2018-12-07 第197回国会 参議院 本会議 第9号
その姿を見ながら、私は心の中で、安倍さんはこの問題にどこまで関心があるんだろうか、ベトナム、インドネシア、中国、タイ、フィリピンなどからやってきた若き技能実習生の悲惨な実情をどこまで知っているんだろうか、法務省が失踪技能実習生から聴き取った調査票を見たことがあるんだろうか、見たのならどんな思いがよぎったんだろうかなどと想像しておりました。
その姿を見ながら、私は心の中で、安倍さんはこの問題にどこまで関心があるんだろうか、ベトナム、インドネシア、中国、タイ、フィリピンなどからやってきた若き技能実習生の悲惨な実情をどこまで知っているんだろうか、法務省が失踪技能実習生から聴き取った調査票を見たことがあるんだろうか、見たのならどんな思いがよぎったんだろうかなどと想像しておりました。
問責決議に賛成する第一の理由は、大臣が法案審議の前提となる失踪技能実習生の聴取票を捏造して国会に説明をしたからであります。 政府は、この間、失踪する技能実習生について、技能実習意欲が低く、より高い賃金を求めて失踪する者が多いと説明し、調査結果でも、最低賃金以下で働かされているのは二十二名であると説明をしてきました。
我々は、予算委員会等で何回も何回も失踪技能実習生の聴取票の提出を山下大臣に要求しました。なぜなら、現行制度での失踪者が昨年は七千人、今年も前半だけで四千人も出ているからです。しかし、あなたは、公表を前提に聴取されたものではない、刑事訴追の可能性があると、理由にならない詭弁を繰り返し、徹底して聴取票の公表を拒みました。なぜ拒んだのか。
○国務大臣(山下貴司君) 今般、失踪技能実習生に係る聴取票の集計の数値等の計上にミスがあったなどについて判明いたしましたこと、本当に心からおわびを申し上げる次第でございます。そして、この詳細な取りまとめ結果の報告を受けたのが十一月十六日でございますが、この報告を受けて、直ちに技能実習制度の適正な運用の在り方について検討を開始すると、必要があると判断いたしました。
○糸数慶子君 失踪技能実習生の問題に関しては、法務省及び入管局、入国管理局の人権意識を疑うような、そういう実態が今国会を通して明らかになってまいりました。 調書の手書き部分には人権侵害の生々しい実態が書いてあるにもかかわらず、また法務大臣も局長もそれを一部読んだとはおっしゃっておりました。それにもかかわらず、先ほどの質問の中にもありましたけれども、それから先は何もなされない。
まず、昨日議論になりました失踪技能実習生の聴き取り票の調査結果を踏まえた対応についてお尋ねします。 技能実習生に係る聴き取り票の失踪動機について、暴力を受けたとか最低賃金以下などといった項目にチェックされた違法行為が認められる事例について、今後どのように対応するのでしょうか。法務大臣に伺います。
何のために失踪技能実習生の聴き取りやっているんですか。 法務省は、二度と失踪を繰り返さないために、原因を究明するためにって言っているじゃないですか。原因究明するためにと言っておいて、その事実を放置しておいて、何ですか、それは。そういう法務省の姿勢、態度が技能実習生を人として扱っていない証左じゃないかと、そういうことですよ、政務官。こっち見てください、政務官。そういうことでしょう。
ただ、聴取票の公開を受けた失踪技能実習生が最低賃金以下であったかどうかについては、根拠となる資料の提出を求めておらず、反面調査も行っていないため、本人が供述する賃金が額面どおり、額面を意味するものなのか、それとも実際に受け取った手取りの金額なのかも判然とせず、必ずしも聴取票に記載されている月額給与を労働時間で割って算出できるものではないと考えております。
政府は失踪技能実習生という言葉を使っているけれども、しかし実態は逃げざるを得ないということなんです。人間として、労働力として扱われないような長時間労働、最賃以下、暴力、セクハラ、そういう職場からは逃げなければいけない。 確かに、失踪という言葉使えるかも分からないけれども、実態は、これは逃げざるを得なかったんですよ。
新たにお出しした訂正後の失踪技能実習生の現状というところで、本件調査は技能実習生からの聴き取りのままというふうな形で書いておって、そのチェックについて加工せずに提示したというふうに聞いております。
