1947-11-01 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第27号
○水谷國務大臣 この法案は私らがいろいろ檢討いたしまして、やつと閣議で決定した法案でございますので、各委員の御熱心なる御質問であつても、修正する考えはないかと言われるときに、それは修正する考えはあるというようなことは、私の立場から言えないのでございまして、この條文にかかわらず、商工大臣に一々この箇所は修正する意思ありやなしやと問われることは、非常に迷惑でございますから、その點はよろしく御了承願います
○水谷國務大臣 この法案は私らがいろいろ檢討いたしまして、やつと閣議で決定した法案でございますので、各委員の御熱心なる御質問であつても、修正する考えはないかと言われるときに、それは修正する考えはあるというようなことは、私の立場から言えないのでございまして、この條文にかかわらず、商工大臣に一々この箇所は修正する意思ありやなしやと問われることは、非常に迷惑でございますから、その點はよろしく御了承願います
○水谷國務大臣 この法案が通りますると、これは國家が石炭の生産に對して責任を負わなくてはなりませんし、具體的の點から申しますれば、これは商工大臣が責任を負わなくてはなりません。そういう場合におきましては、やはりこういう委員會をつくる場合におきましても、商工大臣が責任を負える形態を崩されるということになりますと、私どもといたしましても、非常にその點が困るのでございます。
○生悦住委員 私のお尋ねしておりますのは、商工省あるいは石炭局の局外に置くことは必要とする、こういう議論でありまして、百歩譲りまして、内閣で行うのを商工大臣においてこれを行うというふうに訂正しても差支えないのであります。つまり商工省または石炭局に置く。商工大臣または石炭局長の監督に屬する。委員は商工大臣または石炭局長が命ずるとあります。
○委員長(吉川末次郎君) それでは内務省からも見えておるようでありますから、先般内務大臣並びに地方局長から提案理由の説明のありました、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、御質疑を伺うことにいたしたいと思います。 先ず全般的な問題について御質疑がありましたら、御開陳を願いたいと思います。
桑苗の關係も鈴木委員からいろいろ御質問もあり、御答辯もありましたが、先般渉外局の發表といたしまして桑園は海外における生絲の消費のめやすがつくまではあまり殖やしてはいかぬというようなことが傳えられておるのでありますが、この點に關しまして、私は農林委員會におきまして、先般農林大臣竝びに安定本部長官等に對しまして、蠶絲業の復興五箇年計畫は政府はどんなふうに今日やつていかれるかということを全面的に質問をいたしましたに
○浦島政府委員 當面問題となつておりまする東京中央郵便局を中心としました遞信從業員の集團缺勤の状況につきましては、新聞においても一部發表せられておりますし、また先日の勞働委員会、あるいは衆議院の本會議におきまして遞信大臣から詳細にわたつてお話をしておられるのでありますが、なおこの機會にはなはだ僭越でございますが、私から今日までの概況を御説明申し上げたいと思うのであります。
○浦島政府委員 東京中央郵便局、東京地協に起りました状況からいたしますと、中勞委の調停委員會において、中間的に申し上げました千五百圓、これを出せばあるいは一應治まるかもしれませんが、これは大臣から囘答せられました通りに、政府としてはできない。こういうことになつておりますので、根本的な解決はむずかしいのじやないか。こういうふうに考えております。
幸いにも先般運輸大臣の御説明によりますると、鉄道幹線の大部分は復旧いたしたいということは喜びに堪えないのであります。今年の冬の燃料対策は、第一に駅頭滯荷の一掃に置かれなければならんのであります。然るに幸いにも被害から免れましたる北海道の道外移出木炭の港頭集積に要する貨車輸送は極度に制約され、而も種馬鈴薯、木材等の輸送の競合はいよいよ深刻であると聞き及んでおるのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第一、臨時人事委員会の臨時人事委員長及び臨時人事委員の任命に関する件、去る二十五日、内閣総理大臣から國家公務員法附則第二條第六項及び同法第五條の規定に基ずき、浅井清君を臨時人事委員長に、上野陽一君及び山下興家君を臨時人事委員に任命することについて、本院に同意を求めて参りました。
○水谷國務大臣 その點に關しましても、たびたび論議をされまして、この法案に對しては經營者に對する責任があつて、勞働組合さらにまた一番大事な點は、管理をする官吏に對する責任というものが明確になつておらないというお話がございましたが、それに對して私もお答えいたしましたように、いわゆる行政の責任、社會上の責任、さらにまた大臣にとりましては政治上の責任というものがございまして、もちろんこういうような國家管理法案
