2012-03-23 第180回国会 衆議院 法務委員会 第4号
ただ、司法制度の基本法であります裁判所法の中に収入や所得金額を数字として書き込むことは必ずしも適当ではないとの判断から、改正案の字句としては、先ほどの「修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となつたとき」の後に「、又は修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるとき」という文言を
ただ、司法制度の基本法であります裁判所法の中に収入や所得金額を数字として書き込むことは必ずしも適当ではないとの判断から、改正案の字句としては、先ほどの「修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となつたとき」の後に「、又は修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるとき」という文言を
法律の字句が違っていいの、この一つ一つの字句が違っていいんですか。あり得ないでしょう。担当大臣、枝野さん、ちょっと言ってあげてください。変わってもいいの、こんないいかげんなことでいいんですか。
しかも、この字句の上に、県連の字の上に書いてある。 地元の皆さんのところには入れかわり立ちかわりいろいろな閣僚が辺野古移設認めてくれと頭を下げておいて、肝心の自分の党の沖縄県連の公式ホームページには「普天間基地は、県外・国外へ」。しかも、辺野古への移設を認めてくれと閣僚らが何度も頼みに行っている名護の市長は、移転絶対反対派を民主党がわざわざ推薦して当選させた人でしょう。
「普天間基地は、県外・国外へ」という字句を積極的に削除するという答弁は今なかった。まさにこれは二枚舌じゃないですか、総理大臣。これから先、この問題について野田総理大臣を初めとする今の閣僚、政権、全く本気でない、真剣でないということがこれをもってよくわかった。
私も読ませていただいて、まさに、教育の当面する課題、これからの目指すべきもの、これが記載されておると思っておりまして、私たちとしても、字句や用語の使い方は別にしても、そう変わらないものだと思っております。 私たちとしましては、特にその中で、先ほども私の所信についての見解もいただきましたが、政権交代をして一年半でございます。高校の無償化あるいはその他の点についても、大きな制度改革もございました。
○副大臣(郡司彰君) 事実関係だけその前に申し上げておきますと、先ほど申し上げておりますけれども、食の安全・安定供給、食料自給率の向上、そして国内農業・農村の振興などを損なうことは行わないというのは、これは民主党としての以前からのマニフェストに書いてある各論の字句でございますので、内容として前政権と変わらないような内容ということがもちろんありましょうけれども、これは私どものマニフェストに使った字句として
そうすると、アメリカ側は、国会に説明するという場合もあるから、ひょっとしたらそれは発表、公表せざるを得なくなるかもわからないと言ったものですから、それは大変なことだということで、どうしても字句を修正して和らげよう、和らげようということで十日は終わっているんです。
既存の字句、尺度で、例えば開発という言葉とか経済成長という言葉とか、こういう我々が今まで学んできたこの字句、尺度でアフリカを応援するということでいいのかなということを非常にお話を聞きながら感じたんですけれども、アフリカから学ぶといいますか、アフリカから学ぶことが多くなっているのではないかという、そういう価値観の転換みたいなことでかかわり方を考え直す必要があるのではないかと。
それから、字句の修正ということで、第五条、ちょっと読み上げさせていただきますと、修正前はどうだったかといいますと、長官は、消費者庁の所管事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる、この「の」が外れたわけです。
ところで、今申し上げましたとおり、八条のところなんですけれども、消費者委員会の資料の提出要求等の規定が新設されたわけでございますが、これと関連いたしまして、第五条において、当初、関係機関の協力とされていた見出しが資料の要求等とされているということと、そして、それとともに本文についても字句の修正が行われているわけです。
ところが、きょう私が手にしておりますその中は、そういう字句の羅列で、だれがどういう発言をしたということは知る由もない。これはまた新たに調べなきゃ、これを見るだけじゃわからないという形です。 それで、お願いしたいんですが、この委員会にその議事録を出していただきたい、そのことを委員長、お願いいたします。
ですから、復帰という言葉にもうこだわらないということを私も男ですから、いったん、二言はありませんが、また五年後にもう一度この字句を一つ考えて、もう少し自立した形の中で小笠原の皆さんがやはりしっかりと生活できていけるような形で、この五年間、我々もこの取組を見ておりますけれども、ひとつ頑張ってやっていただきたいということを最後に要望をいたしまして、もう時間ですので、終わります。