ただ、いずれにいたしましても、今回の取りまとめの、平成二十九年以前の聴取票による調査の対象となっている失踪技能実習生は旧制度の下での技能実習生であるということもございまして、ではございますが、今回は、法務省における平成二十九年分の失踪技能実習生に関する聴取票の集計結果に集計ミスがあったことを踏まえまして、衆議院法務委員会等の理事会からの強い御要請に基づきまして言わば特例的に閲覧措置に応じることといたしたものでございまして
現在、私が議長を務めております技能実習制度に関するプロジェクトチームにおいて、失踪技能実習生からの聴取方法、その分析や活用のあり方、関係機関との連携協力のあり方等について検討を重ねており、委員からいただきました御示唆についても、この検討において参考にさせていただきたいと考えております。
この検討会では、失踪技能実習生に係る聴取票について、聴取項目や聴取方法等の聴取の在り方、また聴取結果の分析方法、これもいろいろ指摘されたんですけれど、なども含め、プロジェクトチーム内において検討すべき技能実習制度の運用に関する論点について議論を行いました。 今後につきましては、関係者からのヒアリングや視察なども検討しておりまして、その具体的実施方法についてまさに今検討しているところでございます。
他方で、この失踪技能実習生というのは、計算の仕方にもよりますけれども、全体の技能実習生からすれば数%ということになっております。
それから、失踪を促すというところから少し離れるかもしれませんけど、失踪技能実習生に関連して考えられるものということで、一般論として申し上げますと、例えば、厚生労働大臣の許可を受けないで労働者派遣事業を行った者につきましては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律違反の罪が成立し得ると、例えばそういうことが考えられるものと承知しております。
○仁比聡平君 ということなのですけれども、資料の二枚目は、失踪技能実習生の、平成二十九年で七千八十九人というものについての分野別の内訳なんですが、皆さんも御存じかと思いますけれども、建設関係というのがこれ四割を占める、その失踪者は急増しているわけですけれども、その中で、今年前半期、上半期の数字でも四割を占め続けているということで、この建設産業分野がいかに厳しい状況にあるかということが表れているわけですが
関連して、法務省が失踪技能実習生に行ってきた聴取票についてお尋ねいたします。 この聴取票を見ますと、月額給与ですとか給与から控除される金額とか労働時間について、送り出し国における説明と実態の両方を聞き取って、その違いについて確認をする、そういう聴取項目があるわけです。実際にその聴取票も私も拝見しましたけれども、送り出し機関に百万円を超える金額を払った事例など、たくさんあるわけです。
この附帯決議に基づく調査、失踪技能実習生に対する聴取票の存在が明らかになりましたが、法務省はいまだ二千八百七十人分の聴取票の公開を拒んでいます。現在、閲覧しか許さず、野党の議員が書き写すという手段を強いられています。 私たちは、資料の提出を受け、その分析をし、外国人労働者への人権侵害を根絶するためにどのような施策が必要かを検討したいのです。それが本法案審議の前提ではありませんか。
例えば前の部分、これはちょっと確認させていただきたいんですが、「失踪技能実習生の現状」という中に、「技能実習を出稼ぎ労働の機会と捉え、」という文言があります。これは、技能実習制度は出稼ぎ労働の機会と捉えてはいけないという趣旨なのかどうか。こういったところからちょっとスタートしたいと思っているんです。こういったところを確認していかなきゃいけないと思っているんです。これはいかがでしょうか。
そして、もとより、先般のデータについて、失踪技能実習生のデータの集計において、この聴取結果の内容として、例えば、聴取結果の項目にない、より高い賃金を求めてという項目で取りまとめたこと、さらには、この数値について、集計処理のミスから、本来は六七・二%というべきところを八六・九%というところにしたという点については、これは誤ったデータ、あるいは表現ぶりの不適当なものを提出したということで、真摯に反省しているところでございます
という表現につきまして、これについては、これは香川県警察本部が作成したものではありますけれども、ただ、こういった、待遇のよい仕事を求めてということに関して、これは今般、「失踪技能実習生の現状」ということで、低賃金を理由に失踪する者が六割を超え、最も多いというふうに示させていただきましたけれども、そういった現状認識を踏まえたものではないかとも考えられます。