○水谷國務大臣 その點は西田君の御質問であつたかどうか知りませんが、片山總理がこの鑛工業委員會でお答えになりました通りでございます。私も片山内閣の商工大臣といたしましては、その總理の言明通りにやつていかなければならぬということを御了承願いたい。
○水谷國務大臣 御案内のように、勞働基準法によりますと、勞働大臣の指定によりまして、公共事業が指定できるということになつております。
なおこの際大藏大臣からの御發言があります。
○塚越政府委員 國會に提出いたしました豫算のうち、今囘の皇籍を離脱されました皇族に對して支出する一時金としての皇族費の四千七百四十七萬五千圓につきましては、一應積算の基礎として、先ほど大藏大臣から御説明のありました率によつて計算をいたしたのでございます。皇室經濟法におきましても、十五倍の範圍内で皇室經濟會議の議を經てきめるということになつております。
……ただいまの大藏大臣より了承を求められました件に關しましては、委員會といたしましては一應了承するということにいたしておくかどうかをお諮りいたしたいと思います。大藏大臣の報告を了承することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○波多野林一君 商工大臣にお尋ねいたしますが、この法案は商工業の再建に非常に重大な影響を持つております。この法案が実施されました曉は、私は我が國のこの商工業というものは殆んど寸断されるのである。業者はその経営意欲、生産意欲というものは非常に衰えて、経済の再建ができないと思うのであります。商工大臣はこれに対してどういう確信を持つておるかお伺いいたします。
○松嶋喜作君 十四條の「内閣総理大臣は、その証拠の欠如が実質的性質のものであるために指令が独断的になつていると認める場合においては、必要な程度において」云々という、つまり内閣総理大臣の異議の申立に対する措置でございますね、これは行政処分であるか、裁判という司法処分であるか。
○委員長(黒田英雄君) 商工大臣が見えておられますから、この場合商工大臣に対する御質問を願つた方が便宜かと思います。いずれこの基準については勿論御質問があろうと思いますが、それは後に廻しましてこの場合商工大臣に対する御質問をお願いしたいと思います。
○野本委員 新しくできます人事委員會でなるベく速やかに恩給制度に關して研究を行つて、その成果を内閣總理大臣に提出しなければならないということを言われておりまするが、この人事委員會におけるこの制度に關する研究は、少くとも先ほど申しました第百七條及び百八條の精神をゆがめるようなことは絶對にないと考えるのであります。
理事 川崎 秀二君 理事 橘 直治君 理事 原 侑君 理事 三浦寅之助君 理事 相馬 助治君 荒畑 勝三君 館 俊三君 前田 種男君 山崎 道子君 小林 運美君 橋本 金一君 伊藤 郷一君 小澤佐重喜君 倉石 忠雄君 栗山長次郎君 吉川 久衛君 綱島 正興君 出席國務大臣
予算補正第五号及び特第二号は、以上のごとき内容のものでもありますが、委員会においては、これに関する大藏大臣の説明の後、質疑を省略してただちに討論に移つたのでありますが、自由党を代表して上林山委員より、第一に、今回の終戰処理費はやむを得ないものと認めるが、それは近く提出される追加予算の一部と考えられるので、本予算には賛成するとしても、必ずしも追加予算に賛成するものではないことを注意しておくこと、第二に
政府からは米窪労働大臣、佐藤法制局長官その他の政府委員が出席せられ、眞劍なる答弁、説明が行われたのであります。以下、そのおもな点を申し上げます。 第一に、本法案第四條に、この法律の目的を達成するために政府の行う業務の一つとして、「國民の労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。」
○議長(松岡駒吉君) 去る二十五日内閣総理大臣から、國家公務員法附則第二條第六項及び同法第五條の規定に基いて、臨時人事委員長に浅井清君、臨時人事委員に上野陽一君及び山下興家君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(板谷順助君) ちよつと申上げますが、大臣公務でそちらの方のお差支があるそうですが、大臣の対する質問は皆さんよろしゆうございますか。小林さん、あなたの答弁ちよつとお待ち下さい。
○水谷國務大臣 この非常増産對策は、國管と別個の問題でありまして、ただちに著手せねばならない問題であると考えております。
ただその中に、二百九十八條第二項に「公益上必要がある場合においては内務大臣又は都道府縣知事は、政令の定めるところにより、地方公共團體の協議會を設けることができる。」という規定もあります。
