1947-10-16 第1回国会 参議院 労働委員会 第14号
これが日本の全体の政府の経済計画にどういう関係を持つのかということを考えると我々は何ら材料がないわけでありますから、政府はあの当時依然としてインフレの方が経済を復興するのだということを大藏大臣が公言しておつた時代でありますからこういう時代では國の経済復興の全体の計画にいかなる影響を及ぼすかということを考えることのできないような状況でありました。
これが日本の全体の政府の経済計画にどういう関係を持つのかということを考えると我々は何ら材料がないわけでありますから、政府はあの当時依然としてインフレの方が経済を復興するのだということを大藏大臣が公言しておつた時代でありますからこういう時代では國の経済復興の全体の計画にいかなる影響を及ぼすかということを考えることのできないような状況でありました。
つまり中央は内閣総理大臣が任命されるという形で、そうして地方をそれと連絡のついたものにしようとすれば、中央地方むしろ一本の労働委員会制度というものができるような形のものになりますし、それが一番理想的なものですが、それをやりますと、各府縣廳と出先の労働委員会との関係がうまく参りません。なかなか在來でもいけなかつた。
それにはいろいろ事由があるだろうと思いますけれども、只今おつしやつたような委員会の機構を動かすための諸種の障害、例えば委員会の手当が少い、職員の優秀な者が少い、その他現制度の会計法の下に縛られておる、こういうようなことがいろいろあるだろうと思いますが、こういうような、殊に中央労働委員会の過日の連絡協議会でもいろいろ議論になつたということを我々は了承しておるのでありますが、これはやはり労働大臣の任命するものではなくて
更にその上商工大臣の承認を経なければ選任の効力を生じないことになつております。炭鉱管理者の解任の場合につきましても、これと同樣のことをいたさなければならないことになつております。それだけならばまだしもでございますが、その手続を履んで、一旦選任されたといたしました場合におきましても、生産協議会に彈劾の権利が認められております。
商工大臣は本法案の衆議院上程に際しまして、本案は特別のイデオロギーによるものではないということを特に申されましたことは、先程議長のお言葉にもありましたかと存じますが、本法案をよくよく檢討いたしますると、私企業の経営権を否定いたしまするがごとき條項が随所に発見いたされるのでございます。先ず十一條には、炭鉱の休廃止に際しては大臣の許可を必要とするということに相成つております。
商工大臣の説明によりますと、石炭局を置いて、そうして人を増加して炭鉱の実態を把握しよう、そうしてこの実態に即して、物資つまり生産要素、資材、金融等を確保したい、こういう意味におきまして石炭局を設置するということになつております。
○西尾國務大臣 その點は先ほで大藏政務次官からも觸れたかと思いますが、大藏當局竝びに政府といたしましては、できるだけ中野君の御希望に副うように、大藏大臣の提案説明の前か直後かに秘密會を開いて、詳しく御説明を申し上げて、御了解を得るつもりにしております。
例を申上げますから國務大臣の御答弁をお願いいたします。麦を一〇〇%供出すれば、硫安をくれるという羊頭狗肉を掲げて麦を供出させた、もう麦蒔きが始まつたのでありますのに、一向に硫安の配給がないのであります。
○國務大臣(齋藤隆夫君) 自治体の方も、やはり官界の、吏界でありますか刷新して貰わなければならんのでありますが、併し中央からしてこれを命令することもどうも行過ぎではないかと思うのであります。命令はいたしませんが、中央でこういうような組織ができた以上、それに副うて地方におきましてもやれるだろう。こう思つておるくらいでありまして、中央では今別に関係しておりません。
○國務大臣(齋藤隆夫君) 実は硫安のことは私よく存じませんので、どういうことでありまするか、お答えをすることができませんが、その方面のことがどうなろうとこうなろうと、とにかく公務員法の建前といたしましては、官吏を督励して一〇〇%の能率を発揮せしめたい、こういう見地に立つてこの法案を立てたのであります。一つこれくらいで御了承願いたいと思います。
