地域を事実配備しているような恰好における駐留、或いは逆に言うならば、アメリカ軍隊が安保條約、行政協定等によつて或る軍事施設或いは或る地域等に駐留するのとは全然性質が異なつて来なければならないと
それから朝鮮の今回の行動につきま川して、大山委員から資料ということでございますから、資料というのはどういうことかわかりませんが、当時の安保理事会等で決定されたときの議事録というか、こういう意味であろうと思います。これはいずれにしてむ安保理事会がきめたことでありますから、その当時の記録をできるだけ集めまして、資料として何したいと思います。
今日は材料を何も持つておらないので、これを突きつけることはできないのですが、たしか二十五日か二十八日かの安保理事会で、北鮮を侵略者と見るというふうに言つたと思うのですが、次の委員会で材料を提出してもらいたいと思います。
エアリア、フアシリテイという言葉を使われても結構ですが、そういうもの、公共施設、公共事業、関税、その他の特権、これらは安保条約に基いてアメリカ軍に許容するところの治外法権その他のやり方に大体同じものを連合国、国連各国の軍隊に対して許容する方針である、こういうように了解していいのですか。
それと竜講和條約或いは安保條約においてアメリカと軍事同盟を結んだような調子になつておつて、相手が侵略国として問題になる点があつて、相手があつて軍事同盟というものが結ばれたのだから、あのポツダム宣言によつて日本が持つておつたような中立的地位というものは全然なくなつてしまつた、そういう解釈なのでしようか。
あのポツダム宣言の目的というものは、先ず日本を民主化するということ、非軍事化するということが主になつでいたのだと思うのですが、その目的が達せられたという、こういう論理的な帰結になつて来ると、こう思うのでありますが、併し私の考えでは、民主化も勿論そうだが、今破防法が問題になつているようじや日本の民主化ということは、これこそ私はお茶番以上の喜劇で問題にならぬと思いますが、併し非軍事化のほうもそうなんで、安保條約
そこで、而も又現実的な問題といたしましても、私が先ほど言うように安保條約の第三條に基いてのこの問題から、こういう破防法というもの、即ち国際的な関連性があるところのこういう問題を取上げて、そうしてこの極左主義というものが日本内地においてそういう事情を起してくるのだというようなことを、これを極度に取上げられるような考え方から、この法案というものが出てきたのではないかと私たちはこう思つておるわけですが、併
それから安保條約においては自衛士漸増の約束がしてあるではないかという御質問でございます。その通りでございまして、それあればこそ政府といたしましては七万五千を今年度においては十二万に増加しました。これはその約束の一端を果したことになるものと思います。
それからもう一つ、先ほどの直接侵略の問題ですけれども、安保條約によつてはつきり漸増するということを政府は約束しておいでになる、国が約束しておる。だから現実にはそれはそのまま駐留軍にたよつておるといいますけれども、約束を独立国として果す義務は持つておるわけなんです。
御審議をいただいておりますところの平和条約ないし安保条約の発効に伴います国家公務員法等の一部を改正する等の法律案で、平和条約発効後は国家公務員たる身分を離れるのでありますが、それまでの退職手当の支給につきましては、一つは従来の米軍関係、一つは連合軍関係の労務者にわかれるわけであります。御承知の通り進駐軍関係の労務者の給与につきましては、特別調達資金をもつて給与の方の支払いをやつておる。
殊に朝鮮事変以後、国連の安保理事会は、国連軍の朝鮮侵略行動を一方的に合理化し、アメリカ独占資本の下請機関となり下つておるような実情であります。これと同じようにユネスコも又、教育、科学、文化面における動員的な役割を担つて登場しておるのであります。これが新らしく性格を変えつつあるところのユネスコの隠された、いや非公然的に進められておるところの任務であります。
また講和の問題などについても、安保條約につきましても、憲法に違反するという輿論も相当あり、学界の意見も強いのです。法律は通りましたけれども、これには日本民族として、治外法権の問題、あるいはその他いろいろな問題について、経済的にも政治的にも、やはり国民が得心のしきれないものを感情的に少くとも持つことが多いのではないか。
読んでみますと、「安保庁は、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とする。」
しかも方面隊というものが明らかに海外からの侵略を予想して置かれておるといたしますならば、この前の安保條約審議の際に言われた政府の言明とは、よほど性格のかわつたものといわなければならぬのであります。
これは世界が全部安保理事会で満場一致であの問題について意思を決定したわけじやないのですね。そういうような問題について、一方的にこれを国連軍の立場というものを支持する、そういうようなことが恐らく決議されたことを我々は記憶しておるわけです。
それでなければ、主として軍艦が入つて来るのは、安保條約に基く行政協定による船以外は、あなたがおつしやるように一年に一ぱいか二はいしか入つて来ないのです。しよつちゆう入つて来る船は、アメリカの船にきまつているのですから、それならアメリカの費用で、あるいは防衛費の中から向うにお金を分担させてつくればよいのであつて、こちらの方で手を明けて、向うにだけ義理立てしなければならないということはないと思います。
そうすると北岡さんは、戰前に復帰するということは、あるいは再軍備は反対だ、あるいは徴兵令は反対だ、国外出兵は反対だ、安保條約に基く行政協定は一方的であるから反対だというように、労働組合、革新的な政党を中心に大きく国民的な輿論がまき起りつつあるこの現状を見て、そういうお考えのもとにあのようなお言葉が出たか、これをひとつお伺いしたいと思います。
そこであの安保條約におけるところの行政協定の内容を検討する場合において、最後の決定権はアメリカ側にあると承知しておりますが、その点についてはどう思つておられますか。
○中曽根委員 そうしますと、アメリカ側の中央当局と日本側の予備隊の中央当局との間に、何らかの法律的とりきめが行われて、正式の貸与関係に入るということになると思うのでありますが、それは一体安保条約及び行政協定の一部分の事項として行われるのであるか、あるいはまつたく別個の関係において処理されるのか、その点を伺います。