1947-08-26 第1回国会 衆議院 本会議 第29号
よつて日程第三は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 鉄鋼百万瓲生産達成に関する緊急質問(生悦住貞太郎君提出)
よつて日程第三は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 鉄鋼百万瓲生産達成に関する緊急質問(生悦住貞太郎君提出)
よつて両案とも委員長報告の通り決しました。 次に、日程第三につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まずお諮りをいたしますが、二十三日の本委員會において決議いたされました生命保險中央會及び損害保險中央會の保險業務に關する權利、義務の承繼に關する法律案、金融機關再建整備法の一部を改正する法律案、勞働者災害補償保險特別會計法の一部を改正する法律案につきまして、委員長報告は委員長及び理事に御一任を願いたいと思いますが、いかがでありましよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠見義男君) ですからそういうふうに委員長としては取計らつて、又委員長報告等についても、その點をよく強調してやりたいと思いますが、それでよろしゆうございましようか。
昭和二十二年八月二十二日(金曜日) 午前十時四十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十四号 昭和二十二年八月二十二日 午前十時開議 第一 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 船員保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○小島委員 そういう場合は委員会が積極的に発動して、報告を受けたがこの報告はいけないのだとこれを調査することにして調査案をつくり、委員長報告をつくつて國会に対して報告させ、政府に対してしかるべき態度をとれということになつて、議長からかけるとか、かけないとかいう問題でないと思います。
委員長報告をするのか。
昭和二十二年八月二十一日(木曜日) 午前十時四十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十三号 昭和二十二年八月二十一日 午前十時開議 第一 大学等への死体交付に関する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三
よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手) ————————————◇—————————————— 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 次会の議事日程は公報をもつて通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後四時十一分散会
昭和二十二年八月十五日(金曜日) 午前十時三十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十一号 昭和二十二年八月十五日 午前十時開議 第一 皇室経済法施行法案(内閣送付)の審査を付託するため特別委員会設置の件 第二 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣送付)の審査を付託するため特別委員会設置の件 第三 参議院緊急集会規則案(下條康麿君外五名発議)(委員長報告
昭和二十二年八月十二日(火曜日) 午前十時二十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十一号 昭和二十二年八月十二日 午前十時開議 第一 会計檢査院の檢査官の任命に関する件 第二 國会議員の特別手当に関する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第三 昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案(衆議院提出)
よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
昭和二十二年八月八日(金曜日) 午前十時二十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十九号 昭和二十二年八月八日 午前十時開議 第一 両院法規委員の選挙 第二 石炭増産感謝決議案(左藤義詮君外五名発議)(委員会審査省略要求事件) 第三 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
○馬越委員 民主黨といたしましては、將來水産省を獨立設置するという前提のもとに、ただいま小委員長報告の小委員會における御決定通り異議ございません。贊成いたします。
木曜日には委員長報告を承わる。それから土曜日は自由討議を行う。自由討議のことについては議長からその題目、人員、所要時間の諮問があるそうですから、大体題目は無題として、その人員及び時間についてはこの次の交渉会でやるようにして、ここではその題目だけをきめて交渉会を通して議長の諮問に答えるということにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それで決議案でありますから、本会議で決議をするその案を委員会で起草して委員長報告に添えて出す。こういうわけであります。それで違法又は不当の收支ありと認むる時は、委員会が本会議で決議すべき決議案を出して大いに事理を究明する、趣旨を明かにすることは非常に結構であります。
ではお諮りいたしますが、修正案中で、第十二條の削除は原文のまま残すこととして、一應小委員長報告並びに修正案を仮決定にしておいて、その原案に基いて両方で合同審査会を開く。そうして本決定は合同審査の結果さらに委員会を開いて本決定するという形でよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十二年八月一日(金曜日) 午後一時十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十七号 昭和二十二年八月一日 午前十時開議 第一 特別調達廳法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━