特に連合委員会における片山総理大臣、齋藤國務大臣、法制局関係の二三の官吏の、私並びに多くの諸君の質問に冠する答えを聽くに及んで、私の疑いは決定的なものとなつたのであります。今決算委員長から極めて行届いた報告がありましたが、にも拘わらず私はこの法案に対する全面的反対の意見を述べんわけには道理上いかんのであります。
この間政府からは片山総理大臣、齋藤國務大臣その他政府委員が多数出席されまして、答弁説明があつたのであります。 先ず國家公務員法の内容について申上げたいと思います。官吏制度の全般に亘りまして根本的改正を要することは、すでに久しき以前から問題となつておつたところでありますが、新憲法の実施に伴いまして所要の改正がいよいよ切実を加えることになつたのであります。
ここに一言申上げて置きたいことは、特に社会党の中平常太郎委員から、この経営状態についてはこれを國営にするのが至当ではないか、特に大臣からその点についての答弁を要求するという御発言がありまして、特に商工大臣の出席を求めてその点を質問いたしたのであります。その大臣の答弁を御紹介申上げたいと存ずる次第であります。
○千賀委員 木村内務大臣竝びに林地方局長、御兩氏の説明によりまして、大體は了承することができたのでございますが、この法案は選擧の關係がありましたり、これは非常に慎重を要するものでありまして、さらにまた一方の事情によりましては急速審議決議の必要もあるように伺つております。
委員長 坂東幸太郎君 理事 門司 亮君 理事 高岡 忠弘君 理事 中島 茂喜君 理事 川橋豊治郎君 笠原 貞造君 久保田鶴松君 松澤 兼人君 大澤嘉平治君 千賀 康治君 坂口 主税君 中垣 國男君 小暮藤三郎君 大村 清一君 大内 一郎君 外崎千代吉君 加藤吉太夫君 出席国務大臣
第六條第三項中「その協議が調わないときは、關係地方公共團體の議會の意見を聽き、内務大臣がこれを定める。」を削る。 第七條第一項乃至第三項中「内務大臣」を「地方自治委員會」に改め、同條第四項後段を改める。 第十八條第二項中「市町村に對し特別の關係のある者」を「天災事變等に因り他の市町村の區域内に住所を移した者その他の者で當該市町村に對し特別の關係のあるもの」に改める。
この法案の中に炭鉱管理者あるいは経営者が、生産協議会その他の議を経てもし案を提出しても、それが主管大臣ないしは長官、局長の意に反する場合には、変更を命ずることができる、こう規定されておりますけれども少くとも炭鉱の企業計画と申すものは、一朝一夕にしてできるものではありません。すでに三井、三菱その他の大炭鉱においては、もう現在より來年度の事業計画に着手しておるのであります。
しかしながら新聞紙上における座談会において水谷商工大臣は政府が直接金融をして、しかも山に直接に流す。こういうふうに言つておられるのでありますこのことは、おそらく公團に対する金融の方式というものに倣つて復興金融金庫の金融を行うという意図であると思われるのであります。御承知のように現在の炭鉱金融は、設備資金は完全に復金の金融となつております。
今囘の石炭國管案の閣議決定に際しまして、総理大臣が発表されました談話によりますと、政府は、この國家管理の制度は石炭増産の緊急対策として立案したものであると申されておるのであります。すなわちイデオロギーによるものではなく、あくまで増産を目的とするものであると言明されております以上、問題は、國家管理によりまして増産がはたして可能であるかどうか、という一点に帰着するものであると考えるのであります。
○委員長(矢野酉雄君) 大臣は復員廳の事務引継ぎのため御用があるそうでありますから、それは次に延して頂きます。岡元委員から前から通告がありますから……岡元委員。
