1951-03-26 第10回国会 衆議院 本会議 第24号
本案は、教育委員会法の制定、学校教育法の改正、給與関係諾法令の改廃等に伴い、市町村立学校職員の給與の名称、退隠料及び公務災害補償の負担区分並びに小中学校の教員の定数等につきまして必要な改正を行い、教員の給與の安定をはかるとともに、その身分の保障を一段と完全なものにしようとするものであります。
本案は、教育委員会法の制定、学校教育法の改正、給與関係諾法令の改廃等に伴い、市町村立学校職員の給與の名称、退隠料及び公務災害補償の負担区分並びに小中学校の教員の定数等につきまして必要な改正を行い、教員の給與の安定をはかるとともに、その身分の保障を一段と完全なものにしようとするものであります。
従来、定時制の課程のうちには、夜間の課程が除かれていたのでありますが、昨年四月学校教育法の一部改正の際に、夜間に授業を行うことも一定の時間に授業を行うことにほかならず、又勤労青少年を対象とすることに変りはないわけでありますので、これを定時制の課程のうちに含めることにしたわけであります。
○矢嶋三義君 長くやりませんから……、私は盲学校とろう学校をよく視察するのですが、視察して非常に感ずる点は、普通学校の教員を途中で一辺盲、ろう学校の教員に任命して経験さしたら、普通学校教育はさぞうまく行くだろう、教師が成長するだろう、こういうことは常に感ずるのであります。
市町村立学校職員給與負担法は、市町村立の小学校及び中学校並びに盲学校及びろう学校、即ち義務教育を行う学校の教職員及び市町村立の高等学校の定時制の課程の授業を担当いたしております教員の給與を都道府県の負担とした重要な法律でございますが、昭和二十三年に制定されてから今日まで、教育委員会法の制定、学校教育法の改正、給與関係諸法令の改廃等がございましたので、従来も給與の名称等について若干改正を要する点がございましたが
私立学校、官立学校の兒童を除外したのは法案提出の理由の根本に反するものであり、兒童に差別感を與えるものではないかとの質問に対し、一応学校教育法による設置義務に基く公立の学校の兒童に限つたが、将来私立学校にも及ぼすよう努めたいとのことであります。
○参考人(下村壽一君) 只今お話の通りでありまして、社寺のやつておることで、社会事業法の適用を受ける、或いは学校教育法の適用を受けるというのは、それぞれの法の適用によつてそれらの特権も得られるということになりますが、それほどのものでなくして、例えば社寺とか教会でその境内地の一つ部を開放して児童遊園地を作つておる、或いは農閑期に臨時託見所を作る、或いは青年ボーイ・スカウトの道場とか何とかいうものを作るとかいうことが
というのは、現在数千の宗教団体としての届出が出ておるという点から考えまして、また学校教育法の関係から考えまして、一方、学校教育法において六箇月以上の禁錮を認めながら、これまでの伝統があつたからというので、単に一万円以下の過料。これは刑罰じやないのです。
○坂本(泰)委員 そうしますと、私立学校法、ことに学校教育法は、宗教以上の精神的のものであり、国民の教化のものであるということに本員は考えるのでありますが、文部省としては、宗教は教育以上のものであつて、過料でいい、学校教育法の六箇月以下の禁錮ということを考慮して、これはあたりまえだと思つて、宗教というのは精神団体であるから、特別のものである。だから過料にした、そういうふうに承知していいかどうか。
というのは、学校教育法の罰則を見ますと、六箇月以下の禁錮になつておるわけであります。宗教法人も、やはり学校法人と同じ公法人じやないかと思うのです。そういう学校教育法の罰則の関係を考慮されたかどうか、その点を伺いたい。
学校教育法による学校は、右の基準では優先的に受理するものの一つにあげておる次第であります。なお小、中学校生徒を通じまして、電話に対する認識を深めることは、当局といたしましても有意義なことと考えておりますので、適当な方法で周知いたして行きたいと考えております。
それは今おつしやつたような仕方も、もちろん必要ですけれども、学校教育というふうなものも、あるいは社会教育というふうなものも、みな一般の知性を開発して、そういう考えを育成して行かなければいけない、こういうふうに思つております。
而してこの集団のうち労働基準法、学校教育法等によつて健康診断の義務を課せられているものについては、これとの調整をはかると共に、結核対策の実体的な一元化をなし得るよう規定しております。なお、都道府県知事及び保健所を設置する市の市長に対して結核に感染しやすい職業の者、患者と同居する者等特に感染の廃れの多い対象について定期外の健康診断を随時実施する権限を与え、以て患者発見の完璧を期しております。
昭和二十四年十二月二十日東京都教育委員会の決定によるところの朝鮮人学校教育取扱要綱というこの要綱に基きまして、都立学校といたしまして唯一の学校でございます。ただいま中学校におきましては男が五百二十六名、女生徒三百七十九名、計九百五名、高等学校生徒といたしましては男が百九十九名、女が四十六名、計二百四十五名、合計一千百五十名在校いたしております。
