1950-07-11 第7回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第3号
事故があるというときにはその本人が事故があるときであり、欠けているとき、全然ないときでありますが、仮議長の場合には「共に事故があるときは」と規定してありまして、それは本人があつて、その代理者として議長の職務を行わせるということを考えているのであつて、正副議長共なくて仮議長が存在するということは考えていないのです。
事故があるというときにはその本人が事故があるときであり、欠けているとき、全然ないときでありますが、仮議長の場合には「共に事故があるときは」と規定してありまして、それは本人があつて、その代理者として議長の職務を行わせるということを考えているのであつて、正副議長共なくて仮議長が存在するということは考えていないのです。
○参事(河野義克君) 只今御指摘の第二十三條における議長若しくは副議長が欠けたときは、直ちにその選挙を行うと読めますが、この場合には議長若しくは副議長だけが欠けておつて、片方が存在するときには、議長の職務を行う者があるわけですから……。
○三好始君 もう一つ結論的に伺つて置きたいのでありますが、法律案相互の間に矛盾はないといたしましても、国土の総合開発に関する法律として、これを細かい特別法がいろいろ存在しておるという複雑な形でなくして、一本の法律に統一することが可能なのであれば、そうすることの方がすつきりするのじやないか、こういう気持を以ちまして先程来お伺いいたしておつたわけでありますが、政府においてはそういう点について現状のままで
○政府委員(平井富三郎君) この法案の狙いからいたしまして、今まで出されました特別法の存在はこの法律の機能と矛盾をいたすものでないと考えております。従いまして、今まで出ました特別法を高の法案の中に盛り込む必要はないのじやないか、かように考えておる次第であります。
前もつて御発表になり、しかる後に本委員会にかけるということは、はなはだ他党を無視した行為でありまして、そういうことについて一体いかなる理由が存在しておるか、一応その点の理由を、この際責任ある自由党の方々から御説明願いたいと思います。
もし自由党が炭管事件、あるいは昭電事件のごときにひつかかつて、まだそういうものがわが党の上層部に存在しておつて、政治の明朗を欠くならば、私は佐倉宗吾となつて、当時の民主自由党を粛正するでありましようということを公約して出て来ているのであります。かようなことを、過ぐる三月二十五日自由党の代議士会で私は爆弾を投げた。そうしてごの党の首脳部のスキャンダルを代議士会に訴えた。
主張する仲裁委裁定の金額は、その債務はまだ効力は発生していない、国会の承認があつたときに初めて遡及して効力を発生するのである、現在においては国会の承認が得られなかつたのであるから発しておらない、こういう主張をいたしたのでございますが、これに対する判決が去る二月二十五日にございまして、この判決は大体におきまして組合側の言い分が容れられまして、従いまして国鉄と組合員との間にありますところの債券、債務は存在
そしてこの修正に至つた理由につきましては、これは占領行政が行われておる間は特別調達庁というものは存在するのである。それが存する限りは調査、監査ということは引続いて行われるべきものである、即ち一年とこれを限る理由はないということをはつきりとしたのであります。
本案は衆議院の上林山榮吉君外十七名の議員提出にかかる法律案でありまして、改正の内容は、指定戰災都市でその区域内に競馬場が存在する都市の競馬の競馬開催回数を、現行法の年二回以内から年四回以内と改めんとするものであります。
そういう点について長官の方でどういうお考えなのか承りたいのでありますが、これは国家行政組織法上規定するところとは全然別な存在になつておるように思うのでありますが、これらの点を併せて御見解を承りたいのであります。
従いましてこの第八條の基準の規定のようなところには、大蔵大臣の許可が理論上存在いたしております関係上、やはりこの基準に従うということになつておりまして、実質的には外資委員会の許可一本に統一されたような形でありますが、法文といたしましては、ここに大蔵大臣という名前が出て来たわけであります。
政府は、その後二年余に亘り、この法律の実施に当つて参つたのでありますが、統制額を超えない価格等による計算を主な方法として規定するこの法胤は、最近の相次ぐ統制額を撤廃による漸次その存在の基礎を失つて参つたのでありますが、これは、一面この法律の存在を必要としなくなつたということを意味するものであります。
で、地方税法及び地方財政上に関しまする法律案の立案は従来の通り自治庁にこれが專有されておるという等の矛盾から、現在の人事院的な存在化することによつて、いろいろの、丁度資本家と雇われている者との賃金や経済状態に対する抗争のごとく、地方経済と中央経済との一貫性を図るという政府の趣旨に矛盾する点が少くないのであります。