○政府委員(長沼弘毅君) 庶民金庫の貸付けの未支出分については、気持としては厚生大臣の仰せられた通りでありますが、ただ最近の数字が大臣が云われたのと違つておりますようですから、事務的に訂正さして頂きますと、その後約二億円が配付済みになつておりますので、全体の残額は現在のところ一億五千万円、これはできる限り早く支出いたしますように努力いたします。
○野上委員 こまかな點につきましては、それぞれ主務大臣からお伺いすることにいたしまして、私は總理大臣がぜひひとつ勇氣をもつて、やみの撲滅のために…結局やみ生活をなくすることによつて、米價の安定その他の國民生活の安定をはかることができるのでありますから、この際大いに勇氣をふるつて施策に當つていただきたいということを希望いたしまして、速やかにこの米價の決定をはかられんことをお願いする次第であります。
ただいま八木委員から、米價問題について總理大臣に質疑を行いたいという意見が出ました。委員長といたしましては、先般來お話もありましたので、總理大臣と打合せの結果、本日最初は午後三時ごろ來られる豫定でありましたが、いろいろの都合で四時ごろになるかもしれぬ、それでよかつたならば出席する、こう申されております。
すなわち國會か定められました法律のわく内において、内閣を構成しておる各大臣がそれを誠實に執行する。自分の良心の命ずるところに從いましてみずから處分し、また指揮監督してこれを實施する。すなわち行政につきまして、主務大臣の意向が透徹するということが最も普通の形であつて、そういう形によつて行政が行われることを、憲法はおそらく内閣制度においても期待しておるものと考えます。
普通の行政につきまして、そういう委員會でほとんど主務大臣の指揮命令、その意圖が行われないというようなものができることは、憲法はおそらくこれは認めてないと思うのであります。
普通の行政であれば主務大臣がその意圖のもとにこれを實施する。そうしてその主務大臣がその構成員となつている内閣が、國會に責任を負うということに貫かれなければならぬと思うのであります。 もう一點の御質問は、指揮監督が十分できなくなるという點でありますが、獨立性をもたせるということは、すなわち主務大臣の意向が反映しない。
然るにこの御嵩区裁判所所在地の御嵩町は、今日は農村と化して僅かに單線の電車一本の乗り入れがあるだけとなりまして、関係住民は非常な不便を感じておりまして、この区裁判所の位置を多治見市に移轉するように、昭和六年の三月に土岐、惠那両郡全町村、それから可兒、加茂両郡の中九ケ町村長から、司法大臣及び貴衆両院に請願書を出したこともある。爾來継続して運動をして來た。
從來は主務大臣が單独に銀行券の発行限度を定め、その他のことをなしていたのでありますから、それらを愼重にいたすために通貨発行審議会を設けて、その議決に基いてそういうものを決めて行くという考えでございます。
ところが、この日本銀行法なるものは、確か昭和十七年でありましたか、非常な改正をやりまして、そうして戰爭目的に副うように國家目的の達成のために大藏大臣日銀はいかなることでもできるような法文になつておると記憶しております。
第三十條第一項中「主務大臣ハ」の下に「通貨發行審議會ノ議決ニ基キ閣議ヲ經テ」を加える。 これが只今お尋ねの「通貨發行審議會ノ議決ニ基キ閣議ヲ經テ」という関係から、通貨発行審議会を置くことについて必要になるという意味の條文が出て來たわけでありますが、第三十條と申しますのは、御承知のことと存じますけれども、「第三十條主務大臣ハ前條第一項ノ銀行券ノ發行限度ヲ定ムベシ」というのが元の規定でございます。
で、次官が野党時代にすでにお聞きになつておると思いますが、前の商工大臣から、引揚者は特例を以て新規の事業に対しては特別に計らつてやるとゆうことをば発表されておるのであります。