言うまでもございませんが、学校教育法によりまして市町村におきましてはその地域内の義務就学をすべき兒童を収容しなければならない設備を備える義務があるわけであります。又父兄の側から申しますと、その地域内の父兄はその兒童をその公共団体の設置する学校に収容しなければならない一応の義務があるわけであります。
私は学校教育と相まつて、いわゆる宗教方面の教化、育成ということが、実に今日の世相において一日もゆるがせにするわけには行かぬ実情にあると思います。
しこうして、この集団のうち、労働基準法、学校教育法等によつて健康診断の義務を課せられているものについては、これとの調整をはかるとともに、結核対策の実体的な一元化をなし得るよう規定しております。
それは各学校、教育委員会等から採択のありました教科書の所要部数を文部大臣が発行を指示いたしまして、発行者はこれを製造して所定の時期までに所定の数量を学校までお届けするというところまで発行者に強い義務を負わせてあるわけでございます。その義務を履行させる一つの手だてといたしまして保証金を積むという考えが生じて参つたものと考えておる次第でございます。
その理由は、学校教育法によりまして市町村はその区域内の学齢兒童を当然収容しなければならない義務を持つております。また収容し得るだけの規模を持つておる学校をつくらなければならぬ義務を持つております。また兒童の父兄は、一応公立学校に入れる義務があるわけであります。ただ、私立学校とか、あるいは国立学校に行く場合には、特別の許可を受けて行くということになつております。
市町村立学校職員給与負担法は、市町村立の小学校及び中学校並びに盲学校及びろう学校、すなわち義務教育を行う学校の教職員及び市町村立の高等学校の定時制の課程の授業を担当いたしております教員の給与を、都道府県の負担とした重要な法律でございますが、昭和二十三年に制定されてから今日まで、教育委員会法の制定、学校教育法の改正、給与関係諸法令の改廃等がございましたので、従来も給与の名称等について若干改正を要する点
この学校教育というものは、現在の教職員のみにおいてなすべきものではありません、学校教育の根幹は、校風、学風にあると思います。しかして学風は、その学校の校名及び創立以来の学校、校長、職員ほか学生及び同窓生の建設したものであると思うのであります。
先ず本改正案の要点を申上げますると、第一に、旧軍用財産を時価に比して減額した対価で譲渡し得る期間は、現行法では昭和二十六年六月三十日まででありますが、これを更に三カ年延長すると共に、減額し得る割合の限度を現行の二割から四割に引上げ、且つ減額した対価で誕渡し得る範囲を、公共団体が社会事業施設の用に供する場合へ及び学校教育法第九十八條に規定する旧制学校の設置者が学校の用に供する場合にも適用せしめようというのであります
その他おのおのの営むところの事業の性質によりまして、その基礎法である、学校ならば学校教育法の適用下に置かれます、公益事業においては、特別の取扱いを受けている次第でございます。
文化功労者年金法案(内閣提出第九九号)( 予) 同月十二日 指導教諭設置に関する請願(東井三代次君紹 介)(第一一七四号) 職業教育法制定に関する請願外二十件(井出一 太郎君紹介)(第一一七五号) 同外十三件(小川平二君紹介)(第一二一九 号) 育英資金運営に関する請願(庄司一郎君紹介) (第一一七六号) 産業教育法案中に家庭科加入に関する請願(若 林義孝君紹介)(第一二〇一号) 学校教育法等
ただ現在も労働基準法、あるいは学校教育法その他の法令によりまして、この定期的の健康診断が実施されていますので、それらの健康診断と重複を避けますために、すでに労働基準法あるいは学校教育法その他の法令によりまして健康診断を行いましたときには、この結核予防法による健康診断を実施したものとみなすというふうなことを規定いたしたいと存ずるのでございます。
この教育財政を、強い政治家の教育に対する尊重といいますか、教育重視の政治感覚から、根本的にそういう方面をはつきりと打立てて、それから義務教育なり、或いは大学教育、或いは高等学校教育というようなものを打出して行くのでなければ、今の文部省内で実際仕事をされておる皆様がたの、当面の仕事に追われ追われながらやつておるようなそういう姿、或いは政治家が本当に教育をどういう方向にどんなにして打立てて行くかという確乎
○国務大臣(吉田茂君) 私の施政方針演説その他において申した気持は、愛国心若しくは独立心がなくなつたとまでは極言いたしておりませんが、併しながら従来愛国、独立ということを学校教育その他において学び来たり、又国民教育の基本といたしておつたところが戰争になり、敗戰になり、一時国民が虚脱の状態になり、国としては独立を失つて占領下に置かれた、各種の国家としての活動が停止せられたというこういう状態においては、