○仁比聡平君 弔慰金の債務免除にかかわる法十三条というのがございまして、そこには今厚労省審議官がお答えになったように読めるような字句が書いていないわけではないんですよ。だけれども、この弔慰金というのは被災者の支援のために苦労をされて議員立法で作られたものというふうに伺っております。死ぬまで債務に縛り付けると、そんな趣旨で作られたものではないということはもう私ははっきりしていると思うんですよね。
それから、済みません、これは本当に、冗談じゃなくて、字句の修正で、二番「協定草案の軸」、この「軸」は字の句ですから、直しておいてください。 草案というのをやって、十カ月でやり遂げてしまった。ここからだんだん佳境に入ってくるんですよ。十九分野の交渉チームでやって、通訳必要なのは五チームのみだったと。日本の場合、これは不可能ですね。
○倉田委員 今回の関連法案の中の保険業法のところを見ますと、従前と変わった点は、定義のところで、今までは保険業とは人の生死にかかわることだと書いてあったのが、人の生存または死亡と字句が変わっただけですね。それから、払い戻しの請求権が従前は二年だったのが三年になりましたか。この点も格段の監督関係とかに変更があるものではない。この二点のみですね。
今委員の御指摘のありました保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、この中で保険業法が少し手が入っておりますけれども、これは商法から保険法に変えた、保険法に伴ったことによって字句が変わった、そういったことに伴う形式的な修正でございまして、今回の法案で共済団体に対する監督規制に関連する内容の改正というのは一切行われておりません。
それらを踏まえまして、表記の統一や趣旨の明確化などを図ったところでございまして、今回は修正が二百五カ所でございましたけれども、前回改訂時は、単純な字句修正を中心に、都合三百十四カ所の修正を行ったところでございます。
その結果、先ほど申しましたように二十八件の意見が寄せられまして、その修正のほとんどは字句修正でございましたが、その中には、例えば、各教科の内容の文末の表現をある程度統一すべきであるといった意見もございましたことを受け、小学校の音楽で、演奏するという記述を「演奏できるようにする。」という修正をしたものもございます。
というこの字句の重みをかみしめねばなりません。 穴だらけの与党案ではなくて民主党案を取るべきは、以上のことから当たり前のことではありませんか。このことを呼び掛けさせていただいて、私の討論といたします。 ありがとうございました。
対策本部は当該年度年度で推進計画をつくられるわけでありますけれども、十八年度の推進状況を見させていただいて、なおかつ十九年度の推進計画を両方照らし合わせて見ましたところ、字句の変更はあったにせよ、ほとんど中身は同じではないかなというふうに思っております。そういう意味で、推進計画における効果、実績等々、また、反省すべき点があれば、お伺いをしたいと思います。
それは、やはりこの法文を見るだけでは、この法文そのものからでは、今私どもが議論をし確認をしたようなこういった考え方を字句上読み取ることは難しいからです、あるいは不可能だからなんですね。 というのは、影響力あるいは便益、これが一体どんなものなのか、これは、この法文を見る国民の方々には分からないことなんですね。
それで、今まで、先ほど公の投票ということで地方公務員法上の三十六条の例も挙げられましたが、そもそも、字句はともかく、国民投票運動みたいなものを想定していない時代の立法でございますので、その点をいずれにしても立法上明確にしたいと我々は思っておりまして、お考えは先生と全く同じなんです。 だけれども、それを立法上明確にする必要がある。
字句の上では、公の投票なんだから当たるというお話があっても、それはそういうお話もあるでしょうねと私も思うんですが、だから整理する必要があると答弁をされてきたと私理解をいたしております。 その整理をするという意味を聞きたいわけですが、地公法も国公法と同様の特定の政治目的を持って特定の政治的行為を行うことを禁止をしております。
それから、最低投票率につきましては、審議の中では九十六条にはうたわれていないと、そしてまたボイコット運動の問題もちょっとお話がございましたが、そういう懸念もある、そしてまた項目によっては大きな話題を提供する改正もあろうかと思いますが、字句の修正なんかの条項もあると。
それから、単なる字句の修正にとどまる場合にはいいんじゃないかという言い方をされましたけれども、それは、国会議員の皆さん、つまり憲法尊重擁護義務を負っている国会議員の皆さんの発言としては極めて問題だと思いますね。 憲法というのは国の在り方を決める基本法ですよ。先ほど最初に言いましたけれども、憲法は皆さんに対する縛りなわけです。
ですから、理想を大きく変えるのであれば憲法改正いいと思いますけれども、理想像がそれほど変わらない、先ほどおっしゃったような字句の訂正であればなぜ変える必要があろうかと思います。ですから、皆さんが合意できる、国民の皆さんがほぼ合意できるような状況で初めて変わるべきものだと思っております。 以上です。