○坂東委員長 なお私から申し上げますが、地方公共團體の協議會の點でありますが、第二百九十八條の全文を申し上げますれば「地方公共團體は、地方公共團體の事務又は地方公共團體の長の權限に属する國、他の地方公共團體その他公共團體の事務の連絡調整を圖るため、その協議により、規約を定め、都道府縣及び特別市の加入するものにあつては内務大臣、その他のものにあつては都道府縣知事の許可を得て、地方公共團體の協議會を設けることができる
目的としてつくられたものでありますが、今度御審議願つております經濟力集中排除法案によりまして、この法案の擔當機關として非常に廣大な權限をもたされることになりますので、所案の改組が必要だというふうに思いまして、改組案をつくりまして、今關係方面と折衝しておるのでございますが、大體の構想といたしましては、整理委員會の目的及び業務の中に、經濟力集中排除法の施行に關する事項を加え、それから整理委員會は内閣總理大臣
○佐多政府委員 任免については内閣總理大臣がやるということになりますし、今の委員會の活動の諸項目に對しての監督はやるということになつておりますが、同時にこの委員會は、非常に特殊な委員會でございまして、非常に獨立的な權能をもつておりますので、一つ一つの指令はできるかどうかということについては、ちよつとはつきりいたしません。
○中崎委員 ただいまの答辯に關連いたしまして、總理大臣は持株整理委員會に對する指令を發する權能があるかどうかお尋ねいたします。
昨日の岸本君の御發言中に、臨時農業生産調整法案は、農民に異議の申出でを認めてあるからこれで民主的だといつても、元締が農林大臣であるから農民は納得できないという意味の言葉があつたのであります。その際中央のあたりから━━━という言葉が出まして、私はそのやじを聽きましたが、紛爭が起つて、それが叶君であつたということは、石田君からの申出があつた直後に私もその事實を知つたわけであります。
諸君御承知の通り、昨二十八日本会議において、臨時農業生産調整法案が自由討議の議題に供せられ、日本自由党所属岩本信行君が討議を行つておりまする際、岩本君は、臨時農業生産調整法案に規定さられてありまする生産割当を擬装民主的方法であると断じ、農民は一週間以内に異議の申立はできるけれども、それを承認するかしないかということは、その元締が農林大臣である以上、絶対に納得するわけはないのであると非難されたに対し、
(「その通り」拍手)そこでこの際、特に実はその性質がすでにポツダムの宣言の受諾あり、またわが國においてはわが國の憲法が炳乎として存しておるのでございますから、政府がいかようなることをすることが正しいか正しくないかのことを伺う必要はないのでございますが、ただ総理大臣御自身がいかような御所信をもたれるか。
○国務大臣(片山哲君) 綱島君にお答えいたします。政府提出の法律案、予算案は、政府は全責任をもつてこれに当るものであります。また政府が立てております諸政策の遂行につきましては、全力を傾倒いたしましてその邁進に努力いたしておるのでありまして、その実現を期しておる次第であります。以上をもつて答えに代えます。(拍手) ————◇—————
持株會社整理委員會にありました持株會社整理監査委員會は、今説明がありましたように、國會議員をもつて構成されておるのでありますが、これは持株會社整理委員會が、大體内閣總理大臣の所管に屬することになりまして、一つの政府の代理機關という形になりますので、それ自體が一つの行政機關的な性質になることになります。
○佐多政府委員 委員の任免につきましては、公正取引委員會の場合とは別に考えておりまして、單に内閣總理大臣が任免を行うということに從來なつておりますが、今後もそういうふうに繼續したいというつもりでおります。
考え方によつては二重であろうという御議論も成り立つと思いますが、第六項がありませんと、かりに主務大臣というものを非常に不信用にものを考えて、たとえてみますと、主務大臣の方で、ひとつあの知事をやつてやろうということになりますと、知事の方では、裁判所でもそう言うのだからというので、その期限までに最後のところでやるざるを得ないのでやつたというような場合に主務大臣の方は、もうやらぬと認めてしまつてばつさりいくということが
○笠原委員 ただいまの御説明の點でございますが、大臣もおそらく、訴訟の場合におきましては代理人を出頭せしめてやるのではないかと私は考えるのでございます。そうしますれば、大臣がわざわざ地方まで出て参らねばならぬというような事態も、起きないではないかというふうに考えます。
○鈴木説明員 第九項で、總理大臣の罷免の権限を消滅させる裁判を請求することを、知事に對して、認めておる理由でありますが、これはやはり當該事項を行わないという場合におきまし て、事實確認の裁判を求めて、それでただちに代執行をし、かつ同時に罷免をするという二つの手續がとられることは、むしろ例外であろうと思います。