2021-08-25 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第53号
○西村国務大臣 中和抗体薬、いわゆるロナプリーブの確保量につきましては、民間企業、特にこの元であります中外製薬との契約に当たりまして使用数量などについて守秘義務があるというふうに聞いておりますので、明らかにすることはできないわけでありますけれども、他方、投与対象となる患者数の見込みに対応できる十分な量の確保が図られているというふうに聞いております。
○西村国務大臣 中和抗体薬、いわゆるロナプリーブの確保量につきましては、民間企業、特にこの元であります中外製薬との契約に当たりまして使用数量などについて守秘義務があるというふうに聞いておりますので、明らかにすることはできないわけでありますけれども、他方、投与対象となる患者数の見込みに対応できる十分な量の確保が図られているというふうに聞いております。
というのは、プライバシーの問題だったり安全保障の問題であったり、結構あると思いますので、そこは調整が必要ですけれども、少なくとも、例えば国会のしかるべき委員会の委員であるとか、しかるべき担当の人に関しては、少なくとも、当然守秘義務のようなものは課されるべきだと思いますけれども、全体像が分かるような形で例えば情報あるいはその活動に接するというようなことぐらいしないと、先ほども申し上げましたけれども、手
委員の方の独立性、委員会の中でも、守秘義務等をしっかりと委員会の中で決めて課していただいてきましたし、それから、特に検証作業につきましては、資料の収集は委員の指導の下で実施して、ヒアリングも座長及び委員のみで質問する形、事務局はあくまでも補助要員ということにしております。
そのため、今御指摘いただきましたこの事業適応計画の審査に際しまして得られた情報ですが、所管大臣の監督の下で国家公務員法上の守秘義務が掛かった各省庁の職員が適切に取り扱うということになります。したがいまして、この審査事務を民間委託をするというようなことは予定をしておりません。
○吉川(元)委員 先ほどから、民民の間の守秘義務を盾に取られて、何の答弁もされないわけですけれども、じゃ、国民に対する説明の義務はどう果たされるおつもりですか。 少なくとも、こういうものが表に出ているわけですよ。しかも、これは実際に内訳だと。
先ほど来、仕様書の中身の話ですとか、どのような査定状況にあるのかという御説明はさせていただきましたけれども、民間企業との業務委託契約につきましては、原則守秘義務という形でお互いに契約しておりますので、その詳細について、具体的な数値について明らかにすることはできないということで御了解いただければと思います。
この場合、国家公務員法に基づく守秘義務が課されます。 なお、例えば不動産登記簿の収集などに際しては、効率性の観点から外部委託を活用することも考えられますが、この際、委託先の事業者が刑事罰を科せられることはないものの、委託契約において秘密の保持に関する条項を設けるなどして、情報の管理をしっかりと行ってまいりたいと存じます。
土地利用状況調査が外部委託される、そういったことが想定される場合、この現地・現況調査に係る情報の秘密管理はどのように手当てをしていくのかということ、例えば調査員の守秘義務に違反すると刑事罰を科すのか否か、お答えを願いたいと思います。これは小此木大臣に伺います。そして、防衛省として、現地・現況調査に係る基地の隊員を限定するなど、特別な態勢を組む用意があるのかについてお伺いいたします。
にもかかわらず、その契約をする人たちの守秘義務の契約を取らなくちゃいけない、それを最終的には八十七人しか取っていないんです。百二十八の契約書を出したけど、無効がそのうち四十六、おまけに九年前の契約書まで出した人がいると。何だと、そういう内容だったわけですよ。いいですか。 大臣、こういうところなんですよ。よく、そういうのが中間報告の一部に出ているんですよ。
○参考人(水島藤一郎君) 十一月六日に守秘義務契約書は出てきておりますが、そこで出てきておりましたのは百三十名でございました。最終的に百三十名で履行が行われたということでございます。
入管庁からの説明を聞いておりますと、いわゆる医療情報の保護の問題を含めて、プライバシーの問題や様々な問題があるということを御指摘されていましたので、この医師の守秘義務の問題について、何に抵触しているのかということで、私自身でちょっと調べてみました。
一つ、契約の問題でお尋ねがありましたので、民間の企業との契約においては守秘義務を課せられているというルールはしっかり守っていきたいと思います。
国費を投入しているにもかかわらず、その契約に過度の守秘義務を設けることは、私は財政民主主義の観点から大きな問題があると思いますが、大臣、そう思いませんか。
それで、丸川大臣、せんだっての斉木議員の決算委員会の質問に対して、守秘義務があって私どもも見せていただけない経費があるという答弁がありましたが、積算根拠となる人件費の単価を見せてもらえなかったということでよろしいですか。
