1948-11-18 第3回国会 衆議院 文部委員会 第4号
こうした國立の研究所を、たとえば大学等の研究所と別におきます理由といたしましては、一つはさきに申上げましたように、それと國の政策と関連を持たせるという点に、一つの理由もございます。またもう一つの理由といたしまし、ては、方々の研究を総合しその結果を発揮するという点にあると思われるのであります。
こうした國立の研究所を、たとえば大学等の研究所と別におきます理由といたしましては、一つはさきに申上げましたように、それと國の政策と関連を持たせるという点に、一つの理由もございます。またもう一つの理由といたしまし、ては、方々の研究を総合しその結果を発揮するという点にあると思われるのであります。
○稻田政府委員 今おつしやつた監督権がないという言い方をしているものがあるかどうかという点につきましては、そういうことは全部調べていないが、今例に申し上げましたように大学等の研究の自由、それに対して監督しない。これは所轄とか所管という言葉で表われておつたかと思いますが、そういう例はもちろんあるわけであります。
その一例を申上げますると、大学等に附設されておるところの新制高等学校、新制中学、小学校といつたようなものに関する教育公務員の任免に関し丁寧な規定がなくて、非常に矛盾を來すように、この法案から言えばなると私は思つておつたのですが、その点はこの前の質問で文部当局も認められたかと思いますが、その点などについても、調整した修正案を若し出されたならばどうか、こう思います。
それからもう一つの御質問に日本学士院の問題でありますが、この学士院の選挙に対しましては、ただいま御指摘のような非難が学者の間に相当強くある、殊に地方の学者、地方の大学等におきましては相当非難をいたしておるのであります。
それらのことにつきましては、新しい農業改良局が設置をされ、有能なる專門家が設置されましで、関係方面あるいは大学等とよく協議をいたしまして、新しい観点に立つて試驗研究の計画項目等を選定いたしまして、所要の予算を計上してもらいたい。本年度におきましては規定の予算のほかは、とりあえず予備金を要求することになると思いますが、來年度からはまたさらに多くの経費を要求していきたいという考えをもつております。
○剱木政府委員 研究費の問題につきまして御説明申し上げますが、研究費として計上してありますのは、科学教育局で計上してあります科学研究費の補助と、それから予算面には各学校の方の経緯になつておりますが、大学等におきまして、各講座に対します講座の研究費というのが、直接に研究を目的といたしました研究費として計上してあるわけであります。
この数を勘定いたしまするのに、大学等は一個と勘定するのであります。たえとば東京大学の理学部にも委託研究をする、あるいは農学部にも補助金を出す、こういうような場合に一個と見る。大体この程度の範囲で抑えて、同時にまたこれ以上殖やすことになりますと、あまりに分散をして、かえつて全体的の能率を阻害する。こういう関点でありまして、達観の数字であります。
このプロジエクト・リーダーは稻なら稻に関する試驗研究の企画、或いは実際行われる試驗研究方法の指導というようなこと、並びにその結果の取纒めということ一切を担当するのでありまして、これは國の試驗場で行われる試驗、府縣の試驗場で行われる試驗、又農林省が農林委託金なり補助金なりを支出して行いまする大学等におきまする試驗、これらのものを一人の人が統一をして、そうして能率を挙げて行く。
これを新規増員の際に、新たに求めてまいるということを努力したいと思いますが、なおこの民間あるいは大学等の方々によりまして、鉄鋼の技術全般の向上を目的としまして、技術委員会ができておるのでありまして、ただ今これが相当の成果を納めつつあります。こういつたものを官吏機構だけで不十分な点は、委員会の活動によりまして、できるだけの効果を納めてまいりたいと考えております。
ただ今日の日本の状態といたしましては非常にたくさんな高等專門学校、大学等を近いうちに新制の大学に轉換いたさなければなりませんので、これについては相当巨額の費用を必要とするのではないかということが推察されるのでありますけれども、御承知のように、下の方の六・三制の実施にもつまづきがちの状態でありますし、先ほどここでお話の出ました定時制の高等学校についてもろくな処置ができないような状態でありまして、來年度以降
從來の帝國大学等を固定的な型に考えまして、新しい大学をつくるというのは間違いだと思つております。その意味においては新して基準が必要なのでありまして、その新しい基準は大学設置委員会の方で現にできておりまして、それを適用しながらやつているのであります。
開業医は勾論のこと大学病院或いは大学等に勤めております医師、或いは厚生省その他におります衛生技術官等全部の医師を網羅した医師會と相成つておるのでありまして、この医師会がその機能を正当に発揮いたしまするならば、診療費の監督、不当なる診療費を取るような医者に対する監督というようなものは、医師会の手においで十分に行われ得るものと信じております。
家屋には、住家、店舗、工場、倉庫等すべての家屋が含まれるのでありますが、國、都道府縣、市町村等が所有していた家屋、公用または公共の用に供していた家屋、國宝または史跡名勝として指定されていた家屋、私立の幼稚園、中等学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋、賃貸價格が三十円未満の家屋等には課税しないことといたしております。
家屋には、住家、店舗、工場、倉庫等すべての家屋が含まれるのでありますが、國、都道府縣、市町村等が所有してした家屋、公用又は公共の用に供していた家屋、國宝又は史蹟、名勝として指定されていた家屋、私立の幼稚園、中等学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋、賃貸價格が三十円未満の家屋等には課税しないことといたしております。