失踪技能実習生の現状。しかし、これは現状と違うんじゃないかという我々の指摘を受け、すったもんだあった挙げ句、提出し直したのが二ページ目であります。
まずは、失踪技能実習生の聴取票の現状認識と開示の方法です。 聴取票の集計データの誤りが発覚し、その新たなデータによる現状認識において、それまでの人権侵害の文言が削除されました。
まず、技能実習制度についてですけれども、大臣、この「失踪技能実習生の現状」、やり直しペーパーはお持ちですか。(山下国務大臣「はい、持っています」と呼ぶ)よろしいですか。(山下国務大臣「はい、どうぞ」と呼ぶ)このやり直しペーパーについて、四点の問題点を伺います。
早速、失踪技能実習生の聴取票のプロジェクトチームリーダーである門山政務官にお聞きしますけれども、門山政務官、この聴取票をお持ちですか。それじゃありません。個票です。後ろ、出してあげて、個票ぐらい。まあ、いいや、耳で聞いてもわかるので。 先ほどから、最低賃金以下〇・八%とか契約賃金以下五%とか、数字が、先ほど最初に出した青い紙、取りまとめに出ていますね。
この平成二十九年の失踪技能実習生の現状について、前回のペーパー、これが数値や表現ぶりが誤っておった、それを訂正したものとしてはこれを提出させていただいておるわけでございます。
先ほど逢坂委員がおっしゃった個票というのは、平成二十九年の失踪技能実習生のことでございますが、これは、二十九年十一月から施行された新たな技能実習法施行前の失踪した実習生ということになります。 そして、今般、確かに、おっしゃるように、報酬についてしっかり把握できていなかったんじゃないかというふうな御指摘がありました。
ただ、その失踪者につきまして、そもそも聴取の手続自体がこの刑事訴追のおそれのある者から聴取している、それを非公開でということ、そういったことでこれが一般的に広がるということになれば、例えば、この失踪技能実習生については、後にいろいろ報復されるのではないかとか、様々なことを考える者もおります。そうしたことから、これを一般に公開するというのは適当ではないというふうに考えております。
個票は二千八百七十人、平成二十九年度分でございますが、刑事訴追を、刑事事件、別の刑事事件ではなくて、これらの失踪技能実習生が刑事訴追された例はありますか、お答えください。
○福山哲郎君 じゃ、事前通告しています失踪技能実習生が刑事訴追された例はあるかと聞いたら、法務省が、人数については統計を取っていないため把握していないと答えています。何でそのことをちゃんと正直に言わないの、法務大臣。法務大臣、人の質問を聞いていますか。
平成二十九年二月の改定は、技能実習法成立後、失踪技能実習生の増加に伴い、失踪する背景を分析するため、技能実習生の職種を聴取項目に追加する等したものであり、今御指摘の平成二十九年十一月の改定につきましては、平成二十九年十一月に技能実習法が施行されたことを受けまして、新たに創設された技能実習三号の在留資格を追加する等の改定を行ったものでございます。
したがいまして、今回の個票の対象になっていました平成二十九年一月から十二月までの失踪技能実習生の方の中には、新法の適用対象者になっている技能実習生の人はいない、こういう認識でございます。
それに対する答えというのが、今回の修正前の「失踪技能実習生の現状」を参照して答えられているわけでございます。 ところが、この「失踪技能実習生の現状」というのを訂正された。これでは間違っているということで訂正されたと思うんですが、そうすると、訂正前の回答で、失踪というものの解決が本来はもっと進んだのではないだろうか。
この技能実習生の失踪、技能実習生というステータスで、その後、失踪技能実習生という我々の受けとめ方をした方からの事情を聴取するわけでございますが、当初、事情聴取を始めたころには、先ほど申し上げましたが、選択肢方式ではなくて自由記載方式でございました。
この失踪技能実習生に係る聴取票でございますけれども、失踪した技能実習生から任意に聴取した情報を、違反調査に当たる入国警備官がありのままに記載をしているものでございます。その時点で調査をして、事実を確定しているというものではございません。