昭和二十二年 月 日 参議院議長 松平恒雄 内閣総理大臣宛 この意見書に対しまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田節男君) 只今の中平委員から御説明がありました請願三件、陳情六件に対しまして、本委員会がこれを採択することになりましたのですが、尚この請願並びに陳情を、この参議院規則第百七十一條にとりまして本会議に付し、又更にこれを内閣総理大臣に送付を要するもの、この件につきまして御異議ございますでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢野酉雄君 今小野君の御質疑に対する御返事は、私非常に民主日本を建設するという國策上の重大問題であつて、而も大藏大臣がその所信を率直に御披瀝になつたのは、民主日本を建設するという立場並びに日本の教育の將來において、一つの非常な明るさをここに示して頂いたと信ずるのであります。
○説明員(今泉兼寛君) 賣拂いで申しますれば、賣拂予定價格百万円未満のものにつきましては、財務局長の権限に大藏大臣が一任してございます。從つて賣拂予定價格百万円未満の財産の処分は地方にございます。國有財産処理委員会に掛けて、最後の決定は財務局長がいたすことになつております。
○森戸國務大臣 いろいろこれに組合でも地方におられる人と、東京におられる人については、考え方が違う點もあり得るし、また單に一組合としての意見の違うという點もあると存ずるのでありますが、そういうような點が、ある程度は反映しているということも考えられると存じます。
その意味としては、地方代表に對する各界代表という意味においてお考えをいただいてそうして文部大臣の御推薦をいただくわけであります。
そちらの側から意見を文部大臣にも出されますし、また問題を文部大臣から受取つていろいろ御審議になる、こういう性質のものでございまして、そのまま行政執行に關しまする決定をなす機關にはならないと思います。
そうして委員会は大臣の委嘱で選任されるところのやはり諮問機関でありまして、その活動もみずから限度がある、こういう工合に考えております。権限も非常に漠然としておるように考えられるのであります。
その前に御了解を得て御決定願つて置きたいと思いますのは、先般一般労働問題に関する調査をいたすことになつて議長の許可を得て、その調査事項の一つといたしまして、先般開かれました労働大臣の招請によります労働團体代表者の、こういう会議が今後開かれますときに、本委員会の委員は自由に傍聽に出席なし得るように政府に取計らすということであります。この件について御了解を得て御決定を願いたいと思います。
出席委員 委員長 竹山祐太郎君 理事 竹谷源太郎君 理事 大宮伍三郎君 理事 島村 一郎君 片島 港君 河合 義一君 高津 正道君 竹内 克巳君 玉井 祐吉君 戸叶 里子君 大上 司君 中曽根康弘君 西田 隆男君 平井 義一君 水田三喜男君 受田 新吉君 出席國務大臣
○竹山委員長 なお今國務大臣の發言の際多少漠然といたしておりましたが、第一項の人事院の基準に關しては法律によつてこれを別にきめていくということについて御異議はないものと了承をいたします。 ではこれをもつて本委員會に付託されました國家公務員法案ほか一件の審議を終了いたすことにいたします。 まことに長い間御苦勞さんでございました。これより本會議にただちに上程をいたしたいと思います。
○吉川末次郎君(続) この質疑に対しまして内務大臣から、運輸行政は運輸省、そうしてそれが道路交通上の取締は内務省がやるというように分けたけれども、両者は互に連絡を取つて、その運用については不便を與えないようにしたいというところの答弁がございました。
まず第一に、人事委員会の制度でありますが、これは認証官によつて、しかも内閣総理大臣が一方的に任命するところの人事官三名によつて構成される。これが官僚の中枢機構になつて、全部の官僚をこれがにぎつておる。
特別職以外を一般職とし、特別職のうち、その一は、從來自由任用に任せられておりました國務大臣、政務官、秘書官等及び各省次官及びこれに準ずる等の者があります。その二は、会計檢査官のごとく、國会の選挙、同意または議決を要する者があります。その三は、國会職員、裁判官、大公使等であります。その四は、現業廳、公團等の職員であり、最後に單純な労務に雇用される者というように、十数項にわかれて記載されております。