昭和二年四月商工業の改善発達を図る目的を以て商工会議所法が公布せられ、各地に商工会議所が設立され、商工業に関する調査、斡旋、仲裁その他の業務を行なつて参つたのでありますが、戰争勃発に伴う統制経済の強化に伴い、從来の商工会議所は、その存在意義を失い、昭和十八年同法は廃止されたのであります。
これを尊重するという建前が西ヨーロツパ側に存在するがゆえに、日本国民はどちらに入りたいかといえば、このブロツクに入るということを表明するでありましよう。無條件ではありません。これは條件がついておる。
○西村(熊)政府委員 ただいま西村委員の御発言の中に、戰争存在の場合に、わが国が、当然中立であるべきであるということは、憲法の規定上当然であるということを、私先刻御答弁申し上げました点について、特にそれをお取上げくださいました。
吉田総理大臣兼外務大臣がこの間参議院で、中立を云々することは、交戰国が存在するか、また今にも交戰状態が起るような印象を、国民に與えるという旨の見解を表明されておられるのでございますけれども、これはかえつて国民を不安に陷れるのじやないかと思うのであります。
尚、大規模の工場や発電施設が近隣の市町村の公共費の支出に直接且つ重要な影響を與えたり、これらの地方における経済と直接且つ重要な関連を有する場合においては、地方財政委員会がこれらの固定資産を指定し、これを評価してその価格を決定し、固定資産の存在する市町村の如何に拘わらず、その価格を関係市町村に配分することができることとなつております。これは税源の極端な偏在を防止しようとする趣旨であります。
(拍手)昨年の総選挙当時は、農村におけるインフレの余燼がいまだ治まらず、ブラツク・マーケツトが広汎に存在したために、その当時の状況においては、自由販売は農民に一種の幻覚を與えたのでありますが、今や、やみ価格が配給価格を下まわろうとするとき、農民はかえつて自由販売に不安を感じ、むしろ反対の意思を表示しているのてあります。
しかも、戰争中の官僚統制の戰滓は、戰後ますます猛威を振い、経済は官僚によつて人為的に組み立てられ、何らの機動性もなく、幾万と張りめぐらされた統制価格の網の中に、流通経済はその正常な機能を停止して、非合理的なやみ経済の中に、売手市物のみが存在して、日本の経済は、ドツジ公使によつて指摘せられるがごとく、高い竹馬の上に乗つて、からくも立つておつたのであります。
国民をして、国会の自主権なくして民主政治存在の意義ありやいなやを疑わしめるに至つたことは、新憲法史上の一大汚点といわねばなりません。(拍手)これはまさしく議会主義による政党政治にとつて戰後最大の危機が訪れているのであつて、この一点から見ましても、現政府は、その責任の重大なるを感じて、その責任をとらなければならぬと思うのであります。
従いましてこの経済調査庁が、従来は、臨時的なものであるとか、或いは統制がある限りにおいて存在するものであるというような観念から大分変つて来たということは私共も考えておるのであります。こういう意味におきまして多少性格的に変つて来たということも言い得られると私も思うのであります。
いわば会計検査院と似たような形におけるこういう地方財政委員会というようなものが、地方自治体の利益擁護機関として存在しておつても、私に国の制度は国の制度として、やはりイギリスの今申しました保健省のような地方自治体を統轄するところの中央機関というものは持つことが必要なのではないかと、これは私見でありますが、考えております。そのことについて。
政府はその後二年余にわたり、この法律の実施に当つて参つたのでありますが、統制額を越えない価格等による計算をおもな方法として規定するこの法律は、最近の相次ぐ統制額の撤廃によりまして、漸次その存在の基礎を失つて参つたのでありますが、これは一面この法律の存在を必要としなくなつたということを意味するものであります。
二は廃置分合または境界変更の場合の交付金の措置でありますけれども、原則として算定期日すなわち四月一日現在におきまして廃置分合または境界変更のされました姿において、それぞれの市町村が存在いたしましたものとして計算の仕直しをいたしまして、平衡交付金の交付金を配分し直したいというふうに考えておるわけでございまして、現行法とまつたく同じような方法を考えております。
昭和二年四月商工業の改善発達をはかる目的をもつて、商工会議所法が公布せられ、各地に商工会議所が設立され、商工業に関する調査、斡旋、仲裁その他の業務を行つて参つたのでありますが、戰争勃発に伴う統制経済の強化に伴い、従来の商工会議所は、その存在意義を失い、昭和十八年同法は廃止されたのであります。
インフレの高進、賠償問題の未確定、集中排除の問題、独占禁止法、加うるに煩瑣な統制法規の存在等はいずれも外賓の導入をはばむ原因として作用していたのであります。