また、JICがLP出資を行う民間ベンチャーファンドについては、他の民間の投資家からの投資も受け入れている関係上、その収益目標については、組合契約においてそれぞれ守秘義務がかかっているわけでございますけれども、目標としては、一・五倍という投資回収の目標を目指すこととしているところでございます。
地方税法では守秘義務の規定がございまして、固定資産課税台帳の情報につきましても、原則として、本人以外の第三者にお知らせすることはできないものでございます。
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
先ほど秘密保持とありましたが、もう既に、この運用要領を読みますと、委員は国家公務員法第百条の守秘義務が課せられるとわざわざ書いてあるんですよ。 それは別に私は問題にしているんじゃなくて、それ以外に、大体、契約に縛られるような人が第三者と言えるのかと。 委員長、これはどういう契約なのか明らかにするためにも、提出をお願いしたいと思います。
一方で、秘密に該当する情報を知り得ることなども想定されますことから、各地方公共団体において、要項などに守秘義務等について規定することが必要となると考えております。
○伊藤岳君 特別職非常勤職員は、信用失墜行為の禁止とか守秘義務とか職務専念義務とか政治的行為の制限などの言わば地方公務員法の適用は受けません。また、営利企業への従事、兼業についての法的な制限もありません。 武田大臣に伺います。
特別職非常勤職員は、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限などの地方公務員法の適用は受けません。専門性を有する参与、顧問としての特別職非常勤職員としての任用ということではありますが、政府が推進する中心政策として自治体の司令塔を補佐する役割であり、自治体の中枢ポストに座る役割になります。 公務とは、そもそも守秘義務を必要とする事柄に携わります。
しかし、法律上、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たって全力を挙げて専念すべき義務、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、在任中の報酬を得て行うほかの職務等の制限が課されることになっており、政治活動であっても、これらの義務規定による制約を受けるというふうに考えております。
私の問題意識としても、やはりもちろんそういったところも重要ですし、例えば外国からのハッカーなどにも十分対応できるような、今細かく言わないですがという大臣からのお話もありましたが、そういった外国からのハッカーにも十分対応できるような人材、そういった能力を持ち合わせている人物なのか、また、プログラムの開発に至るまでの守秘義務の問題、国の仕事で得た情報を民間に持ち帰る上での情報漏えいの問題、こういった、優秀
○小林(鷹)委員 先ほど来出ていますけれども、例えば弁護士などの代理人の場合は、今回、逃亡の刑事罰を設けるということで、共犯とされるおそれがあるんじゃないか、これはこうした方々の活動というのを著しく萎縮させるのではないか、そういう指摘もなされておりますし、先ほど大口先生の質問でも出ましたけれども、弁護士の守秘義務との利益相反みたいな話というのもやはり当然考えていかなければいけない話ですので、先ほど答弁
○大口委員 次に、これは日弁連の皆さんからの意見なわけでありますけれども、難民不認定処分取消し訴訟や退去強制令書発付処分取消し訴訟を受任している弁護士は、つまり依頼人の監理人となった場合に、届出義務との関係で守秘義務違反や利益相反とならないか、また、そうならないための何らかの手続的な工夫を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
弁護士の方が監理人になられて届出義務を履行するなどされた場合、その行為が弁護士の守秘義務等に違反するかどうかは個別の届出の内容等を踏まえて判断されるものでございまして、一概にお答えすることは困難でございます。もっとも、一般的に、弁護士の守秘義務は、当該秘密の主体の同意があれば解除されると考えております。
○武貞参考人 守秘義務事項であるため、詳細回答はお控えいたしますが、弊社がJ―SPCを通じて出資する現地事業会社は、本年二月一日、クーデター以降は、土地リース契約先に対して、本事業用地の地代等の支払いを一切、行った事実は現状ございません。
したがいまして、守秘義務の関係から、必要な報告は通常はその議員御本人に対して行うわけでございますけれども、その依頼された先生からの御指示に基づいて、その所属する会派の政調の担当者などと連絡を取って様々な報告をして指示を仰ぐ、そういったことは日常的に行われているわけでございますけれども、これはあくまでもその依頼議員による明示、黙示の指示によるものと認識しております。