の証人の出頭を求めまして地方自治法改正案に対する意見を聽きますところの会の証人は、都道府縣の知事の代表と、都道府縣会の代表それぞれ一名ずつ、それから五大都市の市長の代表並びに五大都市の議会の代表各一名ずつ、五大都市を除く市の市長の代表一名と、同じく市の議会の代表一名、それから町村長の代表一名、それから町村議会の代表一名、尚それ以外に学識経驗者二名、一人は財團法人東京市政調査会から代表が一人、一人は大学等
昭和二十二年八月三十日(土曜日) 午後二時三十一分開議 ————————————— 議事日程 第三十一号 昭和二十二年八月三十日(土曜日) 午後一時開議 第一 大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 大学等への死体交付に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
————◇————— 第一 大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏および司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 大学等への死体交付に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第一、大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、日程第二、大学等への死体交付に関する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長小野孝君。 〔小野孝君登壇〕
先ず第一に、大学等えの死体交付に関する法律案について、厚生委員会におきまする審議の経過並びにその結果を御報告申あげます。 [議長退席、副議長著席] 大学等えの死体交付に関する法律案を審議する厚生委員会は、八月の七日、九日、十九日、二十日に亙つて審議を行いました。
昭和二十二年八月二十一日(木曜日) 午前十時四十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十三号 昭和二十二年八月二十一日 午前十時開議 第一 大学等への死体交付に関する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三
○議長(松平恒雄君) 日程第一、大学等への死体交付に関する法律案、内閣提出、日程第二大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、内閣提出、日程第三、傳染病予防法等の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付、日程第四、保健所法を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○傳染病予防法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○保健所法を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○大学等
議題は、大学等への死体交付に関する法律案、大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、傳染病予防法等の一部を改正する法律案、保健所法を改正する法律案、以上四案を一括しまして、大体質疑を終了しておるのでありますが、この機会に簡單なる補足質問を許します。先ず私よりお尋ねいたしたいことがあります。
○中山壽彦君 大学等への死体交付に関する法律案の中で、第四條にこの間「特別の事情のない限り」ということを削除なさつた方がむしろ分りいいじやないかということを申上げましたのですが、これは政府当局でどういうふうに……。
○委員長(塚本重藏君) 速記を始めてそれでは四つの法案の中、大学等への死体交付に関する法律案、この案の採決は次会に留保いたしまして、その他の三案について一括採決したいと思います。
それでは大学等への死体交付に関する法律案と、それから大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、この両案を提出するに至りました経過等につきまして説明を聽くことにいたします。久下医務課長。
本日は大臣は事故があつて出席が不可能のようでありまして、政府委員として東医務局長が出席され、それから大学等への死体を交付する方の案件につきましては係の医務課長さんが見えております。それから麻藥の取締に関しましては神谷薬務課長がそれぞれ出席されております。この両課長に発言を許すことに差支ございませんか。
○政府委員(金光義邦君) 只今議題となりました大学等への死体交付に関する法律案の提案理由について御説明申上げたいと存じます。 医学及び歯学の教育及び研究のためには、死体の解剖は不可欠のものでありますが、從來は医学又は歯学に関する学校において、死体の入手が困難な実情にありまして、学校によつてはその為に教育にも支障を來しておる状況であります。
生に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○傳染病予防法等の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○保健所法を改正する法律案(内閣送 付) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○大学等
それでは、政府委員の都合がありますので、青少年禁酒法案を後にしまして、次の大学等への死体交付に関する法律案、大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、この二件を一括議題といたしまして、政府委員の説明を求めます。
に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○傳染病予防法等の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○保健所法を改正する法律案(内閣送 付) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○大学等