1951-02-14 第10回国会 参議院 文部委員会 第9号
それを更に事務職員のほうに多数振向けるということは、学校教育に非常に支障を来すことになつて来ると考えるのですが、そういう点については文部省はどういうふうにお増えですか。各都道府県には教育委員会は相当数置かれております。
それを更に事務職員のほうに多数振向けるということは、学校教育に非常に支障を来すことになつて来ると考えるのですが、そういう点については文部省はどういうふうにお増えですか。各都道府県には教育委員会は相当数置かれております。
○政府委員(關口隆克君) 四十七條でこういう特殊な事務又は技術を取扱う職員を採用できるようにしておるということは、趣旨としては学校教育を助長し学校教育を充実する、同時に教育委員会としてとるべき事務内容に欠けるところをなくなすようにするという両方の趣旨を兼ねておるのでありまして、そういう意味から言えば、学校の教員が教員の身分を保有しておつてそうして教育委員会に来てこのような事務を取扱つておるということは
○政府委員(稻田清助君) 学校教育の目的を達成するという観点から考えまして、まあこの教育公務員特例法を一般の国家公務員法、或いは地方公務員法の特例としてまあ制定を考えておるわけでございますが、すべて学校教育における学校の基幹活動としての教員の活動がその目的に副う、そういう観点で考えておるわけでございます。
従いまして教員が研究いたしますといたしましても、学校教育に関連する必要の範囲において機関活動としては考えるべき、だと思います。併し初等教育、中等教育におきましては、御承知のごとく教育は学習指導要領の基準によりますと、或いは教材は検定教科書を用いますとか、そこにおのずから一定の基準がございます。
文部省が教科書について如何なる権限を持つておるつもりであるかという点を、憲法、それから教育基本法、学校教育法、これら教育に関する諸法規の建前からこうだと思いますとか、ああだと思いますとかじやなくて、文部省はかかる権限を持ち、かかる指導を必要とするのですということを明確に局長から承わつて置きたい。それを私は材料として後刻文部大臣に質問する前提になるのですから、しかと御答弁を願いたいと思います。
これをまあ暫く法制について考えて見ますれば、大学につきましては学校教育法において教育、学術の研究それ自身がその職能であります。その教育につきましても各講座担当教官は、全く自由な見解において学校教育をなし得る、研究についてももとよりであります。
教育委員会の仕事は、大別すると学校教育と社会教育とにわけられるのでありますが、学校教育の分野におきまする指導主事に関しましては教育委員会法、教山口職員免許法、教育公務員特例法等に規定されましてその設置、資格、身分の取扱いが明確にされているのであります。社会教育の分野における社会教育主事に関しましては全然規定がないのであります。
勿論我々が軽々しく変えてはいけませんけれども、例えば六・三制の一環をなすところの高等学校教育でも、私どもは高等学校教育というものはいわゆる人文的な教育というものを主にすることがよいという考えであるのですが、現在も決してその考えは捨てておりませんけれども、そういう考え方が極端になつて、職業教育というものを必ずしもうとんずるというのじやないけれども、そういう面が稀薄になつておる。
これを要しまするに、社会教育方面は、学校教育と比較いたしまして、非常に立ち遅れました関係上、予算の方面を見ましても、不十分と思われますけれども、終戰後社会教育法と申しますような、終戰前には関係者一同が口をそろえてその必要を説いたにかかわらず、成立いたしませんでしたところの新しい法令ができましたのも、一つの動機となりまして、逐次発達の方向をたどつておりますことを御報告申し上げたわけであります。
これは確かにそうであつて、学校教育外の青少年及び成人教育というものが、社会教育の対象であるとすれば、当然民衆自身の自発的な活動なくしては、社会教育というものは達成されないわけなんですが、こういうふうな活動が民間で行われておる場合に、たとえば公民館その他の施設が利用されなくちやならぬが、しかしそういう施設に対しての利用が、非常に不十分にしかなされていない。
しかし、これはともかくとしまして、財政の困難は、あらゆる方面にわたつておるとおつしやいますけれども、もし、学校教育なり社会教育なりを、ほんとうに真剣に発展させて行つて、その人間的な力というものを、日本の将来についての力として築き上げようとするだけの必要性を認めるならば、他の方を削つて、こういう教育、科学、芸術、文化面に充当さるべき予算は、幾らでもあるのじやないか。
非常に前途の暗い、青年の熱情をかき立てるようなものは何もないのであつて、社会環境がそうさせておるとは思いますけれども、しかし彼らが何か権威に反抗をしようというような、一つの若い者独得の気持、こういうものを満たす学校教育というものが今日ないのじやないか。
これはあるいは学校教育法というものがあつて、もはやそのほかに別のわくを設ける必要がないとでもいうお考えがありはせぬかと思いますが、これは議員提案になるやのようにも聞きますが、文部当局としてはこれに対しては別に異存がないのか。それともむしろこういうものをもつと慫慂されようとなさるのか、この辺を伺つておきたい。
本法案を提出した理由について政府の説明によりますると、社会教育の法制的措置が漸時整備されつつあり、その効果を発揮するためには、もとより各種の施策が必要であるといたしましても、そのうち社会教育に携わる專門職員に関する法制的の措置を十分整備いたしまして、学校教育の助言指導に携わる指導主事とおおむね同じような取扱をすることに法律の改正をいたしまして、以て社会教育の振興を図ることが急務であるというのであります
行政書士となる資格を持つ者は、学校教育法による高等学校を卒業した者、国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して三年以上になる者、及び都道府県知事がこれらの者と同等以上の智識及び能力を有すると認めた者につきまして、知事が毎年一回以上試験を行い、これに合格した者であるとしております。そうして未成年者、禁治産者等は行政書士になることができないとしております。
私の質問の趣旨は学校教育を指導する指導主事と、社会教育を指導する社会教育主事並びに主事補の、おおむね同一に扱う、歯車を合せるという立場からお尋ねするのでありますが、第一点は先般社会教育主事の定員は各県できめるというように答弁があつたと思うのであります。ここにつけられているこの資料を見ますと、県によつて現在随分と差等があります。
教育基本法とか学校教育法とかいうような一般的な法律がございますから、それで主として関係の深い法律だというふうにお答いいたしたいと思います。
すなわち、学校教育制度の改革に伴いまして、新制獣医大学におきましては、特に裝蹄学の講義がなく、單に外科学の一部として取扱われておるのに過ぎませず、裝蹄師としての技術及び学術の修得が不十分でありますので、これら新制大学の卒業生及び新制大学卒業の獣医師に対しましては裝蹄師の無試験免許を行わないことといたしまして、また旧陸軍関係の特修技術者に対する無試験免許制度を廃止いたすのでございます。
○政府委員(西崎惠君) 御指摘の通り社会教育が学校教育に比較いたしまして非常に劣つておるということは、遺憾ながら認めざるを得ないのであります、併しながら学校教育のことを考えましても、古い歴史を持ちまして除々に充実いたして参りましたのでありまして、社会教育の歴史を辿りますというと大体昭和四年に初めて文部省に社会教育局ができましたことを契機といたしまして、徐々に発展して来たのであります。
○矢嶋三義君 この文部大臣の提案理由のところの二枚目に、「社会教育主事と指導主事の取扱いをおおむねと出ておるのは、どうもそこが少し気にかかるのでお伺いしておるのですが、さつき一般質問のときに申上げたように、指導主事と社会教育生事と資質のところに余りにも現在開きがあつて、社会教育と学校教育の歯車がどうしても合わんわけです。これは私はどうしても合うようにしなければならんと思うのです。
○矢嶋三義君 結局学校教育と社会教育とは歯車が合うということが、文教の振興のために一番大事なことだと考えます。その立場から私お尋ねするわけですが、先ず学校教育の面において、指導と助言を與えられておる指導主事の免許状を附與するときの資格、それとここにある第九條の四との釣合いはどうなつておるかという点を先ず伺いたいと思います。
第三條は、行政書士試験の受験資格を定めることでございまして、学校教育法による高等学校を卒業した者その他学校教育法に定める普通の課程によりまして十二年の学校教育を修了した者、或いは監督庁の定めるところによりましてこれらと同様の資格を有する者、これは行政書士試験の受験資格があるのでございます。
その内容につきまして概要を申し上げますと、第一が獎蹄師の免許を受ける資格についてでありまして、現在獸医師及び獸医師の免許を受ける資格のある者は、無條件で獎蹄師の免許を受けておるのでありますが、学校教育制度の改革に伴い、新制の獣医大学においては、特に獎蹄学の講義は見られず、外科学の一部として取扱われているので、新制大学の卒業生及び新制大学卒業の獣医師に対しましては、装蹄師の無試験免許を行わないことといたし
これは御承知のように、行政的にやりますものは、あるいは学校教育法、あるいは労働基準法、あるいは人事院規則、いろいろなものでなされておりますが、これとあわせて結核予防法というものでもなされておるわけてございます。これらを統合いたすような考え方で効果的な健康診断を広くやりたいというふうに考えております。
これにつきましては、御承知のように、学校の生徒につきましては、学校教育法に属する規定がありますし、それから工場、事業場の労働者につきましては、労働基準法に同じような規定がございますが、その辺の関係との調整の問題も起つて来るわけでございます。それからその次に、予防接種、これも健康診断とおおむね同じような広汎な範囲に亘つてやりたい。
現行装蹄師法は昭和十五年に制定せられ、現在に至つているのでありまするが、その間、学校教育法の実施に伴う学制改革によつて、規定の一部を改正する必要が起つて参りましたので、この機会に更にその他の不備な点をも補正して完全を期することとしたものが本改正法律案であります。
これは現在学校教育の指導的役割を果すべき指導主事が教育公務員となつているのと照応し、社会教育主事の指導的役割の重要性、従つてその職務と責任の特殊性は勿論、その具体的な勤務の態様も極めて前者と類似いたしておりますので、この際教育公務員といたしたのであります。 元来教育公務員の人事管理については一般の公務員とは異つた要素があり、従つてそれに応じ得るだけの体系的な制度が必要と考えます。
教育委員会の行う仕事を大きく分けますと、学校教育と社会教育とに分けることができますが、学校教育の分野において指導主事を果す役割を、社会教育の分野におきましては、社会教育主事が果すわけでありまして、指導主事の職務の重要性と社会教育主事の職務の重要性とは全く同等と申しても過言ではないと思うのであります。
これに対しまして、学校教育における指導主事につきましては、免許状制度もあり、又教育公務員特例法によりまして、身分上特別の取扱をしているのであります。
これが方策の一つとして、学校教育、社会教育の拡充強化が必要であると信ずるのであります。 来年度予算案を見ますれば、この教育面を担当すべき文部省の所管経費は合計二百七十億円となつております。本年度より増額されたことは誠に結構でありますが、一般会計総予算額と比べますと僅かに四%にしか当らないのであります。かかる予算案を以て総理が言われる文教振興の目的送行に確信があるのかと言いたいのであります。